魚雷標的船

魚雷標的船について

雑役船船種及所属定数に魚雷標的船が定められたのは昭和13年12月(内令第1182号)になってからであり、最初から魚雷標的船として船種が定められたものはありません。雑役船としては明治43年に第十號水雷艇の船体を水雷標的として雑役船に編入したのが最初と思われます。大正6年3月に魚雷発射規則が制定されたとき(内令第54号)には、その第21條で第三種標的として次のように規定されました。

  1. 主として外洋に於ける動的として使用す
  2. 次の三種
     甲:魚雷発射標的船として特製せるもの
     乙:魚雷発射標的船として廃驅逐艦に設備を施したるもの
     丙:魚雷発射標的船として廃水雷艇に設備を施したるもの

この規定は大正12年4月(内令第149号)で次のように改正されます。

  1. 主として遠距離発射用静的又は洋中に於ける動的として使用す
  2. 魚雷発射用標的艦として特製し又は廃驅逐艦、水雷艇に設備を施したるものなり

「漣丸」「叢雲」 について魚雷標的船とする資料は見出せませんが、おそらく魚雷標的船であろうと思われるためここに掲載しております。

魚雷標的船の諸元

ここをクリックして下さい。

魚雷標的船の船歴

下の各船の画像をクリックして下さい。

(公稱第1965號)

(公稱第2049號)

公稱第2073號

(霞丸/霞)

(漣丸)

(皐月丸/皐月)

(小鷹丸/小鷹)

(山彦丸)

(曙)

(朧)

(叢雲)

(夕霧)

(朝潮)

(白雲)

(村雨)

(朝霧)

 

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写真出典:

  1. なし。

 

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