第三哨戒部隊命令

 20.03.18:第三哨戒部隊命令第1号:第百二戦隊機密第182142番電:
       (詳細不明)

 20.03.24:第三哨戒部隊命令第7号:第百二戦隊機密第241700番電:
      1.第二十二海防隊司令は羽節を指揮し準備出来次第掃蕩しつつ概ね第五哨区に進出
        途中その二艦を第二泊地(兄弟島錨地)に羽節をE哨区に派遣したる後泗礁山に進出すべし
      2.第二十二海防隊司令は泗礁山着以後第三哨戒部隊を指揮すべし

第三哨戒部隊電令作

 20.04.05:第三哨戒部隊電令作第3号:第二十二海防隊機密第051352番電:
      1.掃蕩中心を北緯32度23分東経124度20分に変更す急行せよ
      2.電令作第2号第4項の実施期日の宇久を除き7日1800に改む

 20.04.06:第三哨戒部隊電令作第4号:第二十二海防隊機密第061149番電:
      1.7日1800に至るも敵情を得ざれば第十四掃蕩隊、沖繩、海四一は索敵を続行、其の他各艦は
        所定の哨区又は待機泊地に就け
        (對馬、第十五掃蕩隊は泗礁山、羽節は上海、宇久、海八一はCD、第十三哨戒隊FG)を
        して特令なければ8日1800当隊電令作第1号乃至第4号に依る掃蕩を打切り沖繩、海四一、
        第十四掃蕩隊は掃蕩しつつ泊地に就け

 20.04.12:第三哨戒部隊電令作第6号:第二十二海防隊機密第121002番電
       沖繩、海八、海三二は至急出撃、東汀島の345度3浬に出現せる敵潜を味方機と共同撃滅すべし

 20.04.12:第三哨戒部隊電令作第7号:第二十二海防隊機密第121036番電:
       各哨戒隊は信電令作第5号の配備を徹し電令第13号の配備に就け

 20.04.14:第三哨戒部隊電令作第8号:第二十二海防隊機密第140857番電:
      1.モシ〇二船団飛揚島錨地に於て雷撃を受く
      2.第四十一號海防艦、第八十二號海防艦は急速敵潜を撃滅すると共に船団部隊の処置に関し
        三宅に協力すべし

 20.04.14:第三哨戒部隊電令作第9号:第二十二海防隊機密第141632番電
      1.15日1200迄に敵情を得ざれば定海にて真水、糧食を補給の上、泗礁山を中心とする30浬圏内
        東半圏を掃蕩しつつ帰投せよ
      2.沖繩は定海発モシ〇三船団に合同(16日0600花鳥山の40度45浬針路概ね235度速力8節)
        護衛したる後哨区に就け

 20.04.14:第三哨戒部隊電令作第10号:第二十二海防隊機密第142046番電
       三宅、海八二、海四一は現実施中の掃蕩を打ち切りモシ〇三船団(2300兄弟島泊地0500同発)
       に会合、揚子港口迄護衛すべし、但し海四一は123度30分線までとす

 20.04.15:第三哨戒部隊電令作第11号:第二十二海防隊機密第150126番電
       電令作第10号より三宅を削除

 20.04.15:第三哨戒部隊電令作第12号:第二十二海防隊機密第150738番電
       沖縄に対するモシ〇三船団護衛の任務を解く、海八、海三二の掃蕩に参加しつつ
       17日0600迄にCD哨区に就き爾後予定通行動せよ

 20.04.15:第三哨戒部隊電令作第13号:第二十二海防隊機密第151624番電
      1.海二、海三四、屋代は第一護衛艦隊電令作第34号の任務終了後、泗礁山にて待機せよ
      2.屋代は便宜泗礁山発18日1200DE哨区にて海四一に合同する如く行動すべし

 20.04.17:第三哨戒部隊電令作第16号:第二十二海防隊機密第171132番電
      1.海二〇七、海六三、海八二は海41機密第162358番電の敵潜を海四一と協同撃滅すべし
      2.海四一は第1項各艦来着せば之に引継ぎ哨区に就け

 20.04.18:第三哨戒部隊電令作第17号:第二十二海防隊機密第180947番電
       海四一の攻撃せる敵潜は飛揚島泊地偵察中のものと判断す、尚撃沈(破)の算大なり
      1.海八二は該地点を成るべく寺海深線に副ひ入念索敵、
      2.第十三哨戒隊は周囲5浬及びエ哨区沿岸を掃蕩
      3.19日1200敵情を得ざれば掃蕩を止め待機泊地に就け

 20.05.05:第三哨戒部隊電令作第23号:第二十二海防隊機密第051359番電:
       哨戒区分(艦名、期間)
       竹生、海八一、3日8日、崎戸、三宅8日12日、對馬、海五五、12日16日
       交代時刻を1200場所を楸子港とす、特に要ある場合は指揮官に於て行う

 20.05.05:第三哨戒部隊電令作第24号:第二十二海防隊機密第051403番電:
       對馬、三宅、崎戸は修理完成次第、金塘水道発北緯34度09分東経127度10分に於て海六五の
       探知せる敵潜を撃滅せよ

第三哨戒部隊電令

 20.03.29:第三哨戒部隊電令第10号:第二十二海防隊機密第290921番電
      1.哨戒区分(艦名、哨区、期間)
        羽節、海五五 C,D 30日、3日
        海八、海三二 F,G 30日、3日
        宇久、海八一 F,G 3日、8日
        海八、弓三二 C,D 3日、8日
      2.特に引継事項ある場合は指定期日0800先任艦長間に於て第三哨戒部隊命令第1号の要領に
        依る
      3.イ.對馬は30日、海五五は3日各哨区発、泗礁山待機
        ロ.羽節は3日発上海に直行、船体修理

 20.03.31:第三哨戒部隊電令第11号:第二十二海防隊機密第311438番電
      1.当隊区分左の通定め4月3日より実施す
        第九哨戒隊  對馬、海五五
        第十哨戒隊  宇久、海八一
        第十一哨戒隊 御蔵、屋代、海三三
              第十二哨戒隊 羽節、沖縄
        第十三哨戒隊 海二〇七、海六三
        第十四掃蕩隊 海二、海三四
        第十五掃蕩隊 海五三、海三二、海八
      2.各哨戒(掃蕩)隊先任艦長を指揮官とす、但し第十五掃蕩隊に於ては部隊指揮官在らざる
        時に限る
      3.掃蕩隊待機泊地は左の範囲に於て指揮官所定とす
        第十四掃蕩隊 H哨区内済州島附近
        第十五掃蕩隊 泗礁山附近 
      4.イ.哨戒区分は特令す(電令第10号発令済み)
        ロ.掃蕩隊の出撃(帰投)は指揮官の所信とする外は部隊指揮官特令することあり

 20.04.03:第三哨戒部隊電令第12号:第二十二海防隊機密第031242番電
       哨戒区分(哨戒隊、艦、哨区、期間、待機泊地)
        第九  對馬、海五五 BC 12日15日 DE 15日18日 21日(済州島)
        第十  宇久、海八一 FG 3日7日 CD 7日10日 BC 10日12日(泗礁山)
        第十一(御蔵、海三三欠)屋代、海四一 FG 12日18日 DE 18日21日(泗礁山)
        第十二 羽節、沖縄  BC 15日18日(泗礁山)
                   BC 21日24日 DE 24日27日 FG 27日30日(済州島)
        第十三(海二〇七、海六三)      FG 7日10日 DE 10日15日(済州島)
                   FG 21日24日 BC 24日27日(泗礁山)
        第十四 海二、海三四(以上11日以降)
            海八二、海一〇四(以上3日以降)(済州島)
        第十五(海五二欠)海八、海三二    CD 3日7日(泗礁山)

 20.04.09:第三哨戒部隊電令第13号:第二十二海防隊機密第091047番電
      1.イ.哨戒区分(哨戒隊、哨区、期間、待機泊地)
        第九  (泗礁山)  BC 12日15日 CD 15日18日 FG 18日21日(済州島)
                   FG 27日30日
        第十         CD(引続)10日12日(泗礁山) BC 18日21日 
                   CD 21日24日 FG 24日27日(済州島)
        第十一(御蔵、海三三欠)屋代、海四一 FG 12日18日 DE 18日21日(泗礁山)
        第十二(羽節欠)(泗礁山)      CD 15日18日(泗礁山)
                   CD 21日24日 FG 24日27日
        第十三        FG(引継)     10日12日 DE 12日15日(済州島)
                   FG 21日24日 CD 24日27日(泗礁山)
        ロ.交代時刻を1200とす
      2.掃蕩隊泊地に在る場合、輪番一番艦宛指揮官所定により電探水測哨戒を行う
        止むを得ざる場合哨戒隊に依頼することを得

 20.04.12:第三哨戒部隊電令第14号:第二十二海防隊機密第121116番電
      1.哨戒帯(附近)を通過する船団に対し現に哨区に在る隊(艦)の護衛要領左の通り
        イ.昼間合同(之が為哨区外に出つるも差支なし)
        ロ.哨区通過が全部夜間なる場合概ね10浬北(南)側を回航掃蕩
        ハ.積極的に直接護衛の形式を採るも元来協力なるを以て指揮権の変更を行うことなし
        ニ.護衛範囲は受持哨区の各二分の一を加え全受持哨区とす
        ホ.(以下不明)

 20.04.16:第三哨戒部隊電令第15号:第二十二海防隊機密第161618番電
       左の通哨戒隊を編成す   (編入期日)
       第十四哨戒隊 崎戸、海五七(14日附)
       第十五哨戒隊 竹生    (21日附)、海二〇五(17日附)

 20.04.17:第三哨戒部隊電令第16号:第二十二海防隊機密第171421番電
       哨戒区分(艦名、哨区、期間、待機泊地)
        對馬、海五五   FGH 18日21日(所安港) FGH 27日30日
        宇久、海八一、沖縄 BC 18日21日 DE 21日24日 FGH 24日27日(所安港)
        屋代、海四一    DE 18日21日(泗礁山)  BC 27日30日
        三宅        HI 24日27日(所安港)
        海二〇七、海六三    (所安港)FGH 21日24日  DE 24日27日(泗礁山)
        崎戸、海五七      (泗礁山) BC 21日27日  DE 27日30日
        竹生、海二〇五     (所安港) HI 27日30日

 20.04.20:第三哨戒部隊電令第17号:第二十二海防隊機密第200628番電
      1.20日0000電令第16号の配備を止む
      2.第三哨戒部隊(欠對馬、海五五、海二〇五、羽節、三宅)は掃蕩をしつつ22日中に泗礁山に
        集結すべし   
      3.對馬、海五五はH、I哨区(済北哨戒帯)に就け
      4.海二〇五は速に出撃、對馬と交代せよ

 20.04.22:第三哨戒部隊電令第18号:第二十二海防隊機密第222143番電
      1.特令の外済北哨戒隊の哨戒はHI哨区に限定待機泊地を所安港又は甫吉島南東沿岸とす
      2.哨戒区分(船名、哨区、期間)
         竹生、海二〇五 19日27日
         鵜來、大東   27日2日
      3.以下後令

 20.04.23:第三哨戒部隊電令第19号:第二十二海防隊機密第231615番電
       電令第18号第2項中、鵜來、大東とあるを三宅に改む

 20.04.24:第三哨戒部隊電令第20号:第二十二海防隊機密第241452番電
      1.電令第19号を取止む
      2.電令第18号中第3項を削除し第1項の末尾に(以下後令)を加う

 20.04.25:第三哨戒部隊電令第21号:第二十二海防隊機密第250836番電
       哨戒区分
        海八二、竹生   27日29日
        屋代、海二〇五  29日1日

 20.04.25:第三哨戒部隊電令第22号:第二十二海防隊機密第250847番電
       哨戒(掃蕩)隊、編制を左の通改む        
         第九哨戒隊  對馬
         第十哨戒隊  崎戸、竹生
         第十一哨戒隊 鵜來、大東
         第十二哨戒隊 屋代、海二〇五
         第十三哨戒隊 海二九、海四一
         第十四掃蕩隊 海八、海三二、海五二、海六六、御藏、海三三
         第十五掃蕩隊 海二、海三四、海八二

第三哨戒部隊信電令作

 20.04.04:第三哨戒部隊信電令作第1号:第二十二海防隊機密第040952番電:
      1.3日2100北緯31度30分東経124度15分に敵潜あり、海八、海三二之を索敵中
      2.對馬は泗礁山、羽節は〇所、宇久は哨区発急速現場に至り掃蕩に加入すべし
      3.對馬艦長本掃蕩隊(第一掃蕩隊と呼称)を指揮すべし

 20.04.04:第三哨戒部隊信電令作第2号:第二十二海防隊機密第041452番電:
      1.3日2100北緯31度30分東経124度15分に敵潜水艦あり
        海八、海三二索敵中、對馬、羽節、宇久は現場に急行中なり
      2.沖繩、海八二、海一〇四は現場に急行し掃蕩せよ
      3.海四一は準備出来次第発、右に加入せよ
      4.第二項各艦現現場着後、對馬、羽節は泗礁山に帰投、宇久は海四一に引継ぎ所定の哨区に
        就け

 20.04.11:第三哨戒部隊信電令作第5号:第三哨戒部隊機密第111058番電:
       壽丸船団行動一日延期に伴い各哨戒隊は左の通行動せよ
      1.第九哨戒隊、1830出撃ベルブイ附近にて合同C哨区東端迄護衛
      2.第十、第十三哨戒隊ベルブイ附近よりI哨区迄護衛
      3.第十一哨戒隊(屋代欠)FGH哨区間護衛
      4.当隊機密第102052番電第四項より屋代削除し第五項取止む
        貴隊屋代は第一海護電令作第34号に依り行動

 20.05.10:第三哨戒部隊信電令作第25号:第二十二海防隊機密第102302番電:
       竹生は直に出動、北緯33度56分東経126度31分、崎戸の探知せる敵潜を崎戸、對馬と共同
       撃滅すべし

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