第五十二播州丸の船歴
年 月 日:船歴
T10.09.04:起工
T10.11.05:進水、命名:第二播州丸
T10.11.28:竣工
T10.12.--:新規登録:所有者:中部 幾次郎、船籍港:下關市
T10.12.20:汽船トロール漁業許可
許可番号:第三六號
名義:中部幾次郎
操業区域:東海及黄海
漁獲物陸揚港:下関港、長崎港
許可期間:許可の日より十箇年
T14.02.27:汽船トロール漁業許可失効
T14.02.27:汽船トロール漁業許可
許可番号:第三六號
名義:株式會社林兼商店
操業区域:-
漁獲物陸揚港:-
許可期間:-
T15.07.15:青森、尼港間で漁獲物の運搬に従事(〜09.30まで)
03.06.05:下関、城津、清津間及び下関、青森、尼港、勘察加間で漁獲物の運搬に従事(〜09.30まで)
03.06.26:変更登録:所有者:株式會社林兼商店
08.05.05:汽船トロール漁業許可失効(新興水産株式會社に貸付)
08.05.11:汽船トロール漁業許可
許可番号:第三六號
名義:新興水産株式會社
操業区域:東経百六十度以東、北緯五十一度以北のベーリング海を含む北太平洋とす
但し堪察加オリュートルスキー岬よりナワリン岬に至る線内にして
水深六十尋以内の海面及堪察加クロノスキー岬よりアフリカ岬に至る線内を除く
漁獲物陸揚港:函館港、東京港、大阪港
許可期間:自昭和08年05月11日 至昭和08年09月30日
08.07.19:汽船トロール漁業許可失効(廃止)
08.07.28:汽船トロール漁業許可
許可番号:第三六號
名義:株式會社林兼商店
操業区域:東海及黄海
漁獲物陸揚港:下関港、長崎港
許可期間:昭和08年07月28日より起算し十箇年
13.07.04:定期検査
14.09.15:変更登録:改名:第五十二播州丸
15.10.01:徴傭
15.10.15:入籍:内令第706号:特設掃海艇、舞鶴鎮守府所管
16.01.15:特設掃海隊編制:内令第30号:第三掃海隊
16.01.15:戦時編制:聯合艦隊第二艦隊第二根據地隊第三掃海隊
16.01.15:掃海艇長:海軍豫備中尉 久保 忠彦
16.02.05:略称制定:第36号掃海艇
16.05.15:特設掃海隊編制:内令第524号:第三掃海隊の項を削る
16.05.15:掃海艇長:欠員
16.06.10:除籍:内令第665号
16.05.10:解傭
16.06.25:中間検査
16.11.24:徴傭
16.12.01:入籍:内令第1571号:特設掃海艇、佐世保鎮守府所管
16.12.01:掃海艇長:海軍豫備中尉 内田 正二
16.12.10:特設掃海隊編制:内令第1620号:第四十六掃海隊
16.12.10:戦時編制:馬公警備府部隊第四十六掃海隊
16.12.20:作業地に向け発
16.12.24:佐世保〜12.24馬公
17.01.15:機密馬公警備府命令作第5号:
第四十六掃海隊は準備完了次第、馬公発M方面に回航し同方面に在りて作戦に関し聯合艦隊
司令長官の指揮を受くべし
17.01.15:軍隊区分:大海指第46号:作戦に関し聯合艦隊司令長官の指揮下
17.01.15:軍隊区分:聯合艦隊電令作第45号:南方部隊
17.01.15:軍隊区分:南方部隊電令作第66号:菲島部隊
17.01.15:馬公〜01.17サンフェルナンド01.17〜01.18スービック湾
17.01.18:0900 シラングイン島南西方約3浬にて解列
1000 掃海開始
1100 スエステ岬灯台の北東方湾口水道にて東側陸上より砲撃を受ける
特設砲艦「南浦丸」、同「阿蘇丸」が応戦
1130 敵の射程外にでる
1140 掃海索切断、掃海中止、グランデ島北方に侵入
1640 作戦中止
17.01.19:夕刻 オロンガポに転錨
17.01.20:0912 オロンガポ発
1015 スエステ岬灯台の南東約1.8浬にて陸上より砲撃を受け反転
1045 掃海隊形
1052 掃海索を投入、掃海開始
1110 グランデ島北西端より215度1,100mにて特設砲艦「阿蘇丸」触雷
1115 同地点西方約1,000mにて触雷沈没
17.01.20:沈没
17.02.05:軍隊区分:機密馬公警備府命令作第14号:第四十六掃海隊より削除
17.02.05:特設掃海隊編制:内令第225号:第四十六掃海隊より削る
17.02.05:除籍:内令第227号
17.04.01:解傭
喪失場所:N14.45-E120.17 スービック湾
喪失原因:触雷
同型船
播州丸(第五十一播州丸)。
兵装
要調査。
写真資料
「汽船表(別冊冩眞帳)」S13 海軍省軍務局編
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