16.12.22:佐伯防備隊電令作第1号: 1.貴所(足摺埼見張所)は本月8日以後本職の区処下に入らしめらる 2.左記に依り本隊と無線連絡を実施すべし (イ)電波:5805KC(ホタ四) (ロ)配員:特令の外常時 (ハ)本通信は本日1200より開始す 16.12.--:佐伯防備隊電令作第2号: ? 16.12.--:佐伯防備隊電令作第3号: ? 16.12.23:佐伯防備隊電令作第4号: 第三日東丸、新港丸は特令ある迄沖ノ島の南60度東3.5浬の地点に於る航路監視に任じ 第十二日東丸、第五日東丸は「マ」「ケ」「フ」「コ」哨区の哨戒に任ずべし 16.12.24:佐伯防備隊電令作第5号: 極東丸、國洋丸、~國丸、謙譲丸25日0800沖島灯台の150度5浬に到着の予定 各艇(所)は現任務を続行しつつ警戒を厳にせよ 16.12.26:佐伯防備隊電令作第6号: 1.12月25日より約一週間内外戦部隊相協力し伊予灘周防灘及び豊後水道南方海面に於て 敵潜水艦の徹底的掃蕩を実施中なり 2.当隊は現任務を続行しつつ対潜警戒を厳にせよ 3.本職機密呉鎮命令第417号呉鎮守府防禦海面取締要領に依る内海西部海面防備式官を命ぜらる 瀬戸内派遣の各船艇は現任務を続行しつつ主として泊地防衛隊担任区域以外の内海西部防禦 海面の警戒取締に任ずべし 任務終了後の配備に就いては追て別令す 16.12.28:佐伯防備隊電令作第7号: 1.設置隊は左記により行動すべし (イ)設置完了せば作業隊指揮官の定むる処に依り呉に於て補給の上速に帰投す (ロ)監視艇四隻及び要すれば設置線補修艇(曳船)若干を協議の上泊地防衛隊指揮官の区処下 に残留し当分設置線の監視警戒補修に任ぜしむ (ハ)帰途作業隊指揮官の定むる処に依り可成広範囲の対潜掃蕩を実施す 2.行動を予定し報告すべし 16.12.28:佐伯防備隊電令作第8号: 1.第八戦隊、第二航空戦隊、驅逐艦二隻明朝0630第二水道南端に到着の予定、本隊は全力之に 協力せんとす 2.協力船艇は0500迄に左の配備(哨区)に就くものとす (イ)那沙美は前路掃蕩並に嚮導 (ロ)掃海艇二隻「ウエ」、第十二日東丸「ネ」、第十三日東丸「ナ」、第十八日東丸「ン」、 第五盛秋丸「ス」、ニ水丸「P」、大屯丸「F」、新港丸「テ」、第五日東丸「フ」、 漁勝丸「マ」其の他は現配備の通り 3.各衛所は0500以後全直配備となせ 4.本職那沙美に在り 17.01.02:佐伯防備隊電令作第9号:佐伯防備隊機密第616番電 釣島は鵜來島防備衛所水中聴音機設置期間中作業に支障を来さざる範囲に於て積極的に哨戒 哨区「ア」乃至「ミ」の対潜哨戒に任ずべし 17.01.03:佐伯防備隊電令作第10号:佐伯防備隊機密第627番電 1.本職、夏島、第二十六號驅潜艇を率い1300出動、昼間各部の海上巡視並に対潜哨戒を実施し 夜間は釣島を加え機雷南方海面の対潜掃蕩を実施す 各艇は1730十六番標識付近にて夏島に合同すべし、詳細行動は別令す 2.夏島、第二十六號驅潜艇は明日より特令ある迄哨区D、E、Fの対潜哨戒並に航行管制に 任ずべし 哨戒法は二直1200現地交代とす 17.01.03:佐伯防備隊電令作第11号:佐伯防備隊第438番電 掃蕩要領左の通り 1.発動時の隊形並に発動位置:基準艇夏島、十六番標識の西4浬、釣島、夏島の西6,000米、 第二十六號驅潜艇、夏島の東6,000米 2.使用速力:強速14節、原速12節、微速9節 3.基準針路:南(北) 4.発動は発動符を以て司令す、掃つ中随時斉動運動を行う 5.附令 (イ)夏島は基準灯を点出す (ロ)北航中夏島に倣い逐次照射す (ハ)掃蕩終了後、第二十六號驅潜艇は西水道を北上航行管制を取締りつつ予定哨区に就け 夏島及び釣島は宿毛湾に仮泊の予定 17.01.08:佐伯防備隊電令作第12号: 本日1600以後平常配備に復す、明9日は本日同様の配備となせ 但し明9日0800迄檜丸は「マ、ケ」釣島は「フ、コ」の哨戒に任じ、第三日東丸、新港丸は 便宜避泊待機せよ 17.01.08:佐伯防備隊電令作第13号: 1.明9日出撃予定の艦隊は10日1000速吸瀬戸通過、第二水道南下のことに変更せらる 2.佐伯防備隊電令作第12号中、明9日を明10日に改む、釣島、檜丸は明日、ニ水丸、 第十三日東丸と任務を交代せよ 3.第十九號、第二十六號驅潜艇は機密佐伯防備隊作戦命令第5号の哨戒を止め1月10日以後 機密呉防備戦隊命令第2号に依る潜水学校教務に参加すべし 17.01.10:佐伯防備隊電令作第14号:佐伯防備隊第925番電 平常配備となせ 17.01.10:佐伯防備隊電令作第15号:佐伯防備隊機密第644番電 1月11日出撃予定の艦隊は12日1600速吸瀬戸通過、第二水道南下のことに変更せらる 各艦(所)は1月13日1200迄に機密佐伯防備隊作戦命令第5号による所定の配備に就き警戒せよ 17.01.13:佐伯防備隊電令作第16号:佐伯防備隊第944番電 1.平常配備となせ(但し檜丸はDEF哨区に至り第二十一號驅潜艇と交代せよ) 2.明14日より左の如く哨区を変更す 「C」哨区:第十五日東丸、第十二日東丸 「フ、コ」哨区:第十七日東丸、第十八日東丸 「マ、ケ」哨区:ニ水丸、大屯丸 深島南東5浬:新港丸、第十五長運丸 横島附近:第五盛秋丸、第五笹山丸 沖黒島附近:第二漁勝丸、千鳥丸 17.01.17:佐伯防備隊電令作第17号:佐伯防備隊機密第658番電 明17日より当分担任哨区を左の如く定む 1.ABC哨区:第二十五號、第二十號、第二十一號驅潜艇 DEF哨区:第二十六號驅潜艇、夏島、第十九號驅潜艇 2.但し右順序に依り輪番当直とするも訓練の都合上、第二十五號、第二十六號驅潜艇は18日 以降の当直は特令す 17.01.20:佐伯防備隊電令作第18号:佐伯防備隊機密第667番電 機密呉海上防備部隊作戦命令第1号により明21日1200より担任哨区を左の通り変更す 尓余の船艇は任務交代後連絡の為、可成速に帰投せよ G線上(AF間):第二十五號、第二十六號驅潜艇 横島附近哨区:第十八日東丸 沖黒島附近哨区:第十二日東丸 機雷堰南方哨区:第二十一號驅潜艇 沖ノ島南方5浬附近哨区:第三十一號哨戒艇 深島南東5浬附近哨区:第十五長運丸 17.01.20:佐伯防備隊電令作第19号:佐伯防備隊機密第668番電 広島湾派遣中の防潜網監視艇:三吉丸、第五笹山丸、新洋丸、常盤丸、日榮丸、千鳥丸をして 貴官の区処を承けしむ 17.01.23:佐伯防備隊電令作第20号:佐伯防備隊機密第680番電 二直配備にて哨戒を厳にせよ 但し当直艇は引続き25日1200迄当直するものとす 17.01.27:佐伯防備隊電令作第21号:佐伯防備隊第14番電 明28日1200より次の如く変更す 1.特一中、第十九號驅潜艇を除き第二十六號驅潜艇2とす 2.特三を第十三明玄丸1、第五盛秋丸2とす 3.特四をニ水丸1、新港丸2、第十七日東丸3とす 4.特六を第十五長運丸1、大屯丸2とす 17.01.30:佐伯防備隊電令作第22号:佐伯防備隊機密第699番電 2月1日以降左記に依り哨戒を実施すべし 1.ニ水丸、新港丸、第十七日東丸は特五区の哨戒並に航行管制 2.第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇は第十三驅逐隊司令の区処下に入る 3.王星丸は可成速に帰投すべし 17.02.09:佐伯防備隊電令作第23号:佐伯防備隊機密第739番電 艦隊の一部出撃するに付本9日0100以後二直配備となし船艇は左記哨区に就き警戒を厳にせよ 但し伊號第十六潜水艦北上するに付注意せよ、復旧の時期は特令す 夏島「C」、第二十五號驅潜艇「E」、第十八日東丸「ン」 第十九日東丸:鵜来島東方掃海水道附近、新港丸「ケ」、第五盛秋丸「ス」、 第十三明玄丸「ツ」、K~「ロ」、大屯丸「ニ」 17.02.09:佐伯防備隊電令作第24号: 艦隊出撃見合せ中なるも配備は特令ある迄其の儘とす 17.02.09:佐伯防備隊電令作第25号: 平常配備となせ、但し次直艇は四時間待機となせ 17.02.12:佐伯防備隊電令作第26号: 本12日2000迄に二直配備となせ、復旧の時期は特令す 夏島「E」、第二十日東丸:鵜来島東方掃海水道附近、第三日東丸「サ」哨区 其の他の艇は三直特の固有哨区とす 17.03.01:佐伯防備隊電令作第27号:佐伯防備隊機密第775番電 各艇(所)は1200迄に二直配備とし警戒を現に厳にせよ 17.03.06:佐伯防備隊電令作第28号:佐伯防備隊第196番電 情報に依れば豊後水道外端に敵潜水艦伏在せる事略確実なり、各艇(所)は二直配備とし 警戒を厳にせよ、次直艇は直に出港哨区に就け 17.03.07:佐伯防備隊電令作第29号:佐伯防備隊第203番電 明日8日1100より1400迄左記海面に於ける部外船舶の通行を一時禁止し又は音響管制を実施 すべし 保戸島、日振島連結線以南、沖ノ島深島連結線以北の海面、但し昼間特定航行許可区域を除く 17.03.11:佐伯防備隊電令作第30号:佐伯防備隊機密第817番電 1.艦隊一部出撃するに付明12日0800迄に二直配備となし警戒を厳にせよ 2.本職、第二十六、第三十五號驅潜艇を率い明12日0800佐伯出港、水ノ子線を経て艦隊前路を 掃蕩しつつ第二水道を南下し水道外端附近に於て機宜哨戒掃蕩を実施す 3.明12日1000より1300迄沖ノ島深島連結線以北の防禦海面(昼間航行許可特定区域を除く)に 於ける部外船舶の航行禁止並に水中音響管制を実施すべし 17.03.25:佐伯防備隊電令作第31号:佐伯防備隊機密第862番電 特設監視艇六隻は呉鎮守府信令作第2号及び呉防備戦隊機密第316番電により原隊に 復帰せしめられたし 17.04.11:佐伯防備隊電令作第32号:佐伯防備隊機密第945番電 第三十一號哨戒艇長は第四十六號哨戒艇を率い直に出動、呉防備戦隊電令作に依るB0、C0 哨区の敵潜掃蕩を13日2400迄に実施するものとし、其の他は指揮官の定むる処による 但し、尓後の行動は特令す 17.04.27:佐伯防備隊電令作第33号:佐伯防備隊機密第101番電 特務艇隊指揮官は夏島、那沙美、第三十一號哨戒艇(発電機完成次第)を率い至急出港 第四十六號哨戒艇を合同し第四十六號哨戒艇の発見せし敵潜水艦を左記により捜索撃滅すべし 1.28日の索敵区域:北緯32度以南都井埼の東西線以北東経132度20分以東同132度40分以西海面 2.尓後は敵情に応じ機宜索敵行動す 17.05.29:佐伯防備隊電令作第34号:佐伯防備隊機密第226番電 驅潜隊は先任艇長之を指揮し明30日0800出港急行し呉防備戦隊電令作第30号に依る対潜掃蕩を 左記により実施すべし 1.掃蕩区域北緯32度線以南都井埼を通ずる90度線以北足摺埼を通ずる180度線以西の海面 2.掃蕩要領 夜間掃蕩は九州沿岸に重点を置き実施する外先任艇長の定むる所による 17.08.10:佐伯防備隊電令作第35号:山水丸機密第36番電: 1.第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇は明11日特務隊指揮官驅潜艇にて現地着迄先任艇長を 之を指揮し呉防備戦隊電令作第53号に依るE1、E2の対潜掃蕩を実施すべし 2.明11日1900迄第二哨戒配備A(第三哨戒配備第一直、第二直となせ)但し第二監視隊の哨区を C線に変更す 17.10.24:佐伯防備隊電令作第36号: 1.日章丸、本日1000沖ノ島灯台の195度44浬に於て敵潜の雷撃を受け被害あり 2.副長は鳩に乗艇し左記掃蕩部隊を指揮し現場に於て作戦指揮に任ずべし (イ)掃蕩隊:鳩、那沙美、夏島、第三十一號哨戒艇、指揮官:掃蕩隊指揮官 (ロ)第一掃蕩隊(特別) 第二號興亞丸、二水丸、大屯丸、新港丸 第二特別掃蕩隊 大K天丸、麻豆丸、北斗丸、第五日東丸、指揮官:浜崎大尉 3.本職、山水丸に乗艇G線哨区に出動の予定 17.--.--:佐伯防備隊電令作第37号: ? 17.12.18:佐伯防備隊電令作第38号: 1.今夜の掃蕩終了せば明19日0800以後、佐伯防備隊信電令作第5号による掃蕩隊の編成を解く 2.第三十一號哨戒艇、第四十六號哨戒艇は先任艇長之を指揮しE1、E2、J1、J2 哨区を南北に反復掃蕩を続行すべし 3.爾余の各艇は呉防戦機密第18191571番電の如く行動せよ 17.12.21:佐伯防備隊電令作第39号: 呉防備戦隊電令作第53号による敵潜掃蕩要領を左の通り定む 1.部隊編成: 第一小隊:鳩(1)、第三十六號驅潜艇(2)、第三十七號驅潜艇(3)(本職直卒) 第二小隊:第三十一號哨戒艇(1)、怒和島(2)(特務艇長指揮官) 2.掃蕩区域: 第一小隊:J4、O2、K3、P1 第二小隊:J3、O1、I2、N1 3.実施要領: (イ)鳩、第三十一號哨戒艇現場着迄は現場部隊は敵潜発見の位置を中心とする圏内を極力 掃蕩すべし (ロ)爾後は経過時間を考慮し各指揮官所定に依り機宜掃蕩するものとす 17.12.21:佐伯防備隊電令作第40号: 1.佐伯防備隊電令作第39号の部隊編成を左の如く追加訂正す (イ)第四十六號哨戒艇を第二小隊の二番艦とし以下艦船番号を順次繰下ぐ (ロ)第三十九號驅潜艇は明22日1200以後第一小隊の四番艇に編入す 2.第四十六號哨戒艇及び第三十九號驅潜艇は成る可く速に右に応ずる如く行動せよ 17.12.21:佐伯防備隊電令作第41号: 1.各指揮官は今後の掃蕩に於て沖ノ島灯台を通ずる180度線を境界とし掃蕩区域を機宜運動する ことを得、此の場合互に報告通報するものとす 2.第一小隊は明22日0700よりK哨区の掃蕩を実施す 17.12.22:佐伯防備隊電令作第42号: 呉防備戦隊電令作第58号による掃蕩は左記により之を実施すべし 1.兵力(艇番號) 第一小隊:鳩(1)、第三十一號哨戒艇(2)、第四十六號哨戒艇(3) 第二小隊:怒和島(4)、由利島(5) 第三小隊:第三十六號驅潜艇(6)、第三十七號驅潜艇(7)、第三十九號驅潜艇(8) 2.掃蕩隊指揮官:特務艇指揮官 3.期間:毎日1800より翌日の0630まで 4.区域:細島灯台を通ずる90度線以南 5.発動点:細島灯台の90度15浬を第一発動点とし其の90度線上10浬間隔に順次八番迄番号を附す 6.針路、速力:基準針路180度(0度)、速力12節 7.実施要領: (イ)発動点に於ける兵力の配備は指揮官所定 (ロ)指揮官所定の時期に至らば各艇は令なくして反転北上するものとす (ハ)基地に於ける当直艇は当日指揮官之を定む 17.12.--:佐伯防備隊電令作第43号: ? 17.12.30:佐伯防備隊電令作第44号: 特令あるまでJ0、O0、P0、K0哨区内を適宜反復掃蕩を実施すべし (但し第四十六號哨戒艇を除く) 17.12.30:佐伯防備隊電令作第45号: 釣島、由利島は先任艇長之を指揮し呉防備戦隊電令作第43号に依る掃蕩に任ずべし 17.12.31:佐伯防備隊電令作第46号: 鳩艇長は鳩、第三十六號驅潜艇を率い呉防備戦隊電令作第45号に依る掃蕩を左記要領により 実施すべし 1.区域北緯31度線以北東経133度30分以西の海面 2.実施要領掃蕩は敵情に異状なき限り概ね荒天時は九州沿岸寄、静穏時は沖合を実施するものと する外指揮官の定むる処に依る 3.基地に於ける当直艇を一隻とす 18.01.04:佐伯防備隊電令作第47号: 那沙美艇長は夏島、那沙美を率い呉防備戦隊命令作第76号に依る掃蕩を実施すべし 実施要領は佐伯防備隊電令作第46号の通 18.01.06:佐伯防備隊電令作第48号: 夏島に合同せる掃蕩隊は先任艇長之を指揮し敵潜水艦を捜索攻撃すべし 18.01.06:佐伯防備隊電令作第49号: 差当り夏島は現場附近、其の他の艇は南方より東方に散開索敵すべし 18.01.06:佐伯防備隊電令作第50号: 掃蕩部隊は速にT2哨区に集中索敵攻撃すべし 18.01.06:佐伯防備隊電令作第51号: 第三十六號驅潜艇長は第三十一號哨戒艇、那沙美、夏島、臺三十九號驅潜艇(護衛任務終了後)を 指揮し呉防備戦隊電令作第83号に依るJ1、J2哨区の対潜掃蕩を実施すべし 掃蕩要領指揮官所定 18.01.07:佐伯防備隊電令作第52号: 1.本職第三十一號哨戒艇に移乗後掃蕩隊を直卒 2.今夜の掃蕩は特に左記により之を実施す (イ)驅潜隊担当哨区をK1及びF3の南半とし先任艇長之を指揮、概ね日没時哨区南端を発動 40浬間を南北に掃蕩、間隔5浬速力10節 (ロ)第三十一號哨戒艇、釣島担当哨区J2及びE2の南半とし概ね1700フク浦発(イ)項に 準じ北方より掃蕩 18.01.07:佐伯防備隊電令作第53号: 1.明8日より下松丸、新港丸、第十五長運丸を以て新特別掃蕩隊を編成 呉防備戦隊電令作第83号に依る掃蕩(夜間)を実施すべし 2.現特別掃蕩は今夜の掃蕩終了せば同隊の任務を解き便宜佐伯に帰投せよ 18.01.08:佐伯防備隊電令作第54号: 本日昼間の掃蕩要領左の通定む 1.艦船番号 第三十一號哨戒艇(1)、釣島(2)、那沙美(3)、第三十六號驅潜艇(4)、 第三十七號驅潜艇(5)、第三十九號驅潜艇(6) 2.発動点基点 北緯32度東経133度(第三十一號哨戒艇)基点より90度線上5粁間隔に艦船番号順序 (那沙美を除く)に占位 3.各艇の針路 180度(3時間)270度(120分)330度(3時間)370度(30分)180度(1時間半)速力10節 4.発動時刻特令なし 5.各艇は0800迄に発動点に集合 (今夜の掃蕩は之に応じ得る如く機宜行動するものとす) 那沙美はJ1哨区の東半を南北に単独掃蕩しつつ夕刻本隊に合同すべし 18.01.08:佐伯防備隊電令作第55号: 今夜の掃蕩要領左の通定む 1.発動点沖ノ島灯台の135度17浬を第一発動点とし其の90度線上4,000米間隔に順次六番迄 番号を附す 2.兵力配列 那沙美(1))、釣島(2)、第三十一號哨戒艇(3)、第三十六號驅潜艇(4)、 第三十九號驅潜艇(5)、第三十七號驅潜艇(6) 3.針路180度(6時間)270度(30分)330度(6時間)各艇令なくして反転北上するものとす 速力10節 4.発動時刻1800 5.明朝0600以後は転位令す 18.01.09:佐伯防備隊電令作第56号: 1.本職第三十六號驅潜艇に移乗す 2.今夜の掃蕩要領左の通定む (イ)艦艇番号:第三十六號驅潜艇(1)、第三十七號驅潜艇(2)、釣島(3) (ロ)発動時刻:1830(1700宿毛出港) (ハ)掃蕩区域:E2、J2、J1、E1 (ニ)針路185度、2400針路325度に変針の予定 (ホ)那沙美は護衛任務終了せばJ1、E1哨区の西側の単独掃蕩を実施、古江にて合同せよ 18.01.09:佐伯防備隊電令作第57号: 那沙美は便宜解列古江に待機、呉防備戦隊電令作第89号の護衛に任ずべし 18.01.09:佐伯防備隊電令作第58号: 朝倉少佐(夏島乗艇)は特令ある迄夏島(護衛任務終了後)那沙美を指揮しJ1、J2、K1 哨区夜間対潜掃蕩を実施すべし 要領指揮官所定 18.01.--:佐伯防備隊電令作第59号: ? 18.01.31:佐伯防備隊電令作第60号: 怒和島艇長は第三十六號驅潜艇(護衛任務終了後)那沙美、由利島を指揮し呉防備戦隊電令作 第27号に依る外左記に依り対潜掃蕩を実施すべし 1.発動点:沖ノ島の135度6浬を第一発動点とし其の90度線上に3浬間隔に順次四番迄番号を附す 2.兵力配列:第三十六號驅潜艇(1)、怒和島(2)、那沙美(3)、由利島(4) 3.発動時刻:1800、針路135度(315度)0100各艇令なくして反転北上。速力10節 4.護衛任務のため発動時刻迄に発動点に到達し得ざる艇は適宜予定線上の掃蕩を行うものとす 5.爾後、第三十六號驅潜艇、那沙美は艦隊出撃時より三時間迄追躡潜水艦の阻止に任ずべし 18.02.04:佐伯防備隊電令作第61号: 呉防備戦隊電令作第31号に依る掃蕩要領左の通 1.指揮官:特務艇隊指揮官(夏島乗艇) 2.艦艇番号:夏島(1)、那沙美(2)、釣島(3)、第三十六號驅潜艇(4)、 第三十七號驅潜艇(5)、第三十九號驅潜艇(6) 3.発動点:沖ノ島灯台の145度5浬(一番艦) 4.掃蕩針路:140度(320度)、発動時刻(反転時刻:1200、1700) 5.掃蕩隊形:右奇数単横陣、間隔3浬 18.02.08:佐伯防備隊電令作第62号: 呉防備戦隊電令作第35号に依る9日よりの日施掃蕩及び護衛要領左の通 1.指揮官:第三十六號驅潜艇長 2.釣島及び第三十六號驅潜艇は1500出港、第三十六號驅潜艇は~風丸の前路約1,000米附近に 占位、水ノ子より都井岬の90度線迄直接護衛に任ず 3.釣島は~風丸の後方より掃蕩しつつ南下、第三十六號驅潜艇の護衛任務終了後、之を合同し、 爾後日施掃蕩に任ずべし 4.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず 18.02.11:佐伯防備隊電令作第63号: 呉防備戦隊電令作第38号に依る12日以後の日施掃蕩及び護衛要領左の通 1.怒和島及第三十九號驅潜艇は12日1000佐伯発、第三十九號驅潜艇は都井岬90度線まで 間宮の直接護衛に任ずべし 2.怒和時は間宮の後方より掃蕩しつつ南下、第三十九號驅潜艇の護衛任務終了後、之を合同し 爾後日施掃蕩に任ずべし 3.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず 18.02.16:佐伯防備隊電令作第64号: 1.第三十六號驅潜艇長は釣島(1600佐伯発2000沖ノ島着)を指揮し呉防備戦隊電令作第41号に 依るる日施掃蕩に任ずべし 2.掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず 18.02.18:佐伯防備隊電令作第65号: 呉防備戦隊電令作第44号に依る19日20日の対潜掃蕩要領左の通 1.掃蕩隊指揮官を朝倉少佐に指定す(夏島) 2.兵力及艦船番号 (イ)19日:夏島(1)、怒和島(2)、釣島(3)、第三十六號驅潜艇(4)、 第三十九號驅潜艇(5) (ロ)20日:夏島(1)、釣島(2)、怒和島(3)、由利島(4)、第三十一號哨戒艇(5) 第三十六號驅潜艇(6)、第三十七號驅潜艇(7)、第三十九號驅潜艇(8) 3.両日共、一番艇発動点、沖ノ島灯台の165度5.5浬 4.列線方位、足摺埼灯台の255度第一掃蕩隊形、開距離5浬、針路165度(345度)速力10節 5.各艇は1800発動点に到達する如く行動せよ 6.其の他の詳細に関しては指揮官所定とす 18.02.22:佐伯防備隊電令作第66号: 1.第三十九號驅潜艇、怒和島は速に出撃、呉防備戦隊電令作第51号に依る敵潜を撃滅せよ 2.船団護衛中の第三十一號哨戒艇、那沙美と緊密なる連携を執れ 18.02.22:佐伯防備隊電令作第67号: 呉防備戦隊電令作第52号に依る当隊対潜掃蕩要領左の通 1.掃蕩隊 (イ)指揮官:朝倉少佐 (ロ)兵 力:由利島(1)、第三十六號驅潜艇(2) (ハ)掃蕩区域:J0哨区 (ニ)第一掃蕩隊形開距離5浬速力10節 (ホ)其の他は指揮官所定 2.特別掃蕩隊 (イ)指揮官:下松丸艇長 (ロ)兵 力:下松丸(1)、麻豆丸(2)、第五日東丸(3)、北斗丸(4) (ハ)掃蕩区域:D0、Iの哨区 (ニ)第一掃蕩隊形開距離1.5浬速力8節 (ホ)其の他は指揮官所定 3.各隊は特令ある迄右要領に依り反復掃蕩を実施すべし 但し掃蕩隊の曵雷は昼間のみとす 18.02.23:佐伯防備隊電令作第68号: 第三十一號哨戒艇、那沙美が護衛終了後、所定掃蕩哨区に来着せば第三十一號哨戒艇長の 指揮下に入るべし 18.02.26:佐伯防備隊電令作第69号: 呉防備戦隊電令作第57号により26日怒和島艇長は由利島(1300佐伯発)を指揮し 27日より釣島艇長(1300佐伯発)は由利島を指揮し対潜掃蕩に従事すべし 掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ず 18.03.02:佐伯防備隊電令作第70号: 鳩艇長は釣島、那沙美を率い3日1300佐伯発、第四十六號哨戒艇、第三十六號驅潜艇を 合同し呉防備戦隊電令作第68号による対潜掃蕩並に追躡潜水艦の制圧を左記により実施すべし 1.掃蕩隊指揮官を鳩艇長に指定す 2.兵力区分:鳩(1)、第三十六號驅潜艇(2)、釣島(3)、第四十六號哨戒艇(4)、 那沙美(5) 3.掃蕩要領 発動点 鳩の位置 沖ノ島灯台の120度15浬 時刻1900 第一掃蕩隊形 間隔5浬 掃蕩方向120度(300度) 速力8節 4日0200反転 4.大淀に会合したる後沖ノ島灯台より30浬迄追躡潜水艦の制圧に任ずべし 5.其の他指揮官所定とす 18.03.07:佐伯防備隊電令作第71号: 呉防備戦隊電令作第77号関連 掃蕩隊指揮官は第三十六號驅潜艇、第三十一號哨戒艇、釣島を指揮し掃蕩任務に従事すべし 掃蕩要領は指揮官所定とす 18.03.08:佐伯防備隊電令作第72号: 掃蕩隊は直に出動、呉防備戦隊電令作第81号によるF1,F3哨区の南北掃蕩を実施すべし 掃蕩要領指揮官所定 18.03.10:佐伯防備隊電令作第73号: 1.第四十六號哨戒艇長は那沙美を指揮、明11日より特令ある迄、防戦電令作第88号に依る 夜間対潜掃蕩を実施すべし、掃蕩要領指揮官所定 2.那沙美は明11日1400出港、沖ノ島附近にて第四十六號哨戒艇に合同せよ 18.03.11:佐伯防備隊電令作第74号: 第四十六號哨戒艇長、那沙美は急速南下、差当り現場附近に至り敵潜水艦を極力索敵 撃滅に任ぜよ 鳩は為し得る限り之に協力せよ 18.03.22:佐伯防備隊電令作第75号: 明朝適宜哨区を徹し0800迄に速吸瀬戸に回航し呉防備戦隊電令作第114号による 陸軍機帆船群の水路嚮導に任ずべし 18.03.23:佐伯防備隊電令作第76号: 遭難船の捜索を1700打切り、附近適宜の地に仮泊し明朝0800迄に速吸瀬戸に回航し 呉防備戦隊電令作第114号による陸軍機帆船群の水路嚮導に任ずべし 18.03.26:佐伯防備隊電令作第77号: その艇は明27日0730出港、呉防備戦隊電令作第119号による任務に従事すべし 18.04.12:佐伯防備隊電令作第78号: 呉防備戦隊電令作第142号による第六部隊の配備を左の通定む 1.速吸瀬戸北口 (イ)12日昼間:第十六明玄丸、同夜間:第十七明玄丸 (ロ)13日昼間:麻豆丸、同夜間:ニ水丸、麻豆丸 (ハ)以下交互に配備に就くものとす 2.G線及びロ哨区は第二直、第三直にて交互に哨戒に任ず(12日第三直当直) 3.本特別配備中下松丸を第二直に臨時編入す 18.04.18:佐伯防備隊電令作第79号: 通常哨戒配備となせ、第一直残し一、二曳船は掃海を止め帰投せよ 18.07.05:佐伯防備隊電令作第80号: 由利島は6日0800出港、呉防備戦隊電令作第254号による任務に従事すべし 18.08.14:佐伯防備隊電令作第81号: 1.15日0630迄に第二哨戒配備Aとなせ 2.第一、第二直哨区に就け 18.08.16:佐伯防備隊電令作第82号: 17日1400より左記に依り第一哨戒配備Aとなせ 1.兵力部署、配備、要領 (イ)I哨区 一番隊(片島、K~) (ロ)H哨区 二番隊(三曳船、一曳船) (ハ)J哨区 三番隊(下松丸、大黒天丸) (ニ)G線 水ノ子灯台を基点とし 東側 四番隊(大衆丸、新港丸、大屯丸、第十二日東丸) 西側 五番隊(ニ水丸、第十六明玄丸、恒春丸、麻豆丸) (ホ)深島哨区 六番隊(北斗丸、第三日之出丸、第十五長運丸) 各哨区共南北移動哨戒を行う 2.鯨洋丸、二曳船は0800出港、由良埼を基点とし鯨洋丸は北側、二曳船は南側の東水道浮流機雷 捜索処分すべし 3.本配属中本職片島に乗艇指揮を執る
18.02.06:佐伯防備隊電令第1号: 呉防備戦隊電令第63号に依る航行管制並に警戒艇に関し左の通定む 1.航行管制並に警戒艇派出日時 2月8日1200より1400迄 2.航行禁止海面 保戸島蒲戸崎連結線、先ノ瀬の350度線片 網代島の85度線、沖無垢島の90度線を以て包む海面 3.航行禁止海面南北端附近に監視艇各一隻を配す 18.02.14:佐伯防備隊電令第2号: 呉防備戦隊電令第66号に依る作業に従事すべし 18.--.--:佐伯防備隊電令第3号: ? 18.--.--:佐伯防備隊電令第4号: ? 18.04.14:佐伯防備隊電令第5号: 呉防備戦隊電令第81号に依り陸軍漁船団の水路嚮導に任ずべし 18.05.29:佐伯防備隊電令第6号:(佐伯防備隊信電令第5号の誤り?) 2210より2243迄D防備衛所にて南東方向に砲声らしきも数発の聴知す 警戒を厳にし同方面を捜索すべし 18.06.05:佐伯防備隊電令第6号: 水ノ子より方位165度77浬に敵潜あり、各部警戒を厳にせよ
17.08.13:佐伯防備隊信電令作第1号:佐伯防備隊機密第439番電 第二部隊及び驅潜隊は先任艇長之を指揮し呉防備戦隊電令作第55号に依る対潜掃蕩を宿毛を基地 とし左記により実施すべし 1.14日1200迄、第十一號驅潜艇、第十號驅潜艇 15日1200迄、第四十六號哨戒艇、第十二號驅潜艇 以下而追定む 2.掃蕩区域:E1、E2哨区 3.掃蕩要領:編隊を以て昼夜連続実施するものとし其の他先任艇長所定とす 17.09.05:佐伯防備隊電令作第2号:佐伯防備隊機密第050845番電 1.特務隊指揮官は鳩及び第十二號驅潜艇を急派し特令ある迄都井埼附近に出現したる敵潜掃蕩に 任ぜしむべし 2.夏島、那沙美は準備出来次第出港、宿毛に回航、佐伯防備隊機密第042200番電に依る任務に 従事すべし 17.09.07:佐伯防備隊信電令作第3号:佐伯防備隊機密第490番電 特務艇隊指揮官は第四十六號哨戒艇、那沙美、第十號驅潜艇、第十二號驅潜艇を率い至急出港 呉防備戦隊電令作第64号に依る敵潜撃滅に任ずべし 17.11.21:佐伯防備隊信電令作第4号: 副長は鳩に乗艇、第三十一號哨戒艇、那沙美を率い1530出港、夏島を合同し 呉防備戦隊電令作第3号による任務に従事すべし 17.12.16:佐伯防備隊信電令作第5号: 1.掃蕩隊編制: 第一小隊:第三十六號驅潜艇(1)、第三十七號驅潜艇(2)、怒和島(3) 第二小隊:鳩(1)、第三十一號哨戒艇(2)、第四十六號哨戒艇(3) 2.指揮官:特務隊指揮官(第三十六號驅潜艇乗艇) 3.掃蕩要領:鳩に合同の上指揮官の定る処による 17.12.21:佐伯防備隊信電令作第6号: 1.第三十六號驅潜艇、第三十七號驅潜艇は速に怒和島に合同し敵潜を捜索撃滅すべし 本職鳩、第三十一號哨戒艇を率い出撃す 2.各部警戒を厳にせよ 17.12.29:佐伯防備隊信電令作第7号: 1.特務艇隊指揮官(由利島乗艇)は由利島、那沙美、夏島を率い1300佐伯発出撃す 2.由利島現場着後、掃蕩隊指揮官を特務隊指揮官とす 18.01.06:佐伯防備隊信電令作第8号: 朝倉少佐は大K天丸に乗艇指、恒春丸、第十六明玄丸を率い準備出来次第出動、呉防備戦隊 電令作第83号に依るD0、I1哨区の対潜掃蕩を実施すべし 18.01.--:佐伯防備隊信電令作第9号: ? 18.01.--:佐伯防備隊信電令作第10号: ? 18.01.11:佐伯防備隊信電令作第11号: 呉防備戦隊電令作第96号に依る今夜の掃蕩要領左の通 1.指揮官:第三十六號驅潜艇長 2.艦船番号:第三十六號驅潜艇(1)、釣島(2)、那沙美(3) 3.釣島は1400出港、其の他の艇は教練又は補給終了後左記に依り掃蕩を実施すべし (イ)沖ノ島灯台の180度線を一番線とし10浬間隔に東方に番号を附す (ロ)那沙美:一番線、第三十六號驅潜艇:二番線、釣島:三番線 (ハ)針路概ね南北、速力10節 (ニ)120日0900K線に到達する如く往復す 4.特別掃蕩隊は指揮官所定 18.01.17:佐伯防備隊信電令作第12号: 朝倉少佐は怒和島に乗艇、怒和島、那沙美、釣島を率い明18日1300出港、第三十七號驅潜艇、 由利島を合同、呉防備戦隊電令作第8号に依る沖ノ島灯台の130度線上70浬中30浬の対潜掃蕩 並に追躡潜水艦の制圧に任ずべし 18.02.02:佐伯防備隊信電令作第13号: 釣島艇長は準備出来次第直に出港、那沙美に合同し呉防備戦隊電令作第29号による対潜掃蕩 に任ずべし 掃蕩要領は佐伯防備隊信令作第10号に準ずる外、特に今夜は船団(鳩護衛中)前路警戒のため 深島より155度線上の掃蕩を実施すべし 18.02.06:佐伯防備隊信電令作第14号: 第三十七號驅潜艇は由利島(6日1300佐伯発)を指揮し呉防備戦隊電令作第32号に依る 対潜掃蕩に任ずべし 掃蕩要領は佐伯防備隊信電令作第10号に準ず 18.03.05:佐伯防備隊信電令作第15号: 朝倉少佐は第三十六號驅潜艇に乗艇、第三十六號驅潜艇、鳩を率い明6日1300佐伯出港 第三十一號哨戒艇、釣島を合同し呉防備戦隊電令作第71号による沖ノ島灯台の120度線上 70浬間隔30浬の対潜掃蕩並に艦隊沖ノ島通過後30浬迄追躡潜水艦の制圧に任ずべし 1.掃蕩隊指揮官を朝倉少佐に指定す 2.掃蕩要領:指揮官所定 3.掃蕩隊指揮官は鳩をして夜間掃蕩終了後適宜解列、防戦電令第70号に応ずる如く行動せしむ べし 18.03.05:佐伯防備隊信電令作第16号: 1.鳩は明6日1500出港、呉防備戦隊電令作第72号による伊良湖の護衛に任じ、終了後 広島湾に回航、呉防備戦隊電令第70号による任務に従事すべし 2.佐伯防備隊信電令作第15号を左の通り改む (イ)掃蕩隊より鳩を除く (ロ)掃蕩幅を20浬とす 3.三項を削除す 18.03.08:佐伯防備隊信電令作第17号: 其の艇は佐伯発古江仮泊中の第三十六號驅潜艇に合同する如く行動せよ 18.03.08:佐伯防備隊信電令作第18号: 怒和島は2300佐伯発、第三十六號驅潜艇に合同する如く行動せよ 18.03.11:佐伯防備隊信電令作第19号: 特務隊指揮官は怒和島に乗艇、怒和島、第三十一號哨戒艇、第三十六號驅潜艇を率い 準備出来次第、直に出港、第四十六號哨戒艇長、那沙美を合同し呉防備戦隊電令作第91号による 対潜掃蕩を左記に依り実施すべし 1.掃蕩隊指揮官を特務隊指揮官に指定す 2.掃蕩区域:東経133度以西、都井岬の180度線以東、北緯30度30分以南、 北緯29度30分以北の海面 3.其の他掃蕩隊指揮官所定 18.03.21:佐伯防備隊信電令作第20号: 由利島(朝倉少佐乗艇)は1400出港、呉防備戦隊電令作第112号に応ずる如く行動すべし 18.03.27:佐伯防備隊信電令作第21号: 由利島(指揮官朝倉少佐乗艇)は1700出港、呉防備戦隊電令作第121号に依る掃蕩任務に従事すべし 18.05.18:佐伯防備隊信電令作第22号: 呉防備戦隊電令作第176号に依る掃蕩兵力を左の通り定む 1.第六號及び第七號驅潜特務艇は1500出港、1930迄に合同点に至り第一特別掃蕩隊指揮下に入れ 2.第二特別掃蕩隊指揮官(朝倉少佐)は第十一號、第十五號、第二十一號驅潜特務艇を率い 1400出港、右掃蕩に任ずべし 掃蕩要領指揮官所定 18.05.22:佐伯防備隊信電令作第23号: 第二十號、第六號、第七號驅潜特務艇は準備出来次第出動 呉防備戦隊電令作第180号に依る対潜掃蕩に任ずべし 2.指揮官奥山中尉(第二十號驅潜特務艇)乗艇 3.掃蕩要領指揮官所定 18.05.25:佐伯防備隊信電令作第24号: 第六號、第三十號驅潜特務艇は直に出動 呉防備戦隊電令作第182号に依り第四十六號哨戒艇長の指揮を受くべし 18.08.27:佐伯防備隊信電令作第25号: 佐伯防備隊電令作第82号中J哨区の配備を取止め左の通改む 下松丸(ケ)、大K天丸(フ)哨区に就け
18.03.25:佐伯防備隊信電令第1号: 本日西水道芹崎以北の海面に於て昼夜間訓練を実施するに付掃海水路の航行並に警戒に関して 注意せしめられ度 18.03.27:佐伯防備隊信電令第2号: 1.第10回聯合教練中当隊本日の参加取止めらる 2.明日本教練参加艇を山水丸、大衆丸とし先任艇長之を指揮すべし 3.山水丸は明28日1915頃速吸瀬戸に到着する如く哨区を徹し参加すべし 4.大衆丸は1530佐伯出港、山水丸に合同すべし 18.03.29:佐伯防備隊信電令第3号: 下松丸は山水丸の代りとして一直に編入す 今夜の教練終了後、適宜仮泊地より明日G線哨区に就け 18.04.06:佐伯防備隊信電令第4号: 其の艇(徳島丸)は1930佐伯出港伊予灘漂泊船の救助に任ずべし 1530漂泊船の位置八島より140度10浬 18.--.--:佐伯防備隊信電令第5号: ? 18.06.01:佐伯防備隊信電令第6号: 1.第十六明玄丸、麻豆丸、二水丸、北斗丸は明2日0630出港、 第十五長運丸、大屯丸は明朝適宜哨区を徹し、0730頃蒲戸沖附近にて合同対潜訓練に参加すべし 2.第十七回聯合訓練第一次教練中第二哨戒部隊指揮官を第十五長運丸艇長に改む 18.06.05:佐伯防備隊信電令第7号: 爾今、豊後水道深島丹入泊艦船の報告は航路完成当直艇をして其の都度呉鎮参謀長にも通報すべし
19.01.19:佐伯防備隊信電令第1号: 呉防備戦隊電令作第439号に依る配備要領左の通 1.G線哨区 水ノ子灯台を基点とし一直東側、二直西側、三直H、I、J哨区 2.マ、ケ、フ哨区 第一大東丸、北斗丸、第三日之出丸 3.イ、ロ、ハ哨区 ニ水丸、第八十六號驅潜特務艇、第五日東丸 19.01.24:佐伯防備隊信電令第2号: 第二哨戒配備Bとなせ、一、二直哨区に就け
17.09.09:佐伯防備隊信令作第4号: 呉鎮守府電令作第46号及び呉防備戦隊電令作第66号に依る日威丸直接護衛任務に従事すべし 呉鎮守府及び呉防備戦隊命令は写しを送付す 17.09.17:佐伯防備隊信令作第5号: 特務艇隊指揮官は驅潜隊を率い1230出港、特令ある迄呉防備戦隊電令作第69号号に依る 対潜掃蕩に従事すべし 17.09.17:佐伯防備隊信令作第6号: 23日0500出港、呉防備戦隊機密第21150番電に依る日朗丸護衛任務に従事すべし 17.11.10:佐伯防備隊信令作第1号: 直に出港哨区に就き明日1330迄に帰投すべし 17.11.11:佐伯防備隊信令作第2号: 明日1030出港「DEF」哨区に至り夏島と任務を交代せよ 17.11.11:佐伯防備隊信令作第3号: 信令作第2号を左の通り訂正す 其の艇は明日予定作業終了入港後、速に出港、哨区「DEF」の哨戒に任ずべし
--.--.--:佐伯防備隊信令第1号: ? 17.06.18:佐伯防備隊信令第2号: 当分の間集団攻撃隊及び網隊の哨戒配備を左の通改む 第一攻撃隊第一小隊、昭勢丸を山水丸に 第三攻撃隊第一小隊、大K天丸を第二號興亞丸に 網隊より山水丸、第二號興亞丸を除く 但し第四哨戒配備は従前通とす 17.--.--:佐伯防備隊信令第3号: ? 17.07.31:佐伯防備隊信令第4号: 当分の間第三哨戒配備、編成中檜丸、第一、第二哨戒配備の場合も右に準ずるものとす
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