外国傭船(佛蘭西船)佛蘭西からの傭船について昭和17年6月15日に日本仏印海軍間で徴傭実施基礎協定が調印されました。これは仏領印度支那で本国への帰還が叶わなくなったフランス船を傭船しようとしたものです。所有権はそのままで傭船料についてもきちんと取り決められていました。日本国旗を掲げて運航するため便宜上抑留船扱いとし抑留船舶証明書が発行されましたが、もちろん本当の意味での抑留船ではありません。これらのフランス船についてはいろいろと誤った歴史が一人歩きしておりますが、是非アジア歴史資料センターの公文書(JACAR:B02032439000)や日本郵船の資料(JACAR:C08050011300)をお読みいただき、当時の状況を正確に把握していただきたいと思います。 外国傭船(佛蘭西船)の諸元ここをクリックして下さい。 外国傭船(佛蘭西船)の船歴下の各船の画像をクリックして下さい。
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