【任務】
舞鶴鎮守府担任区域内の防備を厳にし、海上交通保護及び附近敵艦船の撃滅に任ずると共に聯合艦隊に協力し鎭海及び大湊各警備府部隊と共に蘇聯に対し警戒するのを任務とした。
【兵力】 16.12.08:機密舞鶴鎮守府命令作第6号:(艦船のみ抜粋、以下同じ) 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、東洋丸、 大信丸、麗光丸 海上運輸部隊 康jロ 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 協力部隊 薄雲、呂號第三十四潜水艦 17.06.21:機密舞鶴鎮守府命令作第22号: 協力部隊の項に那珂を加う 17.07.31:機密舞鶴鎮守府命令作第24号: 協力部隊中薄雲を削る 17.08.15:機密舞鶴鎮守府命令作第25号: 公稱第一四四八號を補給部隊に編入 18.01.15:機密舞鶴鎮守府命令作第35号: 記事欄第1号中大潮を削る 18.05.15:機密舞鶴鎮守府命令作第43号: 補給部隊 康jロ、公稱第一四四八號曳船兼交通船 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 18.07.08:機密舞鶴鎮守府命令作第48号: 陸上防備部隊特設監視艇の項東洋丸、大信丸、麗光丸を削り海面防備部隊の項に加う 18.07.11:機密舞鶴鎮守府命令作第51号(07.15附): 陸上防備部隊特設監視艇の項第一天祐丸、盛運丸を削り海面防備部隊の項に加う 18.07.24:機密舞鶴鎮守府命令作第53号: 補給部隊 康jロ、公稱第一四四八號曳船兼交通船 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 18.09.15:機密舞鶴鎮守府命令作第57号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 18.11.20:機密舞鶴鎮守府命令作第66号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 18.12.08:機密舞鶴鎮守府命令作第68号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船、第十大源丸、米山丸 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 19.02.01:機密舞鶴鎮守府命令作第77号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船、第十大源丸、い號米山丸 海面防備部隊 (省略) 陸上防備部隊 特設監視艇 第一天祐丸、第一早鳥丸、盛運丸、幸jロ、平和丸、第二號東洋丸、 大信丸、麗光丸 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 19.03.15:機密舞鶴鎮守府命令作第81号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船、公稱第一四四九號曳船兼交通船、 第十大源丸、い號米山丸 海面防備部隊 (省略) 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 19.04.01:機密舞鶴鎮守府命令作第83号: 補給部隊の前に直率部隊、名取を加う 19.04.20:機密舞鶴鎮守府命令作第85号: 直率部隊の項中名取を削る 19.05.15:機密舞鶴鎮守府命令作第90号: 補給部隊 公稱第一四四八號曳船兼交通船、公稱第一四四九號曳船兼交通船、 第十大源丸、い號米山丸 海面防備部隊 (省略) 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 19.06.15:機密舞鶴鎮守府命令作第92号: 補給部隊の項公稱第一四四八號曳船兼交通船を削り(05.13附)、 い號米山丸の次に由良川を加う(05.08附) 19.10.15:機密舞鶴鎮守府命令作第100号: 補給部隊 公稱第一四四九號曳船兼交通船、由良川 海面防備部隊 (省略) 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 19.12.15:機密舞鶴鎮守府命令作第104号: 補給部隊 公稱第一四四九號曳船兼交通船、由良川 海面防備部隊 (省略) 港内警戒部隊 舞鶴海軍港務部附属船艇全部 20.05.05:機密舞鶴鎮守府命令作第116号: 護衛部隊を加う
18.07.17:舞鶴鎮守府電令作第2号: 1.常盤第五二掃海隊(第二十三號掃海艇欠)は十八日〇八〇〇舞鶴発沿岸航路帯を通り大湊に 回航す、速力九節 2.海面防備部隊及航空部隊は入道崎附近迄之が護衛に任ずべし 3.海面防備部隊は常盤出港迄に第二掃海水路の掃海を実施すべし 18.07.19:舞鶴鎮守府電令作第3号: 1.八日一五五〇以後本府担任区域に於て敵潜を確認せるものなきも尚警戒を要す 2.二十日〇二〇〇以後海面防備部隊(陸上防備部隊)は第三(第四に準ず)哨戒配備となし 佐渡及若狭海面沿岸航路帯に哨戒艇各二隻を配し引続き警戒を厳にせよ 3.航空部隊は沿岸航路帯の日施哨戒の外隔日距岸一五〇浬圏内の索敵を実施すべし 18.07.24:舞鶴鎮守府電令作第4号: 1.海面防備部隊編入中の特設監視艇を陸上防備部隊に復帰す 2.海面防備部隊は第四哨戒配備となし佐渡及若狭海面沿岸航路帯に哨戒艇各一隻を配し警戒に 任ずべし 3.陸上防備部隊は第四哨戒配備乙法となせ 4.航空部隊は沿岸航路帯を隔日に又沿岸一五〇浬間を三日毎に哨戒すべし 18.08.02:舞鶴鎮守府電令作第5号:舞鎮機密第021030番電: 高榮丸、新興丸、西貢丸は八月三日〇五〇〇出撃接岸航路を西航す速力十一節 海面防備部隊及び航空部隊は日御崎迄之が護衛に任ずべし 18.08.04:舞鶴鎮守府電令作第6号:舞鎮機密第040645番電: 1.大壽丸〇五〇〇潜望鏡を認む北緯三四度二五分東経一三〇度一二分 2.海面防備部隊、航空部隊及び陸上防備部隊は現配備の儘警戒を厳にせよ 18.08.04:舞鶴鎮守府電令作第7号:舞鎮機密第041631番電: 電令作第4号任務の外明朝第四、八、一四、一五哨区の黎明索敵を実施すべし 18.08.17:舞鶴鎮守府電令作第8号:舞鎮機密第171451番電: 1.高榮丸、新興丸一八日〇七〇〇発接岸航路を西航日ノ御崎灯台の二三五度一〇五浬より 艮絶岬灯台の九〇度三浬を経て鎮海に向かう、速力十一節 2.海面防備部隊及び航空部隊は日ノ御崎附近迄之が護衛に任ずべし 18.08.19:舞鶴鎮守府電令作第9号:舞鎮機密第191745番電: 1.最近北海道及び樺太西岸に敵潜出没し本府担任海面に侵入の虞あり 2.海面防備部隊は現配備の儘警戒を厳にせよ 3.航空部隊は左に依り哨戒を実施すべし 十九日薄暮 第十七、十八、十一哨区 二十日黎明、距岸一五〇浬圏内 同 午後、沿岸航路帯 18.08.21:舞鶴鎮守府電令作第10号:舞鎮機密第210431番電: 1.二十日二二三五北緯四〇度東経一三九度に敵潜水艦らしき電波を測定す 2.航空部隊は第二四、二五、二六、三三、一六、一七、一八哨区の黎明哨戒を実施すべし 18.08.22:舞鶴鎮守府電令作第11号:舞鎮機密第221715番電: 1.北海道西岸に敵潜水艦伏在す 2.海面防備部隊は佐渡海面の警戒を厳にすべし 3.航空部隊は第九、一〇、一六、一七、一八、二四、二五、二六哨区の日施哨戒を実施すべし 18.08.23:舞鶴鎮守府電令作第12号:舞鎮機密第231735番電: 八月二十五日以後左に依り日本海北航路(七尾湾男鹿半島間)の第四種航行管制を実施す 1.集合地官理官七尾伏木武官新潟武官 2.発着割は甲種とし出港時刻は極力運航能率を発揮するが如く定むるものとす 3.大湊警備府部隊との護衛引継点をT七十一とす 4.実施要領は左の外本府海上交通保護計画に依る (イ)新潟以西の港湾間を運航する船舶は単独航行とす (ロ)南航船団の船団長は佐渡以西海面に於いて其の編制を解き速に伏木及び七尾集合地 管理官に報告するものとす 18.08.29:舞鶴鎮守府電令作第13号:舞鎮機密第291100番電: 七尾基地派遣隊の哨戒要領を左の通改む 1.佐渡海面(男鹿半島迄の海面を含む)沿岸航路日施哨戒 2.距岸一五〇浬圏内三日に一回 18.09.03:舞鶴鎮守府電令作第14号:舞鎮機密第031415番電: 1.一三一五祿剛岬に魚雷を発見せりとの報あり 2.海面防備部隊及び航空部隊は速に索敵撃滅すべし 18.09.05:舞鶴鎮守府電令作第15号:舞鎮機密第050911番電: 電令作第14号に依る索敵攻撃を取止む 18.09.05:舞鶴鎮守府電令作第16号:舞鎮機密第051422番電: 電令作第12号に依る第四種航行管制を解除 18.09.26:舞鶴鎮守府電令作第16号: 佐渡海面内第二及第四航路帯第一種航行管制を施行す 船舶は右海面内沿岸航路帯を航行せよ 〇八〇〇 18.09.26:舞鶴鎮守府電令作第17号:舞鎮機密第261600番電: 9月27日以後左に依り日本海北航路(七尾湾男鹿半島間)第四種航行管制を施行す 1.船団発航地:七尾(状況に依り伏木)及新潟 2.発着割:甲種 3.船団航路:四一〇〇及四一〇一航路線 4.実施要領は左の外本府海上交通保護計画による (イ)新潟以西の港湾間を運航する船舶は自由航行とす (ロ)南航船団の船団長は新潟以西の海面に於て其の編成を解き舞鶴鎮守府及び七尾集合地 管理官に報告するものとす 18.10.01:舞鶴鎮守府電令作第18号:舞鎮機密第012113番電: 七尾基地飛行機を以て明早朝成るべく速に北緯四〇度三八分東経一三三度三八分附近の 敵潜水艦を捜索攻撃せよ 18.10.04:舞鶴鎮守府電令作第19号:舞鎮機密第041700番電: 1.日本海北航路第四種航行管制解除 2.佐渡海面間西第三航路帯第一種航行管制解除 3.日本海北部海面及佐渡海面間西第三航路帯第一種航行管制続行する 18.10.05:舞鶴鎮守府電令作第20号:舞鎮機密第052029番電: 1.昨夜沖ノ島附近に敵潜出現せるものの如し 2.海面防備部隊は第三警戒配備となせ 3.航空部隊は明朝二乃至五、八、九、一〇、一一、一七、一八、一九、二六、二七、二八哨区の 黎明索敵を実施すべし 18.10.06:舞鶴鎮守府電令作第21号:舞鎮機密第061410番電: 五日二二四七大島丸N三九度〇墳E一三九度三四分に於て雷撃を受くとの報あり 佐渡海面の警戒を厳にせよ 18.10.08:舞鶴鎮守府電令作第22号:舞鎮機密第080930番電: 第二正木丸(二十九日〇六〇〇元山発二日一〇〇〇七尾着の予定)消息不明となれり 航空部隊は速に二四乃至二八哨区を捜索すべし 18.10.08:舞鶴鎮守府電令作第23号:舞鎮機密第081020番電: 第二哨戒配備となせ 18.10.09:舞鶴鎮守府電令作第24号:舞鎮機密第090530番電: 〇一二五北緯三五度四九分東経一三九度四六分に敵潜水艦あり 海面防備部隊及航空部隊は大警部隊に協力之を撃滅すべし 18.10.14:舞鶴鎮守府電令作第25号:舞鎮機密第142030番電: 1.鎮海警備府よりの通報に依れば十四日〇九三〇敵潜水艦北緯三七度一〇分東経一二九度三〇分 を南下せるものの如し 2.航空部隊は明朝成るべく速に九、一〇、一七、一八、二六、二七哨区の索敵を実施すべし 18.10.16:舞鶴鎮守府電令作第28号:舞鎮機密第161000番電: 1.諸情報を総合するに敵の有力なる航空部隊中部太平洋又は本土に来襲の算極めて大なり 2.対空警戒第三配備となせ 18.12.24:舞鶴鎮守府電令作第31号:舞通機密第241720番電: 常盤(第四十一號驅潜艇護衛)二十五日一三三〇舞鶴発二十六日〇六三〇日ノ御埼通過 佐世保に回航速力九節海面防備部隊指揮官並に第一航空部隊指揮官日ノ御埼附近迄之が 護衛に任ずべし 19.02.20:舞鶴鎮守府電令作第33号:舞鎮機密第201630番電: 1.二十日一〇二五、三島の五〇度一〇浬に敵潜水艦あり 2.海面防備部隊は若狭海面第二哨戒配備となせ 3.第一航空部隊は若狭海面の警戒を厳にせよ 19.02.22:舞鶴鎮守府電令作第34号:舞鎮機密第221151番電: 第三航空部隊指揮官は対潜哨戒の為零式観測機一機を速に舞鶴海軍航空隊基地に進出 第一航空部隊指揮官の指揮を受けしむべし 19.02.27:舞鶴鎮守府電令作第35号:舞鎮機密第221151番電: 1.海面防備部隊は若狭海面第四哨戒配備となせ 2.電令作第34号に依る舞空派遣飛行機を復帰 19.03.01:舞鶴鎮守府電令作第36号:舞鎮機密第011501番電: 1.三月一日一二四五北緯三四度三〇分東経一二九度四七分に敵潜あり 2.海面防備部隊及び第一航空部隊は若狭海面の警戒を厳にせよ 19.03.17:舞鶴鎮守府電令作第37号:舞鎮機密第171833番電: 1.三月十七日一七〇〇北緯三五度〇分東経一三二度〇分潜望鏡らしきもの発見す 2.海面防備部隊は若狭海面第二哨戒配備となせ 3.第一航空部隊は明十八日一乃至十一哨区及び十四乃至十八哨区の黎明索敵を実施すべし 19.03.20:舞鶴鎮守府電令作第38号:舞鎮機密第201209番電: 若狭海面第四哨戒配備となせ 19.03.20:舞鶴鎮守府電令作第39号:舞鎮機密第201700番電: 1.帝洋丸(護衛艦八丈)沿岸航路帯を南下す 行動予定二十一日〇一〇〇入道埼一七三〇輪島二十二日一四〇〇日ノ御埼 速力十四節 2.舞鶴海面防備部隊は航路の警戒を厳にし第一航空部隊は極力直接護衛に任ずべし 19.03.27:舞鶴鎮守府電令作第40号:舞鎮機密第271051番電: 1.帝洋丸(護衛艦八丈)二八日二一二〇日ノ御埼三〇日一二二五入道埼通過大湊に回航す 速力十三節 2.足柄二九日一〇〇〇関門通過三一日〇九〇〇大湊着の予定にて回航す 3.舞鶴海面防備部隊及び第一航空部隊は航路の警戒を厳にすべし 19.04.09:舞鶴鎮守府電令作第41号:舞鎮機密第666番電: 1.帝洋丸四月十日大湊発呉に回航す 2.海面防備部隊及び第一航空部隊は航路の警戒並に護衛に任ずべし 19.04.10:舞鶴鎮守府電令作第42号:舞鎮機密第259番電: 舞鶴海軍航空隊司令は機密舞鶴鎮守府命令作第69号に依り佐世保鎮守府に派遣中の飛行機隊を 復帰せしむべし 19.04.22:舞鶴鎮守府電令作第43号:舞鎮機密第221614番電: 1.帝洋丸(護衛艦初春)沿岸航路帯を北上す 2.行動予定 二十四日〇〇〇〇日ノ御埼一四〇〇越前岬二二〇〇猿山岬二十五日二〇〇〇入道埼速力十三節 3.海面防備部隊は航路の警戒を厳にし第一航空部隊は極力直接護衛に任ずべし 19.04.23:舞鶴鎮守府電令作第44号:舞鎮機密第230850番電: 1.二十二日一〇五〇北緯三四度五七分東経一三一度二八分敵潜あり(水中測的) 2.大天丸二十三日〇九〇〇門司に向け舞鶴発速力十節、 海面防備部隊は航路の警戒(成るべく直接護衛)を厳にせよ 19.04.26:舞鶴鎮守府電令作第45号:舞鎮機密第261816番電: 電令作第44号に依る警戒を解く 19.05.04:舞鶴鎮守府電令作第46号:舞鎮機密第040521番電: 1.四日〇三二五宮崎丸北緯三四度五一分東経一三一度四九分に於て雷撃を受く 2.海面防備部隊は若狭海面第二哨戒配備となせ 3.第一航空部隊は速に第四及び第一〇哨区を索敵すべし 19.05.06:舞鶴鎮守府電令作第47号:舞鎮機密第061455番電: 1.電令作第46号に依る警戒を解く 2.海面防備部隊は第四哨戒配備となせ 19.06.15:舞鶴鎮守府電令作第48号:舞鎮機密第151830番電: 第三警戒配備となせ 19.07.09:舞鶴鎮守府電令作第49号:舞鎮機密第091823番電: 1.九日〇三〇〇北緯三六度三五分東経一二九度三二分に於て船舶一隻敵潜水艦の襲撃を受けたる ものの如く沈没せり 2.海面防備部隊は若狭海面第二哨戒配備となせ 3.第一航空部隊は明十日一乃至十一哨区及び十四乃至十八哨区の黎明索敵を実施すべし 19.07.10:舞鶴鎮守府電令作第50号:舞鎮機密第100941番電: 海護總電令作第213号に関連舞鶴海面防備部隊指揮官は第十九號掃海特務艇及び第二十號掃海特務艇を 鎮海に派遣すべし 19.07.13:舞鶴鎮守府電令作第51号:舞鎮機密第131659番電: 1.電令作第49号に依る警戒を解く 2.舞鶴海面防備部隊は第四哨戒配備となせ 19.07.20:舞鶴鎮守府電令作第52号:舞鎮機密第201743番電: 舞鶴海軍航空隊司令はダバオ派遣隊を鎮海に空輸し鎮海警備府司令長官の作戦指揮を承けしむべし 19.07.29:舞鶴鎮守府電令作第53号:舞鎮機密第291735番電: 1.那智、足柄、阿武隈三十一日大湊発呉に回航す 2.海面防備部隊は沿岸航路帯の警戒を厳にすべし 3.第一航空部隊八月一日若狭海面距岸一五〇浬の哨戒を実施すべし 19.08.11:舞鶴鎮守府電令作第54号:舞鎮機密第110141番電: 第一警戒配備となせ 19.08.13:舞鶴鎮守府電令作第55号:舞鎮機密第110556番電: 第三警戒配備となせ、但し灯火管制を行わず 19.09.16:舞鶴鎮守府電令作第56号:舞鎮機密第161008番電: 舞鶴防備隊司令は特設驅潜艇鮎川丸及び第二昭和丸を準備出来次第高雄警備府に派遣し 台湾着後作戦に関し同警備府司令長官の指揮下に入らしむべし 19.11.17:舞鶴鎮守府電令作第1号:舞鎮機密第171728番電: 1.十七日〇八四五沖ノ島の一一五度十五粁に潜水艦音を聴知せり、進行方向北東 2.海面防備部隊及び第一航空部隊は若狭海面警戒を厳にせよ 19.12.20:舞鶴鎮守府電令作第2号:舞鎮機密第201042番電: 電令作第1号に依る警戒を解く 20.01.08:舞鶴鎮守府電令作第3号:舞鎮機密第081637番電: 1.八日一一二〇北緯三四度二八分東経一三〇度一七分に潜没潜水艦あり 2.海面防備部隊及び第一航空部隊は若狭海面警戒を厳にすべし 20.01.11:舞鶴鎮守府電令作第4号:舞鎮機密第111003番電: 舞鶴鎮守府電令作第3号に依る警戒を解く 20.04.08:舞鶴鎮守府電令作第5号:舞鎮機密第081353番電: 八日一一二五経ケ岬九〇度三浬に敵潜水艦を発見す、舞鶴海面防備部隊及び航空部隊は速に 之を撃滅すべし 20.04.15:舞鶴鎮守府電令作第6号:舞鎮機密第150929番電: 若狭湾の潜水艦掃蕩を止む 20.05.05:舞鶴鎮守府電令作第7号:舞鎮機密第051259番電: 第五十一戦隊は七尾湾を基地とし対潜教育訓練に従事すべし 20.05.06:舞鶴鎮守府電令作第8号: 1.第六十五號海防艦及び第二百五號海防艦海防艦は当分の間、第一海上護衛艦隊司令長官の 指揮を承くべし 両艦は第一護衛艦隊電令作第52号に依り行動すべし 2.第百十二號海防艦は大湊に回航し同地着後海上護衛総部隊電令作第463号に依る 海上輸送護衛に関し大警護衛部隊指揮官の指揮を承くべし 20.05.08:舞鶴鎮守府電令作第9号:舞鎮機密第081429番電: 舞防司令は成るべく速に第一六六號、第一七二號驅潜特務艇を門司に回航 同地着後第一海上護衛艦隊長官の作戦指揮を受けしむべし 20.05.14:舞鶴鎮守府電令作第10号:舞鎮機密第141128番電: 1.十四日〇一三〇頃敵の飛行機、新潟港口に磁気音響機雷を敷設せり 2.第百五十三號、第百五十七號、第百九十五號驅潜特務艇は護衛部隊指揮官の指揮を受け 掃海に従事すべし 3.舞鶴附属飛行機隊指揮官は速に水上偵察機二機を七尾に派遣、音響機雷の掃海に関し 護衛部隊指揮官に協力せしむべし 20.05.17:舞鶴鎮守府電令作第11号:舞鎮機密第170946番電: 1.十七日〇一〇〇頃敵機は成生埼冠島中央海面附近(若狭湾)に機雷を敷設せる疑あり 2.海面防備部隊指揮官は麾下艦艇をして右海面の掃海を実施せしむべし 20.05.19:舞鶴鎮守府電令作第12号:舞鎮機密第191116番電: 1.敦賀湾に敵機雷敷設の疑あり 2.海面防備部隊指揮官及び護衛部隊指揮官は驅潜特務艇各一隻を以て敦賀に回航し 敦賀港湾警備隊司令の指揮を受け掃海に任ぜしむべし 20.05.28:舞鶴鎮守府電令作第13号:舞鎮機密第280924番電: 対潜訓練隊指揮官は当分の間七尾湾所在舞鎮部隊を指揮し七尾湾の掃海を実施すべし 20.05.30:舞鶴鎮守府電令作第14号:舞鎮機密第301055番電: 海面防備部隊指揮官は驅潜特務艇一隻を敦賀に急派し敦賀港湾警備隊司令の指揮を承け掃海に 任ぜしむべし
18.07.17:舞鶴鎮守府電令第1号: 信電令作第26号に依る敵潜掃蕩を止む 18.09.23:舞鶴鎮守府電令第1号:舞鎮機密第230856番電: 1.昨日以来島根県西部に出水あり、浜田市三隅町益田町方面相当被害あり 海上にも流出物相当ある見込 2.舞鶴防備隊司令は鮎川丸をして日ノ御埼以西島根県沿岸に於ける調査並に救難に任ぜしむべし 18.09.25:舞鶴鎮守府電令第2号:舞鎮機密第251610番電: 電令第1号に依る島根県沿岸調査並に救難を取止む 18.09.30:舞鶴鎮守府電令第3号:舞鎮機密第302300番電: 舞鶴防備隊司令は立石をして作戦に関し南東方面艦隊司令長官の指揮を承けしむべし 19.09.04:舞鶴鎮守府電令第1号:舞鎮機密第042148番電: 左に依り防空通信訓練を実施す 1.訓練項目 電波探信通報規程の慣熟 2.実施法 毎月五日、十五日、二十五日の〇五〇〇、一三〇〇、二〇〇〇より各二時間 但し警戒警報又は空襲警報発令時令なくして中止す 3.通信系及び電波舞鎮通信規程所定 4.参加艦所 (イ)(交信)海軍通信隊及び各電探見張所 (ロ)(受信)舞防及び舞空 5.実施細目報告等 昭和十八年機密舞鎮命令第98号に依る 6.訓練用特定呼出符号 経ヶ岬ケニソミ、ミエニ四、皆月コ井エ0、ケメヒ三、 弾埼ヲチト九、ンワヱヨ 19.10.30:舞鶴鎮守府電令第2号:舞鎮機密第301744番電: 国籍不明の潜水艦出現せり佐渡海面対潜警戒を厳にせよ 19.11.04:舞鶴鎮守府電令第3号:舞鎮機密第041723番電: 舞鶴鎮守府電令第2号に依る警戒を解く 19.11.28:舞鶴鎮守府電令第4号:舞鎮機密第281345番電: 舞鶴鎮守府電令第1号に依る防空通信訓練は当分の間之を取止む
18.07.07:舞鶴鎮守府信電令作第1号:舞鎮機密第072246番電: 1.七日一四四五北緯三七度三六分東経一三二度五〇分安山丸敵潜の攻撃を受く 2.舞空司令は直に飛行機を以て敵潜を捜索攻撃すべし 3.舞警司令官、舞防司令は艦艇を急派掃蕩並に救護に任ずべし 18.07.07:舞鶴鎮守府信電令作第2号:舞鎮機密第072224番電: 左に依り明日黎明敵潜の索敵を実施すべし 三機を以て第七、八、一三、一四哨区(西方二〇浬を含む)一機を以て第六、一二哨区並に 能登半島西海岸 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第3号:舞鎮機密第080712番電: (成生、新井埼は)成るべく速に帰投すべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第4号:舞鎮機密第080725番電: 舞鶴海軍航空隊司令は速に旅順進出部隊を舞鶴に帰還せしむべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第6号:舞鎮機密第080858番電: 航空部隊は冠島三三五度一三七浬の敵潜水艦を連続攻撃制圧すべし 海面防備部隊指揮官は船艇二隻を急派し敵潜水艦を撃滅すべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第7号: 大信丸、麗光丸、東洋丸を海面防備部隊に編入す 海面防備部隊指揮官は右をして猿山岬、佐渡間沿岸航路帯の警戒に任ぜしむべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第8号: 1.海面防備部隊指揮官及航空部隊指揮官は速に七尾湾に艦艇基地及航空基地を設置すべし 舞鶴軍需部部長及建築部部長は右に協力すべし 2.海面防備部隊指揮官は紀進丸をして基地物件輸送に任ずべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第9号: 安山丸〇八〇〇の位置三六度七分一三二度三分浸水甚し一曳、二曳、盛運丸、第一早鳥丸は 右地点に急行救援に任ずべし 尚安山丸に命中魚雷の国籍を調査報告せよ 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第10号: 1.安山丸救難のため救難部署を発動す 但し派遣船艇を工廠第一八號船とし編成に関しては指揮官所定 2.救難指揮官救難に関し一曳、二曳を指揮すべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第11号:舞鎮機密第081600番電: 伏木武官は七尾に集合地施設準備を為せ軍需部長及び建築部長は之に協力すべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令作第12号:舞鎮機密第081830番電: (航空部隊指揮官は)明九日左に依り敵潜に対し黎明索敵攻撃を実施すべし 第一八、一九、二六、二七哨区 二機 第一二、一三、二〇、二一哨区 二機 18.07.09:舞鶴鎮守府信電令作第13号: 第一早鳥丸、盛運丸の安山丸護衛任務を解く 陸上防備部隊指揮官所定に依り行動すべし 18.07.09:舞鶴鎮守府信電令作第14号: 成生、新井埼8日附海面防備部隊に編入す 18.07.09:舞鶴鎮守府信電令作第15号: 舞鶴運輸部長は第二厦門丸をして成るべく速に七尾基地用石炭を同地に輸送せしむべし 18.07.10:舞鶴鎮守府信電令作第16号: 1.港務部曳船を救難隊より除く 2.舞防一曳に対する救難隊指揮官の指揮を解く 18.07.10:舞鶴鎮守府信電令作第17号: 新井埼は笠戸島造船所に於て修理完成の上舞鶴に回航すべし 18.07.11:舞鶴鎮守府信電令作第18号: 1.敵潜其の後の動静明かならずも尚当鎮守府担任海面に潜伏の算大なり 2.海面防備部隊は第二哨戒配備となし引続き対潜警戒を厳にせよ 信令作第24号に依る船艇二隻の配備を撤し佐渡海面及若狭海面沿岸航路帯船艇各三隻及二隻を 配し対潜警戒に任ぜしむべし 3.航空部隊は七尾基地整備次第なるべく速に約二分の一兵力を進出せしむべし 航空部隊の索敵に関しては当分の間特令す 18.07.11:舞鶴鎮守府信電令作第19号: 1.常盤及び第五十二掃海隊(第二十三號掃海艇欠)は12日0800六連発舞鶴に回航す、速力8.5節 2.海面防備部隊は日ノ御崎以東の海面を厳重警戒すると共に13日第四掃海水道の掃海を実施すべし 3.航空部隊は右海面対潜直衛に任ずべし 18.07.12:舞鶴鎮守府信電令作第20号: (立石は)成るべく速に舞鶴に帰投すべし 18.07.13:舞鶴鎮守府信電令作第21号: 明14日以後左に依り本府担任海面の対潜日施哨戒を実施すべし 1.哨戒区域 分担東経一三六度以西舞空本隊以東七尾基地派遣隊 2.哨戒要領 距岸一五〇浬圏内及び沿岸航路帯各一回を午前午後に分ち実施す 18.07.14:舞鶴鎮守府信電令作第22号: 1.高榮丸新興丸は十五日〇五〇〇舞鶴出撃接岸航路を執り二一〇〇地蔵埼の二三五度一〇浬より 針路二三七度蔚崎に向う速力十一節 2.海面防備部隊は日ノ御崎以東海面に於ける直接護衛並に航路警戒に任ずべし 3.航空部隊は右海面内対潜直衛に任ずべし 18.07.15:舞鶴鎮守府信電令作第23号: 1.〇四三〇北緯三七、〇九東経一三六、二〇に浮上潜水艦見ゆとの報あり 2.海面防備部隊及航空部隊は速に索敵攻撃すべし 18.07.15:舞鶴鎮守府信電令作第24号: 〇四一四北緯三五、五〇東経一三四、二七に雷跡らしきものと認むとの報あり警戒を厳にせよ 18.07.15:舞鶴鎮守府信電令作第25号: 北緯二七、〇九東経一三六、二〇の浮上潜水艦は哨戒艇の誤なり信電令作第二三号に依る索敵 攻撃を取止む 18.07.15:舞鶴鎮守府信電令作第26号: 1.一二一〇天祐丸潜望鏡発見攻撃位置北緯三七、四〇東経一三四、四〇 2.海面防備部隊及航空部隊は極力之を攻撃撃滅すべし 18.07.15:舞鶴鎮守府信電令作第27号: 1.海面防備部隊は特令ある迄祿剛崎東方海面の敵潜掃蕩を続行すべし 2.航空部隊は明日距岸一五〇浬圏内の黎明索敵を実施すべし 18.07.16:舞鶴鎮守府信電令作第28号: 1.南海丸及辰春丸は十八日一〇〇〇舞鶴出港接岸航路を執り六連に回航す船団速力一二、五節 2.海面防備部隊及び航空部隊は日ノ御崎附近迄之が護衛に任ずべし
18.07.07:舞鶴鎮守府信電令第1号:舞鎮機密第071620番電: 1.七日一四二五北緯三七度三六分東経一三二度五〇分安山丸敵潜水艦の攻撃を受く 2.舞空司令は直に飛行機を以て敵潜を捜索攻撃すべし 3.舞警司令官舞防司令は艦艇を急派し掃蕩並に急援に任ずべし 4.海面防備部隊は第一哨戒配備となせ 18.07.08:舞鶴鎮守府信電令第5号: 安山丸〇八〇〇別府湾に入港せり盛運丸早鳥丸一曳二曳は舞鶴に帰投せよ 19.08.20:舞鶴鎮守府信電令第1号:舞鎮機密第201745番電: 第一警戒配備となせ 19.11.27:舞鶴鎮守府信電令第1号:舞鎮機密第271422番電: 第十二回防空訓練は一七〇〇より開始す 19.12.08:舞鶴鎮守府信電令第2号:舞鎮機密第081010番電: 1.諸情報を総合するに本八日を期し敵機動部隊は在支米空軍と呼応し本土空襲の算大なり 2.各部隊第二警戒配備となせ 19.12.08:舞鶴鎮守府信電令第3号:舞鎮機密第081530番電: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)となせ 19.12.22:舞鶴鎮守府信電令第4号:舞鎮機密第221537番電: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.04.08:舞鶴鎮守府信電令第5号:舞鎮機密第081610番電: 1.一五四五附属隊水偵一機経ケ岬の三五五度十浬附近にて不時着機隊大破せり 2.海面防備部隊指揮官は右不時着機の搭乗員を救助すべし
18.05.22:舞鶴鎮守府信令作第13号:舞鎮機密第221724番電: 舞鶴防備隊司令は立石をして準備出来次第横須賀を経て大湊に回航作戦に関し大湊警備府司令長官の 指揮を受けしむべし 18.07.08:舞鶴鎮守府信令作第22号: 安山丸救難部署に港務部三〇〇屯曳船を加う 18.07.09:舞鶴鎮守府信令作第23号: (航空部隊指揮官は)本日午後一二、一三、一八、一九、二〇、二一哨区の索敵を実施すべし 18.07.09:舞鶴鎮守府信令作第24号: 特令ある迄常時敷設艇掃海特務艇又は特設駆潜艇二隻を三八度三〇分一三六度の地点附近に配備し 対潜哨戒攻撃に任ずべし 、 18.07.09:舞鶴鎮守府信令作第25号: 明十日哨区第一三、二一、一二、二〇、一九、二七、一八、二六の黎明索敵攻撃を実施すべし 18.07.10:舞鶴鎮守府信令作第26号: 本日午後佐渡、隠岐間沿岸航路帯の索敵を実施すべし 18.07.10:舞鶴鎮守府信令作第27号: 明十一日第一哨区乃至第十九哨区並に第二十四哨区の黎明索敵攻撃を実施すべし 18.07.11:舞鶴鎮守府信令作第28号: 本日午後佐渡隠岐間沿岸航路帯の索敵を実施すべし 18.07.11:舞鶴鎮守府信令作第29号: 1.第一天祐丸及盛運丸を海面防備部隊に編入す 2.陸上防備部隊監視艇の配備点を経ヶ岬の北三〇浬に改む 18.07.11:舞鶴鎮守府信令作第30号: (航空部隊指揮官は)明十二日佐渡隠岐間沿岸航路帯の黎明索敵を実施すべし 18.07.12:舞鶴鎮守府信令作第31号: (航空部隊指揮官は)本日午後佐渡隠岐間沿岸航路帯の黎明索敵を実施すべし 18.07.12:舞鶴鎮守府信令作第32号: (航空部隊指揮官は)明十三日常盤の対潜直衛の外第二七、二八、一九、二〇、二一、一二、 一三、八、一四哨区の黎明索敵を実施すべし 18.07.13:舞鶴鎮守府信令作第33号: (航空部隊指揮官は)本日午後常盤対潜直衛の外能登以北本府担任沿岸航路帯の索敵を実施すべし 18.07.26:舞鶴鎮守府信令作第34号: 対空、対潜警戒第四配備となせ 18.10.16:舞鶴鎮守府信令作第35号: 対空警戒第三配備となせ一〇〇〇
19.06.09:舞鶴鎮守府信令第24号: 緊急通話制限 19.06.09:舞鶴鎮守府信令第25号: 緊急通話制限解除 19.06.18:舞鶴鎮守府信令第29号: 第三警配備となせ 但し、 1.灯火管制を実施せず 2.艦船部隊の上陸外出を禁ず 19.06.16:舞鶴鎮守府信令第30号: 舞鶴管区に於ける第二種軍装着用開始日時を本年に限り六月二十六日に改む 19.06.24:舞鶴鎮守府信令第31号: 艦船部隊の上陸外出禁止を解く 19.06.24:舞鶴鎮守府信令第32号: 六月二十六日より七月九日迄半白服装となす 19.07.01:舞鶴鎮守府信令タナ第37号: 特令する迄軍人軍属の私信には葉書(封緘葉書を除く)以外使用を禁ず 19.07.04:舞鶴鎮守府信令第38号: 作戦飛行外飛行を禁止す 19.07.04:舞鶴鎮守府信令第39号: 1.警備隊司令官は軍需部在庫発煙筒を以て対空遮蔽準備をなすべし 2.軍需部長は警備隊司令官の協議に応じ協力すべし 19.07.04:舞鶴鎮守府信令第40号: 各庁所属機動船艇は機関三十分待機となせ 19.07.04:舞鶴鎮守府信令第41号: 1.海面防備部隊は第二哨戒配備及び第一監視配備乙法となせ 2.第一航空部隊若狭海面距岸一五〇浬の日施哨戒を実施すべし 19.07.04:舞鶴鎮守府信令第42号: 機密舞鎮命令第144号に依る艦艇疎開時機は特令す 19.07.05:舞鶴鎮守府信令第43号: 第三警戒配備となせ、但し灯火管制を行わず 19.07.05:舞鶴鎮守府信令第44号: 信令第40号に依る機動艦艇の機関待機を解く 19.07.08:舞鶴鎮守府信令第45号: 第三警戒配備となせ、但し灯火管制を行わず 19.07.08:舞鶴鎮守府信令第46号: 第七回防空訓練集結 19.07.08:舞鶴鎮守府信令第47号: 1.第四哨戒配備、第三監視配備乙法となせ 2.信令第41号に依る航空部隊日施哨戒を取止む 19.07.10:舞鶴鎮守府信令第48号: 信令第37号に依る私信使用に関する制限を解く 但し検閲は厳重に施行すべし 19.07.29:舞鶴鎮守府信令第54号: 陸上防備部隊第一警戒配備となせ 19.07.29:舞鶴鎮守府信令第55号: 第三警戒配備となせ、但し灯火管制は行わず 19.08.04:舞鶴鎮守府信令第60号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火管制を行わず 19.08.08:舞鶴鎮守府信令第64号: 便宜荒天準備を復旧せよ、但し引続き来襲の算ある第二台風に対し警戒を要す 19.08.20:舞鶴鎮守府信令第67号: 第三警戒配備となせ 19.08.20:舞鶴鎮守府信令第68号: 舞鶴海面防備部隊は第三監視配備乙法となせ 19.08.22:舞鶴鎮守府信令第70号: 第二警戒配備となせ 19.08.22:舞鶴鎮守府信令第71号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火管制を行わず 19.08.31:舞鶴鎮守府信令第77号: 本日一四〇〇頃敵機動部隊は小笠原方面に出現せり 在支米空軍策動と関連ありと認めらるるを以て警戒を厳にせよ 19.09.20:舞鶴鎮守府信令第87号: 九月二十五日〇八三〇鎮守府に於て二年現役初級士官見習尉官及び豫備員たる初級士官(新 着任のもの)の伺候を受け訓示を行う 19.09.21:舞鶴鎮守府信令第88号: 1.佐渡眞野湾に座礁せる第一五三號驅潜特務艇救難の為艦船救難部署(小救難)を発動す 2.舞鶴防備隊司令は救難指揮官の要求に応じ艦艇及び作業員を派遣し本作業に関し同指揮官の 指揮を承けしむべし 19.10.08:舞鶴鎮守府信令第90号: 荒天準備を復旧せよ 19.10.08:舞鶴鎮守府信令第91号: 成し得れば飛行機を派遣し由良川西岸一帯の被害状況を調査すべし 救難隊を編成し右地域に於ける住民に対し所要の救護をなすべし 19.10.21:舞鶴鎮守府信令第94号: 在支米空軍は明二十二日全兵力を以て台湾及び本土空襲を企図せんとするの情報あり 警戒を厳にせよ 19.10.25:舞鶴鎮守府信令第95号: 第二警戒配備となせ 19.10.26:舞鶴鎮守府信令第96号: 第三警戒配備となせ 19.10.27:舞鶴鎮守府信令第96号: 信令第88号に依る第一五三號特設驅潜艇救難隊の編制を解く 19.11.01:舞鶴鎮守府信令第98号: 第二警戒配備となせ 19.11.01:舞鶴鎮守府信令第99号: 第三警戒配備となせ 19.11.02:舞鶴鎮守府信令第100号: 日令第376号に依る舞鶴防備隊教育査閲を十一月六日に改めらる 19.11.05:舞鶴鎮守府信令第101号: 第二警戒配備となせ 19.11.05:舞鶴鎮守府信令第102号: 第三警戒配備となせ 19.11.06:舞鶴鎮守府信令第103号: 第二警戒配備となせ 19.11.06:舞鶴鎮守府信令第104号: 第三警戒配備となせ 19.11.08:舞鶴鎮守府信令第105号: 1.日時 明九日(木)一三三〇 2.参集者 委員たる庁長若くは其の指定する委員 3.議題 北九州空襲の戦訓対策其の他 19.11.11:舞鶴鎮守府信令第107号: 陸上部隊、航空部隊第二警戒配備となせ 19.11.11:舞鶴鎮守府信令第108号: 第三警戒配備となせ 19.11.13:舞鶴鎮守府信令第109号: 第二警戒配備となせ 19.11.13:舞鶴鎮守府信令第110号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火管制を行わず、敵機は南方に脱去せり 19.11.13:舞鶴鎮守府信令第110号: 邀撃部隊第一航空戦配備となせ 19.11.13:舞鶴鎮守府信令第111号: 航空戦第二配備となせ 19.11.13:舞鶴鎮守府信令第112号: 第三警戒配備となせ 19.11.18:舞鶴鎮守府信令第115号: 1.本日一六三〇戦没者遺骨海上より帰還に付き所在各部は鎮守府戦没者合同海軍葬並に遺骨遺品 取扱規程第二〇條に依り出迎うべし、但し下士官、兵、雇員、雇人の出迎は勤務員の十分の一 以内とす 2.弔旗掲揚時刻自一五〇〇至日没 19.11.21:舞鶴鎮守府信令第116号: 陸上部隊、航空部隊第二警戒配備となせ 19.11.21:舞鶴鎮守府信令第117号: 陸上部隊、航空部隊第三警戒配備となせ 19.11.23:舞鶴鎮守府信令第118号: 第二警戒配備となせ 19.11.23:舞鶴鎮守府信令第119号: 邀撃部隊第一航空戦配備となせ 19.11.23:舞鶴鎮守府信令第120号: 第三警戒配備となせ 19.11.23:舞鶴鎮守府信令第121号: 航空戦第三配備となせ 19.11.24:舞鶴鎮守府信令第122号: 第一航空戦配備となせ 19.11.24:舞鶴鎮守府信令第123号: 第二警戒配備となせ 19.11.24:舞鶴鎮守府信令第124号: 第三警戒配備となせ 19.11.24:舞鶴鎮守府信令第125号: 第三航空戦配備となせ 19.11.27:舞鶴鎮守府信令第126号: 第二警戒配備となせ 19.11.27:舞鶴鎮守府信令第127号: 第二警戒配備となせ 19.11.27:舞鶴鎮守府信令第129号: 第二警戒配備と為せ 19.11.27:舞鶴鎮守府信令第130号: 第三警戒配備となせ 19.12.03:舞鶴鎮守府信令第1号: 第二警戒配備と為せ 19.12.03:舞鶴鎮守府信令第2号: 第一航空戦配備となせ(但し待機位置は大津空とす) 19.12.03:舞鶴鎮守府信令第3号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火管制を行わず 19.12.03:舞鶴鎮守府信令第4号: 第三航空戦配備となせ 19.12.07:舞鶴鎮守府信令第5号: 来る十八日十九日施行予定の防空訓練(第二法)を十八日(五法)に改む 19.12.08:舞鶴鎮守府信令第6号: 信令第79号に依る電探警報訓練を取止む 19.12.13:舞鶴鎮守府信令第7号: 平海兵團に流行性脳脊髄膜炎発生の為公務の外同團に立入を禁止す 19.12.13:舞鶴鎮守府信令第8号: 陸上部隊、航空部隊、海上部隊第二警戒配備となせ 19.12.13:舞鶴鎮守府信令第9号: 第一警戒配備となせ(但し待機位置を大津空) 19.12.13:舞鶴鎮守府信令第10号: 第二警戒配備となせ 19.12.13:舞鶴鎮守府信令第11号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 19.12.15:舞鶴鎮守府信令第12号: 陸上部隊、海上部隊、航空部隊第二警戒配備となせ 19.12.15:舞鶴鎮守府信令第13号: 第一警戒配備となせ(待機位置は大津空とす) 19.12.15:舞鶴鎮守府信令第14号: 第三警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第15号: 第二警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第16号: 第三警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第18号: 第二警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第19号: 第二警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第20号: 第一警戒配備となせ 19.12.18:舞鶴鎮守府信令第21号: 第三警戒配備となせ 19.12.22:舞鶴鎮守府信令第21号: 一一二五第二警戒配備と為せ 19.12.23:舞鶴鎮守府信令第23号: 第二警戒配備となせ 19.12.23:舞鶴鎮守府信令第24号: 第一配備となせ 19.12.23:舞鶴鎮守府信令第25号: 第三警戒配備となせ 19.12.23:舞鶴鎮守府信令第26号: 防空警報発令後行動中の軍人軍属特に自転車自動車運転員の敬礼は省略のことに定めらる 19.12.26:舞鶴鎮守府信令第27号: 第二警戒配備となせ 19.12.26:舞鶴鎮守府信令第28号: 第三警戒配備となせ 19.12.28:舞鶴鎮守府信令第29号: 第二警戒配備となせ 19.12.28:舞鶴鎮守府信令第30号: 第三警戒配備となせ 19.12.29:舞鶴鎮守府信令第31号: 信令第7号に依る平海兵團の立入を禁止を解く 20.01.03:舞鶴鎮守府信令第1号: 中軍全地区警戒警報 20.01.03:舞鶴鎮守府信令第32号: 第二警戒配備と為せ 20.01.03:舞鶴鎮守府信令第33号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.01.09:舞鶴鎮守府信令第34号: 第二警戒配備と為せ 20.01.09:舞鶴鎮守府信令第35号: 第三警戒配備と為せ 20.01.14:舞鶴鎮守府信令第36号: 第二警戒配備となせ 20.01.14:舞鶴鎮守府信令第37号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.01.09:舞鶴鎮守府信令第38号: 第二警戒配備と為せ 20.01.19:舞鶴鎮守府信令第39号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火準備(通常)管制 20.01.23:舞鶴鎮守府信令第40号: 1.明二十四日一〇〇〇新着任の初級士官に対し伺候並に訓示を行う 2.各所轄長は員数を本日中に報告すべし 20.01.23:舞鶴鎮守府信令第41号: 第二警戒配備と為せ 20.01.23:舞鶴鎮守府信令第42号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火警戒(準備)管制 20.01.23:舞鶴鎮守府信令第43号: 警備隊司令官は兵力を派遣し高浜海岸に不時着セル海軍機の監視警戒に任ぜしむべし 高浜海岸砂浜に不時着せる味方戦闘機は機体、搭乗員共無事警備隊衛兵副指令現場に向かう 20.01.27:舞鶴鎮守府信令第45号: 第二警戒配備と為せ 20.01.27:舞鶴鎮守府信令第46号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.02.04:舞鶴鎮守府信令第49号: 第二警戒配備と為せ 20.02.04:舞鶴鎮守府信令第50号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.02.15:舞鶴鎮守府信令第52号: 第二警戒配備と為せ 20.02.15:舞鶴鎮守府信令第53号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制と為せ 20.02.16:舞鶴鎮守府信令第54号: 1.本日敵艦上機延約一〇〇〇機主力を以て関東地区一部を以て東海地区に来襲し主として 飛行場を襲撃せり 2.明日敵の再度空襲に対し警戒を厳にすべし 20.02.17:舞鶴鎮守府信令第55号: 1.利根十八日一五〇〇出港呉に回航す 2.海面防備部隊及び第一航空部隊は航路の警戒を厳にす 20.02.21:舞鶴鎮守府信令第57号: 舞鶴海軍軍需部長は昭和十九年十一月官房機密第221859番電に依る軍港遮蔽用として左の兵器を 舞鶴海軍警備隊に供給すべし、一號煙薬甲缶五五〇個(附属品共) 20.02.23:舞鶴鎮守府信令第58号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.02.23:舞鶴鎮守府信令第59号: 第三警戒配備と為せ 20.02.25:舞鶴鎮守府信令第60号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.05:舞鶴鎮守府信令第65号: 舞鶴防備隊司令は准士官以上一、下士官及兵七を高松に派遣し魚雷艇公試運転及び輸送に関し 舞鶴海軍工廠に協力せしむべし 20.03.10:舞鶴鎮守府信令第67号: 灯火警戒管制 20.03.10:舞鶴鎮守府信令第68号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.12:舞鶴鎮守府信令第69号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.13:舞鶴鎮守府信令第71号: 第二警戒配備と為せ 20.03.14:舞鶴鎮守府信令第72号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.15:舞鶴鎮守府信令第73号: 1.十四日二一〇〇東経一三〇度北緯四〇度五二分敵潜の雷撃を受けたる船舶あり 2.海面防備部隊第一航空隊は若狭海面の対潜警戒を厳にすべし 20.03.15:舞鶴鎮守府信令第74号: 灯火警戒管制となせ 20.03.15:舞鶴鎮守府信令第75号: 第二警戒配備と為せ 20.03.16:舞鶴鎮守府信令第76号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.17:舞鶴鎮守府信令第77号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.18:舞鶴鎮守府信令第78号: 〇五四五以後防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.18:舞鶴鎮守府信令第79号: 日令第67号に依る第一回聯合短艇競技を取止む 20.03.18:舞鶴鎮守府信令第80号: 防空関係員第三警戒配備と為せ 20.03.18:舞鶴鎮守府信令第81号: 防空関係員第二警戒配備と為せ、灯火警戒管制 20.03.18:舞鶴鎮守府信令第82号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、灯火通常管制 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第83号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第84号: 防空関係員第一警戒配備と為せ 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第85号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第86号: 信令第73号による警戒を解く 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第87号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第88号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.19:舞鶴鎮守府信令第89号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制と為せ 20.03.20:舞鶴鎮守府信令第91号: 舞鶴鎮守府第三回防空訓練三月二十三日二十四日施行予定を取止む 20.03.21:舞鶴鎮守府信令第92号: 灯火警戒管制となせ 20.03.22:舞鶴鎮守府信令第93号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.22:舞鶴鎮守府信令第94号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.22:舞鶴鎮守府信令第95号: 防空関係員第一警戒配備と為せ 20.03.22:舞鶴鎮守府信令第96号: 第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.23:舞鶴鎮守府信令第98号: 舞鶴鎮守府日令第28号に依る聯合兎狩行軍は之を取止む 20.03.27:舞鶴鎮守府信令第99号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.27:舞鶴鎮守府信令第100号: 防空関係員第三警戒配備と為せ 20.03.28:舞鶴鎮守府信令第101号: 第二警戒配備と為せ 20.03.28:舞鶴鎮守府信令第102号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、但し灯火警戒(準備)管制 20.03.30:舞鶴鎮守府信令第103号: 灯火警戒管制となせ 20.03.30:舞鶴鎮守府信令第104号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.30:舞鶴鎮守府信令第105号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、但し灯火(準備)管制 20.03.30:舞鶴鎮守府信令第106号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.03.30:舞鶴鎮守府信令第107号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、但し灯火通常(準備)管制 20.03.31:舞鶴鎮守府信令第108号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、敵機は笹山附近を東に進む 20.03.31:舞鶴鎮守府信令第109号: 防空関係員第三警戒配備と為せ、敵機は東海軍管区内に侵入せり 20.04.01:舞鶴鎮守府信令第110号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.01:舞鶴鎮守府信令第111号: 第三警戒配備と為せ 20.04.02:舞鶴鎮守府信令第112号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.02:舞鶴鎮守府信令第113号: 第三警戒配備と為せ 20.04.06:舞鶴鎮守府信令第115号: 1.舞鶴海軍軍需部長は音響機雷掃海用発音弾を舞防及び鎮守府附属隊に各六〇〇個を供給すべし 2.舞鶴防備隊司令官及び附属隊指揮官は右発音弾を各基地に分?準備すべし 20.04.07:舞鶴鎮守府信令第116号: 防空関係員第一警戒配備と為せ 20.04.07:舞鶴鎮守府信令第117号: 舞鶴警備隊司令官は左の兵力を空襲時の応急警戒に任ぜしむる如く準備待機すべし 東舞鶴 二個中隊 中舞鶴 一個中隊 西舞鶴 一個中隊 右待機時機は特令す 20.04.07:舞鶴鎮守府信令第118号: 第三警戒配備と為せ 20.04.07:舞鶴鎮守府信令第119号: 信令第117号に依り待機を解く 20.04.08:舞鶴鎮守府信令第120号: 灯火管制となせ 20.04.09:舞鶴鎮守府信令第121号: 灯火通常(準備)管制となせ 20.04.09:舞鶴鎮守府信令第123号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.10:舞鶴鎮守府信令第124号: 第三警戒配備と為せ 20.04.10:舞鶴鎮守府信令第125号: 灯火通常(準備)管制となせ 20.04.11:舞鶴鎮守府信令第126号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.11:舞鶴鎮守府信令第127号: 第三警戒配備と為せ 20.04.12:舞鶴鎮守府信令第128号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.12:舞鶴鎮守府信令第129号: 防空関係員第一警戒配備と為せ 20.04.12:舞鶴鎮守府信令第130号: 第三警戒配備と為せ 20.04.13:舞鶴鎮守府信令第132号: 防空関係員第一警戒配備と為せ 20.04.13:舞鶴鎮守府信令第133号: 第三警戒配備と為せ 20.04.15:舞鶴鎮守府信令第136号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.15:舞鶴鎮守府信令第137号: 第三警戒配備と為せ 20.04.15:舞鶴鎮守府信令第138号: 1.舞鶴特別陸戦隊指揮官は引続き三日間現派遣兵力をして西舞鶴地区の疎開作業に協力せしむべし 2.舞鶴海軍施設部長及び舞鶴海軍工廠長は右作業に協力すべし 20.04.16:舞鶴鎮守府信令第139号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.16:舞鶴鎮守府信令第140号: 第三警戒配備と為せ 20.04.16:舞鶴鎮守府信令第141号: 1.左記に依り護送隊を編制大阪市に派遣し重要物資の疎開に従事せしむ (イ)貨物自動車派出区分(計二十五台) (ロ)輸送隊指揮官同附及び作業隊員派出区分 (ハ)輸送隊進出時機 2.舞廠長及び軍需長は各高等官一名を現地に派遣し主要物資疎開緩急順序疎開先選定に関し 阪警と連絡之が促進に任ぜしむべし 20.04.16:舞鶴鎮守府信令第142号: 1.信令第141号に依る輸送隊指揮官は貨物自動車二十台に明朝出発までに軍需部大波地区に 於て石炭約四十瓲搭載すべし 2.舞壽長は右搭載に要する作業員約一〇〇名を派出すべし 20.04.17:舞鶴鎮守府信令第143号: 第三警戒配備と為せ 20.04.19:舞鶴鎮守府信令第144号: 第三警戒配備と為せ 20.04.22:舞鶴鎮守府信令第145号: 第三警戒配備と為せ 20.04.22:舞鶴鎮守府信令第146号: 第二警戒配備と為せ 20.04.22:舞鶴鎮守府信令第147号: 第三警戒配備と為せ 20.04.24:舞鶴鎮守府信令第148号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.24:舞鶴鎮守府信令第149号: 第三警戒配備と為せ 20.04.26:舞鶴鎮守府信令第152号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.26:舞鶴鎮守府信令第153号: 第三警戒配備と為せ 20.04.24:舞鶴鎮守府信令第154号: 左に依り輸送隊を編制京都市に派遣し三菱京都発動機製作所急速疎開作業に従事せしむる件 貨物自動車十台、作業隊十一名、期間二十七日より三週間 20.04.28:舞鶴鎮守府信令第155号: 舞廠長、舞施長は左の資材器具を約二ヶ月間三菱工業第八製作所に貸与すべし 舞鶴海軍施設部 セメント 三〇〇屯 手動捲揚機(六屯) 一 チェーンブロック(六屯) 二 トラクター及び台車 各一 舞鶴海軍工廠 チェーンブロック(一〇屯) 一 20.04.29:舞鶴鎮守府信令第157号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.29:舞鶴鎮守府信令第158号: 第三警戒配備と為せ 20.04.30:舞鶴鎮守府信令第159号: 防空関係員第二警戒配備と為せ 20.04.30:舞鶴鎮守府信令第160号: 第三警戒配備と為せ 20.05.02:舞鶴鎮守府信令第161号: (第二警戒配備) 20.05.03:舞鶴鎮守府信令第163号: (第二警戒配備) 20.05.03:舞鶴鎮守府信令第164号: (第三警戒配備) 20.05.05:舞鶴鎮守府信令第165号: (第二警戒配備) 20.05.03:舞鶴鎮守府信令第166号: (第三警戒配備) 20.05.14:舞鶴鎮守府信令第177号: 20.05.14:舞鶴鎮守府信令第178号: (第一警戒配備) 20.05.17:舞鶴鎮守府信令第184号: (第二警戒配備) 20.05.17:舞鶴鎮守府信令第185号: (第三警戒配備) 20.05.18:舞鶴鎮守府信令第187号: 1.舞鶴海軍工廠長は五式掃海具六組を至急作成の上舞鶴防備隊に供給すべし 2.舞鶴海軍軍需部長は右作成に必要なる資材を供給すべし 20.05.18:舞鶴鎮守府信令第188号: 1.舞鶴海軍工廠長は五月二十四日迄に一五〇噸曳船(公稱番號一一二一)に落射台(五十三糎用) 装備すると共に水雷射堡及び舟艇襲撃隊講習用として六年式魚雷二本、八年式魚雷一本を整備 すべし 2.舞鶴海軍軍需部長は舞鶴海軍工廠長の要求に応じ右準備に必要なる兵器及び資材を貸与すべし 20.05.19:舞鶴鎮守府信令第190号: (第二警戒配備) 20.05.19:舞鶴鎮守府信令第191号: (第三警戒配備) 20.05.19:舞鶴鎮守府信令第193号: (第二警戒配備) 20.05.19:舞鶴鎮守府信令第194号: (第三警戒配備) 20.05.21:舞鶴鎮守府信令第197号: (第二警戒配備) 20.05.21:舞鶴鎮守府信令第199号: (第三警戒配備) 20.05.23:舞鶴鎮守府信令第202号: 1.舞鶴海軍工廠長は第八開進丸短切揚搭に関し舞鶴海軍運輸部長を援助すべし 2.舞鶴防備隊司令は兵員五〇名を舞鶴海軍工廠に派遣し本揚搭作業に協力せしむべし 20.05.23:舞鶴鎮守府信令第203号: 舞鶴潜水艦基地隊に発疹チフスらしき患者引続き発生せり 舞鶴海軍病院長は防疫隊を派遣し防疫作業に極力協力すべし 20.05.24:舞鶴鎮守府信令第204号: (第二警戒配備) 20.05.24:舞鶴鎮守府信令第205号: (第三警戒配備) 20.05.28:舞鶴鎮守府信令第212号: (第二警戒配備) 20.05.28:舞鶴鎮守府信令第213号: (第三警戒配備)
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