条約・勅令・達・内令・令達・通牒

  1. 開戰ノ際ニ於ケル敵ノ商船取扱ニ關スル條約(明治45年:條約第6號)
  2. 商船ヲ軍艦ニ變更スルコトニ關スル條約(明治45年:條約第7號)
  3. 「ジェネヴァ」條約ノ原則ヲ海戰ニ應用スル條約(明治45年:條約第10號)
  4. 海戦ニ於ケル捕獲権行使ノ制限ニ関スル条約(明治45年:條約第11號)
  5. 海軍旗章令(昭和15年:勅令第891號改正分まで)
    (a) 海軍旗章令改正(昭和7年:勅令第359號)
    (b) 海軍旗章令中改正(昭和13年:勅令第513號)
    (c) 海軍旗章令中改正(昭和15年:勅令第891號)
  6. 特設艦船部隊勤務令
    (a) 特設艦船部隊勤務令(大正5年12月23日:内令第284號)
    (b) 特設艦船部隊勤務令改正(大正7年4月1日:内令第117號)
    (c) 特設艦船部隊勤務令改正(大正8年4月16日:内令第117號)
    (d) 特設艦船部隊勤務令改正(大正9年7月19日:内令第246號)
    (e) 特設艦船部隊勤務令改正(大正13年10月30日:内令第266號)
    (f) 特設艦船部隊勤務令改正(昭和10年9月20日:内令第351號)
  7. 特設艦船部隊令(昭和20年:内令第83號改正分まで)
    (a) 特設艦船部隊令(大正8年4月16日:内令第116號)
    (b) 特設艦船部隊令改正(大正9年7月19日:内令第241號)
    (c) 特設艦船部隊令改正(大正13年10月30日:内令第265號)
    (d) 特設艦船部隊令改正(昭和9年8月10日:内令第325號)
    (e) 特設艦船部隊令改正(昭和10年9月20日:内令第350號)
    (f) 特設艦船部隊令改正(昭和12年9月24日:内令第637號)
  8. 特設艦船部隊定員令(大正14年11月10日:内令第293號)
  9. 海軍徴傭豫定船舶船長守則(昭和7年7月1日:内令第222號)
  10. 特設艦船徴傭召還規程(昭和7年7月1日:内令第223號)
  11. 徴傭船舶授受規程
    (a) 徴傭船舶授受規程(昭和7年10月1日:内令第311號)
    (b) 徴傭船舶授受規程改正(昭和12年8月30日:内令第545號)
    (c) 徴傭船舶授受規程改正(昭和13年10月7日:内令第858號)
    (d) 徴傭船舶授受規程改正(昭和13年12月9日:内令第1077號)
  12. 特設艦船ニ非ザル海軍徴傭船舶等ノ所管及所屬(昭和16年6月1日:内令第621號)
  13. 徴傭船舶授受ニ關スル件照會(昭和16年11月25日:兵備三機密第1487號)
  14. 徴傭船入渠標準ノ件申進(昭和18年2月3日:軍務一機密第87号)
  15. 徴傭船舶船名變更ノ件申進(昭和18年3月17日::兵備三機密第110號)
  16. 監督官から指揮官への変更(昭和18年5月25日:官房人機密第219號)
  17. 海軍配當船舶取扱要領(昭和18年10月25日:達第256號)
  18. 南方物資輸送規程(昭和17年2月13日:官房機密第1901號)
  19. 徴傭船舶ノ所管ニ關スル件通牒(昭和19年4月9日:兵備三機密第358號)
  20. 海軍編制の廃止・除籍(昭和22年5月3日:復二第327號)

このページを作成し始めたころは図書館にいかなければ上記の文書を閲覧できなかったのですが、今はアジア歴史資料センター国立国会図書館のウエブサイトで閲覧できます。従って、今後、リンクを貼っていない文書を作成する予定はありませんので、前述のサイトで原文をご覧ください。

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