舞鶴海面防備部隊

概要

 【任務】
 舞鶴鎮守府担任区域内の海上防備及び海上交通保護に従事し、敵来襲に対しては速やかに之を補足撃滅するのを任務とした。

【兵力】
 16.12.08:機密舞鶴鎮守府命令作第6号:(海面防備部隊の艦船のみ抜粋、以下同じ)
      海面防備部隊
       −          山東丸香取丸
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸第二濟洲丸第五十一播州丸第六博多丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島鷲埼
        電纜敷設艇	  立石
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸鮎川丸第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船第二曵船第三曵船第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 米山丸第十一昭榮丸、第三海安丸

 16.12.16:機密舞鶴鎮守府命令作第8号:
       第一雲洋丸を加う
 17.01.21:機密舞鶴鎮守府命令作第9号:
       成生を加う
 17.03.20:機密舞鶴鎮守府命令作第11号:
       第一雲洋丸を削る
 17.05.--:機密舞鶴鎮守府命令作第--号:
       成生を削る
 17.07.20:機密舞鶴鎮守府命令作第23号:
       香取丸を削る
 17.08.31:機密舞鶴鎮守府命令作第26号:
       新井埼を加う
 17.09.10:機密舞鶴鎮守府命令作第27号:
       公稱第1449號曳船兼交通船を加う
 17.10.22:機密舞鶴鎮守府命令作第29号:
       新井埼を削る
 17.11.24:機密舞鶴鎮守府命令作第31号:
       山東丸を削る
 18.01.15:機密舞鶴鎮守府命令作第35号:
       立石を削る
 18.03.27:機密舞鶴鎮守府命令作第39号:
       第二十三號掃海艇を加う
 18.04.19:機密舞鶴鎮守府命令作第42号(05.11附):
       立石を加う
 18.05.01:機密舞鶴鎮守府命令作第42号(05.11附):
       第二十三號掃海艇を削る
 18.05.05:機密舞鶴鎮守府命令作第42号(05.11附):
       第二十一號驅潜特務艇を加う
 18.05.07:機密舞鶴鎮守府命令作第42号(05.11附):
       第十八號驅潜特務艇を加う

 18.05.15:機密舞鶴鎮守府命令作第43号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸、第五十一播州丸、第六博多丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第十八號、第二十一號
        電纜敷設艇     立石
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸

 18.05.22:機密舞鶴鎮守府命令作第44号(05.31附):
       立石を削る
 18.06.30:機密舞鶴鎮守府命令作第47号(07.01附):
       第十九號掃海特務艇を加う
 18.07.01:機密舞鶴鎮守府命令作第47号:
       第十八號驅潜特務艇、第二十一號驅潜特務艇を削る
 18.07.08:機密舞鶴鎮守府命令作第48号:
       成生、新井埼を加う
       特設監視艇 東洋丸大信丸麗光丸を加う 
 18.07.12:機密舞鶴鎮守府命令作第49号:
       立石を加う
 18.07.11:機密舞鶴鎮守府命令作第51号(07.15附):
       第一天祐丸盛運丸を加う
 18.07.15:機密舞鶴鎮守府命令作第51号:
       第二十號掃海艇第二十一號掃海艇を加う

 18.07.24:機密舞鶴鎮守府命令作第53号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸、第五十一播州丸、第六博多丸
       −          第二十號掃海艇、第二十一號掃海艇
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  新井埼、成生、戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第二十八號、第四十六號
        掃海特務艇     第十九號
        電纜敷設艇     立石
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸

 18.07.28:機密舞鶴鎮守府命令作第55号(08.01附):
       第二十號掃海特務艇を加う

 18.09.15:機密舞鶴鎮守府命令作第57号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸、第五十一播州丸、第六博多丸
       −          第二十號掃海艇、第二十一號掃海艇、第二十二號掃海艇
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  新井埼、成生、戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第六十一號
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        電纜敷設艇     立石
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸

 18.09.17:機密舞鶴鎮守府命令作第58号:
       第二十號、第二十一號掃海艇を削る
 18.09.22:機密舞鶴鎮守府命令作第59号:
       第四十七號驅潜特務艇を加う
 18.09.30:機密舞鶴鎮守府命令作第60号:
       立石を削る
 18.10.15:機密舞鶴鎮守府命令作第62号:
       不知火を加う
 18.11.10:機密舞鶴鎮守府命令作第64号:
       第二十二號掃海艇、第四十七號驅潜特務艇、第六十一號驅潜特務艇を削る
 18.11.15:機密舞鶴鎮守府命令作第65号:
       不知火を削る

 18.11.20:機密舞鶴鎮守府命令作第66号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸、第五十一播州丸、第六博多丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  新井埼、成生、戸島、鷲埼
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ

 18.12.08:機密舞鶴鎮守府命令作第68号:
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸、第五十一播州丸、第六博多丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  新井埼、成生、戸島、鷲埼
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        魚雷艇       第五百一號第五百二號第五百三號第五百四號第五百六號
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        特設捕獲網艇     紀進丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ

 18.12.11:機密舞鶴鎮守府命令作第70号:
       第五十一播州丸、第六博多丸、新井埼を削る
 18.12.24:機密舞鶴鎮守府命令作第72号(01.05附):
       第五百七號魚雷艇を加う
 18.12.28:機密舞鶴鎮守府命令作第72号(01.05附):
       第五百八號第五百九號魚雷艇を加う
 18.12.31:機密舞鶴鎮守府命令作第72号(01.05附):
       第五百十號第五百十一號第五百十二號魚雷艇を加う
 19.01.01:機密舞鶴鎮守府命令作第72号(01.05附)
       自第五百一號至第五百四號及び自第五百六號至第五百十二號魚雷艇を削る
 19.01.15:機密舞鶴鎮守府命令作第74号:
       成生を削り、富士丸を加う
 19.01.17:機密舞鶴鎮守府命令作第75号:
       第五百十三號第五百十四號第五百十五號魚雷艇を加う
 19.01.01:機密舞鶴鎮守府命令作第72号(01.05附):
       第五百一號、第五百二號、第五百三號、第五百四號、第五百六號魚雷艇を削る
 19.01.21:機密舞鶴鎮守府命令作第76号:
       第五百十六號魚雷艇を加う

 19.02.01:機密舞鶴鎮守府命令作第77号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸
       −          富士丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        魚雷艇       第五百十三號、第五百十四號、第五百十五號、第五百十六號
        特設捕獲網艇     紀進丸
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 公稱第1449號曳船兼交通船、第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ

 19.02.04:機密舞鶴鎮守府命令作第78号:
       第五百十九號第五百二十號魚雷艇を加う

 19.03.15:機密舞鶴鎮守府命令作第81号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸
       −          富士丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        魚雷艇       第五百十二號、第五百十三號、第五百十四號、第五百十五號、
                  第五百十六號、第五百十九號、第五百二十號
        特設捕獲網艇     紀進丸
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ
       −特設監視艇     第一天祐丸第一早鳥丸盛運丸幸jロ

 19.03.16:機密舞鶴鎮守府命令作第84号(04.10附):
       第五百十八號魚雷艇を加う
 19.03.20:機密舞鶴鎮守府命令作第82号(03.31附):
       第五百二十一號第五百二十四號魚雷艇を加う
 19.03.23:機密舞鶴鎮守府命令作第82号(03.31附):
       第五百二十三號魚雷艇を加う
 19.03.31:機密舞鶴鎮守府命令作第82号(03.31附):
       第五百二十六號魚雷艇を加う
 19.04.02:機密舞鶴鎮守府命令作第84号(04.10附):
       第五百十七號魚雷艇を加う
 19.04.05:機密舞鶴鎮守府命令作第84号(04.10附):
       第五百二十二號魚雷艇を加う
 19.04.06:機密舞鶴鎮守府命令作第84号(04.10附):
       第五百二十五號魚雷艇を加う
 19.04.19:機密舞鶴鎮守府命令作第86号(04.25附):
       第百五十三號驅潜特務艇を加う
 19.04.20:機密舞鶴鎮守府命令作第86号(04.25附):
       第百五十七號驅潜特務艇を加う

 19.05.15:機密舞鶴鎮守府命令作第90号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸
       −          富士丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第百五十三號、第百五十七號
        掃海特務艇     第十九號、第二十號
        魚雷艇       第五百十二號、第五百十五號、第五百十九號、第五百二十一號、
                  第五百二十四號
        特設捕獲網艇     紀進丸
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸、鮎川丸、第二昭和丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ
       −特設監視艇     第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ

 19.05.26:機密舞鶴鎮守府命令作第92号(06.15附):
       第百六十二號驅潜特務艇を加う
 19.06.10:機密舞鶴鎮守府命令作第92号(06.15附):
       第百六十六號驅潜特務艇を加う
 19.06.15:機密舞鶴鎮守府命令作第92号(06.15附):
       第百七十二號驅潜特務艇を加う 
 19.06.20:機密舞鶴鎮守府命令作第93号(06.23附):
       紀進丸、富士丸を削る
 19.07.10:機密舞鶴鎮守府命令作第96号(07.15附):
       第十九號掃海特務艇、第二十號掃海特務艇を削る
 19.07.14:機密舞鶴鎮守府命令作第96号(07.15附):
       第百八十四號驅潜特務艇を加う

 19.10.15:機密舞鶴鎮守府命令作第100号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第百五十三號、第百五十七號、第百六十二號、第百六十六號、
                  第百七十二號、第百八十四號、第百九十五號第二百十號、
                  第二百四號
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ
       −特設監視艇     第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ

 19.12.15:機密舞鶴鎮守府命令作第104号:
      海面防備部隊
       第三十五掃海隊	  第一濟洲丸、第二濟洲丸
       舞鶴防備隊
        敷設艇		  戸島、鷲埼
        驅潜特務艇     第百五十三號、第百五十七號、第百六十二號、第百六十六號、
                  第百七十二號、第百八十四號、第百九十五號
        特設驅潜艇	  第五十三播州丸
        曳船		  第一曵船、第二曵船、第三曵船、第四曵船
        水路嚮導兼海面監視 第十一昭榮丸、第三海安丸、h芒ロ
       −特設監視艇     第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ

 20.04.14:機密舞鶴鎮守府命令作第108号:
       第十二號第四十號第百十二號第百五十號海防艦を加う

 20.05.05:機密舞鶴鎮守府命令作第116号:
        第十二號、第四十號、第百十二號、第百五十號海防艦を削る

海面防備部隊電令作

 18.07.09:舞海防電令作第1号:舞海防機密第092143番電:
       第三哨区の配備を一隻とし一隻は輪番舞鶴に於て補給待機せしむべし
       哨区交代は三五掃司令の定むる所に依る

 18.07.10:舞海防電令作第2号:舞海防機密第100935番電:
       一曳船を率い直に出港途中対潜掃蕩を行いつつ帰投すべし

 18.07.10:舞海防電令作第6号:
       第二昭和丸は直に進出戸島と交代、十九掃特は第二昭和丸艇長の区処を受くべし
       戸島は対潜掃蕩を行いつつ帰投せよ

 18.09.03:舞海防電令作第4号:
       敵潜発見位置附近にありて監視を厳重にし徹底的攻撃を行うべし

 18.10.28:舞海防電令作第5号:舞海防機密第281853番電:
       二十八日一六三〇徳和丸の報告に依ればN三七度三五分E一三七度一〇分に潜没潜水艦らしき
       ものあり

 18.10.29:舞海防電令作第6号:舞海防機密第291020番電:
      1.掃二二は猿山岬澤埼間の哨戒に任ずべし 
      2.東哨区哨戒船艇の配備は其の都度報告すべし

 19.01.12:舞海防電令作第9号:舞海防機密第30番電:
       磁気探知器二一〇〇頃作動せり警戒を厳にせよ

 19.02.20:舞海防電令作第10号:舞海防機密第201840番電:
      1.二十日一〇二五、三島の五〇度一〇浬に敵潜水艦あり
        若狭海面対潜第二哨戒配備発令せらる
      2.鮎川丸、第三海安丸は現哨区にありて警戒を厳にせよ
      3.第五十三播州丸は内哨区外端附近、鷲埼は越前岬経ヶ岬を連ねるホ哨区一曵は成生哨区に就け

 19.02.21:舞海防電令作第11号:舞海防機密第210758番電:
       戸島は内方哨区外端附近、二曳船は新井埼哨区に就け第五十三播州丸、鮎川丸は舞鶴に帰投し
       補給をなせ

 19.02.23:舞海防電令作第12号:舞海防機密第231825番電:
      1.二十四日左記により哨区交代をなす、交代船艇の出港時刻を〇八〇〇とす
        第五十三播州丸ホ哨区、鮎川丸内哨区外端附近、四曵船E哨区、第一濟州丸C哨区、
        第二濟州丸成生哨区、戸島、鷲埼、一、二曵は舞鶴に帰投せよ、戸島は二十五日入渠に付
        二十四日成可く速に帰投し準備をなせ
      2.第二昭和丸及び第二十號掃海特務艇の哨戒は先任艇長の定むるところに依る

 19.02.26:舞海防電令作第13号:舞海防機密第261844番電:
      1.二十七日左記により哨区交代をなせ
        〇八〇〇舞鶴出港
        鷲埼内哨区外端附近、一曵新井埼哨区、二曵成生哨区、第三海安丸湾口哨区
        第五十三播州丸、鮎川丸、四曵船、第一濟州丸、第二濟州丸、第十一昭榮丸及び富士丸は
        舞鶴に帰投すべし

 19.02.27:舞海防電令作第14号:舞海防機密第271349番電:
      1.第四哨戒配備となせ
        鷲埼は舞鶴に帰投し機械修理をなせ、一曵、二曵、海安丸は現哨区にありて三月一日迄
        哨戒に任ずべし
      2.爾後の哨戒配備は別に予定表を以て示す

 19.03.01:舞海防電令作第15号:舞海防機密第011705番電:
      1.三月一日一二四五N三四度三〇分E一二九度四七分に敵潜あり
      2.出動船艇及び防備衛所は担当哨区の警戒を厳にせよ
      3.富士丸は準備出来次第出港ヘ哨区の哨戒に任ずべし

 19.03.02:舞海防電令作第16号:舞海防機密第021425番電:
       富士丸は機関學校練習艦竹を美保湾より経ヶ岬附近迄護衛したる後ヘ哨区の哨戒を続行せよ
       竹行動予定
       三日一六〇〇美保湾仮泊
       四日〇四〇〇美保湾発
       四日一五三〇舞鶴入港

 19.03.02:舞海防電令作第17号:舞海防機密第021626番電:
       木曽三日〇九〇〇出撃経ヶ岬附近にて航走試験をなしたる後北航す
       第五十三播州丸はは〇七〇〇出港し経ヶ岬冠島を結ぶ線附近の掃蕩をなし木曽の北航後帰投すべし

 19.03.17:舞海防電令作第18号:舞海防機密第172036番電:
      1.三月十七日一七〇〇N三五度〇分E一三二度〇分潜望鏡らしきもの発見
      2.若狭海面第二哨戒配備となせ
      3.鮎川丸、戸島は夫々ヘ西哨区ホ哨区の哨戒をなせ
      4.第五十三播州丸は速に出港ヘ東哨区の哨戒をなせ

 19.03.20:舞海防電令作第19号:舞海防機密第201642番電:
      1.若狭海面第四哨戒配備となせ
      2.第二濟州丸は成生哨区、鮎川丸は新井埼哨区、第五十三播州丸は舞鶴に帰投せよ

 19.03.20:舞海防電令作第20号:舞海防機密第202227番電:
      1.帝洋丸(護衛艦八丈)は航路帯を南下す
        行動予定二一日〇一〇〇入道埼一七三〇輪島二二日一四〇〇日ノ御埼速力十四節
      2.哨戒中の船艇は航路の警戒を厳にせよ

 19.04.23:舞海防電令作第21号:舞海防機密第231008番電:
       戸島、第二十號掃海特務艇は舞鎮電令作第44号に依る大天丸の直接護衛に任ずべし

 19.04.26:舞海防電令作第22号:舞海防機密第262241番電:
       戸島、第二十號掃海特務艇は舞鎮電令作第45号に依り警戒を解け

 19.05.04:舞海防電令作第23号:舞海防機密第069番電:
      1.四日〇三二五宮崎丸北緯三四度五一分東経一三一度四九分に於て雷撃を受く
        若狭海面第二哨戒配備発令せらる、警戒を厳にすべし
      2.第一航空部隊は第四及び第十哨区の索敵を実施中
      3.第五十三播州丸、第二昭和丸は速に出港(ヘ)哨区の哨戒をなすべし
      4.第十九號掃海特務艇、第二済州丸は出港夫々G哨区T哨区の哨戒をなすべし

 19.05.06:舞海防電令作第24号:舞海防機密第061637番電:
      1.舞鎮電令作第46号に依る警戒を解かる
      2.第二昭和丸は舞鶴に帰投せよ
      3.第十九號掃海特務艇、第二済州丸は出港夫々成生、新井埼哨区に復帰せよ
      4.第五十三播州丸は速に出港(ヘ)西哨区の哨戒を続行せよ

 19.05.16:舞海防電令作第25号:舞海防機密第160529番電:
       当分の間監視艇の配備を二隻宛とし配備点をDEとす

 19.06.24:舞海防電令作第26号:舞海防機密第141631番電:
       舞海防電令作第25号に依る監視艇の配属を一隻に変更す

 19.07.04:舞海防電令作第27号:舞海防機密第041005番電:
       第二監視配備、第一早鳥丸は速に出港E配備点に就け

 19.07.04:舞海防電令作第28号:舞海防機密第041252番電:
      1.監視艇隊は第一監視配備乙法、盛運丸、幸jロは速に補給夫々C、F配備点に就け
      2.戸島、第一濟州丸は速に出港夫々(ヘ)(ホ)(ニ)哨区に就け
      3.第十九號掃海特務艇は(ロ)(ハ)哨区の哨戒をなせ
      4.第二十號掃海特務艇は速に七尾に進出せよ

 19.07.07:舞海防電令作第29号:舞海防機密第071039番電:
       第一天祐丸、盛運丸は帰投補給の上、速に現配備点に復帰せよ

 19.07.08:舞海防電令作第30号:舞海防機密第080954番電:
      1.海面防備部隊は第四哨戒配備、第三監視配備乙法発令さる
      2.戸島、第一濟州丸、第二濟州丸、幸jロ、第一早鳥丸は帰投せよ
      3.盛運丸はD配備点に就け
      4.佐渡海面の哨戒は一隻宛とし特令なき限り先任艇長の定むる所に依る

 19.07.09:舞海防電令作第31号:舞海防機密第092007番電:
      1.舞鶴鎮守府電令作第49号に依り若狭海面第二哨戒配備となす、警戒を厳にせよ
      2.鷲埼、第二昭和丸、第百六十二號、第百七十二號驅潜特務艇は速に出港、夫々(ヘ)西
        (ヘ)東(ホ)(ニ)哨区の哨戒をなせ

 19.07.13:舞海防電令作第32号:舞海防機密第130718番電:
      1.戸島、鮎川丸、第一、第二濟州丸、第百五十三號驅潜特務艇及び一曳船は〇八〇〇出港夫々
        (ヘ)東(ヘ)西(ニ)(ホ)哨区の哨戒をなせ
      2.鷲埼、第二昭和丸、第百五十七號、第百六十二號、第百七十二號驅潜特務艇及び第二曳船は
        哨区を撤し帰投せよ

 19.07.15:舞海防電令作第33号:舞海防機密第150753番電:
       〇二〇〇成生衛所磁気探知機作動す〇二三〇同衛所の三五度七〇〇〇米に発動船らしき音源を
       聴知す、一曳船は本日二四〇〇迄右地点附近を捜索探知せよ

 19.07.30:舞海防電令作第34号:舞海防機密第300812番電:
      1.各艇は舞鶴鎮守府電令作第53号に依り三十一日〇八〇〇迄に左の地点に就き警戒を厳にすべし
      2.配備地点 第五十三播州丸 北緯三九度四五分 東経一三一度二五分
             第二昭和丸   北緯三九度〇〇分 東経一三六度一〇分
             戸島      北緯三八度一〇分 東経一三四度五五分
             鷲埼      北緯三七度二〇分 東経一三三度四〇分

 19.09.20:舞海防電令作第35号:舞海防機密第200454番電:
      1.〇二二五新井埼衛所二〇度に潜水艦音らしき音を聴知す
      2.第一八四號驅潜特務艇は速に出港、第一七二、一六六號驅潜特務艇と協力聴音(探知)掃蕩を
        実施せよ

 19.09.21:舞海防電令作第36号:舞海防機密第211614番電:
       第一八四號、二一〇號驅潜特務艇は夫々D、E哨区に就け
       第一六六號、一七二號驅潜特務艇は帰投せよ

 19.12.17:舞海防電令作第37号:舞海防機密第171848番電:
      1.十七日〇八四五沖ノ島(對馬海峡)の一一五度十五粁に敵潜水艦聴音進行方向北東各哨区
        各衛所は警戒を厳にせよ
      2.第五十三播州丸、第一八四號驅潜特務艇は直に出港(ヘ)哨区の哨戒をなせ

 19.12.20:舞海防電令作第38号:舞海防機密第2013128番電:
      1.舞海防信令第37号に依る警戒を解く
      2.第五十三播州丸、第一八四號驅潜特務艇は哨区を撤し帰投せよ

 20.01.08:舞海防電令作第39号:舞海防機密第082305番電:
      1.舞鶴鎮守府電令作第3号に関連、哨区に在る船艇及び各防備衛所は警戒を厳にせよ
      2.第一六六、第一八四號驅潜特務艇は速に出港(ヘ)哨区の哨戒をなせ

 20.01.11:舞海防電令作第40号:舞海防機密第111940番電:
       電令作第39号に依る警戒を解く
       第一六六、第一八四號驅潜特務艇は哨区を撤し帰投せよ

 20.04.08:舞海防電令作第41号:舞海防機密第081343番電:
      1.一一二五経ヶ岬九〇度五浬に敵潜水艦現はる、警戒を厳にせよ
      2.鷲埼、二曳船は直に現場附近に急行之を掃蕩すべし

 20.04.15:舞海防電令作第42号:舞海防機密第151151番電:
      1.舞海防電令作第41号に依る警戒を解く
      2.第五十三播州丸は帰投せよ

 20.05.10:舞海防電令作第42号:舞海防機密第100806番電:
             舞鶴鎮守府電令作第9号に関連
       第一六六號、第一七二號驅潜特務艇は十日〇七三〇出港門司に進出すべし

 20.05.14:舞海防電令作第43号:舞海防機密第141932番電:
       舞鎮機密第141128番電電令作第10号に関連
       第一五三、一五七、一九五號驅潜特務艇は掃海に関し護衛部隊指揮官の指揮を受くべし

 20.05.17:舞海防電令作第44号:舞海防機密第171214番電:
       舞鎮機密第170946番電電令作第11号に関連
       第一濟州丸、第一六二號、第一八四號驅潜特務艇は準備出来次第出港
       成生埼冠島間中央海面附近の掃海(発音弾に依る探掃)を実施すべし

 20.05.30:舞海防電令作第45号:舞海防機密第301255番電:
       舞鎮電令作第14号に関連
       第一八四號驅潜艇は速に敦賀に進出、敦賀港湾警備隊司令の指揮を承け掃海に従事すべし

海面防備部隊信電令作

 18.07.07:舞海防信電令作第1号:
      1.七日一四二五北緯三七度三六分東経一三二度五〇分安山丸敵潜の雷撃を受く
      2.第一第二曳船は直に出撃し敵潜水艦の掃蕩並に救援に任ずべし
      3.第一哨戒配備となし敵潜に対し警戒を厳にせよ
        哨区並に配備船艇左の通
        第一、第三哨区は三十五掃司令の定むる所に依る
        第二哨区第三海安丸、第六哨区第二昭和丸、第七哨区第五十三播州丸、第八哨区戸島
        第九哨区鷲埼

 18.07.07:舞海防信電令作第2号:
      1.戸島、鷲埼は直に出撃し飛行機と協同冠島の三三五度一三七浬附近(九一〇の位置)の敵潜を
        撃滅すべし
      2.三十五掃司令は第一哨区の配備を撤し特掃二隻を第八、九、十哨区に配備哨戒に任ぜしむべし
      3.第十一昭榮丸は第一哨区に就け

 18.07.09:舞海防信電令作第3号:
       戸島は第十九掃海特務艇と共に特令ある迄北緯三八度三〇度東経一三六度附近にありて敵潜哨戒
       攻撃に任ずべし
       第十九掃海特務艇は速に進出戸島艇長の区処を受くべし
       鷲埼は途中対潜掃蕩を行いつつ帰投すべし

 18.07.09:舞海防信電令作第4号:
       第二東洋丸は配備点Xに進出大信丸と交代大信丸は哨区交代後七尾基地に至り補給の上麗光丸と
       交代すべし爾後哨区交代並に補給は先任艇長所定に依る
       七尾基地は十日以後兵器燃料需品糧食等補給可能

 18.07.09:舞海防信電令作第5号:舞海防機密第091642番電:
       第二昭和丸は直に帰投せよ
       第三海安丸は第六哨区に進出第四曳船は第二哨区に就け

 18.07.11:舞海防信電令作第7号:
       一二〇〇鷲埼は五十三播州丸と一八〇〇鮎川丸と海安丸と哨区交代すべし

 18.07.11:舞海防信電令作第8号:舞海防機密第111650番電:
      1.第二哨戒配備となせ、哨区並に配備左の通
        湾口第十一昭榮丸、第二哨区四曳船、第三哨区一隻、第九第十哨区一隻、三十五掃司令所定
        沿岸航路帯、C哨区(能登北方輪島を中心とする四〇浬圏内)十九掃特、D哨区(越前岬
        猿山岬間距岸三〇浬圏内)第二昭和丸、E哨区(島後北端の九〇度線以南鷲埼)
      2.WX哨線配備は現状のまま
      3.第三海安丸は帰投せよ

 18.07.11:舞海防信電令作第9号:舞海防機密第111830番電:
       十三日一八〇〇常盤舞鶴入港の予定
       三五掃司令は同日一四〇〇迄に第四水路の掃海を実施すべし
       三五掃各艇は第九、第十哨区十一日一九〇〇以後第三哨区十二日一〇〇〇一曳船に引継後
       一時配備を撤し所要の補給並に掃海準備を実施すべし
       一曳船は十二日一〇〇〇より三五掃の交代ある迄第三哨区に就け

 18.07.11:舞海防信電令作第10号:舞海防機密第112030番電:
      1.常盤十二日〇八〇〇第五十二掃海隊護衛の下に六連発十三日一八〇〇舞鶴入港の予定、
        速力八.五節
      2.十二日一八〇〇以後常盤通過迄鷲埼は沿岸航路帯E哨区西半、鮎川丸は東半海面に在りて
        対潜哨戒掃蕩に任ずべし
      3.成生は十二日一〇〇〇以後出港、途中対潜掃蕩を行い十三日日ノ岬の北五浬附近に於て
        常盤と合同
        爾後第四掃海水路末に至る間常盤艦長の区処を受け護衛対潜掃蕩に任ずべし
      4.戸島は十三日一二〇〇以後第十哨区に在りて水路端末附近一帯の対潜掃蕩を行い常盤入港の際
        水路嚮導に任ずべし

 18.07.13:舞海防信電令作第11号:
      1.常盤護衛終了後左に依り沿岸航路帯哨区の交代を行うべし
        C哨区成生、D哨区鮎川丸、第十九號掃海特務艇及び第二昭和丸は哨区引継後舞鶴に帰投せよ
      2.第一天祐丸及び盛運丸は十三日一一〇〇舞鶴出港途中対潜警戒を厳にし七尾に回航の上、
        大信丸、麗光丸、第二東洋丸と共に佐渡海面沿岸航路帯の警戒に任ずべし
      3.十四日〇九〇〇以後成生の使用電波を四五〇KCとし佐渡海面に於る前記監視艇の通信中継所
        を成生に指定す

 18.07.14:舞海防信電令作第12号:
      1.十五日〇五〇〇新興丸、高榮丸舞鶴出港接岸(距岸約一.五浬)を西航す速力十一節
      2.三五掃司令は船団進出前特掃二隻を以て第三、第五、第九哨区の対潜掃蕩を実施すべし
      3.二曳船は博奕岬の西一粁より高榮丸艦長の区処を受け船団嚮導並に護衛に任ずべし
      4.鷲埼は十五日〇〇〇〇以後E哨区西半にありて附近の対潜掃蕩を行い船団通過の際
        成生、戸島はE哨区の警戒に任ずべし
      5.成生は十四日一九〇〇以後C哨区を徹し十五日〇四〇〇以後第十哨区にありて附近の
        対潜掃蕩を行い経ヶ岬の北一.五浬より日ノ御崎の二三五度十浬に至る間高榮丸艦長の区処を
        受け二曳と共に船団の直接護衛に任じたる後舞鶴に帰投すべし
      6.成生の使用電波を十四日一九〇〇以後二八三KCとし監視艇の通信中継艦所の指定を解く

 18.07.15:舞海防信電令作第13号:
       昭和丸は十六日一三〇〇以後D哨区の警戒に任じ一曳船は敵潜を掃蕩しつつ帰投すべし

 18.07.17:舞海防信電令作第14号:
       十八日以後常盤舞鶴出港北方に向う予定三五掃は十七日一二〇〇以後一時哨区を撤し十八日
       〇八〇〇迄に第二水路内端より十浬間の掃海を実施すべし
       十七日一二〇〇第三海安丸第一哨区第十一昭榮丸第二哨区十九掃特第三哨区の警戒に任ずべし

 18.07.17:舞海防信電令作第15号:
      1.南海丸、辰春丸は十八日一〇〇〇舞鶴出港後接岸航路を西航す、速力一二、五節
      2.成生は博奕岬北方より日ノ御崎の北約三浬の地点に於て由利島に引継ぐ迄船団の嚮導並に
        直接護衛に任ずべし
      3.戸島は十八日一〇〇〇以後E哨区東半鷲埼は十八日一四〇〇以後E哨区西半海面にありて
        哨区警戒並に成生の船団護衛に協力したる後戸島は帰投鷲埼はE哨区の警戒に任ずべし
      4.十九掃特は船団進出前一時経ヶ岬沖に進出附近海面の掃蕩に任ずべし

 18.07.17:舞海防信電令作第16号:
      1.常盤第五十二掃海隊(第二十三號掃海艇欠)十八日〇八〇〇舞鶴発沿岸航路帯を大湊に向う
        速力九節
      2.立石は博奕岬北方より第二水路を嚮導爾後入道埼附近迄之が直接護衛に任じたる後七尾に回航
        待機すべし
      3.三五掃は常盤進出の際掃海水路端末附近にありて警戒に任ずべし
      4.第二昭和丸、紀進丸及監視艇と夫々哨区にありて立石の常盤護衛に協力すべし

 18.07.18:舞海防信電令作第17号:
       十八日一〇〇〇以後三五掃の交代を待ち第二昭和丸は湾口哨区に就き十九掃特第三海安丸は
       帰投すべし

 18.07.18:舞海防信電令作第18号:
       十九日一三〇〇鮎川丸はC哨区十九掃特はD哨区に就け哨区交代後紀進丸は七尾に於て補給
       待機第二昭和丸は舞鶴に帰投すべし
       十九日一二〇〇第三海安丸は三五掃と交代第二哨区に就け

 18.07.18:舞海防信電令作第19号:
      1.二十日〇二〇〇以後第三哨戒配備となせ哨区並に配備左の通
       (イ)湾口及第二哨区現状のまま交代は別令す
       (ロ)第三哨区三十五掃司令の定むる所に依る
       (ハ)C哨区紀進丸、十九掃特、特令ある迄七尾を基地とし二日宛輪番交代二十日〇二〇〇より
          二十二日十九掃特
       (ニ)E哨区敷設艇又は特駆潜一隻二十一日一二〇〇迄鷲埼爾後三日宛輪番交代とし交代は別令す
       (ホ)A哨区(佐渡北東海面配備点弾埼新潟間)
          B哨区(佐渡南西海面配備点澤埼祿剛埼間)監視艇各一隻交代は先任艇長の指示に依る
          但し配備予定報告を要す
      2.鮎川丸は哨区交代後要すれば七尾に寄港患者並に交替員を収容の上帰投すべし
      3.立石は常盤護衛終了後七尾に寄港し水路調査並に所要の補給をなし二十三日一二〇〇迄に
        帰投すべし

 18.07.25:舞海防信電令第20号:
      1.海面防備部隊に編入中の特設監視艇は陸上防備部隊に復帰せよ
      2.海面防備部隊は第四哨戒配備となせ
      3.特令ある迄紀進丸十九掃特は紀進丸艇長の定むる所に依り七尾を基地として佐渡海面沿岸
        航路帯の警戒に鷲埼は若狭湾沿岸航路帯の警戒に任ずべし
      4.湾口及第二哨区の配備は現状のままとす 

 18.07.27:舞海防信電令作第21号:
      1.第二十一號掃海艇鮎川丸第五十三播州丸は左に依り紀進丸十九掃特と交代佐渡海面沿岸航路帯
        主としてC哨区の警戒に任ずべし
       (イ)二十一號掃海艇七月三十日五十三播州丸八月一日舞鶴発回航
       (ロ)鮎川丸は八月一日E哨区を昭和丸に引継後越前岬沖に於て五十三播州丸と合同鮎川丸艇長
          率い七尾に回航
       (ハ)二十一號掃海艇長は紀進丸艇長より引継ぎを受け八月一日以後哨区交代補給等に関し
          必要なる指示を行う 
      2.紀進丸は八月二日迄に十九掃特は八月二日二十一號掃は哨区交代後舞鶴に帰投すべし

 18.08.19:舞海防信電令作第21号:舞海防機密第192400番電:
       鮎川丸C哨区にあるも通信不能、成生は二十一號掃海艇又は五十三播州丸の交代ある迄C哨区
       附近にありて対潜警戒に任ずべし

 18.08.02:舞海防信電令作第22号:舞海防機密第021700番電:
       高榮丸、新興丸、西貢丸は八月三日〇五〇〇出撃接岸航路を西航す速力十一節
       成生は博奕岬沖より日御崎迄之が直接護衛に任じ第六博多丸及第二昭和丸は哨区にありて
       成生の船団護衛に協力すべし

 18.08.17:舞海防信電令作第23号:舞海防機密第171900番電:
       十八日〇七〇〇高榮丸、新興丸舞鶴発接岸航路を西航す
       二〇號掃海艇は新井埼沖より日ノ御崎附近迄之が直接護衛に任ずべし

 18.08.19:舞海防信電令作第24号:舞海防機密第191000番電:
       〇六三〇金澤の北西三〇浬附近に敵味方不明の潜水艦見ゆとの情報あり
       成生は七尾回航の途中附近を捜索掃蕩せよ

 18.08.22:舞海防信電令作第25号:舞海防機密第222000番電:
       佐渡海面の対潜警戒を厳にせよ
       成生は補給の上出港、主として新潟を基地とし新潟沖より男鹿半島に至る沿岸航路帯の警戒に
       任ずべし
       二十一號掃海艇の舞鶴回航時期は後令す

 18.08.24:舞海防信電令作第26号:舞海防機密第241100番電:
       八月二十五日以後日本海北航路の第四種航行管制を実施せらる
       第二十一號掃海艇及成生は新潟男鹿半島間の沿岸航路帯に在りて対潜警戒航行船団の間接護衛に
       任ずべし
       十九掃特及び二十掃特は八月二十六日以後一隻宛弾埼以西猿山岬附近に至る海面にありて対潜
       警戒に任ずべし

 18.08.29:舞海防信電令作第27号:舞海防機密第290745番電:
       新井埼は八月三十日舞鶴出港八月三十一日一二〇〇七尾に於いて二十一號掃海艇と交代すべし
       二十一號掃海艇は八月三十日成生新潟出港以後指示海面を離れ七尾に於いて新井埼に任務引継を
       行い要すれば補給の上九月二日迄に舞鶴に帰投すべし

 18.09.03:舞海防信電令作第28号:舞海防機密第031350番電:
       祿剛岬附近敵潜水艦あり
       新井埼、成生の内近き方一隻及び第十九號掃海特務艇は速に第二十號掃海特務艇と協力
       之を撃滅すべし

 18.09.05:舞海防信電令作第29号:舞海防機密第051430番電:
       舞海防信電令作第28号に依る掃蕩を止め九月三日以前の配備に復帰すべし

 18.09.07:舞海防信電令作第30号:舞海防機密第071200番電:
       第十九號掃海特務艇は九月八日以後第二十號掃海特務艇は九月十日第五十三播州丸に哨区引繼後
       十二日朝迄成るべく速に舞鶴に回航すべし
       第五十三播州丸は九月九日第二昭和丸は九月十一日舞鶴出港、佐渡海面に進出
       第十九號掃海特務艇、第二十號掃海特務艇と交代佐渡海面南部特にF哨区の警戒に任ずべし

 18.09.23:舞海防信電令作第31号:舞海防機密第232000番電:
       第五十三播州丸は九月二十四日以後成るべく速に舞鶴に回航すべし、成生及び第二昭和丸は
       主として七尾を基地とし佐渡海面沿岸航路帯就中B及びF哨区の警戒に任ずべし
       警戒の要領並に交代に関しては先任艇長の定むる所に依る

 18.09.26:舞海防信電令作第32号:舞海防機密第260845番電:
       九月二十五日〇〇四〇太湖丸N四一度三〇分東経一三九度に於て敵潜の攻撃を受く
       哨区にある船艇は警戒を厳にすべし

 18.09.26:舞海防信電令作第33号:舞海防機密第262300番電:
      1.九月二七日以後日本海北航路の第四種航行管制を施行せらる
       (イ)船団発航地七尾又は伏木及び新潟
       (ロ)発交通割甲種(毎日出港)
       (ハ)船団航路線四一〇〇(接岸)及び四一〇一(M〇六、M〇五、M〇四、T七一)
      2.哨区にある警戒艇は航行船団の間接護衛に任ずべし

 18.10.01:舞海防信電令作第34号:舞海防機密第011945番電:
       十月一日一八一〇雲仙丸敵潜の追躡雷撃を受く
       N四〇度三八分E一三三度三八分成生は直ちに機械を復旧の上出撃敵潜の捜索撃滅に任ずべし

 18.10.02:舞海防信電令作第35号:舞海防機密第021200番電:
       十月三日雲仙丸羅津入港予定
       信電令作第34号の索敵を止め哨区に復帰すべし

 18.10.05:舞海防信電令作第36号:舞海防機密第052115番電:
      1.昨夜沖ノ島附近に敵潜水艦出現せるものの如し
      2.第三哨戒配備となし敵潜警戒を厳にせよ
        配備左の通
        内哨区(若狭湾)第一、第二、第三哨区現状のまま
        第六乃至第十哨区 二十掃特
        東哨区(佐渡海面)現状のまま
        西哨区(J)東半 紀進丸、西半 第五十一播州丸
      3.航空部隊は明朝黎明索敵を実施す

 18.10.08:舞海防信電令作第37号:舞海防機密第081320番電:
      1.第二哨戒配備となし対潜警戒を厳になせ
      2.配備左の通
        内湾、港内及び東哨区(佐渡海面)現状のまま
        西哨区(若狭海面)ニ(南)第十九號掃特、ヘ(西)鮎川丸

 18.10.09:舞海防信電令作第38号:舞海防機密第090705番電:
      1.九日〇一二五N三九度四九分E一三九度四六分(男鹿半島南三浬)に敵潜出現
        成生は速に出撃之を撃滅すべし
      2.ニ〇一〇四区第一種航行管制を施行さる

 18.10.10:舞海防信電令作第39号:舞海防機密第101811番電:
      1.舞鎮機密第101230番電に依り日本海北航路第三種航行管制を施行せらる
      2.第二昭和丸の舞鶴回航を取止む
      3.第五十三播州丸は(イ)南哨区、第二昭和丸は(ハ)哨区の警戒、成生は(イ)哨区に在りて
        状況許す限り男鹿半島粟生島間航行の船団の直接護衛に任ずべし

 18.10.16:舞海防信電令作第40号:舞海防機密第160952番電:
      1.十五日日本海北航路第三種航行管制解除
      2.第四哨戒配備となせ
        成生、第二昭和丸は成る可く速に舞鶴に回航すべし
        四十七號驅潜特務艇は帰投すべ
(18.05.16:舞海防機密第161247番電にて一部訂正)

 18.10.16:舞海防信電令作第41号:舞海防機密第161220番電:
       対空警戒第三配備となせ

 18.10.26:舞海防信電令作第42号:舞海防機密第261300番電:
      1.新井埼は二十六日一三〇〇舞鶴出港新潟に回航し特別任務終了後掃二二は二十七日舞鶴を
        出港し七尾又は新潟を基地としてイロハ哨区の哨戒をなせ
      2.佐渡海面進出部隊の哨戒要領並に哨区交代に関しては先任艇長の定むる所に依る

 18.10.28:舞海防信電令作第43号:舞海防機密第281430番電:
       方位測定に依れば二十七日二二〇〇N三九度三〇分E一三七度三〇分附近に敵潜を感知す
       各艦艇は担任哨区の哨戒を厳にせよ

 18.11.03:舞海防信電令作第43号:舞海防機密第031305番電:
       第五十三播州丸は七尾に於いて応急修理の上速に舞鶴に回航せよ
       鮎川丸は発電機修理終らば速に七尾に進出佐渡海面の哨戒に任ずべし

 18.11.10:舞海防信電令作第45号:舞海防機密第100850番電:
       方位測定に依れば九日一七四五N二七度四五分E一三三度四〇分に敵潜らしきものを感知す

 18.12.25:舞海防信電令作第46号:舞海防機密第250800番電:
      1.舞鎮電令作第31号に依る護衛船を成生に指定す
      2.常盤通過時各哨区船艇は間接護衛に任ずべし

 19.01.09:舞海防信電令作第48号:舞海防機密第010番電:
       朝鮮海峡(釜山南東二〇浬)に敵潜望鏡らしきもの見ゆとの報あり警戒を厳にせよ

 19.01.22:舞海防信電令作第49号:舞海防機密第220840番電:
       第二昭和丸は七尾に進出し東哨区の哨戒に任ずべし

 19.05.20:舞海防信電令作第50号:舞海防機密第241315番電:
       富士丸は二十四日一二〇〇出港魚雷艇用燃料を美保関に輸送すべし

 19.06.20:舞海防信電令作第51号:舞海防機密第200726番電:
      1.第五十三播州丸は速に出港(イ)(ロ)哨区の哨戒をなせ
      2.富士丸は速に舞鶴に帰投せよ

 20.03.15:舞海防信電令作第52号:舞海防機密第151805番電:
       十四日二一〇〇東経一三〇度北緯四〇度五二分に敵潜水艦出現せり
       各衛所並に出動船艇は警戒を厳にせよ

 20.03.19:舞海防信電令作第53号:舞海防機密第191241番電:
      1.機密舞鶴海面防備部隊信電令作第52号に依る警戒を解く
      2.戸島、鷲埼は舞鶴に帰投せよ

 20.04.14:舞海防信電令作第54号:舞海防機密第140310番電:
      1.〇〇三〇北緯三五度四六分東経一三六度〇三分に於いて大吉丸敵潜の雷撃を受く
      2.第百五十號海防艦、第百六十六號驅潜特務艇釜山発十四日一〇〇〇敦賀入港予定の日昌丸を
        護衛すべし
      3.第二濟州丸、一曵、第一八四號驅潜特務艇は急行、第一一二號海防艦、第五十三播州丸、
        鷲埼は速に出港敵潜を掃蕩撃滅すべし
(20.04.14:舞海防機密第140826番電:舞海防信電令作第54号中第一一二號海防艦、鷲埼を削除す)

海面防備部隊信電令

 19.06.12:舞海防信電令第1号:舞海防機密第120820番電:
      1.富士丸は六月十二日一〇〇〇出港機密舞鶴命令第128号に依る雑役船を伏木に曳航したる後
        (イ)(ロ)哨区の哨戒をなせ
      2.鮎川丸は富士丸と交代せば哨区を撤し舞鶴に帰投せよ

 19.10.07:舞海防信電令第2号:舞海防機密第071545番電:
       荒天準備をなせ

 19.10.26:舞海防信電令第4号:舞海防機密第261512番電:
       今晩の夜間訓練取止め

 19.11.16:舞海防信電令第5号:舞海防機密第161844番電:
       利根明十七日〇七〇〇経ヶ岬通過舞鶴入港の予定に付鷲埼、第一六六號、第一九五號驅潜特務艇
       速に出港一、二曵は急行し之を護衛せよ

海面防備部隊信令

 19.12.06:舞海防信令第27号:
       本日より至十三日の間日曜を除き〇八三〇より一〇〇〇迄機上旋回吹流し實砲射撃あり
       位置冠島以北の海面

 19.12.06:舞海防信令第28号:
       明七日一三一五より展覧室に於て航海術(気象)講習を実施す、兵科准士官以上参集すべし

 19.12.11:舞海防信令第29号:
       本十一日一三一五より展覧室に於て三式爆雷講習を実施す、兵科准士官以上参集すべし

 19.12.11:舞海防信令第30号:
       明十二日対潜訓練を実施す、打合せの為〇七三〇迄に帰投すべし

 19.12.13:舞海防信令第31号:
       本日〇九〇〇より展望室に於て昨日出動訓練の研究会を行う、兵科准士官以上参集すべし

 19.12.13:舞海防信令第32号:
       明十四日一三〇〇より展望室に於て航空機の対潜攻撃法に関する講和を行う、
       兵科准士官以上参集すべし

 19.12.23:舞海防信令第33号:
       明二十四日〇八〇〇出港にて対潜訓練を実施す、出港準備をなしおけ

 20.01.03:舞海防信令第34号:
      1.而今当分の間応急出動艇を当直将校室に掲示す
      2.応急出動艇は急速出動出来得る如く万全の処置を講じ置くべし

 20.01.26:舞海防信令第35号:
       明二十七日〇八〇〇より展覧室に於て対潜攻撃机上演習を実施す、乗組兵科准士官以上参集せよ

 20.01.27:舞海防信令第36号:
       第一、第二濟州丸、対潜攻撃机上演習の為軍港に帰投中内哨区の警戒に任ずべし

 20.02.05:舞海防信令第37号:
       本日一〇〇〇より道場に於て電探講習を行う、下士官以上参集せよ

 20.02.07:舞海防信令第38号:
       二月十日〇八〇〇より展覧室に於て機銃射撃法講習を行う、下士官以上参集すべし

 20.02.14:舞海防信令第39号:
       本日〇八三〇より道場に於て機銃射撃研究会を行う、下士官以上及び機銃員参集せよ

 20.03.15:舞海防信令第40号:
      1.戸島、鷲埼は信電令作第52号に関連十六日〇七〇〇出港夫々(ヘ)(ニ)哨区に就け
      2.第百五十七號驅潜特務艇は成生哨区に就け

*****

電令作・電令・信電令作・信電令・信令作・信令へ戻る

Homeヘ戻る