年 月 日:船歴
12.07.24:官房第3875号ノ2:地方統制工業指導註文の件訓令 12.11.02:官房第5589号:昭和十二年度新造雑役船 命名:雑役船「公稱第九九五號」 船種:曳船(百五十瓲) 所属:呉海軍建築部、定数別:臨時附属 記事:呉鎮守府司令長官に訓令 竣工予定期日:昭和13年05月末日
12.10.03:起工 13.01.07:進水 13.01.31:竣工
20.08.15: --.--.--:除籍
要調査
要調査
要調査
「戦前船舶No.129資料集」P.34では宇品造船所の建造船として公称第994号と公称第995号が掲載されておりますが、公称第994号は金指造船所の建造で宇品造船所製ではありません。因みに敷設艇型でもありません。呉鎮守府管内の造船所に指導註文されたのは公称第995号と公称第996号ですので、これらが宇品造船所製と思われます。従って「戦前船舶No.129資料集」にある公称第994号と公称第995号の記述はそれぞれ公称第995号と公称第996号の誤記と考えております。