19.09.04:彼南根據地部隊電令作第28号:彼南根據地部隊機密第041320番電: 第百十四號驅潜特務艇は5日昭南発北スマトラ油槽船団護衛指揮官の指揮を受け同船団の護衛に 任ずべし 19.09.26:彼南根據地部隊電令作第29号:第十五根據地隊機密第262046番電: M四作戦は第一南遣艦隊機密第241500番電に依る外左に依り実施す 1.九三六空水偵(十機)を以て掃蕩海域を哨戒す、最大進出距離200浬とし、其の他指揮官所定 電探装備艦攻(一機)は右に協力す 2.十三空参加機は右哨戒とは別途主として遠距離の哨戒を実施す 3.敵を発見せば水偵隊は其の全力を以て之を攻撃す、磁探装備艦攻(二機)十三空(参加可能 数機)は右に協力す 4.対潜艦艇は左の地点に待機、令に依り掃蕩に任ず 第三十四號掃海艇、第二號驅潜特務艇(豫備、第九號驅潜艇)、魚雷艇二隻:ペナン 魚雷艇三隻:プーケット 5.通信 現行通艦攻は水偵と同一電波を使用す 拠点表示は基点(ムカ岬)を用うるを建前とす 6.27日0000令なくして作戦を開始し終結は特令す 19.09.29:彼南根據地部隊電令作第30号:第十五根據地隊機密第291224番電: 第十五根據地隊機密第271327番電関連 第三十四號驅潜艇、第二號驅潜特務艇は30日0200現場掃蕩を打切りディンデング水道北口に於て 友軍潜水艦(UIT24)と合同の上同艦を彼南迄護衛すべし 19.09.30:彼南根據地部隊電令作第31号:第十五根據地隊機密第301446番電: 第八號驅潜艇及び第三十四號掃海艇は第十一驅潜隊司令式の下に1日彼南出撃ダイヤモンド角より アロア島間沿岸の敵潜掃蕩に任ずべし 19.10.06:彼南根據地部隊電令作第33号:第十五根據地隊機密第061200番電: 1.初鷹作業を一時見合す、第二號驅潜特務艇、第五十五號驅潜特務艇は敵潜を捕捉撃滅すべし 2.第九號驅潜艇は準備出来次第出撃、現場に急行、 第五十五號驅潜特務艇、第二號驅潜特務艇を指揮、敵潜攻撃に任ずべし 19.10.06:彼南根據地部隊電令作第34号:第十五根據地隊機密第061803番電: 1.第二號驅潜特務艇は敵潜と交戦中被弾1315沈没せり 2.第五十五號驅潜特務艇は救助者をバンガランススに揚陸護現場に引返し敵潜掃蕩を続行すべし 3.第四十一號驅潜特務艇は補給終了次第彼南出撃現場に急行せよ 19.10.13:彼南根據地部隊電令作第36号:第十五根據地隊機密第131847番電: 第四十一號、第五十五號驅潜特務艇は現任務(作業)終了せば要すればポートセッテンハムにて 補給次回油船団護衛迄の期間一尋礁附近の敵潜掃蕩に任ずべし 19.10.19:彼南根據地部隊電令作第38号:第十五根據地隊機密第191310番電: 1.19日1105北緯04度東経100度38分附近に於て敵潜の砲撃を受け戎克一隻沈没せられ目下陸上 砲撃中(陸軍報) 2.第四十一號、第五十五號驅潜特務艇は現場に急行之を撃滅せよ 19.11.04:彼南根據地部隊電令作第39号:第十五根據地隊機密第042112番電: 1.第九號驅潜艇は速に出撃北緯3度14分東経99度50分に於て第五號掃海艇を攻撃せる敵潜を撃滅すべし 2.第五十五號驅潜特務艇は燃料之を許さば現場に急行せよ 3.第百十四號驅潜特務艇は船団を可及的接岸避泊せしめ之が警戒に任ずべし 19.12.11:彼南根據地部隊電令作第40号:第十五根據地隊機密第111813番電: 左に依り敵潜掃蕩作戦を実施す 1.指揮官:第十一驅潜隊司令 2.参加兵力:第八號驅潜艇、第三十四號驅潜艇、第三十五號驅潜艇、協力:13fg、936fg 3.実施時期:12日1800令なくして開始、終結は特令す 4.掃蕩海域:北緯3度36分以北、6度30分以南マラッカ海峡 5.実施要領:指揮官所定 19.12.22:彼南根據地部隊電令作第42号:第十五根據地隊機密第222132番電: 1.初鷹はMN作業を延期しポートセッテンハムに至り待機せよ 2.第七號驅潜艇、第四十一號驅潜特務艇は第十五根據地隊機密第222113番電による敵潜を捕捉 撃滅すべし 3.第七號驅潜艇は要すれば便乗者をポートセッテンハムに一時揚陸せしむべし 20.01.03:彼南根據地部隊電令作第43号:第十五根據地隊機密第032156番電: 西方部隊電令作第212号によるM五作戦は左により之を実施す 1.指揮官(兵力): 全般 本職 掃蕩部隊 第十一驅潜隊指令 航空部隊 一三空司令 2.兵力区分及び担任海面 (イ)掃蕩部隊 第一掃蕩隊(第八號驅潜艇、第四十一號驅潜特務艇、第百十三驅潜特務艇)第二区 第二掃蕩隊(第四號掃海艇、特設掃海艇及び驅潜特務艇(十特根所定)) 第一区 (ロ)航空部隊 (一三空、九三六空、ペナン)全海域 3.掃蕩海域区分(一尋礁を通ずる東西線以北の) 第一区:一尋礁、ベラク島、北緯7度00分東経96度00分及びサバンを連結するスマトラ東方海面 第二区:同以東十五根担任海面 4.実施期日:1月7日1200令なくして開始、終結は特令す 5.実施要領:左の外指揮官所定 (イ)各掃蕩隊は概ね編隊移動索敵を実施し敵を発見(捕捉)せば機宜終結之を撃滅す (ロ)第八號驅潜艇、第四十一號驅潜特務艇、九三六空(兵力:指揮官所定)は初鷹作業中 之が直接警戒に任ず (ハ)第百十三號驅潜特務艇は修理完成次第、本作戦に参加するものとす 6.補給:補給基地をペナン、ポートセッテンハム、ベラワンとす 7.通信:現行通
19.09.09:彼南根據地部隊信電令作第5号:彼南根據地部隊機密第091425番電: 1.9日0830哨戒機北緯6度33分東経99度01分に於て敵浮上潜水艦発見、爆撃せるも効果不明 2.雁及び第九號驅潜艇(指揮官雁艇長)は準備出来次第出撃、右敵潜を撃滅すべし 3.大朝丸の出港を一時見合す 19.09.10:彼南根據地部隊信電令作第6号:彼南根據地部隊機密第101115番電: 第八號驅潜艇は準備出来次第出撃、雁、第九號驅潜艇制圧中の敵潜を撃滅すべし 本掃蕩隊の指揮官を第十一驅潜隊司令とす 19.11.18:彼南根據地部隊信電令作第7号:第十五根據地隊機密第182245番電: 第百十三號驅潜特務艇は魚雷艇一隻を率い11月19日1600出撃ムク島(N07.22-E099.18)附近に 至り別に定むる所に依り敵潜を捕捉撃滅すべし 19.12.02:彼南根據地部隊信電令作第8号:第十五根據地隊機密第021425番電: 第八號驅潜艇、第九號驅潜艇は準備出来次第出撃、ムカ岬316度60浬の敵を撃滅すべし
19.11.28:彼南根據地部隊信電令第1号:第十五根據地隊機密第281316番電: 第九號驅潜艇は便宜出港、呂號第百十三潜水艦の前路警戒に任じたる後、彼南に帰投すべし 19.12.05:彼南根據地部隊信電令第2号:第十五根據地隊機密第052016番電: 第八號驅潜艇は速に出撃、ムカ岬230度21浬の敵潜を撃滅すべし 19.12.08:彼南根據地部隊信電令第3号:第十五根據地隊機密第081717番電: 第百十三號驅潜特務艇は9日0800彼南発ルムト経由ベラワン着予定の第十五根據地隊ベラワン 派遣隊大発二隻の輸送掩護したる後北スマトラ油船団の護衛に任ずべし 19.12.19:彼南根據地部隊信電令第4号:第十五根據地隊機密第191138番電: 第七號驅潜艇は21日便宜出港、セッテンハムに於て初鷹と合同し23日MN敷設作業の警戒に 任じたる後ベラワンに回航、当隊派遣隊員を揚陸せしめたる上、彼南に帰投すべし 20.01.03:彼南根據地部隊信電令第5号:第十五根據地隊機密第032036番電: 第八號驅潜艇は5日便宜出港、ポートセンテンハムに回航、第四十一號驅潜特務艇を率い 初鷹作業の警戒に任ずべし
20.01.19:彼南根據地部隊信電令第2号:第十五根據地隊機密第192012番電: 第七號、第九號驅潜艇は21日彼南発、西方部隊電令作第223号に依る任務に従事すべし
20.01.22:彼南根據地部隊信令第30号: 1.今朝敵機動部隊カムラン方面を空襲明朝以後マライ方面に来襲の算大なり 2.各部隊(庁)は被害極限対策を講ずると共に明朝特に対空警戒を厳にすべし 在泊艦艇は0800迄に退避準備をなし置け
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