海雲丸の船歴
年 月 日:船歴
M--.--.--:起工
T元.12.14:進水、命名:海雲丸
T--.--.--:竣工
T02.03.25:新規登録:船舶番号:238、
所有者:朝鮮總督府釜山税關、船籍港:釜山、
登録総噸数:156.96、登録純噸数:84.76、
登録長:101.30尺、登録幅:17.54尺、登録深:9.26尺
T02.04.19:信号符字點付:朝鮮總督府告示第115号:PCFR
T03.09.30:新規登録:事由:船舶令附則第二項
船舶番号:238、
所有者:朝鮮總督府、船籍港:釜山府、
登録総噸数:156、登録純噸数:84
登録長:101.3尺、登録幅:17.5尺、登録深:9.2尺
T03.--.--:船長:技手 岩澤 兵太郎
T04.05.05:変更登録:登録総噸数:136、登録純噸数:53、
登録長:97.5呎、登録幅:18.0、登録深:10.0呎
T14.05.20:変更登録:登録総噸数:138.67、登録純噸数:56.95
T08.--.--:船長:技手 吉井 勇三郎
T13.--.--:仁川税關配属
T13.--.--:船長:技手 長澤 半助
06.02.09:変更登録:事由:逓信局釜山海事出張所管内より転籍、
船籍港:仁川府
06.06.01:変更登録:登録総噸数:136.99、登録純噸数:54.66
07.--.--:船長:技手 北角 政市
12.08.14:火災事故
12.11.29:定期検査
15.12.26:中間検査
16.--.--:変更登録:登録総噸数:135、登録純噸数:49
16.12.24:機密鎭海警備府命令作第26号:
鎭海海軍港務部長は民防空監視船海雲丸を以て見乃梁水道の防空監視並に交通取締に任ずべし
17.01.17:機密鎭海警備府電令作第36号:
機密鎭海警備府電令作第26号に依る民防空監視船を以てする見乃梁水道の防空監視並に
交通取締を取止む
18.10.03:機密佐世保鎮守府命令第367号:
佐世保海軍艦船部長は左に依り海軍省徴用船舶の授受を行うべし
(抜粋)
船名:海雲丸、船舶番号:朝鮮238、総噸数:135、
授受期日:授受主任をして通知せしむ、
記事:特設驅潜艇として艤装整備の上南方派遣の予定
18.10.19:借用発令
18.11.05:佐世保にて授受
18.11.12:官房機密第5702号:借用及徴傭船を特設驅潜艇として艤装の件訓令
横須賀、呉及佐世保海軍工廠をして首題の件左記に依り施行せしむべし
記
1.船名
別紙の通
但し爾後変更の場合は海軍省兵備局長をして直接関係鎮守府参謀長宛通知せしむ
2.工事要領
特設驅潜艇としての任務に適する如く船体機関を整備するの外左の標準に依り兵器を装備する
ものとす
但し兵器準備著しく遅るるものは配属地の海軍工作部に委託することを得
尚詳細に関し要すれば海軍艦政本部長をして直接横須賀、呉及佐世保海軍工廠長に通牒せしむ
(イ)砲煩兵器
総噸数 五〇〇噸以上のもの
短五糎砲 1基( 20発)
九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)
同 一〇〇噸以上のもの
九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)
同 一〇〇噸未満のもの
九二式七粍七単装機銃 1基(700発)
(ロ)音響兵器
仮称軽便探信儀 差当り五隻に付一組の標準に依り
仮称簡易水中聴音機 } 適当なる船に装備するものとす
(ハ)爆雷兵器
九五式爆雷完備 12個 但し船型に応じ適宜増減することを得
投下軌道(三箇載) 2條
(二)光学兵器
八糎双眼望遠鏡 適当なる船30隻に各1組
七倍稜鏡双眼鏡 3個
(ホ)電気兵器
信号燈 } 所要数
照明燈
3.所要兵器
横須賀、呉及佐世保海軍軍需部在庫兵器を供給し其の船名、品名、数量等詳細を
海軍艦政本部長に通知するものとす
4.試験
重心試験並に適宜船体機関及装備兵器の作動確認試験を実施するの外砲一門に付一発
機銃一挺に付十発の発射試験を施行するものとす
5.完成期
入港後成るべく速に
6.費目
(省略)
(別紙抜粋)
整備担当佐世保
船名:海雲丸、噸数:一三五
18.12.01:入籍:内令第2565号:特設驅潜艇、舞鶴鎮守府所管
18.12.01:内令第2579号:第三南遣艦隊所属
18.12.01:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第三南遣艦隊
19.02.01:内令第283号:呉鎮守府所管に変更
19.02.01:内令第284号:第六艦隊所属
19.02.01:戦時編制:聯合艦隊第六艦隊
19.02.02:大海参第一部機密第020848番電:
2月1日附配属せられたる特設驅潜艇中、左の二隻の任務行動に関し左の通定めらる
1.旭櫻丸(佐鎮所管第二三特別根據地隊配属)約1ヶ月間佐鎮の指揮を受け石炭輸送に協力の後
各所定の如く行動
2.海雲丸(呉鎮所管第六艦隊配属)当分の間クエゼリン基地用曳船として使用す
19.07.10:内令第854号:第一特別基地隊所属
19.07.10:戦時編制:呉鎮守府部隊第一特別基地隊
20.03.01:戦時編制:呉鎮守府部隊第二特攻戦隊
20.03.01:軍隊区分:第二特攻戦隊指揮下
20.03.--:呉
20.04.06:大浦〜04.06呉04.22〜04.22大浦
20.04.23:大浦〜04.23門司04.25〜04.26大浦
20.05.03:大浦〜05.03呉05.04〜05.04大浦
20.05.11:大浦〜05.11呉05.11〜05.12弁天島05.12〜05.13大浦
20.05.15:大浦〜05.15小安居島05.16〜05.16大浦
20.05.17:大浦〜05.17安居島05.18〜05.18大浦
20.05.20:大浦〜05.20怒和島05.20〜05.21大浦
20.05.24:大浦〜05.24斉島05.25〜05.25大迫05.25〜05.25斉島05.26〜05.26大浦
20.05.27:大浦〜05.27呉05.28〜05.28三ツ子島05.28〜05.29吉浦05.29〜05.29大浦
20.08.15:残存:SCAJAP No. K-016
21.09.30:返却
22.05.03:除籍:復二第327号
同型船
なし。
兵装
要調査。
写真資料
要調査
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