凡例

特設艦船の部

【諸元一覧表】

  1. 番号:著者の単なる整理番号で特別の意味をもたない。
  2. 艦(艇・船)名:
    特設艦船である間の艦名・艇名・船名。同名船がある場合、海軍では「部内限り」として「第○號」を船名の前につけて区別することがあった。本サイトでは「諸元一覧表中」に限り、「部内限り」でつけられたものを「第2號」等とアラビア数字で表記し、もともと「第二號」等の船名をもっていたものと区別できるようにした。 (例:「海城丸」→「第2號海城丸」、「第八號正榮丸」→「第八號正榮丸」) なお、この部内限りの船名については「改名について」を参照されたい。
  3. かん(てい・せん)めい:
    「昭和十八年日本汽船名簿」、「Lloyds Register of Ships」、「逓信省告示」等から知りえた情報から現代仮名遣いに直してあるが、一部の船では筆者の推定を含んでいる。
  4. 船舶番号、信号符字、(船)質、船種、総噸数、純噸数、長、幅、深、機関、船籍港、所有者:
    「昭和十七年版日本船名録」(昭和16年末現在)の記載による。但し「昭和十七年版日本船名録」の明らかな誤記を除く。
    「日本船名録」記載の長、幅、深の単位はメートル、小数第二位以下は切り捨て。長さは登録長であり、全長ではない。
    「昭和十七年版日本船名録」に記載がないものについては、「昭和十八年版日本船名録」、同追録、「昭和二十二年版日本船名録」、「海上交通保護用船名簿」、「戦時日本船名録」(林寛司編戦前船舶研究会発行)若しくは「TEIKOKU KAIJI KYOKAI REGISTER」で補った。
    拿捕船・戦利船・抑留船のうち元商船については、「Lloyds Register of Ships 1939-1940」の記載による。総噸数等の諸数値は各国の登録規則によるものを採用してあるので、日本船と単純に比較することはできない。
    「日本船名録」、「Lloyds Register of Ships」ともに記載されていないものについては各種資料から補足した。
    船舶番号のうち「關」は「関東州」、「朝」は「朝鮮」、「臺」は「台湾」籍を示す。
  5. 製造所:原則として進水当時の造船所名を記載したが、不正確なものがあるかもしれない。
  6. 船番:各造船所の社史、「造船協會雑纂」、「Starke Registers」等から判明したものを記載した。

【船歴】

  1. 起工日・進水日・竣工日:
    造船所の社史により記載し、「昭和十五年日本帆船名簿」、「昭和十八年日本汽船名簿」、「日本船名録」、新聞記事、戦後各造船所が米軍に提出したレポート、「戦前船舶資料集第174号」、各海運会社の社史、その他により補足してある。
  2. 入籍日・除籍日:
    入籍日は内令により所管が定められた日。除籍日は内令により所管を解かれた日。内令(又は復ニ)で除籍日が確認できないものについては、昭和23年5月3日付復二第327号によるものとしてある。
  3. 徴傭日・解傭日:
    防衛研究所所蔵の正岡勝直氏作成の「特設艦船総覧」による。徴傭日について複数の日付が存在する場合「特設艦船総覧」にはその原典を付して記載がある。基本は「徴傭船舶名簿」であるが、徴傭日が入籍日以降になっている場合には、筆者の独断で「特設艦船総覧」記載の他の日付を採用している。
  4. 行動履歴:
    「旧海軍恩給年加算調書」「大東亜戦争徴傭船舶行動概見表」記載の行動と、駒宮真七郎氏の各著作による行動を基本として構成してある。現在「戦時日誌」「海軍公報」「公文備考」その他で補足を試みているが調査未了である。平時の行動については市販の書籍によるところが大きい。なお、特設軍艦、特設特務艦及び一部の特設特務船の戦時編制については出沼ひさし氏作成の「特設艦船戦時編制.xls(平成16年10月22日版)」により、また一部の上級部隊を他の資料から書き足している。
    (例)16.12.28:神戸〜12.29呉01.10〜
    上記の例は16.12.28神戸発、16.12.29呉着、17.01.10呉発を意味している。
    「旧海軍恩給年加算調書」の記載には発着の意味するところが不明の箇所があり一部筆者の推定(自己解釈)を含んでいる。
    日付に()を付しているものは行動予定日であることを示している。
    電令作、信令作等は関連事項を抜粋して記入してある。全文については「電令作・電令・信電令作・信電令・信令作・信令」を参照されたい。
  5. 艦長等の人事については「辞令公報」「官報」「海軍公報」に掲載の辞令に基づく。特設駆潜隊あるいは特設掃海隊に所属していない特設特務艇の長については「戦時日誌」に基づく。
  6. 船名、船舶番号、所有者、船籍港、登録総噸数、登録純噸数、登録長、登録幅、登録深:
    新規登録
    外国/外地籍から編入された場合には船舶番号、所有者、船籍港、登録総噸数、登録純噸数、登録長、登録幅、登録深を記入。登録長等の数値で少数点以下など不明な部分は日本船名録等で適宜補足。
    新造の場合には後に変更/訂正登録があるもののみ、それらを記入。但し所有者にあっては傭船者が別にいるときも参考の為、記載した。変更がない場合は「諸元一覧表」を参照されたい。
    明治32年6月15日以前は正確には免状授与の年月だが新規登録の表記に統一した。
    変更/訂正登録
    官報(朝鮮総督府官報、台湾総督府府報を含む、以下同様)に掲載されているものについては年月日まで記載。 官報に掲載されていない場合、解る範囲で年、年月、年と上期・下期或いは年と四半期(1Q,2Q,3Q,4Q)を記入。大正12年6月〜12月の間の登録分は"T12.06-12"と記載。昭和18年10月以降に登録されたと思われるものは"18.4Q-"と記載している。当該期間の変更と訂正はどちらか不明なため全て変更登録としてある。また、官報に掲載されていない期間も同様に全て変更登録としてある。
    寸法の変更/訂正については官報に掲載されないので直近に積量の変更/訂正があればそこに記入してある。寸法の単位は特記なき限り米(メートル)。尺は曲尺、呎はフィート。
    変更/訂正登録、船舶番号、所有者及船籍港については明治32年6月15日以前はそれれぞれ免状書換、免状番号、船主氏名及び定繋港、登録純噸数は昭和7年6月30日以前は登簿噸数が正しい表記だが、全てそれぞれ変更/訂正登録、船舶番号、所有者、船籍港及び登録純噸数の表記に統一した。
    外国船時代の新造時や変更時の情報は各年度版の「Lloyds Register of Ships」で変更を追っている。
    抹消登録
    昭和15年10月以前に登録されたものを記入。大正12年6月〜12月の間の登録分は"T12.06-12"と記入。
    外国船時代のものは各年度版の「Lloyds Register of Ships」で変更を追っている。
  7. 信号符字:
    外国/外地籍から編入された場合と信号符字が後に変更されたものを記入してある。新規登録の際については原則點付日は不明なので告示日が記入してある。添付日が明らかな場合、點付日を記入し告示日は告示番号の後の( )内に記入した。新規登録の際に信号符字が併せて廣告されている場合は新規登録の中に記載してある。変更がない場合は「諸元一覧表」を参照されたい。
    昭和和7年〜昭和8年にかけて行われた信号符字の改正については「古い時代の信号符字について」も参照されたい。
    外国船時代のものは各年度版の「Lloyds Register of Ships」で変更を追っている。
  8. 私設無線電信施設許可、無線電信取扱所設置、無線局名、託送発受所名:
    外国船を購入したとき、購入日の参考として無線電信取扱所設置、無線局名の開局日を記入してある。 無線電信取扱所設置が新規登録月より遅い場合で私設無線電信施設許可、託送発受所名の逓信省告示日がそれより早い場合にはそれらを記入した。
  9. 船級協会による検査
    帝國海事協会の場合、昭和19年以前は英語の直訳で定期検査を特別検査、中間検査を年次検査と称していたが、煩雑さを避けるため、すべて定期検査、中間検査の語で統一した。なお、各検査日については調査未了。
  10. 喪失日・原因・場所:
    The Official Chronology of the U.S. Navy in World War II (http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/USN-Chron.html) Robert J. Cressman氏と 駒宮真七郎氏の各著作を基に、各種の情報で補足してある。「戦時日誌」等公文書に記載のあるものはそれを最優先してある。まだ沈没場所(地名表記)と緯度経度を対比して調査していない。従って、記載された緯度経度と場所が全く異なる可能性がある。N34.26-E133.56は北緯34度26分東経133度56分(60進法)を意味するが、10進法で書かれてあるものを混同している可能性がある。因みに北緯34度26分東経133度56分は34.43N-133.93E(10進法)に相当する。
  11. 船舶標識記号(SCAJAP No.):
    「船舶史稿」の記載による。便宜的に20.08.15のところに記述してあるが、20.08.15に付与されたものではないので注意されたい。個々の船にいつ船舶標識記号が付与されたかは明らかでないが、少なくとも日本商船管理局(SCAJAP: Shipping Control Authority for Japanese Merchant Marine)が設置された20.10.10以降である。また、この標識記号を船舶へ記入することは20.12.28付運輸省告示第198号で定められている。
  12. 同型船:
    同型船の定義は難しく一様でない。本サイトでは「日本近世造船史」と「昭和造船史」を軸に「船舶史稿」と「日本商船隊の回顧」其の他造船所のリストにより筆者の独断で補足してある。1000t以下の小型船については要目から推測しているものも含んでいる。
  13. 兵装:
    故福井静夫氏の各著作によるところが大きい。ただし「戦時日誌」に記載があるものについてはそれを優先してある。兵装は各種資料から「確認できた」ものを記入してあるだけで「確認できていない」ものを装備していた可能性を否定するものではない。
  14. 写真資料:
    写真が掲載されてある代表的な図書やウェブサイトを紹介してある。同じネガからプリントされたものであるかないかは問わない。

艦艇・特務艦艇の部

【諸元一覧表】

  1. 番号:特設艦船の部に同じ。
  2. 艦(艇)名:
    命名に関する「達」の記載を採用しているが、「達」が現存していないものについては、市販本から補足してある。
  3. かん(てい)めい:
    命名に関する「達」に記載のふりがなを旧仮名遣いのまま記載している。「達」に記載のないものについては、市販本から補足してある。
  4. 船番:各造船所の社史等から判明したものを記載した。
  5. その他の数値:「一般計画要領書」の数値を優先し、記載のないものは市販本等で補足してある。どの資料を使用したかは各頁に記載してある。

【艦歴・艇歴】

  1. 起工日・進水日・竣工日:
    「昭和造船史」を基本に「艦船要目公表範囲」「世界の艦船別冊」等で補足してある。「海軍公報」との記載に矛盾のあるものは各頁に注釈を付けている。
  2. 本籍(制定)日・除籍日:
    「内令」による。内令(又は復ニ)で除籍日が確認できないものについては、昭和23年5月3日付復二第327号によるものとしてある。
  3. 行動履歴:
    戦後の一部の記録を除いては「戦時日誌」「戦闘詳報」「航泊日誌」「公文備考」その他公文書、及びそれに準ずるもの、当事者がリアルタイムで書いた日記、それを使用して書かれた回想録だけを使用している。「戦史叢書」については前述の資料と矛盾がない限りにおいて使用した。
    戦時編制については出沼ひさし氏作成の「戦時編制艦艇編改一.xls(平成28年10月09日版)」により、また一部の上級部隊を「戦時日誌」、「戦史叢書」付録の「戦時編成表」、桜と錨氏公開の「帝国海軍 艦隊戦時編成表」から書き足している。平時編制については「海軍制度沿革」「海軍制度沿革史資料」に基づく。
    (例)16.12.28:神戸〜12.29呉01.10〜
    上記の例は16.12.28神戸発、16.12.29呉着、17.01.10呉発を意味している。
    日付に( )を付しているものは「海軍公報」等に記載されてある行動予定日であることを示している。
    電令作、信令作等は関連事項を抜粋して記入してある。全文については「電令作・電令・信電令作・信電令・信令作・信令」を参照されたい。
  4. 艦長等の人事については「辞令公報」「官報」「海軍公報」に掲載の辞令に基づく。特務艇長については「戦時日誌」に基づく。
  5. 喪失日・原因・場所:
    特設艦船の部に同じ。
  6. 同型艦(艇):
    基本計画番号が同じものを同型艦(艇)とした。ただし基本計画番号が同じでも艦型が異なる海防艦については別の型としている。基本計画番号が不明もしくはないものについては市販本の分類による。
  7. 兵装:
    「一般計画要領書」の兵装を示し、「戦時日誌」で変遷を追っている。また、福井静夫著作集掲載の「あ号作戦後の兵装増備の状況調査」、田村俊夫氏が市販本で発表されている各種調査も参考にしてある。これらのいずれも利用できないときに限り市版本から補足している。「確認できた」兵装を記入してあるだけで「確認できていない」兵装を装備していた可能性を否定するものではない。
  8. 写真資料:
    特設艦船の部に同じ。

雑役船の部

  1. 昭和11年度までに除籍・廃船となったことが「公文備考」から明らかなものは除外してある。特別に掲載してあるときは( )を付してある。
  2. 防衛研究所所蔵の「海軍公報」は昭和5年、昭和7年、昭和14年6月〜8月分が欠落しているので昭和5年及び昭和7年についてはアジア歴史資料センターで公開されている「公文備考」で補っている。
  3. 公文書に欠落があるので、すべての雑役船を網羅しているものではない。今後、調査の進展とともに随時追加の予定である。
  4. 雑役船の公称番号は1つの番号が1隻の船に割り当てられるわけではない。詳細は「雑役船の公称番号」を参照されたい。
  5. 現在、特設艦船の部に準じて構成を見直しつつある。

【諸元一覧表】

  1. 番号:特設艦船の部に同じ。
  2. 製造所を( )書きにしてあるものは当該鎮守府に製造命令がだされたもので管轄の海軍工廠で建造されたものと思われるが、部外注文の場合もありうる。
  3. 船番:各造船所の社史等から判明したものを記載した。
  4. その他の数値:どの資料を使用したかは各頁に記載してある。

【船歴】

  1. 起工日・進水日・竣工日:
    造船所の社史、「公文備考」又は「戦前船舶」から判明したものを記載している。
  2. 行動履歴:
    戦後の一部の記録を除いては「戦時日誌」「戦闘詳報」「海軍公報」「公文備考」その他公文書、及びそれに準ずるものを使用している。
    (例)16.12.28:神戸〜12.29呉01.10〜
    上記の例は16.12.28神戸発、16.12.29呉着、17.01.10呉発を意味している。
    電令作、信令作等は関連事項を抜粋して記入してある。全文については「電令作・電令・信電令作・信電令・信令作・信令」を参照されたい。
  3. 喪失日・原因・場所:
    「戦時日誌」「戦闘詳報」「公文備考」、その他公文書及びそれに準ずるものを使用している。
  4. 同型船:
    寸法が同じものを同型船と推定しているものが多い。
  5. 兵装:
    「戦時日誌」「公文備考」、その他公文書で「確認できた」兵装を記入してあるだけで「確認できていない」兵装を装備していた可能性を否定するものではない。
  6. 写真資料:
    特設艦船の部に同じ。

その他海軍船の部

【諸元一覧表】

  1. 番号:特設艦船の部に同じ。
  2. 船名:
    一般徴傭船であった間の船名。同名船がある場合、海軍では「部内限り」として「第○號」を船名の前につけて区別することがあった。
  3. せんめい:
    特設艦船の部に同じ。
  4. 進水日・徴傭日・喪失日・解傭日:
    【船歴】の記載を参照されたい。
  5. 船舶番号、信号符字、(船)質、船種、総噸数、純噸数、長、幅、深、機関、船籍港、所有者:、製造所、船番:
    特設艦船の部に同じ。
  6. 艦種変更A:
    当該艦種に編入される前の艦種。( )を付したものは、一定期間をおいて当該艦種に編入されたもの。特設運送船については特設給油船、特設給炭船、特設給糧船、特設給水船、特設給炭油船、特設雑用船とそれぞれ略記してある。
  7. 艦種変更B:
    当該艦種から他に役務変更となった後の艦種。( )を付したものは、一定期間をおいて、他の艦種に編入されたもの。特設運送船については特設給油船、特設給炭船、特設給糧船、特設給水船、特設給炭油船、特設雑用船とそれぞれ略記してある。

【船歴】

  1. 起工日・進水日・竣工日:特設艦船の部に同じ。
  2. 徴傭日・解傭日:
    「徴傭船舶名簿」を主としてその他公文書、「日本郵船戦時船史」により補足している。
  3. 行動履歴:
    「大東亜戦争徴傭船舶行動概見表」を主として、「戦時日誌」等で補足している。
  4. 総噸数、純噸数、登録長、登録幅、登録深、所有者、船籍港、船舶番号、信号符字、喪失日、原因、場所、船舶標識記号(SCAJAP No.)、同型船
    特設艦船の部に同じ。但し、特設艦船の部と異なり元外国船に関する「Lloyds Register of Ships」の各年度版による変遷調査は未了である。
  5. 兵装:
    アジア歴史資料センターが公開している公文書、「日本郵船戦時船史」による。
  6. 写真資料:特設艦船の部に同じ。

陸軍船の部

【諸元一覧表】

  1. 番号:特設艦船の部に同じ。
  2. 船名:陸軍船であった間の船名。
  3. ふりがな:
    「Lloyds Register of Ships」等から知りえた情報から現代仮名遣いに直してあるが、一部の船では筆者の推定を含んでいる。
  4. 船番号:陸軍が個船毎に与えた識別番号で「戦前船舶第30号」の記載による。
  5. 船舶番号、信号符字、(船)質、船種、総噸数、純噸数、長、幅、深、機関、公称馬力、船籍港、所有者:
    特設艦船の部に同じ。純噸数の欄に「*」を付しているものは「日本船名録」以外の資料によっていることを示す。この場合長さの多くは垂線間長であるが他の長さも混在しているので注意されたい。また、陸軍所有船については「逓信省告示」によって船舶番号、信号符字、船籍港を補足してある。
  6. 進水日
    【船歴】の記載を参照されたい。
  7. 製造所・船番:特設艦船の部に同じ。

【船歴】

  1. 起工日・進水日・竣工日:特設艦船の部に同じ。
  2. 徴傭日・解傭日:
    「陸軍徴傭船舶行動調書」「日本郵船戦時船史」その他市販の書籍による。
  3. 行動履歴:
    「陸軍徴傭船舶行動調書」記載の行動と、駒宮真七郎氏の各著作による行動を基本として構成してある。現在、「戦時日誌」等で補足を試みているが、調査未了である。平時の行動については、市販の書籍によるところが大きい。
  4. 船名、総噸数、純噸数、登録長、登録幅、登録深、所有者、船籍港、船舶番号、信号符字:
    特設艦船の部に同じ。但し、特設艦船の部と異なり元外国船に関する「Lloyds Register of Ships」の各年度版による変遷調査は未了である。
  5. 喪失日・原因・場所:特設艦船の部に同じ。
  6. 船舶標識記号(SCAJAP No.)・同型船:特設艦船の部に同じ。
  7. 兵装:
    「海上交通保護用船名簿」をはじめとしたアジア歴史資料センターが公開している公文書、「日本郵船戦時船史」、「日本商船隊の懐古」、「戦前船舶各号」等による。
  8. 写真資料:特設艦船の部に同じ。

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