公稱第134號の船歴
年 月 日:船歴
--.--.--:起工
--.--.--:進水
--.--.--:竣工
M--.--.--:
命名:雑役船「公稱第一三四號」
船種:カッタル
所属:須賀鎮守府知港事廰、定数別:定数
M30.10.08:所属:須賀鎮守府軍港部附属
--.--.--:還納:須賀海軍港務部保管
M36.12.09:横鎮第153号ノ79:短艇引換方の義に付上申
M36.12.16:官房第114号:主計官練習所附属公稱第264號ガレーと港務部保管中の第134號カッタル引換の件認許
船種:カッタル
所属:主計官練習所、定数別:定数
M40.04.20:所属:海軍經理雷學校
M42.11.25:内令第201号:海軍各廰附属雑役船舟の種類及定数
船種:カッター
T11.09.23:代船:公稱第五一七號
--.--.--:還納:須賀海軍港務部保管
T13.11.15:官房第3458号:
船種:カッター
所属:海軍機關學校、定数別:定数補充
T13.12.05:海軍機關學校長が受領(機校第260号:報告)
T15.02.21:横廠工第第35号ノ11:公稱第一三四號二十六呎カッターに内火式機械据付の件上申
1.工事方案
(造船の部)
(イ)本カッターに十馬力内火式機械一台を装備するため同機に適合する機械台及機械覆其他
機関部床板等を新設するものとす
(ロ)新設内火式機械軸系装置の関係上本艇艇尾を改造するものとす
(ハ)新設すべき機械台及機械据付ボールト位置は一応現品と対照のこと尚造機部軸系装置参照
の上施工するものとす
(ニ)内火式機械及附属軸系装置其他は凡て造機部所掌工事とす
(造機の部)
左記要領の発動機(機關學校より工廠げ保転の通常物品)一台を装備し之に要する軸系
諸管其他機関部一切(運転を含む)の艤装を完備するものとす
発動機要目
型式 海軍標準型単働四衝式石油発動機
軸馬力 一〇
筒の数 二
筒の径 一〇〇粍
行程 一四〇粍
毎回回転数 八五〇
2.工事日数
造船部30日間、造機部45日間
T15.05.07:官房第1199号ノ2:公稱第一三四號二十六呎カッターに内火式機械据付の件認許
02.03.15:内火式機械据付工事完了(横廠工第55号ノ7:報告)
--.--.--:
同型船
要調査。
兵装
なし。
写真資料
要調査
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