大阪警備府部隊

概要

 【任務】
 大阪警備府担任区域内の防備を厳にし、海上交通を保護し及び附近敵艦船の撃滅に任ずると共に聯合艦隊の作戦に協力するのを任務とした。

【兵力】
 16.12.04:機密大阪警備府作戦命令第2号:(艦船のみ抜粋、以下同じ)
      海面防備部隊
       紀伊防備隊
        艦(船)艇     第五十一號第五十二號第五十三號驅潜特務艇
                  第八日東丸第九日東丸
                  第五日正丸
                  第一曳船第二曳船
       第三十二掃海隊    第二鮮友丸第三鮮友丸第二高島丸第三高島丸第三江口丸、
                  第十二良友丸  

 16.12.24:機密大阪警備府作戦命令第4号:
       第五長勝丸第三盛松丸第五高尾丸松生丸第三正丸第五z謚ロを加う
 17.01.09:機密大阪警備府作戦命令第6号:
       第二號松榮丸を加う

 17.01.16:機密大阪警備府作戦命令第7号:
      海面防備部隊
       紀伊防備隊
        艦(船)艇     第五日正丸
                  第一曳船、第二曳船
                  第五十一號、第五十二號、第五十三號驅潜特務艇
                  第八日東丸、第九日東丸
                  早鞆丸富士丸
        防空監視艇     第五長勝丸、第三盛松丸、第五高尾丸、松生丸、第三正丸、第五z謚ロ
       −          第二號松榮丸
       第三十二掃海隊    第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二高島丸、第三高島丸、第十二良友丸、
                  第三江口丸

 17.04.21:機密大阪警備府作戦命令第9号:
      海面防備部隊
       紀伊防備隊
        艦(船)艇     第五十一號、第五十二號、第五十三號驅潜特務艇
                  第八日東丸、第九日東丸
                  第五日正丸
                  早鞆丸、富士丸
                  第一曳船、第二曳船                  
        防空監視艇     第五長勝丸、第三盛松丸、第五高尾丸、松生丸、第三正丸、第五z謚ロ
       −          第二號松榮丸
       第三十二掃海隊    第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二高島丸、第三高島丸、第十二良友丸、
                  第三江口丸

 17.05.06:機密大阪警備府作戦命令第11号:
            成生を加え、第五十一號驅潜特務艇を削る

 17.05.20:機密大阪警備府作戦命令第12号:
      海面防備部隊
       紀伊防備隊
        艦(船)艇     成生
                  第五十二號、第五十三號驅潜特務艇
                  第八日東丸、第九日東丸
                  第五日正丸
                  早鞆丸、富士丸
                  第一曳船、第二曳船                  
        防空監視艇     第五長勝丸、第三盛松丸、第五高尾丸、松生丸、第三正丸、第五z謚ロ
       −          眞鶴
       −          千鳥
       −          第二號松榮丸
       第三十二掃海隊    第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二高島丸、第三高島丸、第十二良友丸、
                  第三江口丸

 17.06.15:機密大阪警備府作戦命令第14号:
       第十二良友丸を削る
 17.07.15:機密大阪警備府作戦命令第15号:
       第一掃海隊(第一號第三號第四號第五號掃海艇)、那沙美夏島、大發六隻(公稱第4593號、
       公稱第4596號公稱第4619號公稱第4620號公稱第4621號公稱第4622號)を加う
 17.08.15:機密大阪警備府作戦命令第16号:
       第二高島丸を削り、榊丸阿津丸を加う
 17.08.31:機密大阪警備府作戦命令第17号:
       第一掃海隊(第一號、第三號、第四號、第五號掃海艇)、那沙美、夏島を削る
 17.10.25:機密大阪警備府作戦命令第19号:
       新井埼、第五十一號驅潜特務艇を加へ、眞鶴、千鳥を削る
 17.11.01:機密大阪警備府命令第81号:
       特殊漁船八隻指定(明生丸、第二明生丸、第三明生丸、第一~榮丸、第一大K丸、第二八丸、
       第十一號長丸、第三司丸)
 17.12.15:機密大阪警備府作戦命令第22号:
       第五十二號、第五十三號驅潜特務艇を削る

 18.02.15:機密大阪警備府作戦命令第2号:
      海面防備部隊
       紀伊防備隊
       本隊
        艦(船)艇     成生、新井埼
                  第五十一號驅潜特務艇
                  第八日東丸、第九日東丸
                  第五日正丸
                  早鞆丸、富士丸
                  第一曳船、第二曳船
             −          大發二隻(公稱第4593號、公稱第4596號)
        防空監視艇     第五長勝丸、第三盛松丸、第五高尾丸、松生丸、第三正丸、第五z謚ロ
       −          第二號松榮丸
       −          那智丸
       第三十二掃海隊    第二鮮友丸、第三鮮友丸、榊丸、阿津丸、第三江口丸、第三高島丸

 18.02.25:機密大阪警備府作戦命令第5号:
       第二號松榮丸を削る
 18.03.02:機密大阪警備府作戦命令第3号:
       第三號驅潜特務艇を加う
 18.04.09:機密大阪警備府作戦命令第7号(04.12附):
       第十號驅潜特務艇を加う
 18.06.15:機密大阪警備府作戦命令第9号:
       第二十一號掃海特務艇を加う
 18.07.07:機密大阪警備府作戦命令第11号:
       成生、新井埼を削る
 18.08.28:機密大阪警備府作戦命令第14号:
       第三號、第十號驅潜特務艇を削る
 18.09.17:機密大阪警備府作戦命令第17号:
       高榮丸西貢丸を加う
 18.09.29:機密大阪警備府作戦命令第18号:
       高榮丸、西貢丸を削る
 18.10.01:
       特殊漁船四隻(第三住吉丸、紀南丸、木下丸、第二姫丸)追加指定
 18.10.02:機密大阪警備府作戦命令第19号:
       第五日正丸を削る
 18.10.20:機密大阪警備府作戦命令第20号:
       第二十二號掃海特務艇を加う
 19.01.18:大阪警備府信電令第1号:
       成生を編入

 19.01.20:機密大阪警備府命令作第1号:(02.01施行)
      海面防備部隊
       紀伊水道部隊
        紀伊防備隊
         哨戒艦艇     第二百五十一號驅潜特務艇
                  第二十一號掃海特務艇
                  第二十二號掃海特務艇
                  早鞆丸、第八日東丸、第九日東丸、高知丸紀洋丸
         −        第一曳船、第二曳船、大發二隻
         特設監視艇    第三盛松丸、第三正丸、第五高尾丸、第五z謚ロ、第五長勝丸、松生丸
       潮岬部隊
        第三十二掃海隊   第二鮮友丸、第三鮮友丸、榊丸、第三高島丸、第三江口丸、阿津丸
        −         那智丸、成生
      特殊漁船隊       特殊漁船十二隻

 19.02.10:機密大阪警備府命令作第3号:
       隼丸高津丸第二高津丸第九十七號驅潜特務艇を加う
 19.02.21:機密大阪警備府命令作第4号:
       第九十八號驅潜特務艇を加う
 19.05.19:大阪警備府信電令第46号:
       五月二十日以後第三十二掃海隊を海面防備部隊より除く
 19.05.25:阪警機密第1号ノ16:
       成生は作戦指揮を離れる

 19.06.20:機密大阪警備府命令作第9号:(06.25施行)
      海面防備部隊
        紀伊防備隊
         哨戒艦艇     第二百五十一號驅潜特務艇、第九十七號號驅潜特務艇、
                  第九十八號驅潜特務艇
                  第二十一號掃海特務艇、第二十二號掃海特務艇
                  早鞆丸、第八日東丸、第九日東丸、高知丸、紀洋丸、隼丸、
                  高津丸、第二高津丸
         −        第一曳船、第二曳船、大發二隻                  
         特設監視艇    第三盛松丸、第三正丸、第五高尾丸、第五z謚ロ、第五長勝丸、松生丸
       −          那智丸
      特殊漁船隊       特殊漁船十二隻
      民防空監視艇      二隻(阿波丸、日海丸)

 19.08.06:機密大阪警備府命令作第12号:
       第二十號驅潜特務艇を加う
 19.08.28:機密大阪警備府命令作第14号:
       第二百五十一號驅潜特務艇を削り、第二百二十一號驅潜特務艇を加う
 19.10.01:機密大阪警備府命令作第16号:
       第八日東丸、第九日東丸、紀洋丸、高知丸、隼丸、高津丸、第二高津丸を削り、
       第二鮮友丸、第三鮮友丸、第三高島丸、榊丸、阿津丸を加う、
       紀洋丸、高知丸は作戦に関し高雄警備府司令長官の指揮を承く
 19.10.12:大阪警備府信電令第83号:
       第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二十一號掃海特務艇、第二十二號掃海特務艇は作戦に関し
       第三海上護衛隊司令官の指揮を承く
 19.10.22:機密大阪警備府命令作第18号:
       第二百四十一驅潜特務艇を加う
 19.11.13:機密大阪警備府命令作第13号:
       高津丸、第二高津丸を加う

 20.01.20:機密大阪警備府命令作第2号:(02.01施行)
      海面防備部隊
        紀伊防備隊
         驅潜特務艇    第二十號、第九十七號、第九十八號、第二百二十一號、第二百四十一號
         掃海特務艇    第二十一號、第二十二號
         特設驅潜艇    早鞆丸、高津丸、第二高津丸
         特設掃海艇    第二鮮友丸、第三鮮友丸、第三高島丸、阿津丸、榊丸
         −        第一曳船、第二曳船、大發二隻 
      備考
      1.紀伊防備隊所属紀洋丸、高知丸は作戦に関し高雄警備府司令長官の指揮を承く
      3.特殊漁船隊(特殊漁船十二隻)は別に定むる所に依り漁撈に従事しつつ対潜対空警戒に任ず
      4.民防空監視船(二隻)は別に定むる所に依り対潜対空警戒に任ず

 20.02.--:紀洋丸、高知丸を削る
 20.04.--:高津丸、第二高津丸を削る
 20.04.30:大阪警備府信電令作第6号:
       第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二十一號掃海特務艇、第二十二號掃海特務艇の作戦に関する
       第三海上護衛隊司令官の指揮を解く

大阪警備府電令作

 16.12.14:大阪警備府電令作第2号:阪警機密第11番電:
      1.情報に依れば敵潜水艦は本邦南岸に出没、其の一部は伊予灘に潜入せること確実なり
      2.航空部隊後発電令作第1号の哨戒を再行すべし
      3.海面防備部隊は敷設作業を中止、佐伯防備防備隊より派遣の船艇を速に帰還せしめ
        現任務を続行し黎明薄暮に於ける対潜警戒を厳にすべし

 16.12.16:大阪警備府電令作第3号:阪警機密第14番電:
       今夜一九〇〇に至るも異状なければ阪警電令作第2号に依る配備を撤し機密大阪警備府作戦命令
       第2号(十二月八日所定)に依り行動すべし

 16.12.22:大阪警備府電令作第4号:
       海面防備部隊指揮官は一五〇〇に至るも敵潜水艦に関する確報なければ第三十二掃海隊の内二隻
       を大阪及神戸に派遣し今夜両港区を警戒せしむべし

 17.03.10:大阪警備府電令作第6号:阪警機密第74番電:
      1.最近敵潜水艦は次第に内地近く行動するもの多からんとする傾向にあり
        三月七日塩屋埼の南方距岸一五浬に於て敵潜水艦出現
        敵は潜水艦を以て偵察の上空襲又は要地砲撃を行う等の公算なしとせず
      2.小松島航空隊司令は成るべく配備に就き潮岬基地に水上偵察機二機を進出、特令ある迄
        警備海面の哨戒黎明薄暮掃蕩を実施すべし
      3.海面防備部隊は指揮官所定に依る警戒を厳にすべし

 17.03.24:大阪警備府電令作第8号:阪警機密第97番電:
       一五一五橘丸周参見沖に於て敵潜水艦の攻撃を受く
      1.海面防備部隊指揮官は之が救助に任ずると共に全力を挙げ攻撃すべし
      2.航空部隊は附近海面を捜索攻撃すべし

 17.03.19:大阪警備府電令作第9号:
      1.昨日の空襲と共に敵潜水艦は東京湾方面に頻繁に出現しつつあり、紀伊水道沖にありても
        敵潜水艦伏在し亦東京湾方面より紀伊水道沖に異動するの算大なり
      2.海面防備部隊及び航空部隊は各指揮官所定に依り潮岬、室戸埼連結線以南概ね三〇浬海面に
        対する哨戒を実施すべし
         右作業行動を二十二日〇八〇〇迄とす
      3、紀伊防備隊司令は船艇を串本に派遣し呉防戦機密第423番電によるソ聯商船の臨検に協力すべし

 17.03.22:大阪警備府電令作第10号:阪警機密第169番電:
      1.市江埼南方三浬にて我が商船を攻撃せる敵潜水艦は一六三〇潮岬の二八五度二四浬に於て
        我が哨戒機之を爆撃し引続き制圧中なり、第三水雷戦隊は今夜潮岬室戸埼との連結線外方
        海面を哨戒の予定
      2.阪警部隊は全力を挙げ之を制圧し浮上の余儀なきに至らしめ撃沈せんとす
      3.各部隊は左に依り行動すべし
       (イ)航空部隊特令ある迄敵潜水艦爆撃位置を中心とする三〇浬圏連続飛行哨戒すべし
          但し小松島空は日没後為し得る限り夜間哨戒を実施す、舞空は明黎明時全力を以て潮岬及
          室戸埼の各一八〇度六〇浬連結線以北の海面を捜索すべし
       (ロ)海面防備部隊は指揮官の定むる所に依りUVWXY哨区を哨戒すべし

 17.03.30:大阪警備府電令作第11号:阪警機密第192番電:
      1.本日一〇一二哨戒機市江埼の一四七度七浬に敵潜航潜水艦発見す
      2.海面防備部隊及航空部隊各指揮官は速に附近海面を索敵攻撃すべし

 17.03.30:大阪警備府電令作第12号:阪警機密第197番電:
      1.海面防備部隊指揮官の定むる所に依り今夜概ね甲哨区の哨戒を実施すべし
      2.航空部隊は左に依り敵潜発見位置を中心とする概ね五十浬の圏内の哨戒を実施すべし
       (イ)小松島航空隊は今夜日没後出来得る限り夜間哨戒
       (ロ)舞鶴航空隊は明黎明時の哨戒

 17.06.03:大阪警備府電令作第13号:阪警機密第204番電:
      1.本日一五一五宮埼丸は潮岬の二七五度九浬に於て敵潜の攻撃を受く
      2.海面防備部隊は左に依り索敵攻撃すべし
       (1)海面防備部隊指揮官の定むる所に依り一部の艦艇を敵潜発見位置の五浬圏内に停止哨戒
          せしめ他の艦艇をその外方十五浬圏内に配船移動哨戒せしめ適宜威嚇投射を行うべし
       (2)眞鶴は第二日新丸護衛を止め敵潜掃蕩攻撃に任ずべし
      3.航空部隊は艦艇の敵潜攻撃に協力し成し得る限り夜間飛行哨戒を行うべし
        (攻撃は敵味方の識別明瞭なる場合に限る)

 17.06.03:大阪警備府電令作第14号:阪警機密第209番電:
       本夜二〇三〇に至るも状況変化なければ左に依り敵潜掃蕩を実施すべし
      1.海面防備部隊は指揮官の定むるところにより概ね甲哨区の哨戒
      2.航空部隊は左記区分に依り明黎明の哨戒
       (イ)敵潜水艦発見地点を中心とする四〇浬圏内
       (ロ)敵潜発見地点より二二〇度以北を小松島航空隊以南を舞鶴航空隊 

 17.06.25:大阪警備府電令作第15号:阪警機密第244番電:
      1.第二圖南丸本日一〇二〇東経一三六度五四分北緯二八度五四分に於て敵潜の攻撃を受く
        救難の為山風現場に急行しつつあり
      2.海面防備部隊は概ね甲哨区の警戒を厳にし同哨区以北の同船の護衛に任ずべし
      3.航空部隊は天候の許す限り索敵を実施すべし

 17.07.14:大阪警備府電令作第16号:阪警機密第257番電:
      1.本日一〇二七潮岬の二六〇度三〇浬の地点に於て味方飛行機は西航中の敵浮上潜水艦を発見せ
        るも直後潜航せり、附近木材浮流しあり
      2.航空部隊は速に之が索敵攻撃に任ずべし
      3.海面防備部隊は直に附近海面を掃蕩すべし

 17.07.14:大阪警備府電令作第17号:阪警機密第260番電:
      1.本日午前発見の敵潜水艦は紀伊水道沖に潜伏しあること概ね確実なり
      2.航空部隊は左に依り発見地点より概ね六十浬圏内お索敵制圧に任ずべし
       (イ)小松島航空隊は日没後より成し得る限りの夜間哨戒
       (ロ)舞鶴航空隊は明黎明時の哨戒
      3.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り概ね甲、概ね甲、乙哨区の哨戒 

 17.07.15:大阪警備府電令作第18号:阪警機密第267番電:
      1.本十五日附第一掃海隊、那沙美、夏島を海面防備部隊指揮官の指揮下に入る
      2.海面防備部隊指揮官は第一掃海隊をして敵潜掃蕩に任ぜしむべし

 17.07.15:大阪警備府電令作第19号:阪警機密第268番電:
       佐伯航空隊艦攻一機室戸埼の一八〇度六〇浬附近に不時着せり
       貴官は掃海艇一隻を派遣之が救助に任ずべし

 17.07.15:大阪警備府電令作第20号:阪警機密第169番電:
      1.敵潜水艦の尚紀伊水道に伏在しあること確実なり
      2.海面防備部隊及び航空部隊は各指揮官の定むるところにより引続き索敵掃蕩を実施すべし

 17.07.19:大阪警備府電令作第21号:阪警機密第280番電:
      1.本日一六三〇味方飛行機潮岬の一八三度三〇浬敵潜没潜水艦を発見せり
      2.航空部隊は速に之が索敵攻撃に任ずべし
      3.海面防備部隊は直に附近海面を掃蕩すべし

 17.07.19:大阪警備府電令作第22号:阪警機密第282番電:
       今夜及び明黎明時敵潜発見地点を中心とする概ね四十浬圏内に対し左に依り索敵攻撃を実施すべし
      1.海面防備部隊
         指揮官の定むる所に依る
      2.航空部隊
       (イ)小松島航空隊は日没後より成し得る限りの夜間哨戒
       (ロ)舞鶴航空隊は明黎明時の哨戒

 17.07.20:大阪警備府電令作第23号:阪警機密第286番電:
       第二十七驅逐隊潮岬南方敵潜発見地点に到着せば海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り
       丙、丁哨区及び紀伊水道の対潜哨戒に任ずべし

 17.07.21:大阪警備府電令作第24号:阪警機密第291番電:
      1.御嶽山丸(恵昭丸を曳航)七月十九日サイパン発左の地点を通過し大阪に回航す
        曳航速力六.五節
        A点 北緯一六度三〇分東経一四四度〇〇分(二十日一四〇〇)
        B点 北緯二四度〇〇分東経一四〇度一五分(二十三日一三〇〇)
        C点 北緯二九度〇〇分東経一三七度〇〇分(二十五日一六〇〇)
        D点 北緯三二度〇〇分東経一三六度〇〇分(二十六日二三〇〇)
      2.B点迄第五根據地隊C点迄父島根據地隊D点迄横須賀鎮守府にて夫々直接護衛を行う
      3.海面防備部隊指揮官は水雷艇一隻をして二十六日夕刻御嶽山丸に会合、概ねD点附近より護衛
        引継ぎ市江埼沿海迄之が護衛に任ぜしむべし
        舞鶴航空隊司令は水偵一機をして昼間之が前路警戒を行うべし

 17.07.22:大阪警備府電令作第25号:阪警機密第292番電:
      1.本日〇八三三味方哨戒機は潮岬の二四二度三五浬に敵潜没潜水艦を発見す
      2.海面防備部隊及び航空部隊は各指揮官の定むる所に依り索敵攻撃すべし

 17.07.22:大阪警備府電令作第26号:阪警機密第297番電:
      1.徴傭船建設號(TGZ、速力九.五節船長ノルウェー人、日本人七十一名、支那人百三十名
        乗船)二十七日〇五〇〇名古屋発二二〇〇潮岬を通過紀伊水道を経て小樽に回航の予定
      2.海面防備部隊及び舞鶴航空隊は各指揮官の定むるところに依り同船の掩護に任ずべし

 17.07.24:大阪警備府電令作第27号:阪警機密第301番電:
      1.二十一日以来潮岬無線方位測定に依る敵潜電話方位は一六二度乃至一七八度にして測定回数
        十二回に及び又敵潜行動は従来と異なり船舶を攻撃せず偵察監視に任じ敵機動部隊と策応し
        つつあるが如し
      2.乙掃蕩隊驅逐艦(隻数は追て定めらる)は本日夕刻より明二十五日正午迄又乙掃蕩隊航空部隊
        は今夜六機を以て前項海面の対潜掃蕩を実施す
      3.海面防備部隊指揮官は眞鶴、千鳥、成生をして第四水雷戦隊派出先任驅逐艦長(又は第二十七
        驅逐隊指令)の区処を受けしめ潮岬灯台の一七〇度線方向海面の対潜掃蕩に任ぜしむべし
      4.舞鶴航空隊串本基地指揮官は明早朝成るべく多数の飛行機を発進前項の掃蕩に協力せしむべし
      5.大阪通信隊司令は今夜敵潜電話測定方位を関係部隊に速報すべし

 17.08.01:大阪警備府電令作第28号:阪警機密第306番電:
       三日〇六〇〇より七日〇六〇〇迄艦船及び船舶の紀伊水道東側航路の通航を禁止す
       紀伊水道通航艦船及び船舶は西側航路(阪警機密第60號ノ31標準航路第二六四〇番線)を通航
       せしむべし

 17.08.08:大阪警備府電令作第29号:阪警機密第316番電:
      1.本日一二五五市江埼の南一浬に於て敵潜の襲撃を受け商船一隻沈没す
      2.海面防備部隊は直に附近海面を掃蕩すべし
      3.航空部隊は速に之が索敵攻撃に任ずべし

 17.08.08:大阪警備府電令作第30号:阪警機密第318番電:
      1.敵潜紀伊水道沖に伏在しあること確実なり
      2.各部隊は引続き左に依り索敵攻撃を実施し之を撃滅すべし
       (イ)海面防備部隊
          指揮官の定むる所に依る
       (ロ)航空部隊
         (1)小松島航空隊は日没後より成し得る限りの夜間哨戒
         (2)舞鶴航空隊は明黎明時の哨戒

 17.08.10:大阪警備府電令作第31号:阪警機密第323番電:
      1.八月十日一二〇〇以後左に依り大阪通信隊、紀伊防備隊、小松島航空隊串本基地間の通信連絡
        特別通信系(トクツケ)と呼称)を実施す
        使用電波四七七〇KC(ウ一一)通信時間常時
      2.機密大阪警備府命令第39号に依る第四水雷戦隊との通信連絡は右時刻以後之を止む

 17.08.10:大阪警備府電令作第32号:阪警機密第326番電:
       左に依り紀伊水道通航一般船舶の直接護衛を行う
      1.開始期日 八月十三日 〇六〇〇
      2.直接護衛区域を瀬戸埼及び大島(樫野埼)間とす、敵潜に依り三木埼附近迄護衛することあり
      3.護衛は艦艇及び飛行機を以てし其の兵力は各指揮官の定むる所に依る
      4.護衛艦艇発航時刻左の通
       (イ)南航船舶護衛艦艇瀬戸埼西方三浬出発時刻
          一〇〇〇、一三〇〇、一六〇〇
       (ロ)東京湾及び伊勢湾方面よりの船舶に対する護衛艦大島(樫野埼)南方二浬出発時刻
          〇六〇〇、一〇〇〇、一四〇〇
       (ハ)南洋方面よりの船舶に対しては其の都度別に定む
      5.紀伊水道通航船舶は護衛艦艇発航時刻迄に発航地点に到達する如く行動し護衛を受くるを要す
      6.護衛要領を概ね左の通とす
       (イ)速力八節未満及び十三節以上の船舶は単独航行とす
       (ロ)右以外の船舶は集団航行とし各船はなるべく緊密なる隊形を保持し速力八乃至十節を以て
          見張警戒を厳にし之字運動を行いつつ接岸航行を為す
       (ハ)海面防備部隊は適宜の兵力を以て直接護衛を行う
       (ニ)舞鶴航空隊は日施哨戒機を以て昼間船団の警戒を行う
       (ホ)小松島航空隊は西側水路通航船舶に対し適宜警戒を行う
       (ヘ)船団航行中の通信は総て「商船隊運動並に通信規程」による

 17.08.12:大阪警備府電令作第33号:阪警機密第328番電:
      1.本日一二〇〇東経一三五度五五分北緯三三度三〇分に於て商船一隻敵潜の雷撃を受く
      2.海面防備部隊及び航空部隊は直に之を掃蕩撃滅すべし

 17.08.14:大阪警備府電令作第34号:阪警機密第335番電:
      1.本日〇三〇〇岳陽丸は東経一三六度四分北緯三三度四六分の地点に於て敵潜水艦の攻撃を受け
        附近に座礁せり
      2.海面防備部隊は速かに附近一帯を掃蕩すると共に為し得る限り本船の救助に任ずべし
      3.航空部隊は全力を以て索敵攻撃に任ずべし

 17.08.14:大阪警備府電令作第35号:阪警機密第337番電:
      1.本日〇八〇〇小松島空哨戒機は市江埼二四〇度四浬に於て敵潜没潜水艦らしきものを認む
      2.海面防備部隊及び航空部隊は直に附近海面を索敵掃蕩すべし
      3.電令作第34号は商船の誤報に付之を取消す

 17.08.14:大阪警備府電令作第36号:阪警機密第340番電:
      1.本日一八四五成田丸市江埼の一四四度八浬に於て雷撃を受く、紀伊水道に敵潜の伏在すること
        確実なり 
      2.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り徹底的掃蕩を実施し敵潜を撃滅すべし
      3.航空部隊は明黎明時より速に全力を以て索敵攻撃に任ずべし

 17.08.16:大阪警備府電令作第37号:阪警機密第350番電:
      1.本日一七五五呉竹丸は梶取埼灯台の一二〇度二.二浬に於て敵潜の攻撃を受く
      2.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り敵潜を掃蕩すべし
      3.航空部隊は明黎明時より索敵攻撃を行うべし

 17.08.17:大阪警備府電令作第38号:阪警機密第351番電:
      1.本日一一五〇室戸埼の北東五浬にて敵潜の攻撃を受けたる商船あり
      2.小松島航空隊は速に之が索敵攻撃に任ずべし
      3.海面防備部隊は直に附近海面を掃蕩すると共に之が救難に任ずべし

 17.08.21:大阪警備府電令作第39号:阪警機密第359番電:
      1.本日一〇一三舞空哨戒機は樫野埼の一六一度二浬に於て敵潜水艦を発見攻撃す
      2.海面防備部隊及び航空部隊は緊密なる協力の下に之を撃滅すべし

 17.08.21:大阪警備府電令作第40号:阪警機密第361番電:
      1.本日一二〇五室戸埼の北東四浬に於て土佐商船浦戸丸は敵潜の雷撃を受く
      2.小松島航空隊は直に之が索敵攻撃に任ずべし
      3.海面防備部隊は適宜の艦艇を現場に急派之を攻撃せしむべし

 17.08.21:大阪警備府電令作第41号:阪警機密第365番電:
       樫野埼の一七五度二.三浬に於て多量の油を認むるも敵潜撃沈の確証を得ず
       海面防備部隊、航空部隊は夫々指揮官の定むる所に依り掃蕩攻撃を続行すべし

 17.08.23:大阪警備府電令作第42号:阪警機密第369番電:
      1.本二十三日〇七二五紀洋丸は東経一三五度四五分北緯三三度一七分に敵潜水艦を発見
        〇八一五串本哨戒機は略同地点に油跡を認む
      2.海面防備部隊及び航空部隊は緊密なる協力を以て速に之を撃滅すべし

 17.08.27:大阪警備府電令作第43号:阪警機密第27102535番電:
      1.電令作第32号に依る紀伊水道通航一般船舶の直接護衛は八月末日を以て取止む
      2.九月一日以降機密大阪警備府命令第54号に依る夜間航行を開始す
      3.紀伊水道夜間北航船舶は串本に於て海軍嘱託水先人を乗船せしめ得る場合に限り之を許可す

 17.08.30:大阪警備府電令作第44号:阪警機密第387番電:
      1.本日一〇一五昭鳳丸は東経一三五度三二分北緯三三度三〇分に於て雷跡を認む
      2.海面防備部隊及び航空部隊は指揮官の定むる所に依り速に索敵攻撃すべし

 17.09.07:大阪警備府電令作第45号:阪警機密第071542番電:
      1.海軍徴傭船吾妻山丸(JPUH、七六二二噸速力十四節)七日一七〇〇横須賀に向け舞鶴発
        九日〇九〇〇友ケ島一一三〇頃瀬戸埼一四〇〇潮岬通過十日一一〇〇横須賀着の予定、
      2.海面防備部隊指揮官は水雷艇一隻をして瀬戸埼附近より横須賀迄之が直接護衛に任ぜしむべし
        護衛艦名、行動予定を報告すると共に関係各部に通報すべし
      3.舞鶴航空隊指令は水偵一機をして瀬戸埼附近より概ね大王埼附近迄之が上空警戒に任ぜしむべし

 17.09.25:大阪警備府電令作第46号:阪警機密第414番電:
      1.本日一四〇〇頃潮岬の西北西六浬に於て康寧丸は敵潜の雷撃を受く
      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り速に附近海面を索敵攻撃すべし

 17.09.25:大阪警備府電令作第47号:阪警機密第251705番電:
      1.海面防備部隊及航空部隊は特令する迄連続敵潜の徹底的索敵攻撃に努め之を撃滅すべし
      2.今夜間及明黎明時の哨戒に関し左の通定む
       (イ)小松島航空隊は本日没時より明日出三十分前迄、舞鶴航空隊は明日出三十分前以後敵潜
          発見位置を中心とする概ね四〇浬圏内を索敵捕捉に努むべし
       (ロ)海面防備部隊は指揮官所定に依り右海面に対し連続掃蕩を行うべし  

 17.09.27:大阪警備府電令作第48号:阪警機密第418番電:
       敵情に変化なければ電令作第47号に依る作戦期間を明二十八日〇八〇〇迄とす

 17.10.01:大阪警備府電令作第49号:阪警機密第422番電:
      1.本日一五一〇東経一三五度三〇分北緯三三度三〇(周参見沖)に於て商船一隻敵潜の雷撃を
        受け沈没す
      2.海面防備部隊は速に附近海面を掃蕩すると共に遭難者の救助に任ずべし
      3.航空部隊は直に附近海面の索敵攻撃に任ずべし

 17.10.01:大阪警備府電令作第50号:阪警機密第424番電:
       敵潜攻撃は各指揮官の定むる所に依り予想潜在海面に対し成し得る限り夜間及黎明時の索敵をも
       実施し之が捕捉撃滅に努むべし

 17.10.03:大阪警備府電令作第51号:阪警機密第426番電:
      1.電令作第49号及第50号に夜作戦期間を明4日日没迄とす
      2.紀伊水道方面敵潜伏在の疑あり
        各隊は通常哨戒にて厳重警戒すべし

 17.10.03:大阪警備府電令作第52号:阪警機密第429番電:
      1.本日一七五〇漁船は樫野埼南方三浬附近に於て約十分間浮上せる敵潜水艦を発見せり
      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り徹底的に索敵し之が撃滅に任ずべし

 17.10.06:大阪警備府電令作第53号:阪警機密第433番電:
      1.一三三二味方哨戒機は市江埼の二八四度二浬に敵潜没潜水艦らしきものの油を認む
      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が掃蕩攻撃に任ずべし

 17.10.09:大阪警備府電令作第54号:阪警機密第436番電:
      1.本日一六五〇和歌山縣勝浦東方一〇浬附近に於て八幡山丸敵潜の攻撃を受く
      2.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り附近海面の掃蕩並同船の情況を調査すべし
      3.航空部隊は明黎明時より商船通航路の索敵警戒を厳にすべし

 17.10.11:大阪警備府電令作第55号:阪警機密第111604番電:
       本日日没時に至も情況に変化なければ通常哨戒に復帰すべし

 17.10.20:大阪警備府電令作第56号:阪警機密第448番電:
      1.本日一六三〇大王埼の二一八度十一浬附近に於て商船二隻敵潜の雷撃を受く
        敵潜当府海面に潜入の算大なり 
      2.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り対潜警戒を厳にすべし
      3.舞鶴航空隊は明黎明より敵潜出没附近海面の索敵攻撃に任ずべし

 17.10.22:大阪警備府電令作第57号:阪警機密第451番電:
      1.本日〇〇四九市江埼灯台より敵潜水艦一隻西航せるを発見の報あり、昨日〇七五〇紀洋丸
        室戸埼東方十浬に於て敵潜を発見せるに鑑み紀伊水道沖敵潜伏在しあること確実なり
      2.海面防備部隊及び航空部隊は指揮官の定むる所に依り速に索敵攻撃に任じ之を撃滅ずべし

 17.10.23:大阪警備府電令作第58号:阪警機密第458番電:
      1.本日一五〇五東経一三五度一四分北緯三三度一二分に於て商船一隻敵潜の雷撃を受け沈没す
      2.海面防備部隊指揮官は速に附近海面を掃蕩すると共に遭難者の救助に任ずべし
      3.航空部隊は速に附近海面を索敵攻撃すべし

 17.10.23:大阪警備府電令作第59号:阪警機密第462番電:
      1.本日一六四五串本哨戒機は樫野埼の八〇度八浬に敵潜水艦の油らしきものを発見せり
      2.海面防備部隊は同指揮官の定むる所に依り今夜樫野埼を中心とする概ね三十浬圏内を索敵掃蕩
        すべし
      3.舞鶴航空隊は明黎明樫野埼を中心とする八〇浬圏内を索敵すべし

 17.10.26:大阪警備府電令作第60号:阪警機密第464番電:
      1.白浜監視所より本日〇五四五同哨より約六〇〇〇米の海上に於て商船四隻航行中一隻附近に
        砲撃と共に水柱の昂騰するを認めたりとの報告あり、敵潜の攻撃を受けたるものと認む
      2.海面防備部隊及び航空部隊は各指揮官の定むる所に依り附近海面の徹底的索敵攻撃に任ずべし

 17.10.26:大阪警備府電令作第61号:阪警機密第467番電:
      1.本日一一三〇千鳥は日ノ御埼の一三〇度七浬附近に於て浮流機雷らしきものを認む
        敵潜水艦は紀伊水道に機雷敷設の疑あり
      2.海面防備部隊は右機雷らしきものを揚収調査すると共に附近海面の掃蕩を実施商船航路の
        安全を確保すべし

 17.10.29:大阪警備府電令作第63号:阪警機密第475番電:
      1.本日一八三五東経一三六度一五分北緯三三度五二分に於て商船一隻敵潜の雷撃を受く
      2.海面防備部隊及び航空部隊は指揮官の定むる所に依り索敵攻撃すべし

 17.10.30:大阪警備府電令作第64号:阪警機密第477番電:
      1.本日〇九五〇鳴右派市江埼の二二八度六浬に於て雷撃を受け目下掃蕩中
      2.海面防備部隊及び航空部隊は指揮官所定に依り速に之が索敵攻撃を行い之を撃滅すべし

 17.10.31:大阪警備府電令作第65号:阪警機密第485番電:
       速に日ノ御埼二三〇度三浬、瀬戸埼二〇四度四浬、市江埼二二五度四浬連結線以東海面の清掃を
       完了すべし

 17.11.07:大阪警備府電令作第66号:阪警機密第494番電:
       八日〇〇〇〇以後紀伊水道東側航路の通航禁止を解除す
       紀伊水道通航艦船及船舶は東側航路(二六五〇番線)を通航せしむべし

 17.11.21:大阪警備府電令作第67号:阪警機密第504番電:
       海面防備部隊は同指揮官の定むるところにより第二六三〇番航路線の掃海を実施すべし

 17.11.20:大阪警備府電令作第68号:阪警機密第---番電:
      1.本日〇七五〇東経一三四度四〇分北緯二九度二〇分の地点に於て北東方に進行中の敵の疑
        ある軍艦三隻を認めたり
      2.呉鎮哨戒機は二十九日足摺埼を起点として百十度及二百度の方向に二百浬に亘り哨戒す
      3.舞鶴航空隊は指揮官の定むる所に依り其の北方及東方の索敵哨戒を行うべし

 17.12.09:大阪警備府電令作第69号:阪警機密第091520番電:
       明10日より13日迄特に対空、対潜警戒を厳にすべし

 17.12.18:大阪警備府電令作第70号:阪警機密第534番電:
       甲機帆船群(二十五隻)左の予定に依り下田に回航す
       海面防備部隊及串本航空隊は各指揮官の定むる所に依り尾鷲湾迄之が直接護衛に任ずべし
       十九日〇七〇〇大阪発二三〇〇日ノ御埼
       二十日〇六〇〇市江埼一二〇〇潮岬
       廿一日〇七〇〇尾鷲湾仮泊一三〇〇尾鷲湾発
       廿三日〇九〇〇下田着(速力四節)

18.01.11:大阪警備府電令作第2号:阪警機密第7番電:      1.本日一〇一〇潮岬二二一度七浬附近に於て漁船敵潜望鏡を発見す      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が索敵攻撃に任ずべし 18.01.14:大阪警備府電令作第3号:阪警機密第12番電:      1.千鳥は本日一〇〇五市江埼の二二五度三、五浬に於て敵潜望鏡を発見す      2.海面防備部隊及航空部隊は全力を挙げ索敵攻撃に任じ之を撃滅すべし 18.01.16:大阪警備府電令作第4号:阪警機密第20番電:      1.本日〇一二〇潮岬の七五度三五浬に於て初月敵浮上潜水艦を発見す      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が索敵攻撃に任ずべし 18.02.02:大阪警備府電令作第4号:阪警機密第34番電:      1.神戸武官は東航船団を速かに出港せしめ由良沖に於て護衛艦と合同せしむべし      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇を派出右船団を為し得れば御前埼附近迄直接護衛せしむべし 18.02.22:大阪警備府電令作第5号:阪警機密第220940番電:      1.昨日二三四五第十一號掃海特務艇横須賀回航の途次梶取埼の東四浬に於て敵浮上潜水艦を発見        之を攻撃せり      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り索敵攻撃に任ずべし 18.03.08:大阪警備府電令作第6号:阪警機密第84番電:      1.聖川丸十三日〇二〇〇室戸埼の南三浬を経て一四〇〇神戸着の予定      2.海面防備部隊は友ヶ島水道附近迄之が水路嚮導並に直接護衛に任ずべし      3、航空部隊は日ノ御埼附近迄対潜警戒に任ずべし 18.04.05:大阪警備府信電令作第7号:      1.船団(海特最上川丸須賀、海徴寶洋丸及海徴東寧丸呉)第二號長安丸護衛四日〇六〇〇        トラック発        寶洋丸及東寧丸は十三日一二〇〇北緯三二度〇〇分東経一三七度一〇分の地点に於て         船団より分離一八〇〇頃潮岬を経て紀伊水道に向う      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇をして右分離点附近より市江埼附近まで寶洋丸及東寧丸の        護衛に任ぜしむべし      3.串本海軍航空隊司令は同船団の対潜警戒を実施すべし 18.04.07:大阪警備府電令作第8号:阪警機密第141番電:      1.本日一七五三市江埼の二七五度五浬に於て哨戒機は敵潜を確認、附近哨戒中の艦艇と協同して        之を攻撃相当の損害を与えたる見込なり      2.海面防備部隊は同指揮官の定むる所に依り今夜敵潜の捜索攻撃を行うべし      3.航空部隊は同指揮官の定むる所に依り明早朝市江埼の東西線以南成るべく広範囲の索敵を        実施すべし 18.04.08:大阪警備府電令作第9号:阪警機密第081500番電:      成可く速に切目埼市江埼間商船常用航路の探掃を実施し状況を報告せよ 18.04.10:大阪警備府電令作第10号:阪警機密第160825番電:      1.本日〇四一三北緯三二度四五分東経一三四度〇五分に於て音羽山丸敵潜水艦の攻撃を受く      2.航空部隊は指揮官の定むる所に依り乙哨区附近広範囲に亘り索敵すべし      3.海面防備部隊指揮官は甲乙哨区の警戒を厳にすべし 18.04.20:大阪警備府電令作第11号:阪警機密第201005番電:      1.C澄丸本日一三〇〇神戸発一七〇〇伊島沖以後接岸航行を採り二四〇〇室戸埼の二三三度        四〇浬沖を通過昭南島に向う(速力十五節)      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇をして伊島附近より室戸埼附近迄之が護衛に任ぜしむべし      3.航空部隊は日没時迄前路警戒に任ずべし 18.05.05:大阪警備府電令作第12号:       新井埼をして速に白海丸遭難地点に派遣、敵潜の掃蕩を兼ね遭難者の救助に任ぜしむべし 18.05.12:大阪警備府電令作第13号:阪警機密第121705番電:      1.一六〇〇串本航空隊哨戒機は樫野埼の六八度一二浬に於て敵潜没潜水艦を発見目下之を監視中      2.海面防備部隊、航空部隊は各指揮官の定むる所に依り速に之を撃滅すべし 18.05.13:大阪警備府電令作第15号:阪警機密第131032番電:       状況変化なければ各指揮官の定むる所に依り適宜通常配備に復旧すべし 18.05.24:大阪警備府電令作第16号:阪警機密第245番電:       本日より特令ある迄第二種航行管制となせ 18.05.24:大阪警備府電令作第17号:阪警機密第241730番電:      1.明二十五日東航船団八五二五A船団(七隻の予定)速力九節東京方面、        同B船団(六隻の予定)速力七、五節名古屋に向け一〇〇〇神戸発の予定      2.海面防備部隊指揮官は両船団に直接護衛艦を附し三木埼附近迄護衛せしむべし      3.串本航空隊司令は同船団に対し飛行警戒を行うべし 18.05.27:大阪警備府電令作第18号:      1.第八五二七船団(三隻)速力八節二十七日〇九〇〇神戸発      2.海面防備部隊指揮官は三木埼附近右船団の直接護衛に任ずべし 18.06.09:大阪警備府電令作第19号:阪警機密第091028番電:      1.五十鈴本日一六〇〇日の御埼一九〇五潮岬を経て横須賀に回航す      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が警戒に任ずべし 18.06.09:大阪警備府電令作第20号:阪警機密第091028番電:      1.常盤十日〇八〇〇横須賀発瀬戸内に回航す(速力一〇節、第四十二號驅潜艇由良沖迄護衛)      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が援護に任ずべし 18.06.24:大阪警備府電令作第21号:阪警機密第240900番電:      1.本日〇六〇〇東経一三六度四〇分北緯三四度〇〇分の地点にて木津川丸敵潜の雷撃を受く        損害なし      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が索敵攻撃に任ずべし 18.06.25:大阪警備府電令作第22号:阪警機密第251635番電:      1.本日一五二七潮岬の二三〇度二、五浬の地点に於て西航船団(七六二四B)敵潜の雷撃を受く        損害なし      2.海面防備部隊、航空部隊は速に索敵攻撃之を撃滅すべし 18.06.25:大阪警備府電令作第23号:阪警機密第251845番電:       状況変化なければ左に依り敵潜攻撃を実施すべし      1.海面防備部隊は今夜概ね甲哨区及其の南方敵潜浮上予想海面の徹底的掃蕩      2.航空部隊は明朝成るべく速に潮岬を中心とする六〇浬圏内の索敵攻撃 18.06.26:大阪警備府電令作第24号:阪警機密第261525番電:      1.昨日潮岬沖に於ける敵潜出現並に本日〇七三〇潮岬の二三五度西一五〇浬に於ける豊橋        航空隊哨戒機の敵潜発見等に鑑み紀伊水道沖に敵潜伏在しあること確実なり       2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り特に対潜警戒を厳重にし之が捕捉撃滅に        努むべし 18.06.28:大阪警備府電令作第25号:阪警機密第281237番電:       本日一三〇〇に至るも状況変化なければ通常配備に復帰すべし 18.06.29:大阪警備府電令作第26号:阪警機密第291335番電:      1.第七六二九船団(重要船舶、鹿島丸、西安丸、葉山丸)二十九日〇四〇〇横浜沖発接岸航路        速力十一節三十日〇四〇〇潮岬通過の予定      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇を梶取埼附近より瀬戸埼附近迄之が直接護衛に任ずべし      3.航空部隊指揮官は黎明時より適宜之が対潜警戒に任ずべし 18.07.01:大阪警備府電令作第27号:阪警機密第010500番電:      1.本日〇一一五北緯三三度二八分東経一三六度〇二分の地点に於て東航船団(泰洋丸)雷跡を        認む      2.海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り速に附近海面の掃蕩に任ずべし      3.航空部隊は指揮官の定むる所に依り黎明より索敵攻撃に任ずべし 18.07.01:大阪警備府電令作第28号:阪警機密第011613番電:      1.本日一四五〇江須埼西方に於て商船雷撃を受く損害なし      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り徹底的に索敵攻撃之を撃滅すべし 18.07.03:大阪警備府電令作第29号:阪警機密第031121番電:       本日一二〇〇に至るも状況に変化なければ通常配備に復帰すべし 18.07.10:大阪警備府電令作第30号:阪警機密第101348番電:      1.第三十二掃海隊司令はなるべく速に串本港に進出、同地を基地として所定の哨戒任務に        従事すべし      2.海面防備部隊指揮官は串本進出艦艇をして第三十二掃海隊司令の区処を受けしむべし 18.07.01:大阪警備府電令作第31号:阪警機密第11030番電:      1.本日〇〇五〇北緯三三度三一分東経一三五度二四分の地点に於て極洋丸雷撃を受く損害なし      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り速に附近海面を索敵攻撃之を撃滅すべし 18.07.13:大阪警備府電令作第32号:阪警機密第130531番電:       本日一二〇〇に至るも情況変化なければ通常配備に復帰すべし 18.07.26:大阪警備府電令作第33号:阪警機密第261841番電:       航空部隊は左の外指揮官の定むる所に依り洋上遠距離敵潜索敵攻撃を実施すべし      1.期  日:七月三十一日午后      2.哨戒区域:潮岬及北緯三〇度〇分東経一三六度〇分の連結線を中心とする東西本府担任海面      3.使用機数:三機編隊 18.08.13:大阪警備府電令作第34号:阪警機密第130918番電:      1.十三日〇五三五北緯三三度四五分東経一三六度一七分の地点に於て日高丸敵潜の雷撃を受く        損害軽微      2.海面防備部隊及航空部隊は各指揮官の定むる所に依り之が索敵攻撃に任ずべし 18.07.15:大阪警備府電令作第35号:阪警機密第151156番電:       電令作第34号による敵情変化なければ適宜通常配備に復帰すべし 18.08.20:大阪警備府電令作第36号:阪警機密第201728番電:      1.護國丸、愛國丸、潮は護國丸機密第191659番電に依りトラック発呉に回航す      2.串空司令は右艦船本府海面通航中司令の定むる所に依り対潜警戒に任ずべし 18.08.28:大阪警備府電令作第37号:阪警機密第281702番電:      1.熊野、雪風は熊野機密第262208番電に依り本府海面を通航す      2.串本航空隊は一日司令の定むる所に依り右航路附近の対潜哨戒を実施すべし 18.09.07:大阪警備府電令作第38号:阪警機密第071503番電:      1.七日〇九四二足摺埼の一三七度六一浬に敵潜水艦出現佐伯航空隊及春風攻撃中      2.串本航空隊司令は速に飛行機を発進之に協力すべし 18.09.09:大阪警備府電令作第39号:阪警機密第090945番電:      1.帝國は伊國を実質的に敵国として措置す      2.管内所在伊太利艦艇及船舶は之を抑留す 18.09.16:大阪警備府電令作第40号:阪警機密第160915番電:      1.平安丸、秋津洲、響十六日一五三〇須賀発十七日〇七〇〇三木埼灯台の南東五浬より        接岸航路を取り一五〇〇友ヶ島水道通過内海に入る      2.串本航空隊は司令の定むる所に依り之が対潜上空警戒に任ずべし 18.09.17:大阪警備府電令作第41号:阪警機密第171826番電:       二十二日、二十三両日船舶の紀伊水道昼間通航を禁止す 18.09.19:大阪警備府電令作第42号:阪警機密第191822番電:      1.一六一〇我船団潮岬灯台の二六〇度六三浬に於て敵潜の雷撃を受く      2.海面防備部隊、串本航空隊は各指揮官の定むる所に依り速に之を撃滅すべし 18.09.20:大阪警備府電令作第43号:阪警機密第201102番電:      1.昨日出現の敵潜荒天の為浮上の算あり      2.串本及小松島航空隊司令は飛行可能ならばなるべく速に機密大阪警備府作戦命令第2号別圖        第3ノ1A法に依る遠距離索敵を実施すべし       (イ)使用機数 なるべく多数       (ロ)哨戒区分 串本航空隊  一乃至五番線               小松島航空隊 六乃至八番線 18.09.22:大阪警備府電令作第44号:阪警機密第221350番電:      1.二十三日一三〇〇より機密大阪警備府命令第104号に依る敷設作業を開始す      2.航空部隊は一二〇〇より一五〇〇まで各指揮官の定むる所に依り成るべく多数機を以て        右敷設海面附近の対潜警戒に任ずべし 18.09.25:大阪警備府電令作第45号:阪警機密第251308番電:      1.千歳左の予定を以て紀伊水道を通過す        十月一日午前内海西部発(内海通過)同二日一七三〇紀伊水道掃海水路北端に達し        二二三〇頃市江埼灯台の二七〇度を通過、同三日午後須賀着      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇をして友ヶ島附近より市江埼附近迄之が水路嚮導並に        直衛に任ぜしむべし      3.串本航空隊は司令の定むる所に依り対潜警戒に任ずべし 18.09.25:大阪警備府電令作第46号:阪警機密第251431番電:       本日一六〇〇に至るも敵情に変化なければ通常配備に復帰すべし 18.09.26:大阪警備府電令作第47号:阪警機密第261924番電:       海面防備部隊及串本航空隊は指揮官所定に依り熊野部隊機密第261047番電に依る第七壽丸の       護衛警戒に任ずべし 18.09.28:大阪警備府電令作第48号:阪警機密第280607番電:      1.本日〇一〇〇潮岬灯台の一八〇度四、三浬に於て我船団敵潜の雷撃を受く損害なし      2.海面防備部隊、串本航空隊は各指揮官の定むる所に依り速に之を撃滅すべし      3.小松島航空隊司令は水偵三機を串本航空隊に派遣同隊司令の区処を承けしむべし 18.09.29:大阪警備府電令作第49号:阪警機密第291125番電:      1.隼鷹、木曽、多摩、玉波、隼鷹機密第281028番電に依り内地に回航す      2.各航空隊司令は十月三日左の外指揮官の定むる所に依り遠距離哨戒を実施すべし       (1)哨戒法 A法       (2)哨戒線 串本航空隊  四、五番線              小松島航空隊 六、七、八番線 18.10.03:大阪警備府電令作第50号:阪警機密第030948番電:       本日一二〇〇に至るも敵情に変化なければ通常配備に復帰すべし 18.10.09:大阪警備府電令作第51号:      1.千歳、初霜、初春機密第081300番電に依り行動す      2.各航空隊司令は十月十日司令の定むる所に依り担任海面の黎明哨戒を実施すべし 18.10.10:大阪警備府電令作第52号:       紀伊防備隊司令は釣島を指揮しY装置を設置すべし 18.10.15:大阪警備府電令作第53号:阪警機密第151937番電:      1.ドイツ假装巡洋艦ミヒエル號左に依り行動す十四日一五〇〇N三四度〇分E一五五度二十分        速力十四・五節十七日一五〇〇樫野埼灯台の〇度一浬の地点に於て水先人乗船神戸に回航す      2.海面防備部隊指揮官は適宜水先人を移乗せしむると共に同艦の警戒に任ずべし      3.串本航空隊司令は此れが上空直衛に任ずべし 18.10.18:大阪警備府電令作第55号:阪警機密第181107番電:      1.十八日一〇〇〇商船一隻三木埼の八五度五浬に於て敵潜の雷撃を受く      2.串空司令は速に附近海面を索敵攻撃、敵を撃滅すべし      3.海面防備部隊は対潜警戒を厳にすべし 18.12.02:大阪警備府電令作第56号:阪警機密第021431番電:      1.津輕三日〇六〇〇横須賀発四日〇五〇〇紀淡海峡通過佐世保に向う速力二十節護衛艦旗風      2.串本航空隊は指揮官所定に依り三木埼附近より紀淡海峡迄之が対潜上空直衛に任ずべし 18.12.13:大阪警備府電令作第57号:阪警機密第130957番電:      1.七二一二船団重要船舶あり十三日一九〇〇潮岬通過紀伊水道に向う(護衛艦なし)      2.海面防備部隊指揮官は之が前路掃蕩並に警戒に任ずべし 18.12.25:大阪警備府電令作第58号:阪警機密第250605番電:       各部隊協力徹底的に敵潜を捕捉撃滅せよ 18.12.27:大阪警備府電令作第59号:阪警機密第271325番電:       山城機密第261155番電関連      1.海面防備部隊指揮官は対潜警戒を厳にすべし      2.串本航空隊司令は紀伊水道より東経一三六度二〇分附近迄之が対潜直衛に任ずべし        小松島航空隊司令之に協力すべし
19.02.04:大阪警備府電令作第1号:阪警機密第041125番電:       海面防備部隊指揮官は成生を分派し雲鷹の警戒(要すれば曳航)に任ぜしむべし       雲鷹と合同後特令時迄雲鷹艦長の指揮を受けしむべし 19.05.26:大阪警備府電令作第3号:阪警機密第261320番電:       第三十二掃海隊司令は海上交通保護及対潜作戦並応急救護に関し横須賀鎮守府司令長官の指揮を       承くべし
20.03.15:大阪警備府電令作第1号:阪警機密第151656番電:       第十一水雷戦隊機密第151204番電関連       担任海面対潜警戒を厳にすべし 20.04.29:大阪警備府電令作第4号:      1.紀伊防備隊司令は高津丸及第二高津丸を第百十二驅潜隊に復帰せしむべし      2.右行動予定を関係各部に報告通報すべし

大阪警備府電令

 17.03.23:大阪警備府電令第2号:阪警機密第172番電:
      1.朝日山丸救難作業指揮官を第三十二掃海隊司令に指定す、海面防備部隊指揮官は所要の艦艇を
        同官の指揮下に入らしむべし
      2.阪警機密第170番電に依り救難船大和丸の外曳船一及荷揚用機帆船多数を派遣す

 17.03.25:大阪警備府電令第3号:阪警機密第178番電:
      1.朝日山丸救難指揮を海軍少佐江原晃に変更指定す
      2.第三十二掃海隊司令は衝突事件の前後処置に任ずべし

 17.07.22:大阪警備府電令第5号:阪警機密第296番電:
       本府第三回教練射撃実施期日を七月二十五日午後に改めB部隊より第二號松榮丸を削除す

 17.07.24:大阪警備府電令第6号:阪警機密第302番電:
       明二十五日午後実施予定の本府第三回教練射撃は之を延期す

 17.07.27:大阪警備府電令第7号:阪警機密第304番電:
       機密大阪警備府命令第48号に依る第三回教練射撃、第二回教練運転はA部隊を眞鶴、千鳥、
       B部隊を第二號松榮丸とし本月二十九日午後之を実施すべし

 17.08.16:大阪警備府電令第8号:阪警機密第64番電:
      1.大阪警備府管区海面に於ける船舶航路帯を左の通定む
        第一航路帯(接岸航路):
         瀬戸埼二五〇度市江埼二二〇度潮岬一八〇度樫野埼一五〇度三木埼一四〇度各五浬を通ずる
         線以内の海面
        第二航路帯:
         第一航路帯の外方距岸五乃至一〇浬の海面
        第三航路帯:
         第二航路帯の外方距岸一〇乃至一五浬の海面
        第四航路帯:
         第三航路帯の外方距岸一五乃至二〇浬の海面
        第五航路帯:
         第四航路帯の外方距岸二〇乃至二五浬の海面
      2.大阪警備府管区海面航路船舶の使用航路帯は本職之を指定す
      3.海面防備部隊指揮官必要と認むる場合使用航路帯を変更又船団護衛艦艇指揮官は緊急の場合
        に限り当該船団の使用航路帯を変更することを得

 17.08.16:大阪警備府電令第9号:阪警機密第72番電:
       電令第8号第二による航路帯を当分の間第一航路帯とす

 17.08.17:大阪警備府電令第10号:
       明十八日早朝航空部隊は左の海面に飛行機を派遣し独逸船ドンカーバグを捜索し同船を発見せば
       なし得る限り之と連絡状況報告すべし、
       舞鶴航空隊: 北緯三一度以北東経一三五度二〇分以東東経一三六度二〇分以西の海面
       小松島航空隊:北緯三一度以北東経一三五度二〇分以西東経一三四度二〇分以東の海面

 17.08.17:大阪警備府電令作第11号:
       舞鶴航空隊は本日夕刻迄に東経一三六度二〇分北東北緯三三度三〇分以南樫野埼灯台の九〇浬
       圏内の海面に対し独逸船ドツカーバンクの捜索を行うべし

 17.08.31:大阪警備府電令第12号:阪警機密第3020024番電:
       夏島、那沙美は先任艇長之を率い31日以後、第一掃海隊は9月1日以後便宜大阪発夫々原所属に復帰
       すべし

 17.10.22:大阪警備府電令第15号:阪警機密第221933番電:
       新井埼は準備出来次第由良内に回航すべし
       行動を予定し報告すべし

 17.10.26:大阪警備府電令第16号:阪警機密第------番電:
       霧島丸(八、一二〇噸)は本日〇八四五日ノ御埼の一三〇度七、五浬に於て右舷機浮流機雷らし
       きものに触れ航行不能、機械室に浸水せるも沈没の虞なし、海面防備部隊指揮官は出来得る限り
       本船を神戸に曳航すべし

 17.12.27:大阪警備府電令第17号:阪警機密第547番電:
       方位測定に依る敵潜位置本日〇一四〇北緯三一度〇分東経一三六度三〇分各級指揮官は左記
       艦船本府担任海面航行中厳重なる警戒を爲すべし
       記
       1.瑞鶴及第十六驅逐隊一小隊
         二十七日 呉発
         同  日 一四三〇の位置北緯三二度〇分東経一三六度〇分
         二十八日 横須賀着
       2.呂號第一〇一潜水艦
         二十八日 呉発
         二十九日 一三〇〇日ノ御埼灯台の二七〇度三浬
         同    一七〇〇潮岬灯台の一八〇度一浬
         三十日  横須賀着
       3.驅逐艦初月
         三十一日 呉発
         一月二日 一七〇〇友ヶ島水道通過
           三日 一一〇〇横須賀着

18.04.08:大阪警備府電令作第2号:阪警機密第080908番電:      1.海特C澄丸JWHI八六一三噸十五節神戸に向け八日一〇〇〇ダバオ発十四日〇五〇〇        室戸埼の一二〇度九浬を経て一三〇〇着の予定、陸軍徴傭船音羽山丸JHLJ九二〇四噸        十三節原油満載下津に向け七日〇八〇〇昭南発十五日一五〇〇室戸埼一六三〇網代埼を経て        一八三〇着予定      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇をして右艦船を室戸埼附近より伊島附近迄護衛に任ぜしむ        べし      3.串空司令は右艦船の対潜警戒を実施すべし 18.04.10:大阪警備府電令第5号:紀防機密第101645番電:      1.キトウ號曳航の為曳船垂水丸(排水ポンプ二台搭載)本日一八〇〇神戸発明早朝現場着の        予定を以て派遣す      2.海面防備部隊指揮官は同船を区処し作業を援助し成可速に神戸に曳航せしむべし 18.07.24:大阪警備府電令第4号:阪警機密第251番電:       本日一三〇〇N三三度四三分E一三六度一一分に於て泰安丸は曳船中の運貨筒曳索を切断し       荒天の為作業不能漂泊中       海面防備部隊指揮官は天候を考慮し出動可能に至らば速に適宜艦艇を派遣之が警戒並に作業を       援助すべし 18.07.29:大阪警備府電令作第5号:阪警機密第382番電:       海防指揮官は第八七二八船団甲乙をして本日一一〇〇各之を出港せしむべし 18.08.24:大阪警備府電令第6号:阪警機密第241307番電:       山城、第三十二驅逐隊響、山雲左の予定を以て須賀より内海西部に回航す       特に対潜警戒を厳にすべし        二十六日 一四〇〇 浦賀水道出撃        二十七日 〇四〇〇 N三三度〇分 E一三六度 〇分        同  日 〇五〇〇 N三三度〇分 E一三五度三一分        同  日 〇七一五 紀伊掃海水道(第二水道)進入 18.09.13:大阪警備府電令作第8号:阪警機密第131933番電:       高榮丸は準備出来次第、由良内に回航すべし、行動予定報告すべし 18.09.15:大阪警備府電令作第9号:阪警機密第151034番電:      1.西貢丸は準備出来次第、由良内に回航すべし      2.行動を予定し報告すべし

大阪警備府信電令作

 18.10.16:大阪警備府信電令作第2号:阪警機密第161412番電:
      1.諸情報を総合するに敵の有力部隊中部太平洋又は本土に来襲の算極めて大なり
      2.第二警戒配備第二種となせ

 18.10.22:大阪警備府信電令作第3号:阪警機密第221642番電:
       第三警戒配備となせ

 18.12.23:大阪警備府信電令作第4号:阪警機密第230020番電:
      1.独船「ハーヘルランド」号二十二日二二〇七潮岬の九〇度六浬に於て敵潜の雷撃を受け
        航行不能、海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇を以て大島港に曳航すると共に対潜制圧に
        任ずべし 
      2.串本航空隊司令は黎明より飛行機を以て索敵攻撃に任ずべし

 18.12.24:大阪警備府信電令作第5号:阪警機密第240845番電:
      1.第二山丸三木埼の一一五度三浬に於て敵潜水艦の雷撃を受く
      2.串本航空隊司令は速に飛行機を以て索敵攻撃に任ずべし

 18.12.27:大阪警備府信電令作第6号:阪警機密第271317番電:
      1.海面防備部隊及航空部隊は全力(独船警戒部隊を除く)を挙げ潮岬西方の敵潜を捕捉撃滅すべし
      2.独船は其の儘回航、海面防備部隊指揮官は之が警戒を特に厳にせよ

 18.12.30:大阪警備府信電令作第7号:阪警機密第301543番電:
       十二月三十日一七〇〇に至るも敵情に変化なければ各隊便宜第三警戒配備となせ

 18.12.31:大阪警備府信電令作第8号:阪警機密第311150番電:
       潮岬の一八〇度一、五浬に敵潜水艦あり
       海面防備部隊及航空部隊は全力を以て之を捕捉撃滅せよ

 19.01.03:大阪警備府信電令作第9号:阪警機密第031120番電:
       一〇〇〇北緯三三度四四分東経一三六度二三分に於て敵潜の雷撃を受けたる船あり
       海面防備部隊及航空部隊は之が捕捉撃滅に任ずべし

 19.01.03:大阪警備府信電令作第10号:阪警機密第031500番電:
       横鎮機密第011626番電関連
       各部隊は該船に対し特に警戒を厳にせよ

19.01.07:大阪警備府信電令作第1号:阪警機密第071334番電:       一六〇〇に至るも敵情に変化なければ第三警戒配備となせ 19.01.13:大阪警備府信電令作第2号:阪警機密第------番電:       左に依り海面防備部隊指揮官及串本航空隊司令は積極的対潜掃蕩を実施すべし      1.海面防備部隊は担任海面船団航路附近      2.航空部隊は昼間(黎明より薄暮迄)担任海面距岸五〇浬圏内      3.小松島航空隊司令は之に協力すべし 19.01.13:大阪警備府信電令作第3号:阪警機密第131930番電:       機密横鎮電令作第24号関連       神戸、大阪港東航路の第一種航行管制を実施す 19.01.15:大阪警備府信電令作第4号:阪警機密第234番電:       第三種航行管制を実施す引続き警戒を厳にせよ 19.01.16:大阪警備府信電令作第14号:阪警機密第161613番電:       串本航空隊司令は十七日日出後第八一一六船団甲の対潜上空警戒を三木埼附近迄実施すべし 19.01.20:大阪警備府信電令作第6号:阪警機密第200917番電:      1.串本航空隊司令は日高丸遭難地点附近の遠距離哨戒を実施し尚適宜フ九〇五船団の上空対潜        警戒を実施すべし      2.小松島航空隊司令は之に協力すべし 19.01.28:大阪警備府信電令作第7号:阪警機密第281600番電:       潮岬の二八〇度三浬に敵潜水艦あり       阪警部隊は全力を挙げ之を攻撃撃滅せよ 19.01.28:大阪警備府信電令作第9号:阪警機密第281656番電:       各部隊は特に薄暮より明朝黎明に至るまで掃蕩配備を厳にし敵潜の捕捉撃滅を期すべし 19.01.30:大阪警備府信電令作第10号:阪警機密第------番電:       串本航空隊司令は飛行機を以て北緯三二度〇分東経一三六度三〇分の敵潜水艦を索敵攻撃せよ 19.01.30:大阪警備府信電令作第11号:阪警機密第301806番電:       串空水偵一機一四一〇頃北緯三二度〇分東経一三六度三〇分の敵潜水艦索敵攻撃の帰途行方不明       となれり       第三十二掃海隊司令は麾下の一隻又は二隻を以て之が捜索救援に任ずべし 19.02.01:大阪警備府信電令作第12号:阪警機密第011200番電:       各部隊通常配備に復帰せよ 19.02.02:大阪警備府信電令第13号:       樫野埼八〇度にて第八二〇一東航船団一隻敵潜の雷撃を受け沈没す       各隊は全力を挙げ掃蕩攻撃撃滅せよ 19.02.15:大阪警備府信電令第14号:       一四〇四潮岬の一二〇度五〇〇〇米にて回航中の商船一隻敵潜の雷撃二本を受く損害なし       内一本は大島の南岸にて爆発せり       各隊は全力を挙げ之を撃滅せよ
20.04.30:大阪警備府信電令作第6号:       海總電令作第460号関連      1.昭和十九年信電令第83号に依る第二鮮友丸及第三鮮友丸、第二十一號掃海特務艇及        第二十二號掃海特務艇の任務を解く      2.機密阪警命令第99号市江埼特設見張所の任務を解く 20.05.03:大阪警備府信電令作第9号:      1.第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二十一號掃海特務艇、第二十二號掃海特務艇の作戦基地を        当分の間大島港(串本)指定      2.九〇三空串本派遣隊指揮官は江須埼以東の対潜作戦に関し大島港所在兵力を適宜指揮する        ことを得此の場合速に海面防備部隊指揮官に兵力区処を通報すること 20.05.04:大阪警備府信電令作第12号:       何分の令ある迄友ヶ島配備の哨戒艇をして友ヶ島水道及加太瀬戸を北航する無線を有せざる       船舶に対し左記を連絡せしむべし      1.四日〇二〇〇敵飛行機明石瀬戸及大阪神戸港外に機雷敷設の疑いあるに付明石瀬戸及        大阪神戸間の鉄船の航行を禁止掃海作業      2.和泉灘北航船舶は第一水道(和泉灘の略中央航路)を航行適宜の場所に避泊すべし 20.05.04:大阪警備府信電令作第13号:       海上護衛總司令部電令作第461号関連       昭和十九年信電令第97号に依る作戦に関する指揮を解く

大阪警備府信電令

 17.12.04:大阪警備府信電令第1号:阪警機密第041430番電:
       諸情報を総合するに敵は開戦一周年前後を期し各方面一斉に航空反撃を実施するの算大なり
       各部厳重なる対空警戒を実施すべし

 18.04.07:大阪警備府信電令第3号:阪警機密第143番電:
       明八日施行予定の第一回教練射撃は之を延期す

 18.04.18:大阪警備府信電令第4号:
       本訓練中艦船部隊は対空戦闘及保安訓練を其の他の各部は保安訓練を実施すべし

 18.06.04:大阪警備府信電令第6号:阪警機密第041545番電:
       紀伊防備隊司令出張不在中海面防備部隊指揮官を第三十二掃海隊司令に指定す

 18.08.15:大阪警備府信電令作第7号:阪警機密第151306番電:
      1.十五日附第三號及第一〇號驅潜特務艇南東方面艦隊附属に改めらる
      2.紀伊防備隊司令は速に右艇を横須賀に回航せしむべし、行動を予定し報告すべし

 18.12.20:大阪警備府信電令第10号:阪警機密第201150番電:
       機密大阪警備府命令第140号に依る対潜水艦聯合訓練実施期日を十二月二十一日二十二日に改む

 18.12.20:大阪警備府信電令第11号:阪警機密第201930番電:
      1.海面防備部隊指揮官は明二十一日那智丸をして和歌ノ浦に於て船員を乗船せしめ単独(潜水艦
        は参加せず)にて船員教育を実施し神戸に回航船員を下船せしめたる後由良内に回航せしむ
        べし
      2.神戸、大阪在勤武官は一〇〇〇迄に乗船可能なる船員を乗船せしむべし
      3.明后二十二日日の船員訓練を取り止む
      4.海面防備部隊指揮官は潜水艦の状況に依り対潜聯合訓練を取止むることを得

 18.12.23:大阪警備府信電令第12号:阪警機密第231625番電:
      1.独船「ハーヘルランド」号大島港迄の曳航作業指揮官を第三十二掃海隊司令に指定す
      2.大島港より神戸迄の曳航指揮官を神戸在勤武官に指定す
        神戸在勤武官は曳船準備出来次第串本に進出し同船を神戸迄曳航すべし
      3.海面防備部隊指揮官及串本航空隊司令は各指揮官の要求に応じ本作業を援助すべし

 18.12.25:大阪警備府信電令第13号:阪警機密第251215番電:
       独船大島港より神戸曳航の際左に依り警戒を実施す
      1.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇二隻を以て瀬戸埼附近迄爾後一隻を以て友ヶ島水道附近迄
        之が警戒護衛に任ずべし
      2.串本航空隊司令は飛行機一機を以て紀伊水道迄之が対潜上空直衛に任ずべし
      3.曳航作業指揮官は大島出港時刻を豫め報告(通報)すべし

 18.12.29:大阪警備府信電令第14号:阪警機密第291731番電:
      1.大阪在勤海軍武官は曳船四隻を以て準備出来次第串本に進出袋港に在る君川丸を神戸に
        曳航すべし
      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇二隻を以て日ノ御埼附近迄爾後一隻を以て友ヶ島水道附近迄
        之が警戒護衛に任ずべし
      3.串本航空隊司令は飛行機を以て紀伊水道迄之が対潜上空直衛に任ずべし
      4.曳航作業指揮官は袋港出港時刻を豫め報告(通報)すべし

19.01.18:大阪警備府信電令第1号:阪警機密第181346番電:      1.成生を阪警海面防備部隊に編入す      2.成生は由良内を経て串本に回航第三十二掃海隊司令の指揮を承くべし 19.01.31:大阪警備府信電令第2号:阪警機密第311940番電:       飛行機の捜索艦は適宜捜索を打切り帰投せしめよ 19.01.31:大阪警備府信電令第4号:阪警機密第312301番電:       敵潜近接の懼れあり串本航空隊小松島航空隊は明早朝受持哨区の距岸五〇浬圏内の索敵を実施せよ
19.02.09:大阪警備府信電令第1号:阪警機密第091031番電:       小松島航空隊司令は横運情報に依る北緯三三度〇分東経一三四度一五分の敵潜水艦を索敵攻撃       撃滅せよ 19.02.11:大阪警備府信電令第2号:       瑞鳳機密第091628番電関連       小松島航空隊司令は飛行機を以て十五日黎明より午前適宜之が対潜上空直衛を実施すべし 19.02.23:大阪警備府信電令第5号:阪警機密第231204番電:       海面防備部隊指揮官は那智丸をして神戸に回航阪運神戸支部より横須賀行物件搭載の上(運本       機密第222049番電関連)至急横須賀に回航せしむべし 19.02.23:大阪警備府信電令第6号:阪警機密第231545番電:       第二警戒配備第二種となせ       但し飛行機は三〇分待機とす 19.02.24:大阪警備府信電令第7号:阪警機密第241200番電:       千代田機密第231746番電関連       各部隊は警戒を厳にせよ       串本航空隊司令は飛行機を以て二十五日之が対潜上空直衛に任ずべし 19.02.26:大阪警備府信電令第8号:阪警機密第261515番電:       第三警戒配備となせ 19.04.01:大阪警備府信電令第16号:阪警機密第011155番電:      1.陸軍重要船団東山丸外三隻に対し第一護衛法となせ      2.海面防備部隊指揮官は右の船団の出航時刻を関係各部に通報すべし 19.04.01:大阪警備府信電令第17号:阪警機密第041009番電:      1.敵機動部隊の情況を考慮第二警戒配備第二種となせ      2.串空小松島空は串空司令所定に依り特令ある迄毎日黎明時南方海面の最大進出距離迄        遠距離索敵飛行を実施すべし 19.04.08:大阪警備府信電令第19号:阪警機密第080905番電:      1.第三警戒配備となせ      2.串本、小松島航空隊は黎明索敵を取止む 19.04.17:大阪警備府信電令第20号:阪警機密第171140番電:      1.第二警戒配備第二種となせ      2.串空小松島空は串空司令所定に依り十七日薄暮爾後特令ある迄毎日黎明時南方海面の        最大進出距離迄遠距離索敵飛行を実施すべし        哨戒線          串空   九より一四迄         小松島空 八より一三迄 19.04.19:大阪警備府信電令第21号:阪警機密第191515番電:       串本航空隊は第一護衛法となせ 19.04.19:大阪警備府信電令第22号:阪警機密第191745番電:       第八四一九甲船団に対し第一護衛法となせ 19.04.20:大阪警備府信電令第23号:阪警機密第200900番電:      1.第三警戒配備となせ      2.串本、小松島航空隊の黎明索敵は取止む 19.04.23:大阪警備府信電令第24号:阪警機密第81番電:       第二掃蕩配備となせ 19.04.23:大阪警備府信電令第25号:阪警機密第231805番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.04.24:大阪警備府信電令第26号:阪警機密第241005番電:       第二掃蕩配備となせ       小松空司令は船団上空直衛に関し串本空司令に協力すべし 19.04.25:大阪警備府信電令第27号:阪警機密第251345番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.04.26:大阪警備府信電令第29号:阪警機密第261305番電:       〇九二〇串本水偵一機周参見二〇〇度四浬に墜落せり       適宜の艦艇航空機を以て現場附近を捜索せよ 19.04.26:大阪警備府信電令第30号:阪警機密第261333番電:       串本航空隊司令は飛行機二機を以て第七四二四甲船団に対し担任海面の対潜上空直衛を実施       すべし 19.04.26:大阪警備府信電令第31号:阪警機密第261925番電:       明日〇五〇〇以後第一護衛法別法第二掃蕩配備となせ 19.04.27:大阪警備府信電令第32号:阪警機密第271505番電:       紀州沿岸出現の敵潜は一隻以上にして其の行動極めて巧妙果敢なりと判断す       各隊一層警戒を厳にし敵の機先を制して護衛の万全を期すると共に協同攻撃の全能を発揮       之が必滅を期すべし 19.04.28:大阪警備府信電令第33号:阪警機密第281325番電:       阪海防指揮官は適宜の艦艇を派遣し横鎮機密第895番電による工廠派遣のはわい丸救難作業の       現場沖合の警戒に当ると共に情況に応じ之が作業に協力すべし 19.04.28:大阪警備府信電令第34号:阪警機密第281530番電:       二十九、三十両日警戒を厳にせよ 19.04.30:大阪警備府信電令第35号:阪警機密第281620番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.05.05:大阪警備府信電令第37号:阪警機密第051035番電:       第一護衛法別法第二掃蕩配備となせ 19.05.05:大阪警備府信電令第38号:阪警機密第051730番電:       海面防備部隊指揮官は東航船団に対しては三隻、西航船団には一隻以上の艦艇を以て直接護衛を       強化すべし 19.05.07:大阪警備府信電令第39号:阪警機密第07----番電:      1.独船阿波大島一六〇度二浬に於て沈没せるものの如し        海面防備部隊指揮官は成生を現場に急行カッター乗艇中の生存者を救助すると共に対潜掃蕩        攻撃に任ぜしめよ      2.串本航空隊、小松島航空隊は右潜水艦を索敵撃滅すべし 19.05.07:大阪警備府信電令第40号:阪警機密第071100番電:       信電令第39号に依る対潜掃蕩には成生の他に尚二隻以上を急行せしむべし 19.05.08:大阪警備府信電令第41号:阪警機密第081120番電:      1.串本航空隊司令は磁気探装備飛行機一機を五月十一日夕刻迄に佐伯航空隊に派遣、        呉防備船体司令官の指揮を受け海護総電令第28号に依る航空機索敵訓練に参加すべし      2.行動予定及び搭乗員を報告すると共に関係各部に通報すべし 19.05.10:大阪警備府信電令第42号:阪警機密第101023番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.05.11:大阪警備府信電令第43号:阪警機密第111345番電:       第一護衛法別法第二掃蕩配備となせ 19.05.15:大阪警備府信電令第44号:阪警機密第141530番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.05.16:大阪警備府信電令第45号:阪警機密第161850番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.05.19:大阪警備府信電令第46号:阪警機密第191045番電:        五月二十日以後海面防備部隊、串本航空隊、小松島航空隊の作戦に関し左の通定む      1.串本航空隊は横鎮長官の作戦指揮下に入らしめらる      2.成生は第三海上護衛隊に編入せらる      3.第三十二掃海隊を海面防備部隊より除く        同隊は串本を基地とし海上交通保護及対潜作戦並応急救難に関し第三海上護衛隊司令官に        協力すべし      4.海面防備部隊は左の外現作戦を続行すべし       (イ)分担哨区を甲乙とす       (ロ)那智丸、早鞆丸を以て潮岬以西海面の船団護衛に任じ第三海上護衛隊に協力す       (ハ)特令ある迄哨戒艇二隻を串本に派遣し第三十二掃海隊司令の指揮を承けしめ          第三海上護衛隊の作戦に協力す      5.小松島航空隊は左の外現作戦を続行すべし       (イ)潮岬以西の船団上空直衛を分担す       (ロ)対潜作戦に関し串本航空隊に協力す 19.05.19:大阪警備府信電令第47号:阪警機密第191445番電:       第一護衛法別法第三掃蕩配備となせ 19.05.19:大阪警備府信電令第48号:阪警機密第------番電:       新宮沖の敵情は発見者の誤報なり       第一護衛法別報第三掃蕩配備となせ 19.05.20:大阪警備府信電令第49号:阪警機密第201630番電:       今朝南鳥島に空襲あり、第二警戒配備第二種となせ 19.05.22:大阪警備府信電令第50号:阪警機密第221636番電:       大淀の行動状況により明二十三日午前紀伊水道通過に変更さるるやも知れず此の場合潮岬以北の       上空直衛及対潜哨戒掃蕩を特に厳重に実施すべし 19.05.23:大阪警備府信電令第51号:阪警機密第231330番電:       第三警戒配備となせ 19.05.28:大阪警備府信電令第52号:阪警機密第280930番電:       小松島航空隊司令は飛行機を以て甲浦の一四〇度八浬の潜没潜水艦らしきものを索敵攻撃すべし       19.05.28:大阪警備府信電令第53号:阪警機密第281225番電:       第一護衛法別法第二掃蕩配備となせ 19.05.28:大阪警備府信電令第54号:阪警機密第281930番電:       乙哨区に対し航空部隊は第一掃蕩配備紀伊水道部隊は第二掃蕩配備となせ 19.05.30:大阪警備府信電令第55号:阪警機密第300845番電:       第一護衛法別法第三哨戒配備となせ 19.05.30:大阪警備府信電令第56号:阪警機密第301140番電:       乙哨区に対し航空部隊は第一掃蕩配備紀伊水道部隊は第二掃蕩配備となせ       但し那智丸は予定通対潜聯合訓練を実施せよ 19.06.01:大阪警備府信電令第57号:       紀伊水道部隊は甲哨区に対し第二掃蕩配備となせ 19.06.01:大阪警備府信電令第59号:阪警機密第151800番電:       小松島航空隊司令は明日十六日黎明成るべく速に全機を以て左の範囲の出来得る限りの遠距離       索敵を実施せよ 哨戒線七乃至一三 19.06.22:大阪警備府信電令第60号:阪警機密第152017番電:       警戒警報第一種発令中特令する迄毎日〇三〇〇より〇八〇〇迄令なくして第一警戒配備となせ 19.06.22:大阪警備府信電令第61号:阪警機密第221340番電:       海面防備部隊は第二哨戒配備航空部隊は第三哨戒配備となせ 19.06.24:大阪警備府信電令第62号:阪警機密第242055番電:       小松島航空隊司令は明日二十五日黎明成可く速に全機を以て左の範囲の出来得る限りの遠距離       索敵を実施せよ 哨戒線七番−十三番 19.07.04:大阪警備府信電令第63号:阪警機密第041000番電:       小松島航空隊司令は使用可能全機を以て準備出来次第発進遠距離索敵を実施せよ       哨戒線 七乃至十 19.07.12:大阪警備府信電令第64号:       摩耶機密第111230番電関連小松島航空隊司令は適宜の飛行機を以て明十三日黎明時可成速に       其の前路哨戒並に上空直衛を実施すべし 19.07.12:大阪警備府信電令第65号:       第一護衛法第二掃蕩配備となせ 19.07.16:大阪警備府信電令第66号:      1.第三警戒配備となせ      2.特令ある迄毎日黎明時敵機の奇襲に対し特に見張警戒を厳にせよ 19.07.16:大阪警備府信電令第67号:      1.第一護衛法第三哨戒配備となせ      2.敵潜蝟集状況に鑑み特に護衛に関し警戒を厳にすべし 19.07.29:大阪警備府信電令第68号:阪警機密第291330番電:       第二警戒配備第二種となせ 19.07.29:大阪警備府信電令第69号:阪警機密第291650番電:      1.第三警戒配備となせ      2.低気圧七三〇粍本日正午の位置東経一三〇度北緯二五度針路三四〇度二〇粁  19.07.31:大阪警備府信電令第70号:阪警機密第311800番電:       小松島航空隊司令所定に依り八月二日午後横鎮機密第300831番電関連左に依り遠距離哨戒を       実施すべし       哨戒線 八乃至十一 19.07.24:大阪警備府信電令第74号:       第三警戒配備となせ 19.08.27:大阪警備府信電令第75号:阪警機密第271025番電:       小松島航空隊司令は海護總電令作第244号に依る飛行機を二十八日以後成るべく速に東港に       派遣すべし       右飛行予定を報告通報すべし 19.09.05:大阪警備府信電令第77号:       五日一五〇〇高知県佐喜浜沖にて貨物船一隻雷撃を受け沈没の報あり       乙・丙哨区に対し警戒を厳にすると共に之を撃滅すべし 19.10.03:大阪警備府信電令作第78号:阪警機密第032200番電:       全力を挙げ瀬戸埼沖の敵潜を撃滅せよ 19.10.10:大阪警備府信電令第80号:       小松島航空隊司令は準備出来次第使用可能全機を以て最大遠距離索敵を実施すべし       哨戒線 七乃至十一 19.10.10:大阪警備府信電令第81号:       小松島航空隊司令は使用可能全機を以て明朝黎明時最大遠距離索敵を実施すべし       哨戒線 七乃至十一 19.10.11:大阪警備府信電令第82号:       大淀機密第101753番電関連      1.小松島航空隊司令は十三日黎明時より大淀の前路警戒を実施すべし      2.海面防備部隊指揮官は適宜艦艇を以て紀伊東水道の警戒に任ずべし 19.10.12:大阪警備府信電令第83号:       海上護衛總部隊電令作第261号関連       海面防備部隊指揮官は第二鮮友丸、第三鮮友丸、第二十一號掃海特務艇、第二十二號掃海特務艇       をして作戦に関し第三海上護衛隊司令官の指揮を受けしむべし 19.11.01:大阪警備府信電令第84号:阪警機密第011350番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.01:大阪警備府信電令第85号:阪警機密第011700番電:       第三警戒配備となせ、尚敵情に鑑み対空警戒を厳にせよ 19.11.01:大阪警備府信電令第86号:阪警機密第012250番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.02:大阪警備府信電令第87号:阪警機密第021125番電:       第三警戒配備となせ、尚対空警戒を厳にせよ 19.11.05:大阪警備府信電令第88号:阪警機密第051030番電:       大阪警備府管区第二警戒配備第一種となせ 19.11.06:大阪警備府信電令第89号:阪警機密第060940番電:       第二警戒配備第一種 19.11.06:大阪警備府信電令第90号:阪警機密第061210番電:       第三警戒配備となせ 19.11.08:大阪警備府信電令第91号:阪警機密第080940番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.08:大阪警備府信電令第92号:阪警機密第081100番電:       第三警戒配備となせ、尚対空警戒を厳にせよ 19.11.11:大阪警備府信電令第93号:阪警機密第110915番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.11:大阪警備府信電令第94号:阪警機密第111130番電:       第三警戒配備となせ 19.11.13:大阪警備府信電令第96号:阪警機密第131245番電:       第三警戒配備となせ 19.11.18:大阪警備府信電令第98号:阪警機密第181415番電:      1.敵機動部隊十一月十五日頃ウルシーを出撃北上せるものの如く近く我本土空襲の算大なり        各部警戒を厳にせよ      2.小松島航空隊司令は特令する迄毎日黎明時司令所定に遠距離索敵を実施すべし        主要哨戒線 六乃至十二 19.11.21:大阪警備府信電令第99号:阪警機密第210840番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.21:大阪警備府信電令第100号:阪警機密第211420番電:       第三警戒配備となせ 19.11.23:大阪警備府信電令第101号:阪警機密第231303番電:       名古屋上空にB29一機来襲各部警戒を厳にせよ ?19.11.22:大阪警備府信電令第102号:阪警機密第221050番電:       信電令第98号に依る小松島航空隊の遠距離索敵任務を解く 19.11.24:大阪警備府信電令第102号:阪警機密第241140番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.24:大阪警備府信電令第103号:阪警機密第241615番電:       第三警戒配備となせ 19.11.25:大阪警備府信電令第146号:阪警機密第250950番電:       第二警戒配備第二種となせ 19.11.27:大阪警備府信電令第104号:阪警機密第271200番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.29:大阪警備府信電令第107号:阪警機密第291040番電:       海面防備部隊指揮官、小松島航空隊司令は全力を以て紀伊東水道外端附近の対潜掃蕩を実施すべし 19.11.29:大阪警備府信電令第108号:阪警機密第291258番電: (19.11.29:阪警機密第291335番電:信電令第108号を取消す) 19.11.29:大阪警備府信電令第109号:阪警機密第291930番電:       海面防備部隊指揮官、小松島航空隊司令は信電令第107号に依る対潜掃蕩を適宜打切り元配備に       復帰すべし 19.11.30:大阪警備府信電令第110号:阪警機密第301418番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.11.30:大阪警備府信電令第111号:阪警機密第301626番電:       第三警戒配備となせ 19.12.03:大阪警備府信電令第112号:阪警機密第031425番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.12.03:大阪警備府信電令第113号:阪警機密第031615番電:       第三警戒配備となせ 19.12.05:大阪警備府信電令第114号:阪警機密第05----番電:      1.通信諜報に依れば敵機動部隊ウルシー方面に在りて作戦準備中の処        諸情況より判断し本土方面に攻撃の指向の算大なり      2.明日六日以後各部警戒を厳にせよ 19.12.08:大阪警備府信電令第116号:阪警機密第081020番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.12.08:大阪警備府信電令第117号:阪警機密第081645番電:       第三警戒配備となせ 19.12.09:大阪警備府信電令第119号:阪警機密第091500番電:       第三警戒配備となせ 19.12.13:大阪警備府信電令第121号:阪警機密第131325番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.12.15:大阪警備府信電令第124号:阪警機密第151545番電:       第三警戒配備となせ 19.12.26:大阪警備府信電令第126号:阪警機密第261645番電:       第三警戒配備となせ 19.12.27:大阪警備府信電令第127号:阪警機密第271225番電:       第二警戒配備第一種となせ 19.12.27:大阪警備府信電令第128号:阪警機密第271500番電:       第三警戒配備となせ
20.01.04:大阪警備府信電令第2号:阪警機密第040320番電:       第三警戒配備となせ 20.01.04:大阪警備府信電令第3号:阪警機密第051003番電:       第三警戒配備となせ 20.01.06:大阪警備府信電令第4号:阪警機密第061135番電:       第三警戒配備となせ 20.01.09:大阪警備府信電令第9号:阪警機密第090450番電:       第二警戒配備第一種となせ 20.01.13:大阪警備府信電令第5号:阪警機密第131300番電:       第二警戒配備第一種 20.01.18:大阪警備府信電令第6号:阪警機密第180953番電:       第二警戒配備第一種となせ 20.01.19:大阪警備府信電令第8号:阪警機密第190920番電:       第二警戒配備第一種となせ 20.05.01:大阪警備府信電令第15号:      1.紀伊防備隊司令は第五十號海防艦を応急修理の上速に大阪に曳航すべし      2.大阪武官、九〇三空串本派遣隊指揮官及大阪運輸部長は紀伊防備隊司令の協議に応じて        協力すべし      3.大阪監督官は右修理作業に協力 20.05.14:大阪警備府信電令第18号:       阪警兵力部署中第二、第四航空部隊を左記の通り改む(五月十五日〇〇〇〇発動)      1.第二航空部隊       (イ)大津空(本隊、串本、小松島各派遣隊)       (ロ)指揮官全般(大津空司令)串本、小松島派遣(先任指揮官)       (ハ)任務          敵潜攻撃撃滅、海上交通保護、天号作戦、哨戒、第二攻撃隊攻撃準備、水上特攻隊に協力          に対する防備防空      2.第四航空部隊を削除 20.05.18:大阪警備府信電令第17号:阪警機密第182245号:       通信諜報に依れば今夜敵機マリアナ方面より本土来襲の算大なり各部警戒を厳にせよ       二二三〇以後電探第二配備となせ 20.06.01:大阪警備府信電令第19号:阪警機密第011523号:       第六特攻戦隊各部隊は当分の間現任務を続行すべし 20.05.04:大阪警備府信電令作第21号:      1.六月一日一〇三〇頃敵機神戸港沖合に機雷約十数個投下敷設せり      2.各港湾警備隊司令は司令所定に依り掃海を実施すべし掃海計画を定め報告すべし      3.大阪港湾警備隊司令官は特にB点附近を重点掃海せよ

大阪警備府信令作

 17.02.07:大阪警備府信令作第4号:
       本日一一五〇 三三度二五分、一三五度一六分商船一隻敵潜の攻撃を受く
       小松島航空隊、紀伊防備隊は直に附近海面捜索攻撃せよ

 17.02.08:大阪警備府信令作第5号:
       信令作第4号に依る作戦行動を明九日〇八〇〇迄とす

 17.03.15:大阪警備府信令作第5号:
       海面防備部隊指揮官は第三十二掃海隊をして来る十八日中に第二水路(七番浮標以南)の掃海を
       完了すべし

 17.04.26:大阪警備府信令第9号:
      1.本日一二〇〇紀伊水道対潜非常警報解除す
      2.信令第8号(電令作第9号)による作戦期間本日一二〇〇迄とす
      3.海面防備部隊指揮官は適宜橘丸の回航を友ケ島水道迄護衛すべし

 17.04.30:大阪警備府信令作第11号:
       三十日〇〇三七紀洋丸北緯三三度一〇分東経一三五度二〇分に於て敵潜水艦の攻撃を受く
      1.海面防備部隊指揮官は附近海面を掃蕩すべし
      2.航空部隊は本黎明時より附近海面を索敵攻撃せよ

 17.05.02:大阪警備府信令作第12号:
      1.本日一二三〇約三〇〇〇噸の商船樫野埼一浬に於て敵潜の攻撃を受け沈没せり
      2.海面防備部隊指揮官及び小松島航空隊指揮官は全力を以て捜索攻撃すべし
      3.紀伊防司令は之が救援に任ずべし

 17.05.02:大阪警備府信令作第13号:
      1.海面防備部隊は本日没時より明日日出時迄甲哨区を哨戒すべし
      2.航空部隊はなし得る限り今夜月出時より明黎明迄潮岬南方海面の飛行哨戒を行うべし

 17.05.03:大阪警備府信令作第14号:
      1.小松島空司令は準備出来次第水偵三機串本に進出せしめ主として月明時の飛行哨戒を行うべし
      2.紀伊防司令は船艇一隻を明四日〇八〇〇迄に小松島に派遣し輸送任務に従事せしむべし

 17.05.17:大阪警備府信令作第16号:
      1.本日一七一七ていむす丸及び一七四五~龍丸北緯三三度二八分東経一三五度三四分に於て
        敵潜水艦の攻撃を受く
      2.海面防備部隊指揮官は第三江口丸をして建設號を由良内に避泊せしむべし
        成生及び第五十三號驅潜特務艇をして速に敵潜所在海面に進出之が警戒に任ずべし
      3.小松島航空隊指令はなし得る限り夜間索敵攻撃を行うべし

 17.05.22:大阪警備府信令作第17号:
      1.本日一二一〇日置南方一〇〇〇米に於て商船一隻敵潜水艦の攻撃を受け沈没しつつあるものの
        如し
      2.海面防備部隊指揮官は全力を以て敵潜攻撃撃滅に任ずると共に同船の救助に怒むべし
      3.舞鶴航空隊司令及小松島航空隊司令は右地点附近を索敵攻撃すべし

 17.06.04:大阪警備府信令作第18号:
       敵情に変化なければ電令作第14号に依る敵潜掃蕩期間を明五日一二〇〇迄とす

 17.07.05:大阪警備府信令作第20号:
       電令作第28号に依る艦船船舶の紀伊水道東側航路の通航禁止は明八月六日〇六〇〇以後之を
       解除す

 17.10.08:大阪警備府信令作第21号:
       本日一〇一五三木埼の六二度二浬附近に於て商船一隻敵潜の雷撃を承け沈没しつつあり
       海面防備部隊及舞鶴航空隊は各指揮官の定むる所に依り直に之が索敵攻撃並に遭難商船の救助に
       任ずべし

18.05.23:大阪警備府信令作第1号:      1.本日一三〇五伊勢湾外に於て敵潜の雷撃を受けたる船あり、尚二一〇五潮岬の一二七度九〇浬        に敵潜一隻存在せしこと確実なり、各部厳重なる警戒を要す      2.串本航空隊司令は明早朝本府担任海面の飛行哨戒を行うべし      3.明日第二種航行管制となせ

大阪警備府信令

 16.12.13:大阪警備府信令第6号:
      1.丙日課を施行す
      2.明十四日より任務作業支障なき限り左に依り艦船部隊の入湯上陸外出を許可す
       (イ)下士官兵其の現員の四分の一以内
       (ロ)泊り無き三等兵は二二〇〇迄
      3.陸上各庁は非常警衛部署第三配備とすべし
      4.各庁は警急呼集に対し遺憾なきを期すべし
        呉地区、徳山地区第四海上区〇七〇〇警戒警報解除

 17.01.21:大阪警備府信令第12号:
      1.本日一〇二三犬吠埼の八〇度四五浬洲ノ埼の一八〇度一〇浬に敵潜水艦らしきもの発見す
      2.各隊は対潜警戒を厳にし通信諜報収集に努むべし 

 17.03.29:大阪警備府信令第16号:
       機密大阪警備府命令第12号に依る第一回教練射撃第一回教練運転を三十一日に延期す

 17.04.06:大阪警備府信令第17号:
       紀伊防備隊司令は四月八日、十日、十一日和泉灘に於ける伊號第十一潜水艦潜航公試に対し
       適宜部下艦艇を和泉灘に派遣し水中聴音訓練を実施せしむべし

 17.04.18:大阪警備府信令第18号:
      1.本日〇六〇〇犬吠埼の東〇六〇〇浬に航空母艦三隻を基幹とする敵機動部隊出現せり
      2.大湊警備府横須賀鎮守府に於ては夫々警戒警報、空襲警報を発令之が防衛に務めつつあり
      3.各部は警戒を厳にせよ

 17.04.18:大阪警備府信令第19号:
       船舶は対空警戒を厳にせしめ出港許可差支なし

 17.04.18:大阪警備府信令第20号:
       二〇〇〇以後非常警戒第二配備となせ

 17.04.19:大阪警備府信令第21号:
       一六〇〇以後非常警戒第二配備となせ

 17.04.20:大阪警備府信令第23号:
       一四〇〇以後非常警戒第三配備となせ

 17.04.21:大阪警備府信令第24号:
       一五〇〇以後非常警戒第二配備となせ

 17.04.21:大阪警備府信令第25号:
       一八三〇以後非常警戒第二配備となせ

 17.04.21:大阪警備府信令第26号:
       一九〇〇以後非常警戒第三配備となせ

 17.05.04:大阪警備府信令第31号:
      1.一九〇〇呉地区、徳山地区、土佐沖海面、島根海面警戒警報発令さる
      2.各部は非常警戒第二配備となせ

 17.05.05:大阪警備府信令第32号:
       一五〇〇以後非常警戒第三配備となせ

 17.05.05:大阪警備府信令第33号:
       一五〇〇紀伊水道対潜非常警報解除す
       海面防備部隊指揮官は警戒艦一隻をして昼間潮岬を中心として東西約九浬概ね商船航路附近を
       移動哨戒せしめ夜間は串本に於て待機せしむべし

 17.05.15:大阪警備府信令第35号:
      1.建設號五月十七日〇八〇〇大阪発三河湾に回航す
        市江埼通過予定時刻一七〇〇速力九節
      2.海面防備部隊指揮官は市江埼より潮岬まで之が直接護衛に任じ潮岬以後は横鎮警戒艦艇に
        引継べし 
      3.航空部隊は海面防備部隊護衛中前路警戒に任ずべし

 17.05.18:大阪警備府信令第37号:
      1.紀伊防司令は明十九日早朝建設號を三河湾に回航せしむべし
        行動を予定し報告すると共に関係各部に通報すべし
      2.警戒は阪警信令第35号の要領に依る

 17.05.18:大阪警備府信令第38号:
      1.建設號出港時刻を明十九日〇九〇〇とす
      2.紀伊防備隊司令は護衛帯をして一四〇〇頃潮岬冲に於て横鎮警戒艦艇浮島、初島、沖風に
        護衛を引継がしむべし、尚成生をして日没迄同道護衛に任ぜしむべし
      3.小松島航空隊司令は概ね新宮沖迄之が前路警戒に任ずべし

 17.05.21:大阪警備府信令第39号:
       阪警日令第44号に依る五月二十三日施行予定の千鳥、眞鶴巡視並に紀伊防備隊に於ける対潜掃蕩
       研究打合せ会を延期す
       実施期日追而令す

 17.06.25:大阪警備府信令第40号:
       機密大阪警備府命令第36号に依る第二回教練射撃第二日は之を取止む

 17.07.21:大阪警備府信令第42号:
       明二十二日〇八〇〇以後大阪警備府日令第67号に依る大阪港内に於ける海水使用禁止を解除す

 17.07.30:大阪警備府信令第42号:
       小松島航空隊司令は夜間偵察機を以て成るべく速かに左記AB両海面の飛行偵察を行い機雷透視
       状況報告すべし
       A海面四番浮標(蒲生田埼灯台の一二〇度四二〇〇米)の八〇度五〇〇〇米同浮標一七〇度
       二〇〇〇米を以て包む矩形海面
       B海面八番浮標(日ノ御埼灯台の二九〇度四七〇〇米)の八〇度五〇〇〇米同浮標の一七〇度
       二〇〇〇米を以て包む矩形海面

 17.08.03:大阪警備府信令第43号:
       小松島航空隊司令は成るべく速かに左記海面の機雷透視飛行を行い状況を報告すべし
       実施要領前回に準ず
       五番浮標(蒲生田埼灯台の一二一度一三五〇〇米)の八〇度一四〇〇〇米同浮標の三五〇度
       四〇〇〇米を以て包む矩形海面

 17.08.14:大阪警備府信令第44号:
       明十五日開催予定の機関長会報を来る二二日(土)に変更す

 17.08.17:大阪警備府信令第45号:
      1.三輪埼冲に座礁せる平和丸暴風の為危険に瀕す
      2.海面防備部隊指揮官は適宜艦艇を派遣し要すれば之が救助に任ずべし

 17.09.21:大阪警備府信令第48号:
       機密大阪警備府命令第65号に依る聯合陸戦演習を延期す、実施期日は追て定む

 17.09.30:大阪警備府信令第49号:
       信令第48号(機密大阪警備府命令第65号関連)に依る聯合陸戦演習実施期日を十月七日、八日
       と定む

 17.11.10:大阪警備府信令第50号:
      1.本日一〇〇〇以後田邊、木ノ本間灯火管制を解除し爾後同地域に対し永久的対海上特殊灯火
        管制を実施す
      2.海面防備部隊は哨戒の傍成るべく速に管制状況を調査し適宜其の状況を報告すべし

 17.12.20:大阪警備府信令第53号:
       御月丸(三八九三噸)本日〇四〇〇東経一三七度二七分北緯三三度二八分に於て機関故障
       航行不能となり危険に瀕す海面防備部隊は指揮官の定むる所に依り之が救援に任ずべし

 17.12.31:大阪警備府信令第54号:
       情報に依れば在支空軍の行動活発となりつつあり各部警戒上遺憾なきを期すべし

18.01.12:大阪警備府信令第1号:       紀伊防備隊司令は新井埼をして速に大阪(藤永田造船所)に回航の上偵察気球用繋留機仮装       工事を施行せしむべし 18.02.26:大阪警備府信令第6号:       金塊二噸(四八箱、一箱重量約一三貫)大阪、門司間輸送に関し左の通定む      1.二十六日大阪発二十七日(已むを得ざれば二十八日早朝)門司にて第三十九號哨戒艇に引渡す      2.大阪運輸部は所要貨車の準備を行うべし      3.輸送警戒員左に依り派出すべし         大阪經理部 主計科士官 一名         司令官   警戒員   二名 18.07.10:大阪警備府信令第18号:      1.本日一二〇〇串本海軍航空隊より川西航空會社に空中輸送中の水上戦闘機二機和歌山県加太港        に不時着(川西會社より曳船派遣一九〇〇頃現場着の予定)      2.海面防備部隊指揮官は速に艦艇を派遣し之が警戒に任ずると共に曳航作業を援助すべし 18.07.22:大阪警備府信令第20号:      1.さんぢゑご丸二十三日門司に向け須賀発(特殊油槽船曳航)二十四日由良内沖に於て曳索を        縮め横付曳航となす予定      2.紀伊防備隊司令は作業員約三十名及曳船一隻を派遣し之が援助に任ずべし 18.07.08:大阪警備府信令第23号:       新井埼、成生は教練作業を取止め由良内にて出動準備を整え至急舞鶴に回航せしむべし 18.07.31:大阪警備府信令第29号:       機密大阪警備府命令第70号に依る教練作業は八月二日に実施す 18.09.01:大阪警備府信令第34号:      1.本日〇三四〇南鳥島に敵機多数来襲せり      2.各部警戒を厳重になせ 18.09.10:大阪警備府信令第37号:       抑留せる伊艦カリテヤ號及伊商船カリニアノ號の状態並に抑留伊国軍人及船員の動静を本日より       特令する迄毎日〇八〇〇(異状ある場合は其の都度)報告すべし 18.10.02:大阪警備府信令第51号:      1.本二日〇六二〇頃西航船団大王埼灯台の一九七度一五浬に於て雷撃を受く被害なし      2.対潜警戒を厳にすべし 18.12.31:大阪警備府信令第73号:       戦局の現段階に鑑み年末年始の機を窺い敵の我が本土来襲の算なしとせず       各部は一層警戒を厳にし即応即発の態制を堅持すべし
18.12.27:大阪警備府信令第1号:       海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇一隻を以て袋港に曳航せる君川丸を警戒護衛に任ずべし 19.01.17:大阪警備府信令第5号:       紀伊防備隊司令は機密大阪警備府命令第7号に依る対潜聯合訓練終了後速に富士丸を舞鶴に       回航せしめ舞鶴長官の指揮を承けしむべし 19.02.09:大阪警備府信令第16号:       串本空司令は飛行機を派遣し朝風対潜掃蕩に協力せよ 19.02.12:大阪警備府信令第22号:       各船団に対し第一護衛法となせ 19.02.21:大阪警備府信令第28号:       第一護衛法別法となせ 19.02.23:大阪警備府信令第29号:       串本空、小松島空は明二十四日黎明時第二哨戒配備となせ       串空八番線より十三番線       小松島空五番線より十番線迄 19.04.02:大阪警備府信令第41号:       串本航空隊、小松島航空隊は明三日黎明時第二哨戒配備となせ        串本航空隊  十番より十五番        小松島航空隊 八番より十三番 19.04.02:大阪警備府信令第42号:       信令第41号に依る索敵線を左の通改む        串本航空隊  十番より十五番        小松島航空隊は十番 19.05.05:大阪警備府信令第52号:       第五回防衛通信訓練を取止む 19.05.05:大阪警備府信令第53号:       海面防備部隊指揮官は適宜の艦艇を急派、白根丸乗員及便乗者六五〇名を救助すべし 19.05.08:大阪警備府信令第55号:      1.独船短艇(乗員約三〇名)は蒲生田埼及び椿泊に漂着せり        成生、那智丸、高知丸は適宜対潜掃蕩を打切り船団護衛に復帰せよ      2.海面防備部隊指揮官は適宜の艇を以て独船乗員を椿泊より神戸武官府に輸送せよ 19.05.09:大阪警備府信令第56号:       紀伊防司令は見老津海岸に揚陸中の白根丸搭載の大發二隻及短艇一隻応急修理の上       紀伊防備隊に運搬保管すべし 19.05.22:大阪警備府信令第62号:       大淀二十二日一三〇〇横須賀発二四〇〇潮岬一八〇度一〇〇浬を経て豊後水道に向う       小松島航空隊司令は飛行機を以て本日潮岬一八〇度以西の対潜哨戒を実施すべし 19.06.01:大阪警備府信令第67号:      1.はわい丸曳航作業指揮官を紀伊防備隊機雷長に指定す      2.作業指揮官は準備完了次第同船を大阪港まで曳航すべし、行動を予定し報告せよ 19.06.15:大阪警備府信令第71号:      1.船舶疎開準備をなせ      2.明朝黎明を期し速に重要船舶の疎開をなせ 19.06.18:大阪警備府信令第76号:       紀伊防備隊陸戦隊は明十九日〇八〇〇警戒配備を撤し原隊に復帰せよ 19.06.27:大阪警備府信令第78号:       軍艦大淀及び驅逐艦二隻内海を経て明二十八日日没頃潮岬通過(接岸航路)東航す       海面防備部隊及び小松島航空隊(館山空輸区を除く)明日全力を以て担任海面の対潜哨戒を       厳にすると共に潮岬附近迄之が航路附近対潜警戒に任ずべし 19.07.01:大阪警備府信令第80号:      1.機密大阪警備府命令第119号に依る第二回教練飛行及第二回教練整備を七月五日に実施す      2.紀伊防備隊司令は参加艦艇一隻を四日中に小松島航空隊に派遣し本訓練中同隊司令の指揮を        受けしむべし 19.07.01:大阪警備府信令第81号:       小松島航空隊現兵力極限せる状況に鑑み当分の間(訓練期間中)潮岬以西の船団上空直衛を       取止む 19.07.04:大阪警備府信令第84号:       明日〇三〇〇より〇八〇〇迄各部隊は第一警戒配備となし警戒を厳にせよ 19.07.08:大阪警備府信令第87号:       各部隊は〇八〇〇迄第一警戒配備を以て警戒を厳にせよ 19.07.24:大阪警備府信令第92号:       機密大阪警備府命令第155号に依る大阪警備府第二回教練掃海を七月三十一日に実施す 19.07.24:大阪警備府信令第93号:       機密大阪警備府命令第81号に依る江原丸積荷船内ドラム缶浮揚作業に対する紀伊防備隊司令及       大阪海軍運輸部長の協力任務を解く 19.07.25:大阪警備府信令第94号:       海面防備部隊及小松島航空隊は司令所定に依り瑞鳳機密第241713番電関連同艦の対潜警戒を       実施すべし 19.08.22:大阪警備府信令第107号:       情報に依れば敵はマリアナ方面に大型機を集中、近く関東、名古屋、阪神方面に来襲の気配あり       各隊警戒を厳にせよ 19.08.24:大阪警備府信令第108号:       春島丸は大阪警備府海面防備部隊指揮官の指揮を承け友ヶ島機雷堰更新作業に従事すべし 19.09.11:大阪警備府信令第118号:       海面防備部隊及松島航空隊は各指揮官所定に依り独船キトー号に対する対潜警戒を厳にすべし 19.09.11:大阪警備府信令第119号:       紀伊防備隊司令は当分の間紀州沿岸の船団護衛兵力を潮岬まで派遣第三海上護衛隊の対潜作戦に       協力すべし 19.09.16:大阪警備府信電令第120号:      1.海面防備部隊指揮官はGEB電令作第250号関連紀洋丸、高知丸を高雄警備府に派遣        作戦に関し同長官の指揮を承けしむべし      2.右行動予定を報告(通報)すべし 19.09.21:大阪警備府信電令第121号:       海面防備部隊指揮官は信電令第120号に依る高雄警備府派遣の紀洋丸、高知丸をして進出の途次       佐鎮の海護に協力せしむべし 19.10.01:大阪警備府信電令第127号:      1.海面防備部隊指揮官は準備出来次第第一一二驅潜隊を串本港に回航せしむべし      2.第二鮮友丸、第三高島丸、榊丸、阿津丸は第三海上護衛隊司令官の指示に依り由良内に回航        すべし 19.10.09:大阪警備府信電令第134号:       大淀機密第081628番電関連       小松島航空隊司令は十三日黎明時遠距離索敵を実施すべし 19.10.10:大阪警備府信令第136号:       今朝来の敵機動部隊の動静に鑑み各部隊警戒を厳にせよ 19.10.10:大阪警備府信令第140号:      1.大阪海軍運輸部長は第一加通丸を由良内に回航せしめ紀伊防備隊にて実施予定の聴音機揚収        敷設作業に協力せしむべし      2.信令第104号に依る第五子ノ日丸の任務を解く 19.10.21:大阪警備府信令第142号:      1.敵機動部隊及在支米空軍は明二十二日全力を以て日本本土空襲せんとする情報あり(確度小)      2.小松島航空隊司令は使用可能全機を以て明二十二日黎明時より遠距離哨戒を実施すべし        哨戒線 七乃至十一      3.明日黎明時以後各部警戒を厳にせよ 19.10.21:大阪警備府信令第143号:       信令第119号による海面防備部隊の第三海上護衛隊に対する作戦協力を23日以後之を解く 19.10.25:大阪警備府信令第146号:       第二警戒配備第二種となせ 19.11.01:大阪警備府信令第150号:       第五海洋機密第311742番電による第六海洋の探索を実施すべし 19.11.01:大阪警備府信令第151号:       情報に依ればB29マリアナ方面に進出せること確実なり各部対空警戒を厳にせよ 19.11.06:大阪警備府信令第131号:       敵情報を総合するに在支米空軍の来襲の算大なり、ここ数日間各部は特に警戒を厳にせよ 19.11.22:大阪警備府信令第157号:       敵情を得ざれば一二〇〇以後信令第156号に依る警戒並に飛行哨戒任務を解く 19.12.06:大阪警備府信令第165号:       諸般の情況を総合するに十二月八日前後支那大陸及マリアナ基地より大規模本土爆撃の外       特に強大なる機動部隊に依る本土枢要部に対する大爆撃の公算大なるを以て左記に関し特に       重点を置き緊急整備を実施すべし      1.防空物的準備の補強整備      2.初期防火の徹底及簡易なる防火の指導      3.退避施設の増強、埋没者の救出準備      4.生産防空に於ける機械施設の防護、補強資材、生産品の分散及復旧準備      5.交通運輸幹線の確保、被害時の機能維持及円滑なる交通統制      6.港湾防空態勢の強化      7.被害時に於ける電気瓦斯水道の迅速徹底なる処置      8.応急配給準備の強化      9.灯火準備管制の強化
20.01.20:大阪警備府信令第4号:      1.那智丸は準備出来次第大竹に回航すべし      2.日次行動予定を定め報告通報すべし 20.01.27:大阪警備府信令第6号:       通信諜報を綜合するにマリアナ方面より本日午後本土空襲の算極めて大なり       各部隊警戒を厳にせよ 20.02.01:大阪警備府信令第7号:       本日一二三〇より一三〇〇の間B29三十機サイパン発の報あり各部警戒を厳にせよ 20.02.16:大阪警備府信令第16号:       明朝比島方面敵機動部隊空襲の算大なり黎明以後各部特に警戒を厳にせよ 20.03.17:大阪警備府信令第48号:       今次大阪及神戸方面空襲に依り実家罹災者に大しては各庁長所定に依り適宜三日以内の       休暇を許可することを得 20.03.23:大阪警備府信令第63号:       信令第48号に名古屋方面を追加す 20.06.01:大阪警備府信令第158号:       一日一〇三六「三五八九」航路H点附近にて洋興丸触雷多奈川沖にて沈没の虞あり附近航行の       船舶注意を要す 20.06.02:大阪警備府信令第160号:       信令第143号を左の通り改む      1.二四聯空司令官は左の作業員(予科練を以て編成適当に准士官以上の監督者を附す)を        六月十日迄に現地に派遣し防備施設作業に従事せしむべし         淡路阿万 一五〇名 和歌山加太 一五〇名 洲本由良  三〇〇名         徳島   一〇〇名 小勝島   一五〇名 阪警司令部 一五〇名      2.田辺海兵團長は右作業員と交代現に派遣中の兵力を復帰せしむべし      3.大阪海兵團長は二四聯空よりの作業員現地到着後現に小勝島派遣兵力中二〇〇名復帰せしむべし 20.06.03:大阪警備府信令第162号:      1.真空管補用品確保並に戦備作業促進のため当分の間特令なき限り市江埼特設見張所に於ける        掃信時間を〇六〇〇より〇八〇〇?とす      2.紀伊防備隊司令は当該見張所をして探信時間以外全力を挙げ防御施設の整備に従うべし 20.06.04:大阪警備府信令第164号:       今次空襲に依る実家罹災者に対して前回の例に準じ適宜三日以内の休暇を許可する事を得 20.06.05:大阪警備府信令第170号:       左に依り第二回電波探信通信訓練を実施す      1.期間:六月十日より六月十一日まで        第一次を六月十日、第二次を六月十一日      2.       (イ)実施要領:機密大阪警備府命令第126号の要領に依る       (ロ)第二次の電信艦所大阪通信隊を加う 20.06.06:大阪警備府信令第172号:       各庁長は六月七日〇八〇〇現在を以て六月一日及五日敵機来襲に依る即死、行方不明、重傷軽傷者       を准士官以上(待遇者を含む)下士官兵軍属及其の他に別ち六月九日までに報告すべし(電話報告       にても可) 20.06.06:大阪警備府信令第173号:       而今阪神方面及名古屋方面並に各庁長所在地附近空襲に依る実家罹災者に対しては庁長の所定に       依り適宜三日以内の休暇を許可する事を得 20.06.08:大阪警備府信令第182号:       〇九〇〇母島二二〇度二〇〇粁敵集団機北西進中各部警戒を厳にせよ 20.06.08:大阪警備府信令第183号:       情報に依れば敵機動部隊九州南部に近接中本土空襲の算大なり各部警戒を厳にせよ 20.06.08:大阪警備府信令第185号:      1.明後十日〇七〇〇第二總軍司令官和歌浦発淡路由良に渡航せらる      2.紀伊防備隊司令は準備出来次第和歌浦淡路由良内の(水深四〇米以上の地点を除く)磁気音響        機雷の掃海を実施すると共に右渡航及海上対空警戒に任ずべし 20.06.12:大阪警備府信令第191号:      1.紀伊防備隊司令は信令第102号に依り隊内及大阪軍需部に保管中の米式機雷より炸薬を抜出し        納庫すべし      2.大阪海軍軍需部長は右炸薬を簡易手投円錘弾用炸薬として何分の指示あるまで保管すべし      3.抜薬に関しては司令部より指導員を派遣す 20.06.12:大阪警備府信電令第193号:       日令第46号別紙六月中主要行事予定中自十五日至十七日勝浦方面突視は延期す       期日は追って令す 20.06.13:大阪警備府信令第198号:       海面防備部隊指揮官は第百九十號海防艦及其の他適宜の艦艇を以て文里繋留中の第五十號海防艦       を大阪藤永田に回航すべし 20.06.19:大阪警備府信令第206号:       左の予定にて実纜を行う       六月二十三日 大島嵐部隊作業場、汐岬見張所、汐岬分遣隊       六月二十四日 勝浦嵐部隊作業場、市江埼見張所       六月二十五日 田辺嵐部隊作業場、加太砲台 20.06.19:大阪警備府信令第211号:       六月二十日より七月十日迄第二回緊急戦備促進期間と定む各級指揮官は本期間中更に死力を尽し       戦備促進に努むると共に現地に於ける教育訓練を実施し戦力の飛躍的向上を期すべし 20.06.23:大阪警備府信令第219号:       大和航空隊チフス患者多数に付公務以外立入を禁ず各部は発生予防に万全を期すべし 20.06.24:大阪警備府信令第220号:       紀伊防備隊司令は現に神戸港湾派遣中の五式掃海班一組を大阪港湾警備隊に派遣同隊司令の       命を受け掃海作業に従事すべし 20.06.24:大阪警備府信令第222号:      1.大阪通信隊司令、紀伊防備隊司令は教育局機密第231015番電に依る暗号講習員を各一名派遣        すべし      2.講習員の官職氏名を報告通報すべし      3.講習員に要する旅費は請求を待って別途配布す 20.06.25:大阪警備府信令第224号:      1.戦況の進捗に伴い敵の本土空襲は漸く本格的となり之が累積するところ次号作戦準備を危殆に        陥し入れんとしつつあり      2.防空対策の根本は航空邀撃戦の完遂にあること勿論なるも現情勢に鑑み消極的防空対策を        徹底強行し被害を最小に極限以て計画戦備完遂に邁進せんとす      3.麾下各庁長並に本府管区内所在麾下以外海軍各庁並に出張所は左に依り重要戦力資材及製品の        徹底的分散防護を緊急実施すべし       (イ)疎開防護物資:航空及特攻関係軍需生産資材及製品特に爆薬燃料航空機の部分品並に保管          関係農産物全部とし其の他は適宜       (ロ)実施要領:各庁所定とし大中都市以外に疎開するものとし各庁の全力を注入すると共に          部外全幅利用を考慮し之が為め三乃至五日間の全面的生産停止又は専務停止差支えなし          部隊外各庁に対しては所要に応じ兵力を派遣す       (ハ)完成期日:六月末日迄          成る可く速に成果概要を七月五日迄に報告すべし          (参考)横濱市被害地同市内に分散しありしものは同時に被害に依り烏有に帰せり 20.08.07:大阪警備府信令第325号:       当警備府麾下各指揮官の将旗は当分の間各指揮官に於て特に必要と認むる場合の外之を       掲揚せざることに定む

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