第三十九號驅潜艇の艇歴
年 月 日:艇歴
17.02.05:起工、仮称艦名:第232號艦
17.05.15:命名:達第156号:第三十九號驅潜艇
17.05.15:類別等級制定:内令第854号:種別:驅潜艇、類別:驅潜艇、艇型:第十三號型
17.05.15:本籍仮定:内令第856号:佐世保鎮守府
17.05.26:進水
17.--.--:艤装員事務所を設置し事務を開始
17.09.25:艤装員長:海軍豫備大尉 有川 潔
17.10.31:竣工、艤装員事務所を撤去
17.10.31:本籍:内令第1991号:佐世保鎮守府、役務:警備驅潜艇
17.10.31:戦時編制:呉鎮守府部隊呉防備戦隊
17.10.31:驅潜艇長:海軍豫備大尉 有川 潔
17.11.25:呉防備戦隊電令作第14号:
1.阿賀野26日0900第二水道外端を出撃トラックに向かう
2.26日0500迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は今夜、夏島、驅潜隊をしてE2、F3、J2、K1哨区の
対潜掃蕩を実施せしむべし
4.第三十一掃海隊司令は今夜中に第二水道(七番浮標以南)の掃海を実施すべし
17.11.25:呉防備戦隊電令第33号:
1.伊號第百七十五潜水艦、27日0600沖ノ島の145度25浬を経て豊後水道北上の予定
2.佐伯防備隊司令は驅潜隊をして右警戒に任ぜしむると共に兼て水測訓練を実施すべし
17.12.05:呉防備戦隊電令作第23号:
佐伯防備隊司令は第四十六號哨戒艇、夏島、那沙美、第三十六號驅潜艇、
第三十九號驅潜艇を以て都井岬深島間の九州沿岸及
沖ノ島高知間の四国沿岸各距岸10浬乃至30浬間の対潜掃蕩を実施すべし
〜12.09 G船団護衛〜
〜12.15 I船団護衛〜
17.12.19:呉防備戦隊電令作第49号:
第三十九號驅潜艇は船団護衛任務終了後、都井岬の90度15浬より九州沿岸の対潜掃蕩を
実施しつつ佐伯に帰投すべし
17.12.20:呉防備戦隊電令作第51号:
1.間宮、21日0000北緯30度00分東経133度10分(A点)より針路335度速力11節にて深島に向う
2.第三十九號驅潜艇は電令作第49号による掃蕩を止めA点附近より深島まで
右直接護衛に任ずべし
17.12.21:佐伯防備隊電令作第39号:呉防備戦隊電令作第53号による敵潜掃蕩要領を左の通り定む
1.部隊編成:
第一小隊:鳩(1)、第三十六號驅潜艇(2)、第三十七號驅潜艇(3)(本職直卒)
第二小隊:第三十一號哨戒艇(1)、怒和島(2)(特務艇長指揮官)
2.掃蕩区域:
第一小隊:J4、O2、K3、P1
第二小隊:J3、O1、I2、N1
3.実施要領:略
17.12.21:伯防機密第211430番電:
1.佐伯防備隊電令作第39号の部隊編成に当分左記を加う
第二小隊:第三十九號驅潜艇(3)
2.第三十九號驅潜艇は護衛任務終了せば速に第三十一號哨戒艇に合同せよ
17.12.21:呉防備戦隊電令作第55号:
護衛任務終了せば掃蕩部隊に入り敵潜捜索攻撃に任ずべし
17.12.21:佐伯防備隊電令作第40号:
1.佐伯防備隊電令作第39号の部隊編成を左の如く追加訂正す
(イ)第四十六號哨戒艇を第二小隊の二番艇とし以下艦船番号を順次繰り下ぐ
(ロ)第三十九號驅潜艇は明22日1200以後、第一小隊の四番艇に編入す
2.第四十六號哨戒艇及び第三十九號驅潜艇は成るべく速に右に応ずる如く行動せよ
17.12.21:呉防備戦隊電令作第58号:
明22日より掃蕩は当分の間、左により実施すべし
1.掃蕩隊
(イ)兵力:鳩、第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇、怒和島、第三十六號驅潜艇、
第三十九號驅潜艇
(ロ)期間:時令ある迄、毎日夜間
(ハ)区域:北緯31度以北海面
(二)昼間待機基地:油津(宿毛)基地待機中は当直艇一隻を定め10節即時待機とす
(ホ)右の外、佐伯防備隊司令所定
2.特別掃蕩隊及び第三十一掃海隊、第三十四掃海隊による掃蕩はその都度定む
3.今夜の掃蕩終了せば鳩、第三十一號哨戒艇は佐伯に帰投し船団護衛に任ずべし
17.12.22:佐伯防備隊電令作第42号:呉防備戦隊電令作第58号による掃蕩は左記により之を実施すべし
1.兵力(艇番號)
第一小隊:鳩(1)、第三十一號哨戒艇(2)、第四十六號哨戒艇(3)
第二小隊:怒和島(4)、由利島(5)
第三小隊:第三十六號驅潜艇(6)、第三十七號驅潜艇(7)、第三十九號驅潜艇(8)
2.掃蕩隊指揮官:特務艇指揮官
3.期間:毎日1800より翌日の0630まで
4.区域:細島灯台を通ずる90度線以南
5.以下略
17.12.23:呉防備戦隊電令作第60号:
1.建川丸、12月24日昭南島に向け1630深島通過、針路概ね180度、速力13.5節
2.佐伯防備隊司令は第三十九號驅潜艇をして水ノ子より都井岬の90度線まで
右直接護衛に任ぜしめたる後、掃蕩隊に復帰せしむべし
17.12.26:呉防備戦隊電令作第62号:
1.26日より当隊電令作第58号による掃蕩兵力を第四十六號哨戒艇、由利島、釣島とす
2.第三十九號驅潜艇は佐伯に帰投、補給後、船団護衛に任ずべし
17.12.27:呉防備戦隊電令作第66号:
1.千代田、28日0700北緯32度東経132度0900深島着、北上す
2.陸軍輸送船亞丁丸、北光丸、28日0000北緯32度東経132度10分、0600深島着北上す
3.釣島、由利島は今夜E1哨区の対潜掃蕩を実施すると共に右入泊を掩護すべし
17.12.27:佐伯〜
17.12.27:呉防備戦隊電令作第67号:
佐伯防備隊司令は第三十九號驅潜艇をして電令作第66号による千代田の針路上を掃蕩しつつ
南下し、為し得れば之が直接護衛に任ぜしむべし
18.01.05:(「和浦丸」護衛)佐伯〜北緯29度線にて護衛終了〜
18.01.07:佐伯防備隊電令作第52号:
1.本職第三十一號哨戒艇に移乗後、掃蕩隊を直卒
2.今夜の掃蕩は特に左記に依り之を実施す
(イ)驅潜隊担当哨区をK1及びF3の南半とし先任艇長之を指揮
概ね日没時哨区南端を発動40浬間を南北に掃蕩間隔5浬、速力10節
其の他指揮官所定
(ロ)第三十一號哨戒艇、釣島担当哨区J2及E2の南半とし
概ね1700福浦発(イ)項に順じ北方より掃蕩
18.01.08:呉防備戦隊電令作第88号:
1.船団(三隻)9日0600、深島東2浬を通過、針路195度航程44浬を経て針路168度にて南下
2.第三十九驅潜艇(二)は夏島(一)(朝倉少佐乗艇)と共に深島より北緯29度線まで
右直接護衛に任ずべし
3.特別掃蕩隊は今夜成し得る限り右航路の掃蕩を実施すべし
18.01.09:呉防備戦隊電令作第92号:
1.第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇は今夜の掃蕩終了後、第三十九號驅潜艇は
船団護衛終了後、佐伯に帰投、補給並に第一回聯合訓練に参加すべし
2.明十日の掃蕩は那沙美、夏島及特別掃蕩隊を以て実施すべし
18.01.18:呉防備戦隊電令作第9号:
1.第二日新丸、20日正午位置北緯30度東経132度、室戸埼を経て紀伊水道に入る、速力11節
2.佐伯防備隊司令は怒和島(現任務終了後)及び第三十九號驅潜艇をして
20日昼間第二日新丸に会合、東経133度45分線まで直接護衛に任ぜしむべし
3.20日正午位置及び針路の詳細は後報す
18.01.31:呉防備戦隊電令第62号:
佐伯防備隊司令は左に依り艦艇を派遣、機密呉鎮守府命令第35号による潜校教務に
協力せしむると共に司令所定に依り諸訓練を実施すべし
1.第三十九號驅潜艇は1日夕刻迄に安下庄に派遣、2日の教務に参加
2.怒和島、由利島を2日中に伊予灘に派遣、3日より5日迄の教務に参加
18.02.01:軍隊区分:機密呉海上防備部隊命令作第1号(01.25附):豊後防備部隊第五部隊
18.02.04:呉防備戦隊電令作第31号:
1.鈴谷、天津風、2月5日1600沖ノ島通過出撃す、針路140度
2.1300迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は釣島、那沙美、夏島、第三十六號、第三十七號、第三十九號驅潜艇を以て
5日1200より出撃、針路上50浬迄の対潜掃蕩を実施すべし
4.第三十一掃海隊司令は1400迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すべし
18.02.04:佐伯防備隊電令作第61号:呉防備戦隊電令作第31号に依る掃蕩要領左の通
1.指揮官:特務艇隊指揮官(夏島乗艇)
2.艦艇番号:夏島(1)、那沙美(2)、釣島(3)、第三十六號驅潜艇(4)、
第三十七號驅潜艇(5)、第三十九號驅潜艇(6)
3.発動点:沖ノ島灯台の145度5浬(1番艦)
4.掃蕩針路:140度(320度)、発動時刻(反転時刻1200、1700)
5.掃蕩隊形:右奇数単横陣間隔3浬
6.釣島、那沙美は右に応ずる如く行動せよ
18.02.11:呉防備戦隊電令作第38号:
1.12日より3日間の日施掃蕩隊を怒和島及第三十九號驅潜艇に指定す
2.間宮12日1300深島通過、爾後針路140度、速力11節にて南下す
佐伯防備隊司令は右掃蕩隊又は其の1隻をして掃蕩を兼ね深島より都井岬の90度線まで
之が直接護衛に任ぜしむべし
18.02.11:佐伯防備隊電令作第31号:呉防備戦隊電令作第38号に依る12日以後の日施掃蕩及護衛要領左の通
1.怒和島及第三十九號驅潜艇は12日1000佐伯発、第三十九號驅潜艇は都井岬90度線まで
間宮の直接護衛に任ずべし
2.怒和時は間宮の後方より掃蕩しつつ南下、第三十九號驅潜艇の護衛任務終了後、之を合同し
爾後日施掃蕩に任ずべし
3.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず
18.02.14:呉防備戦隊電令作第38号:
1.陸奥、山雲、旗風、野風、左の点を通過、横須賀より柱島に回航の予定
2月15日横須賀発(中略)16日1530沖ノ島を通過
2.16日1200迄に第二哨戒配備Aとなせ
3.佐伯防備隊司令は釣島、夏島、怒和島、由利島、第三十六號、第三十七號、
第三十九號驅潜艇を以て15日夜間、沖ノ島より70浬まで其の航路上の対潜掃蕩を
実施したる後、由利島、第三十七號驅潜艇の外は16日昼間艦隊水道南端着まで
沖ノ島より30浬まで其の航路上の哨戒に任ぜしむべし
4.第三十一掃海隊司令は16日1200迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すべし
18.02.14:呉防備戦隊電令作第39号:
1.葉15日1900水ノ子通過、東水道を出撃、TPに向う、針路概ね150度
2.日施掃蕩隊、今夜航路上沖ノ島より50浬迄の掃蕩を実施すべし
3.第三十一掃海隊司令は15日1700迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了したる後、
葉出撃までG2哨区北半の対潜掃海に任ずべし
18.02.18:呉防備戦隊電令作第44号:
1.20日第八戦隊(筑摩欠)及日進、21日第二航空戦隊(飛鷹欠)及第十五驅逐隊(親潮欠)
沖ノ島通過(両日共0730)北上の予定帰着、針路概ね345度
2.飛鷹及鹿屋空飛行機は九州東方及南方海面対潜掃蕩実施の予定
3.20日21日両日共0500迄に第二哨戒配備Aとなせ
4.佐伯防備隊司令は19日20日両日、釣島、第三十一號哨戒艇、夏島、怒和島、第三十六號、
第三十九號驅潜艇を以て艦隊航路上、沖ノ島より70浬迄の夜間掃蕩を実施すべし
5.第三十一掃海隊司令は19日20日両日共、日没迄に七番浮標以南の東水道の掃海を完了すると
共に両日共、夜間その隊の2隻を以てE2哨区の掃蕩を実施すべし
18.02.20:呉防備戦隊電令作第48号:
21日より3日間の日施掃蕩隊を第三十九號驅潜艇及怒和島に指定す
18.02.21:呉防備戦隊電令作第49号:
1.建川丸、20日0600A点(都井埼の115度7浬)1200B点(北緯32度東経132度)
1500深島着予定の所、未だ入港せず、速力12.5節
2.第三十九號驅潜艇及怒和島は深島よりA点まで右捜索し之が護衛に任ずべし
18.02.22:呉防備戦隊電令作第51号:
1.特務艦大瀬、21日2250敵潜水艦と交戦中、東経133度北緯29度30分
2.佐伯防備隊司令は第三十九號驅潜艇及怒和島をして右潜水艦の撃滅に任ぜしむべし
18.02.22:佐伯防備隊電令作第66号:
1.第三十九號驅潜艇、怒和島は速に出撃、呉防備戦隊電令作第51号による敵潜を撃滅せよ
2.船団護衛中の第三十一號哨戒艇、那沙美と緊密なる連携を執れ
18.02.22:呉防備戦隊電令作第52号:
1.21日2300北緯29度30分東経133度にて敵潜の雷撃を受けたる艦あり
2.左により対潜掃蕩を実施すべし
イ.現物を中心とするS0、T0哨区:第三十九號驅潜艇、怒和島
(第三十一號哨戒艇、那沙美は船団護衛任務終了後、右に協力)
ロ.J0哨区:第三十六號驅潜艇、由利島
ハ.E0哨区:第三十一掃海隊2隻、第三十四掃海隊1隻、指揮官:第三十一掃海隊司令
ニ.D0Iの哨区:佐伯防備隊特別掃蕩隊
18.02.22:佐伯防備隊電令作第67号:呉防備戦隊電令作第52号による当隊対潜掃蕩要領左の通
1.掃蕩隊
(イ)指揮官:朝倉少佐
(ロ)兵力:由利島(1)、第三十六號驅潜艇(2)
(ハ)掃蕩区域:J0哨区
(ニ)第一掃蕩隊形、開距離5浬、速力10節
(ホ)其の他は指揮官所定
2.特別掃蕩隊
(イ)指揮官:下松丸艇長
(ロ)兵力:下松丸(1)、麻豆丸(2)、第五日東丸(3)、北斗丸(4)
(ハ)掃蕩区域:D0I哨区
(ニ)第一掃蕩隊形、開距離1.5浬、速力8節
(ホ)其の他は指揮官所定
3.各隊は特令あるまで右要領により反復掃蕩を実施すべし
但し特別掃蕩隊の曵雷は昼間のみとす
18.02.23:佐伯防備隊電令作第68号:
第三十一號哨戒艇、那沙美が護衛終了後、所定掃蕩哨区に来着せば第三十一號哨戒艇長の
指揮下に入るべし
18.02.23:呉防備戦隊電令作第54号:
1.特別掃蕩隊の外、電令作第52号による現掃蕩を止め怒和島、第三十九號驅潜艇は深島に向い
第三十一號哨戒艇、那沙美、由利島、第三十六號驅潜艇は沖ノ島に向い、夫々掃蕩を
実施しつつ佐伯に帰投せよ、但し怒和島及び那沙美は豊後水道南口まで右掃蕩終了せば
特令あるまで日施掃蕩に任ずべし
2.特別掃蕩隊は今夜D0I哨区の掃蕩終了後、佐伯に帰投すべし
18.02.24:呉鎮電令作第14号:
1.第三十七號、第三十九號驅潜艇は先任艇長指揮の下に26日佐伯発、九州南端を経て
佐世保に回航し準備を実施すべし
2.右回航の途次、佐世保鎮守府担任海面行動中、作戦に関し佐鎮長官の区処を承くべし
18.02.25:呉防戦機密第250930番電:
第三十七號、第三十九號驅潜艇、昭和17年9月出渠、船底相当汚穢し水中測的能力にも影響あるべき
に付此の際入渠せしむるを可と認む、尚10月当隊編入以来、外洋掃蕩、船団護衛等牽制任務に従事、
船体兵器機関整備不充分と認めらるるに付。各部整備に関し御配慮を得度
18.02.25:呉防戦機密第250930番電:
第三十七號、第三十九號驅潜艇2月26日0800佐伯出港対潜掃蕩を実施しつつ大隅?西方を経て27日
0800野母埼冲着1200佐世保入港の予定
18.02.25:佐世保鎮守府信電令作第11号:
第三十七號、第三十九號驅潜艇は佐世保回航の途次都井岬より航路上の対潜哨戒に任ずべし
18.03.01:戦時編制:聯合艦隊南東方面艦隊第八艦隊第八根據地隊第二十四驅潜隊
18.03.01:驅潜隊編制:内令第347号:第二十四驅潜隊
18.03.--:佐世保〜03.30ラバウル
18.04.01:ラバウル〜護衛〜04.07ラバウル
18.04.07:ラバウル〜護衛〜04.13ラバウル
18.04.18:ラバウル〜護衛〜05.09ラバウル
18.05.01:類別等級改正:内令第838号:種別:驅潜艇、類別:驅潜艇、艇型:第十四號型
18.05.10:ラバウル〜護衛〜05.14ラバウル
18.05.15:驅潜艇長:海軍豫備大尉 船木 隆
18.05.15:ラバウル〜対潜掃蕩〜05.21ラバウル
18.05.22:ラバウル〜護衛〜06.10ラバウル
18.06.01:(現在)軍隊区分:直卒部隊
18.06.13:ラバウル〜対潜掃蕩〜06.15ラバウル
18.06.16:ラバウル〜護衛〜07.02ラバウル
18.07.01:驅潜艇長:海軍大尉 船木 隆
18.07.06:ラバウル〜護衛〜07.24ラバウル
18.07.28:ラバウル〜護衛〜07.29ラバウル
18.07.30:ラバウル〜護衛〜08.02ラバウル
18.08.05:ラバウル〜護衛〜08.23ラバウル
18.08.26:ラバウル〜護衛〜08.29ラバウル
18.09.07:ラバウル〜護衛〜09.15ラバウル
18.09.18:ラバウル〜護衛〜09.25ラバウル
19.01.24:R方面防備部隊信電令作第711号:
1.第二十三驅潜隊司令は第二十二號驅潜艇、第三十九號驅潜艇を率い國洋丸指揮官の指揮を受け
25日0300ラバウル発の國洋丸(トラック行)を1600頃北口迄護衛したる後第四驅逐隊に護衛を
引継ぎ爾後単独パラオに回航、2月5日頃パラオ発船団をラバウルまで護衛すべし
2.ステフェン海峡よりパラオ迄の行動を予定し報告(通報)すべし
19.02.16:大破擱坐、放棄
19.04.05:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第三南遣艦隊第二十四驅潜隊
19.04.30:驅潜隊編制:第二十四驅潜隊解隊
19.04.30:類別等級削除:内令第597号
19.04.30:除籍:内令第602号
喪失場所:S02.24-E150.06 ニュ−アイルランド島カビエン
喪失原因:米陸軍第38、第345爆撃弾B-25による空爆
同型艇
第二十八號、第二十九號、第三十號、第三十一號、第三十二號、第三十三號、第三十四號、
第三十五號、第三十六號、第三十七號、第三十八號、第四十號、第四十一號、第四十二號、
第四十三號、第四十四號、第四十五號、第四十六號、第四十七號、第四十八號、第四十九號、
第五十號、第五十一號、第五十二號、第五十三號、第五十四號、第五十五號、第五十六號、
第五十七號、第五十八號。
兵装
(計画時)
四十口径三年式八糎高角砲1門、九三式十三粍二聯装機銃1基、
十四年式拳銃5丁、
九三式水中聴音機1基、九三式一型探信儀1基、
九四式投射機2基、爆雷装填台三型2基、爆雷投下軌道1基、九五式爆雷36個。
写真資料
雑誌「丸スペシャル」潮書房 No.49「駆潜艇・哨戒艇」 (P.16-17)
雑誌「丸Graphic Quarterly」潮書房 No.20 「写真集 日本の小艦艇(続)」(P.46)
雑誌「世界の艦船」海人社 1966年4月号「思い出のわが軍艦」(P.19)
雑誌「世界の艦船」海人社 1996年2月号増刊「日本海軍護衛艦艇史」(P.79)
「海軍 第十一巻 小艦艇 特務艦艇 雑役船 特設艦船」誠文図書 S56.09 「海軍」編集員会(P.60)
「写真日本海軍全艦艇史」 潟xストセラーズ H06.12 福井静夫 (2602)
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