第三十六號驅潜艇の艇歴
年 月 日:艇歴
17.03.13:起工、仮称艦名:第229號艦
17.05.15:命名:達第156号:第三十六號驅潜艇
17.05.15:類別等級制定:内令第854号:種別:驅潜艇、類別:驅潜艇、艇型:第十三號型
17.05.15:本籍仮定:内令第856号:呉鎮守府
17.07.27:進水
17.09.15:艤装員長:海軍豫備大尉 奥秋 利雄
17.09.19:艤装員事務所を株式會社東京石川島造船所深川工場内に設置し事務を開始
17.10.15:竣工、艤装員事務所を撤去
17.10.15:本籍:内令第1905号:呉鎮守府、役務:警備驅潜艇
17.10.15:戦時編制:呉鎮守府部隊呉防備戦隊
17.10.15:驅潜艇長:海軍豫備大尉 奥秋 利雄
17.10.15:呉鎮電令作第51号:
1.横須賀に於い戦備実施の上、呉に回航すべし
2.回航前横須賀鎮守府に連絡10月20日頃東京湾発西航の重要船あらば紀伊水道付近まで
之が護衛に任ずべし
17.10.24:呉鎮電令作第55号:
日章丸救難に関し左の通り定む
1.救難隊指揮官:呉防備戦隊司令官
2.救難隊編制:
(イ)主隊:西貢丸、長鯨(曳航船)
(ロ)警戒隊:第三十一號哨戒艇、那沙美、第三十六號驅潜艇及び
呉防備戦隊司令官所定の特設驅潜艇、特設捕獲網艇若干隻
3.救難要領:以下略
17.10.26:呉鎮電令作第56号:
1.電令作第55号による日章丸救難隊の編成を解く
2.長鯨艦長は広島湾に於いて日章丸を呉港務部長に引渡すべし
3.呉防備戦隊司令官は適宜の艦艇一隻をして広島湾まで之が警戒に関し長鯨艦長の
指揮を受くべし
17.10.26:呉防備戦隊電令作第91号:左記に依り対潜掃蕩を実施すべし
1.掃蕩部隊
(イ)第一掃蕩隊:
兵力:鳩、第三十一號哨戒艇、夏島、第三十六號驅潜艇(各艇現護衛任務終了後)
区域:D0、I1、E1、J1哨区
指揮官:特務隊指揮官
(ロ)特別掃蕩隊:
兵力:(二隊)
区域:D0、I1哨区沿岸寄り
指揮官:浜崎大尉
(ハ)第二掃蕩隊:
兵力:第三十一掃海隊の二隻及び那沙美(日章丸護衛任務終了後)
区域:E2哨区
指揮官:第三十一掃海隊司令
2.期間:毎日一隊宛て掃蕩を実施するものとす
要領:各指揮官所定
3.その他
第一掃蕩隊、特別掃蕩隊:古江
第二掃蕩隊:宿毛
17.10.26:呉防備戦隊電令第29号:
1.呉防戦機密第695番電に依る、あきつ丸(1100佐伯発)の護衛を鳩及び
第三十一號哨戒艇の二隻に改む
2.鳩は深島より護衛を開始すべし
3.第三十六號驅潜艇はあきつ丸の航路附近迄(北緯32度線迄)の掃蕩を実施したる後
古江にて待機すべし
17.11.01:1730 特設運送船「あけぼの丸」に合同、護衛開始
2100 護衛終了、D2哨区哨戒
17.11.02:0400 名護屋仮泊
17.11.02:名護屋〜11.02佐伯
17.11.05:特設運送船「日吉丸」護衛
17.11.06:特設水上機母艦「國川丸」護衛
17.11.06:呉防備戦隊機密第724番電:
1.北昭丸本日1200深島着南下、速力9節
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして
深島より都井岬の90度線まで右直接護衛に任じたる後、宿毛に待機せしむべし
17.11.14:呉防備戦隊機密第140925番電:
1.國洋丸14日1700深島着南下、針路145度速力14節
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして
深島より都井岬の90度線まで右直接護衛に任ぜしむべし
17.11.25:呉防備戦隊電令作第14号:
1.阿賀野26日0900第二水道外端を出撃トラックに向かう
2.26日0500迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は今夜、夏島、驅潜隊をしてE2、F3、J2、K1哨区の
対潜掃蕩を実施せしむべし
4.第三十一掃海隊司令は今夜中に第二水道(七番浮標以南)の掃海を実施すべし
17.11.25:呉防備戦隊電令第33号:
1.伊號第百七十五潜水艦、27日0600沖ノ島の145度25浬を経て豊後水道北上の予定
2.佐伯防備隊司令は驅潜隊をして右警戒に任ぜしむると共に兼て水測訓練を実施すべし
17.11.26:宿毛〜
17.12.01:呉防備戦隊電令作第28号:
1.さんぺどろ丸、2日1030深島南下、昭南島向け速力9節
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして深島より都井岬の90度線まで
右直接護衛に任ずべし
17.12.05:呉防備戦隊電令作第23号:
佐伯防備隊司令は第四十六號哨戒艇、夏島、那沙美、第三十六號驅潜艇、
第三十九號驅潜艇を以て都井岬深島間の九州沿岸及
沖ノ島高知間の四国沿岸各距岸10浬乃至30浬間の対潜掃蕩を実施すべし
17.12.09:呉防備戦隊電令作第29号:
1.紀伊丸、10日1100深島着南下、針路180度速力10.5節
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして深島より都井岬の90度線まで
右直接護衛に任ずべし
17.12.14:呉防備戦隊電令作第34号:
鳩及第三十六號驅潜艇は護衛任務終了後、種子島の西側及び大隅海峡を経て
九州東側(距離30浬)を北上対潜掃蕩を実施しつつ帰投せよ
17.12.16:呉防備戦隊電令作第41号:
1.鳩、本日2020沖ノ島の147度56浬に於て敵潜を捕捉攻撃中
2.佐伯防備隊司令は全力を挙げて之が撃滅に任ずべし
17.12.16:佐伯防備隊信電令作第5号:
1.掃蕩隊編制:
第一小隊:第三十六號驅潜艇(1)、第三十七號驅潜艇(2)、怒和島(3)
第二小隊:鳩(1)、第三十一號哨戒艇(2)、第四十六號哨戒艇(3)
2.指揮官:特務隊指揮官(第三十六號驅潜艇乗艇)
3.掃蕩要領:鳩に合同の上指揮官の定る処による
17.12.18:佐伯防備隊電令作第38号:
1.今夜の掃蕩終了せば明19日0800以後、佐伯防備隊信電令作第5号による掃蕩隊の編成を解く
2.第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇は先任艇長之を指揮しE1、E2、J1、J2
哨区を南北に反復掃蕩を続行すべし
3.爾余の各艇は呉防戦機密第18191571番電の如く行動せよ
17.12.19:呉防備戦隊電令作第50号:
1.佐伯防備隊司令は明20日怒和島、第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇を以て
E1、E2、J1、J2哨区の夜間掃蕩を実施すべし
2.第三十一號哨戒艇は20日1730以後、掃蕩を止め佐伯に帰投補給に任ずべし
17.12.21:呉防備戦隊電令作第53号:
1.0020浮上敵潜水艦一隻都井岬の94度62浬に発見、怒和島攻撃中
2.佐伯防備隊司令は怒和島、第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇(以上現場にあり)
第三十一號哨戒艇、鳩を以て之が掃蕩撃滅に任ずべし
3.各部隊一層警戒を厳にせよ
17.12.21:佐伯防備隊電令作第39号:呉防備戦隊電令作第53号による敵潜掃蕩要領を左の通り定む
1.部隊編成:
第一小隊:鳩(1)、第三十六號驅潜艇(2)、第三十七號驅潜艇(3)(本職直卒)
第二小隊:第三十一號哨戒艇(1)、怒和島(2)(特務艇長指揮官)
2.掃蕩区域:
第一小隊:J4、O2、K3、P1
第二小隊:J3、O1、I2、N1
3.実施要領:略
17.12.21:呉防備戦隊電令作第58号:
明22日より掃蕩は当分の間、左により実施すべし
1.掃蕩隊
(イ)兵力:鳩、第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇、怒和島、第三十六號驅潜艇、
第三十九號驅潜艇
(ロ)期間:時令ある迄、毎日夜間
(ハ)区域:北緯31度以北海面
(二)昼間待機基地:油津(宿毛)基地待機中は当直艇一隻を定め10節即時待機とす
(ホ)右の外、佐伯防備隊司令所定
2.特別掃蕩隊及び第三十一掃海隊、第三十四掃海隊による掃蕩はその都度定む
3.今夜の掃蕩終了せば鳩、第三十一號哨戒艇は佐伯に帰投し船団護衛に任ずべし
17.12.22:佐伯防備隊電令作第42号:呉防備戦隊電令作第58号による掃蕩は左記により之を実施すべし
1.兵力(艇番號)
第一小隊:鳩(1)、第三十一號哨戒艇(2)、第四十六號哨戒艇(3)
第二小隊:怒和島(4)、由利島(5)
第三小隊:第三十六號驅潜艇(6)、第三十七號驅潜艇(7)、第三十九號驅潜艇(8)
2.掃蕩隊指揮官:特務艇指揮官
3.期間:毎日1800より翌日の0630まで
4.区域:細島灯台を通ずる90度線以南
5.以下略
17.12.23:呉防備戦隊電令第40号:
佐伯防備隊司令は今夜の掃蕩終らば第三十六號驅潜艇をして佐伯に帰投
補給の上、船団護衛に任ぜしむべし
17.12.24:呉防備戦隊電令作第61号:
1.石廊、25日0600の位置北緯31度52分東経132度28分(A点)西水道を北上の予定、速力9.5節
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして佐伯帰投時A点より深島まで
右直接護衛に任ずべし
17.12.26:呉防備戦隊電令作第62号:
1.26日より当隊電令作第58号による掃蕩兵力を第四十六號哨戒艇、由利島、釣島とす
2.第三十九號驅潜艇は佐伯に帰投、補給後、船団護衛に任ずべし
18.01.01:軍隊区分:機密呉鎮守府命令作第1号:海上防備部隊
18.01.03:呉防備戦隊電令作第76号:
1.明4日より当隊電令作第58号による掃蕩隊を那沙美、夏島とす
夏島は当隊電令作第74号による護衛任務終了後、掃蕩隊に入るべし
2.鳩及第三十六號驅潜艇は今夜掃蕩終らば佐伯に帰投すべし
18.01.04:呉防備戦隊電令作第79号:
1.間宮、5日1930水ノ子通過、西水道を出撃す、速力12節針路150度
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして水ノ子より西水道の嚮導に任ぜしむると共に
深島より都井岬の90度線までその後の後方1,000mを警戒、直接護衛に任ぜしむべし
〜01.06 0500 運送艦「間宮」の護衛を止め現場に向かう〜
〜01.06 1220 本艇、「第三十一號哨戒艇」「夏島」「那沙美」にて第一掃蕩隊形をとる〜
18.01.07:佐伯防備隊電令作第52号:
1.本職第三十一號哨戒艇に移乗後、掃蕩隊を直卒
2.今夜の掃蕩は特に左記に依り之を実施す
(イ)驅潜隊担当哨区をK1及びF3の南半とし先任艇長之を指揮
概ね日没時哨区南端を発動40浬間を南北に掃蕩間隔5浬、速力10節
其の他指揮官所定
(ロ)第三十一號哨戒艇、釣島担当哨区J2及E2の南半とし
概ね1700福浦発(イ)項に順じ北方より掃蕩
18.01.09:佐伯防備隊電令作第56号:
1.本職第三十六號驅潜艇に移乗す
2.今夜の掃蕩要領、左の通定む
(イ)艦艇番号:第三十六號驅潜艇(一)、第三十七號驅潜艇(二)、釣島(三)
(ロ)発動時刻:1830(1700宿毛出港)
(ハ)掃蕩区域:E2、J2、J1、E1
(ニ)針路185度、2400針路325度に変針の予定、速力10節
(ホ)那沙美は護衛任務終了せばJ1、E1哨区の西側の単独掃蕩を実施
古江にて合同せよ
18.01.09:呉防備戦隊電令作第92号:
1.第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇は今夜の掃蕩終了後、第三十九號驅潜艇は
船団護衛終了後、佐伯に帰投、補給並に第一回聯合訓練に参加すべし
2.明十日の掃蕩は那沙美、夏島及特別掃蕩隊を以て実施すべし
18.01.14:呉防備戦隊電令作第3号:
1.石廊、15日1200深島通過、南下す
2.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして都井岬の90度線まで右直接護衛に任ぜしむべし
18.01.15:1045 運送艦「石廊」の護衛を開始
18.01.17:呉防備戦隊電令作第8号:
1.1月18日午後第一航空戦隊(翔鶴欠)武藏、秋雲、雪風、内海発
19日0400沖ノ島南下、第十驅逐隊(秋雲欠)出撃す、針路130度速力22節
2.18日2300までに第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は釣島、那沙美、怒和島、由利島、第三十七號驅潜艇を以て18日夜間出撃
航路(沖ノ島より70浬迄)の掃蕩を実施したる後、その艦隊通過後は約3時間
追躡潜水艦の阻止に任ずべし
4.略
5.第三十一號哨戒艇、第三十六號驅潜艇は現任務終了せば先任艇長所定により
艦隊航路の西方を掃蕩しつつ北上すべし
18.01.22:呉防備戦隊電令作第16号:
当隊電令作第58号による23日より3日間の掃蕩兵力を那沙美及び第三十六號驅潜艇に指定す
18.01.29:呉防備戦隊電令作第23号:
1.29日より3日間の日施掃蕩を第三十六號及び第三十七號驅潜艇に指定す
2.第三十七號驅潜艇は適宜補給の上、掃蕩を続行すべし
18.01.30:呉防備戦隊電令作第25号:
1.間宮、総洋丸、2月1日0800の位置北緯30度53分東経132度46分、針路325度速力11節
同日正午より針路335度九州沿岸寄りに航行、深島に向う
2.第三十六號驅潜艇は現任務終了後、0800の位置より深島まで直接護衛に任ずべし
3.第三十六號驅潜艇は三池丸に合同後は成し得る限り深島まで之が直接護衛に任ずべし
18.01.30:呉防備戦隊電令作第26号:
1.三池丸、1600の位置北緯29度45分東経132度05分、速力16節、深島に向う
(由利島会合し得ず)
2.第三十六號驅潜艇は油津の90度32浬(A点)より南下
第三十七號驅潜艇はA点より北上、各其の航路上の対潜掃蕩を実施すべし
18.01.31:呉防備戦隊電令作第27号:
1.山城、2月2日1000沖ノ島通過、横鎮海面防備部隊驅逐艦3隻護衛の下に横須賀に
回航予定出撃、針路概ね135度
2.2日0600迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は夏島、怒和島、由利島、第三十六號驅潜艇を以て1日夜間出撃
針路上沖ノ島より70浬迄の対潜掃蕩を実施したる後、那沙美及び第三十六號驅潜艇をして
追躡潜水艦の阻止に任ぜしむべし
怒和島、由利島は掃蕩終了後、佐伯に帰投、補給の上別令により行動、
潜校教務に協力せしむべし
4.略
18.02.01:軍隊区分:機密呉海上防備部隊命令作第1号(01.25附):豊後防備部隊第五部隊
18.02.04:呉防備戦隊電令作第31号:
1.鈴谷、天津風、2月5日1600沖ノ島通過出撃す、針路140度
2.1300迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は釣島、那沙美、夏島、第三十六號、第三十七號、第三十九號驅潜艇を以て
5日1200より出撃、針路上50浬迄の対潜掃蕩を実施すべし
4.第三十一掃海隊司令は1400迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すべし
18.02.04:佐伯防備隊電令作第61号:呉防備戦隊電令作第31号に依る掃蕩要領左の通
1.指揮官:特務艇隊指揮官(夏島乗艇)
2.艦艇番号:夏島(1)、那沙美(2)、釣島(3)、第三十六號驅潜艇(4)、
第三十七號驅潜艇(5)、第三十九號驅潜艇(6)
3.発動点:沖ノ島灯台の145度5浬(1番艦)
4.掃蕩針路:140度(320度)、発動時刻(反転時刻1200、1700)
5.掃蕩隊形:右奇数単横陣間隔3浬
6.釣島、那沙美は右に応ずる如く行動せよ
18.02.08:呉防備戦隊電令作第35号:
1.明日9日より3日間の日施掃蕩隊を釣島及第三十六號驅潜艇に指定す
2.~風丸9日1800深島通過TPに向け出撃す、速力12節
3.佐伯防備隊司令は第三十六號驅潜艇をして掃蕩を兼ね水ノ子島より都井岬の90度まで
右直接護衛に任ぜしむべし
18.02.08:佐伯防備隊電令作第62号:呉防備戦隊電令作第35号に依る9日よりの日施掃蕩及護衛要領左の通
1.指揮官:第三十六號驅潜艇長
2.釣島及第三十六號驅潜艇は1500出港、第三十六號驅潜艇は~風丸の前路約1,000m附近に占位
水ノ子より都井岬の90度線まで直接護衛に任ず
3.釣島は~風丸の後方より掃蕩しつつ南下、第三十六號驅潜艇の護衛任務終了後、
之を合同し、爾後日施掃蕩に任ずべし
4.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず
18.02.09:佐伯〜
〜02.09 特設水雷母艦「~風丸」を護衛〜
〜日施掃蕩〜
18.02.14:呉防備戦隊電令作第38号:
1.陸奥、山雲、旗風、野風、左の点を通過、横須賀より柱島に回航の予定
2月15日横須賀発(中略)16日1530沖ノ島を通過
2.16日1200迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は釣島、夏島、怒和島、由利島、第三十六號、第三十七號、
第三十九號驅潜艇を以て15日夜間、沖ノ島より70浬まで其の航路上の対潜掃蕩を
実施したる後、由利島、第三十七號驅潜艇の外は16日昼間艦隊水道南端着まで
沖ノ島より30浬まで其の航路上の哨戒に任ぜしむべし
4.第三十一掃海隊司令は16日1200迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すべし
18.02.14:呉防備戦隊電令作第40号:
1.總洋丸15日2000深島通過TPに向う、速力12節
2.佐伯防備隊司令は 第三十六號驅潜艇をして水ノ子より都井岬の90度線まで
右直接護衛に任ぜしむべし
3.当隊電令作第38号に依る第三十六號驅潜艇の15日の夜間掃蕩は之を取止め
右任務終了後、16日昼間哨戒に参加せしむべし
18.02.15:呉防備戦隊電令作第41号:
16日より3日間の日施掃蕩隊を釣島及第三十六號驅潜艇に指定す
18.02.16:佐伯防備隊電令作第64号:
1.第三十六號驅潜艇長は釣島(1600佐伯発2000沖ノ島着)を指揮し呉防備戦隊電令作第41号に
よる日施掃蕩に任ずべし
2.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず
18.02.18:呉防備戦隊電令作第44号:
1.20日第八戦隊(筑摩欠)及日進、21日第二航空戦隊(飛鷹欠)及第十五驅逐隊(親潮欠)
沖ノ島通過(両日共0730)北上の予定帰着、針路概ね345度
2.飛鷹及鹿屋空飛行機は九州東方及南方海面対潜掃蕩実施の予定
3.20日21日両日共0500迄に第二哨戒配備Aとなせ
4.佐伯防備隊司令は19日20日両日、釣島、第三十一號哨戒艇、夏島、怒和島、第三十六號、
第三十九號驅潜艇を以て艦隊航路上、沖ノ島より70浬迄の夜間掃蕩を実施すべし
5.第三十一掃海隊司令は19日20日両日共、日没迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すると
共に両日共、夜間その隊の2隻を以てE2哨区の掃蕩を実施すべし
18.02.22:呉防備戦隊電令作第52号:
1.21日2300北緯29度30分東経133度にて敵潜の雷撃を受けたる艦あり
2.左により対潜掃蕩を実施すべし
イ.現物を中心とするS0、T0哨区:第三十九號驅潜艇、怒和島
(第三十一號哨戒艇、那沙美は船団護衛任務終了後、右に協力)
ロ.J0哨区:第三十六號驅潜艇、由利島
ハ.E0哨区:第三十一掃海隊2隻、第三十四掃海隊1隻、指揮官:第三十一掃海隊司令
ニ.D0Iの哨区:佐伯防備隊特別掃蕩隊
18.02.22:佐伯防備隊電令作第67号:呉防備戦隊電令作第52号による当隊対潜掃蕩要領左の通
1.掃蕩隊
(イ)指揮官:朝倉少佐
(ロ)兵力:由利島(1)、第三十六號驅潜艇(2)
(ハ)掃蕩区域:J0哨区
(ニ)第一掃蕩隊形、開距離5浬、速力10節
(ホ)其の他は指揮官所定
2.特別掃蕩隊
(イ)指揮官:下松丸艇長
(ロ)兵力:下松丸(1)、麻豆丸(2)、第五日東丸(3)、北斗丸(4)
(ハ)掃蕩区域:D0I哨区
(ニ)第一掃蕩隊形、開距離1.5浬、速力8節
(ホ)其の他は指揮官所定
3.各隊は特令あるまで右要領により反復掃蕩を実施すべし
但し特別掃蕩隊の曵雷は昼間のみとす
18.02.23:呉防備戦隊電令作第54号:
1.特別掃蕩隊の外、電令作第52号による現掃蕩を止め怒和島、第三十九號驅潜艇は深島に向い
第三十一號哨戒艇、那沙美、由利島、第三十六號驅潜艇は沖ノ島に向い、夫々掃蕩を
実施しつつ佐伯に帰投せよ、但し怒和島及び那沙美は豊後水道南口まで右掃蕩終了せば
特令あるまで日施掃蕩に任ずべし
2.特別掃蕩隊は今夜D0I哨区の掃蕩終了後、佐伯に帰投すべし
18.03.01:呉防備戦隊電令作第66号:
1.明2日より3日間の日施掃蕩隊を第三十六號驅潜艇及び第四十六號哨戒艇に指定す
2.嘉義丸2日1200深島通過、爾後針路概ね195度速力10節
3.佐伯防備隊司令は日施掃蕩隊をして掃蕩を兼ね都井岬の90度迄、右直接護衛に任ずべし
4.右護衛任務終了後、掃蕩しつつ北上、宿毛に入泊すべし
18.03.02:呉防備戦隊電令作第68号:
1.大淀3月4日1135沖ノ島出撃、山雲、旗風護衛の下に横須賀に回航の予定、出撃針路120度
2.4日0830迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は鳩、第四十六號哨戒艇、釣島、那沙美、第三十六號驅潜艇をして
3日夜出撃、針路上沖ノ島より70浬迄の往復掃蕩を実施したる後、沖ノ島より概ね30浬迄
追躡潜水艦の阻止に任ぜしむべし
4.第三十一掃海隊司令は4日1000迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すると共に
3日夜その隊の3隻を以てE2哨区の掃蕩を実施し、4日大淀出撃時はE2哨区北半の
哨戒を厳施すべし
18.03.02:佐伯防備隊電令作第70号:
鳩艇長は釣島、那沙美を率い3日1300佐伯発、第四十六號哨戒艇、第三十六號驅潜艇を
合同し呉防備戦隊電令作第68号による対潜掃蕩並に追躡潜水艦の制圧を左記により実施すべし
1.掃蕩隊指揮官を鳩艇長に指定す
2.兵力区分:鳩(1)、第三十六號驅潜艇(2)、釣島(3)、第四十六號哨戒艇(4)、
那沙美(5)
3.掃蕩要領(以下略)
18.03.02:佐伯〜03.03宿毛03.03〜03.04油津03.04〜03.05佐伯
18.03.05:呉防備戦隊電令作第71号:
1.大淀3月7日1135沖ノ島出撃、山雲、野風護衛の下に横須賀に回航の予定、出撃針路120度
2.7日0830迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は鳩、第三十一號哨戒艇、釣島、第三十六號驅潜艇をして
6日夜出撃、針路上沖ノ島より70浬迄の往復掃蕩を実施したる後、沖ノ島より概ね30浬迄
追躡潜水艦の阻止に任ぜしむべし
4.第三十一掃海隊司令は7日1000迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すると共に
6日夜その隊の3隻を以てE2哨区の掃蕩を実施し、7日大淀出撃時はE2哨区北半の
哨戒を厳施すべし
18.03.05:佐伯防備隊信電令作第15号:
朝倉少佐は第三十六號驅潜艇に乗艇、第三十六號驅潜艇、鳩を率い明6日1300佐伯出港
第三十一號哨戒艇、釣島を合同し呉防備戦隊電令作第71号による沖ノ島灯台の120度線上
70浬間隔30浬の対潜掃蕩並に艦隊沖ノ島通過後30浬迄追躡潜水艦の制圧に任ずべし
1.掃蕩隊指揮官を朝倉少佐に指定す
2.掃蕩要領:指揮官所定
3.掃蕩隊指揮官は鳩をして夜間掃蕩終了後適宜解列、防戦電令第70号に応ずる如く行動せしむ
べし
18.03.06:呉防備戦隊電令作第74号:
陸軍輸送船鎭西丸、北緯30度53分東経132度38分、敵潜の雷撃を受く、直に掃蕩せよ
18.03.06:呉防備戦隊電令作第75号:
呉防備戦隊電令作第71号による大淀出撃針路上の対潜掃蕩を第三十一掃海隊(第七玉丸欠)に
改む
18.03.07:呉防備戦隊電令作第77号:
1.第三十一掃海隊司令は其の隊の二隻(第七玉丸外一隻増派)をして都井岬火岬連結線以北の
湾口哨戒実施
2.佐伯防備隊司令は
(イ)第三十六號驅潜艇、第三十一號哨戒艇、釣島をして都井岬を中心とする15浬圏内の
対潜掃蕩実施
(ロ)山水丸をしてくらいど丸救難に任ぜしめつつ同錨地附近の哨戒実施
3.佐伯航空隊は7日1400基地を鹿屋海軍航空隊に進出、当隊に協力
4.第四十六號哨戒艇、那沙美は船団護衛終了後、掃蕩隊に編入の予定
18.03.07:佐伯防備隊電令作第71号:呉防備戦隊電令作第77号関連
掃蕩隊指揮官は第三十六號驅潜艇、第三十一號哨戒艇、釣島を指揮し掃蕩任務に従事すべし
掃蕩要領は指揮官所定とす
18.03.08:呉防備戦隊電令作第79号:
第三十六號驅潜艇、第三十一號哨戒艇は当隊機密第072230番電による護衛任務終了後
古江に仮泊、8日夜間掃蕩以後は油津を基地とし特令ある迄I2、J3、N1、O1哨区の
夜間掃蕩を実施すべし
18.03.08:呉防備戦隊電令作第81号:
1.味方飛行機の情報:室戸埼の230度25浬に敵潜水艦らしきものを認む、針路西8日1010
2.佐伯防備隊司令は掃蕩隊を以てF1,F3哨区の掃蕩を実施すべし
3.第三十一掃海隊司令は「ケ」「フ」哨区の哨艇を残し全力を以てE2、E1哨区の掃海を
実施すべし
18.03.08:佐伯防備隊電令作第72号:
掃蕩隊は直に出動、呉防備戦隊電令作第81号によるF1,F3哨区の南北掃蕩を実施すべし
掃蕩要領指揮官所定
18.03.08:佐伯防備隊信電作第18号:
怒和島は2300佐伯発、第三十六號驅潜艇に合同する如く行動せよ
18.03.09:呉防備戦隊電令作第83号:
1.山霜丸、9日正午位置:北緯28度55分東経134度02分、速力12節深島に向う
2.第三十一號哨戒艇は之と会合し深島まで直接護衛に任じたる後、掃蕩隊に復帰せよ
18.03.09:呉防備戦隊電令作第85号:
1.山霜丸行動当隊電令作第83号の通り
2.掃蕩隊は1500出港、山霜丸航路上を北方より31度線まで、次いで有明湾に向い掃蕩したる後
油津に入泊、特令あるまで電令作第79号に依る掃蕩に任ずべし
3.第三十一掃海隊司令は其の隊の二隻をして特令ある迄E2、J2哨区の夜間掃蕩に任ずべし
18.03.11:呉防備戦隊電令作第90号:
1.敵浮上潜水艦見ゆ、都井岬の145度80浬
2.掃蕩隊及び伯空は之を撃滅すべし
18.03.11:呉防備戦隊電令作第91号:
第三十一號哨戒艇、怒和島、第三十六號驅潜艇を掃蕩隊に編入す
補給終了次第出港、電令作第90号に依る敵潜掃蕩に任ずべし
18.03.11:佐伯防備隊信電令作第19号:
特務隊指揮官は怒和島に乗艇、怒和島、第三十一號哨戒艇、第三十六號驅潜艇を率い
準備出来次第、直に出港、第四十六號哨戒艇長、那沙美を合同し呉防備戦隊電令作第91号による
対潜掃蕩を左記に依り実施すべし
1.掃蕩隊指揮官を特務隊指揮官に指定す
2.掃蕩区域:東経133度以西、都井岬の180度線以東、北緯30度30分以南、
北緯29度30分以北の海面
3.其の他掃蕩隊指揮官所定
18.03.16:呉防備戦隊電令作第103号:
1.17日0900以後、第三十六號驅潜艇及釣島を掃蕩隊より除き怒和島を編入す
2.夏島及び怒和島は夏島艇長之を指揮し油津を基地とし掃蕩を続行すべし
3.第三十六號驅潜艇及釣島は16日夜間掃蕩終了後、佐伯に帰投、補給の上
第三十六號驅潜艇は呉に回航修理、釣島は別に定むる所により飛行機の魚雷採集に任ずべし
18.03.30:呉防備戦隊電令作第128号:
1.第三戦隊、萩風、浦風、3月31日1800沖ノ島出撃の予定
2.31日1600迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.特別掃蕩隊(指揮官:朝倉少佐、兵力:鳩、第三十一號哨戒艇、第三十六號驅潜艇、
怒和島)は別令所定に依り航路上の掃蕩を実施すべし
4.第三十四掃海隊司令は31日1400迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了したる後
艦隊出撃までE2哨区北半の警戒に任ずべし
18.04.01:呉防備戦隊電令作第133号:
1.第二日新丸、2日0000の位置:北緯31度17分東経132度45分、針路335度速力8節
2.特別掃蕩隊は2日0600之と会合し爾後、第三十一哨戒艇及び第三十六號驅潜艇は
深島まで護衛に任じ怒和島及由利島は先行帰投せよ
18.04.02:(L2船団護衛)佐伯〜北緯29度線にて護衛終了〜
18.04.04:呉防備戦隊電令作第135号:
1.現任務終了後、第三十一號哨戒艇は足摺埼に、第三拓南丸は深島に、第三十六號驅潜艇は
都井岬南東20浬を経て深島に向い掃蕩しつつ帰投せよ
〜04.04 1800 護衛終了〜
18.04.08:呉防備戦隊電令作第139号:
1.日進、敷波、4月9日1900深島出撃後、針路140度速力18節
2.9日1600迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.特別掃蕩隊(指揮官:朝倉少佐、兵力:怒和島、第三十一號哨戒艇、第三十六號驅潜艇)は
1500発動、深島より80浬まで其の針路上の掃蕩を実施したる後、追躡潜水艦の阻止に任ずべし
18.04.12:呉防備戦隊電令作第143号:
1.鹿島、初風、4月13日1930の位置:北緯29度46分、東経134度12分、沖ノ島に向う
実速力15節
2.特別掃蕩隊(指揮官:第三十五號驅潜艇長、兵力:第三十五號驅潜艇及第三十六號驅潜艇)は
13日1800発動、沖ノ島より其の航路上80浬までの往復掃蕩を実施したる後、艦隊沖ノ島通過迄
E2哨区北半の警戒に任ずべし
3.第三十一掃海隊司令は13日中に七番浮標以南の第二水道の掃海を完了すべし
18.04.13:佐伯〜対潜掃蕩〜04.14佐伯
18.04.15:呉防備戦隊電令作第146号:
1.大淀、17日0630の位置:北緯31度48分東経134度21分、針路300度、速力24節
1140沖ノ島北上の予定
2.特別掃蕩隊(指揮官:第三十五號驅潜艇長、兵力:第三十五號驅潜艇及第三十六號驅潜艇)は
16日1800発動、沖ノ島より70浬まで其の航路上の往復掃蕩を実施したる後、大淀沖ノ島通過迄
E2哨区北半哨区の警戒に任ずべし
3.第三十一掃海隊司令は16日中に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すべし
18.04.16:佐伯〜対潜掃蕩〜04.17佐伯
18.04.21:呉防備戦隊電令作第155号:
1.間宮、總洋丸(護衛艦:巻波)23日1200北緯30度37分東経132度32分、針路325度
24日0400深島北上の予定
2.特別掃蕩隊(指揮官:第三十五號驅潜艇長、兵力:第三十五號驅潜艇及第三十六號驅潜艇)は
23日1300発動、深島より80浬まで其の航路上の往復掃蕩を実施すべし、掃蕩の途上会合せば
その護衛に任じつつ北上、深島より佐伯まで嚮導に任ずべし
18.04.24:呉防備戦隊電令作第158号:
1.~國丸、27日正午位置:北緯28度20分東経133度07分、28日0900深島北上の予定
2.第三十五號驅潜艇及第三十六號驅潜艇は先任艇長之を指揮し27日1830発動、深島より80浬まで
其の航路上の往復掃蕩を実施すべし
本掃蕩中、~國丸と会合せば深島まで直接護衛に任ずべし
18.04.25:呉防備戦隊電令作第159号:
1.日向、新月、濱風、28日1930沖ノ島出撃、爾後北緯32度10分東経132度37分及び都井岬の143度
12浬を経て大島海峡に向う
2.28日1630迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.第三十五號驅潜艇及第三十六號驅潜艇は先任艇長之を指揮し電令作第158号任務に引続き
28日1200発動、沖ノ島より都井岬の南方まで其の航路上の掃蕩を実施すべし
4.第三十一掃海隊司令は七番浮標以南の第二水道の掃海を完了すべし
18.04.26:呉防備戦隊電令作第160号:
1.26日0130火埼(有明湾)南方3浬に於て敵潜水艦らしきもの青色火箭を挙げ北上するを認む
2.特別掃蕩隊(第三十五號驅潜艇、第三十六號驅潜艇、先任艇長指揮)は直に出動
九州沿岸距岸約20浬を掃蕩しつつ南下、電令作第158号による~國丸と1600頃合同、
爾後、深島まで直接護衛に任ずべし
18.04.26:佐伯〜対潜掃蕩〜04.29佐伯
18.05.01:類別等級改正:内令第838号:種別:驅潜艇、類別:驅潜艇、艇型:第十四號型
18.05.02:幸崎に回航、入渠修理
18.05.10:戦時編制:聯合艦隊第五艦隊
18.05.23:北方部隊信令第226号:
1.白岩の120度73浬に敵潜没潜水艦在り
第三十六號驅潜艇は直ちに出撃之を捜索攻撃せよ
18.05.23:北方部隊信令第227号:
響驅逐艦長は第三十六號驅潜艇を指揮し信令第226号に依る敵潜水艦を徹底的に捜索攻撃せよ
18.06.15:戦時編制:大湊警備府部隊
18.06.15:軍隊区分:大湊警備府電令作第59号:千島防備部隊
18.06.15:軍隊区分:千島方面特別根據地隊機密第171050番電(06.17):附属部隊
18.06.15:幌筵海峡哨区哨戒
18.06.15:北方部隊信電令第72号:
1.驅潜艇配備を左の通改む
第十四號驅潜艇:S点、第三十五號驅潜艇:武蔵湾、第十五號驅潜艇:片岡湾、
第三十六號驅潜艇:加熊別湾
2.本配備の変更時刻15日1000とす
但し武蔵湾警戒艦の交代は現地に於て行うものとす
18.06.18:千防信電令作第67号:
19日以後当隊対潜警戒配備左の通定む
(イ)部隊名(ロ)指揮官(ハ)兵力(ニ)配備標準(ホ)分担区域の順以下同断
1.甲哨区(幌筵方面)
(イ)西側隊(ロ)八丈海防艦長(ハ)八丈、第三十五號驅潜艇、第三十六號驅潜艇
(ニ)幌筵海峡北口S点(磐城崎(41)の18度5,400m)一隻、加熊別一隻、片岡一隻(ホ)甲哨区西岸
5.各隊内の配備及交代は各隊指揮官所定とす
7.本令発動時機19日0000
18.06.19:加熊別湾〜
〜06.19 0310 鯨湾沖敵潜掃蕩中〜
〜06.19 0745 本多岬の124度12浬にて海防艦「八丈」と合同、敵潜攻撃〜
〜06.21幌筵海峡
18.06.22:清水14t、重油2t搭載
18.07.01:驅潜艇長:海軍大尉 奥秋 利雄
18.06.--:幌筵海峡〜
〜06.24 2130 阿頼度島の北東約20浬に吊光弾のような赤色光2発を認め急航〜
〜07.03 1521(N51.10-E153.33)敵潜水艦発見〜
〜07.04 0252 志林規島の345度14浬にて敵浮上潜水艦を発見、砲撃
〜07.04 ---- 特設運送船「日帝丸」を護衛〜
〜07.05 ---- 白岩尖島連結線以内流網禁止区域の敵潜掃蕩(07.10まで)〜
〜07.06 0755 千防信電令作第77号(一時東側隊に加へ東磐城水道外側の対潜掃蕩
(イ)期日 7月6日及7日日没時より日出時迄
(ロ)兵力 驅潜艇二隻
(ハ)区域 白岩尖島連結線以南の流網禁止区域)〜
〜07.13 ---- 陸軍徴傭船「高島丸」を護衛〜
〜07.16 0500 志林規島の196度22浬にて特設掃海艇「第七榮丸」が敵潜発見〜
〜07.16 0555 千島防備部隊信電令作第80号(第七榮丸の発見せる敵潜を掃蕩攻撃せよ)〜
〜07.18 ---- 特設運送船「藤影丸」を護衛〜
〜07.21 ---- 「白鷹丸」を護衛〜
〜07.21 1435 千島防備部隊信電令作第81号(東磐城水道外側の対潜掃蕩を実施すべし)〜
〜07.28 1335(N51.00-E155.00)雷跡発見、掃蕩〜
〜07.29 ---- 陸軍徴傭船「高島丸」を護衛〜
〜07.30 ---- 敵潜掃蕩(07.31まで)〜
18.08.01:千島防備部隊信電令作第82号:
西側隊は梅丸の発見せる敵潜を掃蕩攻撃せよ、0100の位置北緯50度57分東経156度16分
18.08.01:対潜掃蕩(08.02まで)
18.08.05:大湊警備府電令作第87号(08.06附):
1.千島根據地隊は作戦に関し北東方面艦隊司令長官の指揮を受けしめらる
2.第二十八掃海隊、第三十五號及第三十六號驅潜艇は千島根據地隊司令官の作戦指揮を受くべし
18.08.10:軍隊区分:機密千島防備部隊命令作第4号:哨戒部隊
18.08.10:---- 陸軍徴傭船「高島丸」護衛
18.08.10:2200 東経156度以東の海面を掃蕩せよ
18.08.13:0631 千根機密第130631番電(敵潜没潜水艦あり今井埼の3度8浬0625)
0720 八丈第130720番電(千根機密第130631番電に依る敵潜水艦を攻撃せよ)
0858-0922 驅逐艦「初霜」及飛行機と協力し反復爆雷攻撃、投射爆雷18個
1407 八丈第131407番電(1700以後今井埼を通ずる10浬圏内の掃蕩)
18.08.13:驅逐艦「初霜」と共に対潜掃蕩
18.08.15:1540 八丈第151540番電(阿頼度島を通ずる90(270度)線以南志林規島を通ずる東経155度線以東の
海面に在りて警戒せよ)
18.08.16:一時東側隊に加入
18.08.16:一般徴傭船「太湖丸」護衛
18.08.20:陸軍徴傭船「高島丸」、同「紅海丸」護衛
18.08.20:千島防備部隊電令第2号:
1.明石山丸救難指揮官を第五十一警備隊司令に指定す
2.第三十六號驅潜艇は明石山丸遭難現場に急航、同船の警戒に任ずべし
18.08.20:1950 特設運送船「明石山丸」離礁
18.08.23:千防電令作第6号:
8月23日以降日魯船堪察加沿岸引揚終了迄北千島方面対潜警戒配備左の通変更す
1.幌筵海峡北口及加熊別方面 片岡待機海防艦
幌筵海峡南口 民星丸
武藏擂鉢方面 第三十六號驅潜艇
2,補給各指揮官所定基地片岡湾
18.08.26:1320 野田浦(倶楽部埼の84度3浬)投錨
18.08.27:0230 荒天となり避泊用意
0245 機械用意
0300 転錨開始、錨鎖5節半にて切断を発見
0330 幌筵海峡南口に避泊
18.09.01:千島防備部隊電令第4号:
1000第十三播州丸北緯49度43分東経154度26分に座礁浸水甚し
波風及び第三十六號驅潜艇は準備出来次第出動救難に任ずべし
18.09.01:磨勘留島南端にて座礁した「第十三播州丸」救難作業(09.03まで)
18.09.09:軍隊区分:大湊警備府電令第112号:
第三十六號驅潜艇に対する千島方面根據地隊司令官の作戦指揮を解く
同艇は千島方面根據地隊司令官の指示する最近の船団を護衛、宗谷方面に回航すべし
18.09.09:軍隊区分:千島防備部隊電令作第9号:除く
18.09.12:対空戦闘
18.09.13:軍隊区分:機密大警命令作第57号(09.22附):宗谷防備部隊
18.09.14:千島防備部隊電令作第12号:
加熊別湾沖合に敵浮上潜水艦一隻見ゆ1130 石垣、第三十六號驅潜艇は直に之を攻撃掃蕩せよ
18.09.14:敵潜掃蕩
18.09.16:船団護衛
〜09.21大泊
18.10.01:大泊〜哨戒護衛〜10.03大泊
18.10.05:大泊〜護衛〜10.07大泊
18.10.09:大湊警備府電令作第126号:
第三十六號驅潜艇をして崙山丸を津軽海峡西口附近迄護衛せしむべし
18.10.09:(「崙山丸」)大泊〜10.09稚内10.10〜10.10小樽10.11〜
〜10.-- ---- 津軽海峡西口附近にて護衛終了〜
〜10.12小樽
18.10.14:小樽〜哨戒〜
〜10.17 ---- 護衛〜
〜10.18大泊
18.10.19:大泊〜掃蕩〜10.20稚内
18.10.21:稚内〜掃蕩〜
〜10.22 ---- 護衛〜
〜10.23小樽
18.10.24:小樽〜護衛〜10.25大湊
18.11.--:宗谷方面
18.11.28:大湊警備府電令作第135号:
1.11月28日附第三十六號驅潜艇を宗防部隊より除き直率とす(12月1日附第三南遣艦隊に編入さるる
予定)
2.第三十六號驅潜艇は準備出来次第大湊に回航すべし
18.12.01:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第三南遣艦隊
19.01.10:菲島部隊電令作第126号:H船団の護衛区分:H一五 八重山、第三十六號驅潜艇 22日発
19.03.30:(タマ15船団護衛)高雄〜
〜タマ15船団護衛終了、サタ12船団護衛〜
〜高雄
19.06.03:軍隊区分:聯合艦隊電令作第112号:渾部隊
19.06.--:軍隊区分:第二輸送隊第一悌団
19.06.05:渾部隊電令作第7号:
第百二十七號特設輸送艦(第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇護衛)は所定の搭載物件を
ソロンに揚陸後、アンボンに避退
19.06.--:ソロン〜テルナテ06.10〜06.10カウ
19.06.10:カウ〜ガレラ飛行場沖にて対潜掃蕩〜
〜06.11ハルマヘラ
19.06.12:カウ〜ソロン
19.06.16:軍隊区分:南西部隊電令作第423号:渾部隊編制解除
19.06.--:ソロン〜06.20カウ
19.06.21:軍隊区分:南西部隊電令作第442号:濠北部隊
19.06.22:濠北部隊電令作第133号:ソロン付近陸軍局地輸送に従事
19.06.22:(「第百二十七號特設輸送艦」護衛)バタンタ島マルチュサ湾〜06.22ソロン
19.06.23:(「第百二十七號特設輸送艦」護衛)ソロン〜06.23バタンタ島マルチュサ湾06.23〜
〜サラワケ島東岸サマテ〜06.24バタンタ島マルチュサ湾06.24〜06.24ソロン
19.06.25:(「第百二十七號特設輸送艦」護衛)ソロン〜06.25バタンダ島北岸ゲゲンロル湾06.25〜
〜06.25サマテ06.26〜06.26バタンダ島北岸ゲゲンロル湾
19.06.26:バタンダ島北岸ゲゲンロル湾〜06.26エフマン島沖06.26〜06.26ソロン
19.06.26:「第百二十七號特設輸送艦」と合同
19.06.27:(「第百二十七號特設輸送艦」護衛)ソロン〜06.27ワイゲオ島カバレ
19.06.28:軍隊区分:南西部隊電令作第459号:原隊復帰
19.06.28:南西部隊電令作第463号:
第三十號掃海艇、第三十六號驅潜艇は原隊復帰の途次ワシレ、ダバオ内第一航空艦隊基地員物件
(約二〇〇名一四トン)の輸送に任ずべし
19.06.--:ワイゲオ島カバレ〜ワシレ湾口ハテタバコ
19.06.30:(「第百二十七號特設輸送艦」護衛)ワシレ湾口ハテタバコ〜06.30ボレ07.01〜07.02ダバオ
19.11.01:驅潜艇長:海軍少佐 奥秋 利雄
19.11.19:沈没
19.11.25:驅潜艇長:海軍大尉 水澤 定則
20.01.10:類別等級削除:内令第16号
20.01.10:除籍:内令第29号
喪失場所:N.-E. ルソン島スービック湾口
喪失原因:米第38機動部隊艦載機による空爆
同型艇
第二十八號、第二十九號、第三十號、第三十一號、第三十二號、第三十三號、第三十四號、
第三十五號、第三十七號、第三十八號、第三十九號、第四十號、第四十一號、第四十二號、
第四十三號、第四十四號、第四十五號、第四十六號、第四十七號、第四十八號、第四十九號、
第五十號、第五十一號、第五十二號、第五十三號、第五十四號、第五十五號、第五十六號、
第五十七號、第五十八號。
兵装
(計画時)
四十口径三年式八糎高角砲1門、九三式十三粍二聯装機銃1基、
十四年式拳銃5丁、
九三式水中聴音機1基、九三式一型探信儀1基、
九四式投射機2基、爆雷装填台三型2基、爆雷投下軌道1基、九五式爆雷36個。
写真資料
要調査
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