18.11.15:海上護衛總部隊電令作第1号:海護總機密第150955番電: 海上交通保護及対潜作戦は当分の間従来の要領に依り続行すべし 18.11.23:海上護衛總部隊電令作第1号:海護總機密第231325番電: 大湊警備府司令長官は第一驅逐隊(驅逐艦二欠)をして作戦に関し第一海上護衛隊司令官の指揮を 受けしむべし 18.11.24:海上護衛總部隊電令作第2号:海護總機密第241353番電: 1.佐鎮長官は其の担任海域に於ける敵潜水艦跳梁の現状に鑑み対潜作戦を特に強化すべし 2.横鎮長官は掃海艇若は之に準ずる艦艇三隻をして又呉鎮長官は飛行機四機をして前号対潜作戦に 関し佐鎮長官の指揮を受けしむべし 18.11.28:電令作第4号:海護機密第281438番電: 1.支部沿岸に於ける敵潜の出没及敵機の跳梁に鑑み第一海上護衛隊は左記成るべく速に実施すべし (イ)臺灣航路を南西諸島寄りに転向の事 (ロ)敵機来襲時刻敵潜状況天候其の他を考慮臺灣東岸航路及台湾海峡内臺灣寄航路を機宜指定 航行せしむること 2.佐世保鎮守府部隊及高雄警備府部隊は右に関し航路附近の対潜作戦及護衛協力を強化すべし 3.前諸号に関し実施計画協力方針等報告通報すべし 18.12.11:海上護衛總部隊電令作第7号:海護總機密第111319番電: 舞鶴鎮守府司令官は艦艇三隻及び飛行機四機を鎮海警備府司令長官は飛行機四機をして夫々 佐世保鎮守府司令長官の指揮を受け海上交通保護作戦に従事せしむべし 18.12.16:海上護衛總部隊電令作第9号:海護總機密第161339番電: 1.千歳及び十六驅(天津風、雪風)を作戦に関し呉鎮長官の指揮下に入る 2.呉鎮長官は千歳及び十六驅をして聯合艦隊機密第121115番電に依る本月末内地発マーシャル 方面行緊急防備兵器資材輸送船団の護衛に協力せしむべし 18.12.16:海上護衛總部隊電令作第10号:海護總機密第162307番電: 1.佐世保鎮守府司令長官は普通機雷12,000個を以て支那東海南東海域に成るべく速に対潜機雷礁を 構成すべし (大海指示第311号関連)構成要領後令す 2.新興丸及高榮丸は作戦に関し佐世保鎮守府司令長官の指揮を承くべし 3.呉鎮守府司令長官及大湊警備府司令長官は夫々西貢丸及常盤をして作戦に関し佐世保鎮守府司令長官 の指揮を承けしむべし 18.12.16:海上護衛總部隊電令作第11号:海護總機密第162311番電: 大警警備府司令長官は第五十二掃海隊及飛行機八機をして作戦に関し横須賀鎮守府司令長官の 指揮を受けしむべし 18.12.20:海上護衛總部隊電令作第13号:海護總機密第201231番電: 呉鎮守府司令長官は門司在勤海軍武官をして門司方面を終始点とする佐鎮担任航路海上護衛に関し 佐世保鎮守府司令長官の指揮を受けしむべし 18.12.20:海上護衛總部隊電令作第14号:海護總機密第201234番電: トラック航路に於ける船団一貫護衛に関する内地発船団の航路及び出港日時は横鎮長官之を指示 すべし 18.12.23:海上護衛總部隊電令作第18号:海護總機密第231340番電: 鎮海警備府司令長官は艦艇四隻をして作戦に関し佐世保鎮守府司令長官の指揮を承けしむべし 18.12.31:海上護衛總部隊電令作第20号:海護總機密第311429番電: 大湊警備府司令長官は第二十七掃海隊をして、横須賀鎮守府司令長官は又第二十八掃海隊をして 佐世保鎮守府司令長官の作戦に関する指揮を承けしむべし 19.01.05:海上護衛總部隊電令作第23号:海護總機密第051701番電: 1.九〇一空司令は1月10日以後成るべく速に陸攻四機を基幹とする大村派遣隊陸攻六機を基幹とする 小禄派遣隊及飛行艇三機を基幹とする東港派遣隊を編成佐鎮部隊、高警部隊及第一海上護衛隊の 作戦に協力し主として船団間接護衛及外洋に於ける敵潜掃蕩撃滅に任ずべし 2.佐鎮長官及高警長官は九〇一空の作戦に関し所要の便宜を供与すべし 19.01.12:海上護衛總部隊電令作第24号:海護總機密第121045番電: 最近再び敵潜出現繁激ならんとする傾向あり 対潜警戒に関し遺算なきを要する処此の際各部隊に於ては大幅なる航路変轉回避韜晦運航の一時中止 現に航行中の船舶の最寄港避泊等の防衛手段を敏速徹底的に実施すると共に積極的に有力執拗なる 掃蕩攻撃を実施すべし 19.01.14:海上護衛總部隊電令作第27号:海護總機密第141800番電: 1.舞鎮長官は成生をして阪警長官の 2.阪警長官は富士丸をして舞鎮長官の 3.大警長官は石垣をして第二海上護衛隊司令官の作戦指揮を受けしむべし 19.01.21:海上護衛總部隊電令作第29号:海護總機密第210958番電: 1月20日附第十八戦隊を佐鎮海上護衛部隊に編入す 19.01.25:海上護衛總部隊電令作第30号:海護總機密第251943番電: 佐世保鎮守府司令長官の第三十三號掃海艇に対する指揮を解き本艦艇を横鎮海上護衛部隊に復帰す 19.01.27:海上護衛總部隊電令作第33号:海護總機密第271901番電: 1.大東亞戦争中海上交通保護要領(第一改正)第22條に於ける当部護衛区分を左の通定む (イ)東京湾北航路及東京湾西航路は横須賀鎮守府(以下不明) (ロ)トッラク航路及トラック、パラオ航路は第二海上護衛隊 (ハ)其の他の航路(菲島西航路を除く)は第一海上護衛隊 2.パラオ航路の一貫護衛は1月中内地発の船団北行はフ〇〇二船団を以て打切とし従来同航路に 依りし船舶は而今臺海航路及パラオ航路に依らしむ 3.臺海航路の一貫護衛は第一海上護衛隊の担任とす 19.01.29:海上護衛總部隊電令作第35号:海護總機密第292033番電: 1.呉鎮長官は春風、鳩、鷺、壹岐、第十七號掃海艇、第十八號掃海艇をして又佐鎮長官は峯風及 第三十八號哨戒艇をして2月1日以降成るべく速に第一海上護衛隊司令官の作戦指揮を受けしむべし 2.第一海上護衛隊司令官は眞鶴及友鶴をして峯風及第三十八號哨戒艇と佐鎮長官の定むる地域に於て 交代、作戦に関し同鎮守府長官の指揮を受けしむべし 19.01.29:海上護衛總部隊電令作第36号:海護總機密第292059番電: 第九〇一海軍航空隊の大村派遣隊及小禄派遣隊を佐世保鎮守府海上護衛部隊に又同東港派遣隊を 第一海上護衛隊に編入す 19.02.08:海上護衛總部隊電令作第45号:海護總機密第081142番電: 佐世保鎮守府司令長官の第二十五號掃海艇及第二十七號掃海艇に対する指揮を解く 各艇を横須賀鎮守府海上護衛部隊に復帰す 19.02.09:海上護衛總部隊電令作第47号:海護總機密第091741番電: 上海航路の護衛担任部隊指揮官を鎮海警備府司令長官に改む 19.02.13:海上護衛總部隊電令作第50号:海護總機密第131443番電: 1.第九〇一海軍航空隊司令は2月15日以後成るべく速に現整備中の兵力を以て海上護衛電令作第23号に 依る大村派遣隊兵力を陸攻及飛行艇各三機に又東港派遣隊兵力を飛行艇六機に増強すると共に陸攻各 六機を基幹としマニラ派遣隊(当分の間司令直卒)及硫黄島派遣隊を編成進出対潜作戦に従事せしむ べし 2.九〇一空館山基地兵力を当分の間陸攻及飛行艇各三機基幹と定む 19.02.19:海上護衛總部隊電令作第57号:海護總機密第191923番電: 1.~鷹を2月18日附海上護衛總部隊部隊附属部隊に編入す 2.~鷹は呉方面にありて整備作業及び単独訓練に従事すべし 19.02.19:海上護衛總部隊電令作第58号:海護總機密第191930番電: 1.横鎮長官は第二十三號掃海艇及び第二十七掃海隊をして成るべく速に大湊警備府に復帰せしむべし 2.(以下不明) 19.02.20:海上護衛總部隊電令作第60号:海護總機密第201329番電: 1.第四五三海軍航空隊を作戦に関し佐世保鎮守府司令長官の指揮下に入る 2.海上護衛電令作第2号に依る呉鎮守府所属飛行機四機に対する佐世保鎮守府司令長官の作戦指揮を 解く 19.02.23:海上護衛總部隊電令作第64号:海護總機密第230003番電: 南方諸島方面敵機動部隊来襲の算あり海護總電令作第50号に依る第九〇一空のマニラ派遣隊進出及 大村派遣隊増勢は何分の命ある迄延期せよ 19.02.23:海上護衛總部隊電令作第65号:海護總機密第230003番電: 南方諸島方面敵機動部隊来襲の算あり 19.02.25:海上護衛總部隊電令作第67号:海護總機密第252035番電: 第五〇三船舶防空隊及第五二三船舶防空隊を当分の間作戦に関し佐鎮長官の指揮下に入る 19.03.05:海上護衛總部隊電令作第82号:海護總機密第051425番電: 第十一水雷戦隊(驅逐隊驅逐艦欠)を作戦に関し横鎮長官の指揮下に入る 19.03.05:海上護衛總部隊電令作第83号:海護總機密第051604番電: 各鎮守府司令長官、各警備府(除海南警備府)司令長官及第一、第二海上護衛隊司令官は部下艦艇を して他部隊の海上交通保護、対潜作業又は救難に協力せしむる場合若は他部隊より護衛又は救難を受け しむる場合は已むを得ざるときの外該艦艇をして当面の任務に関し一時他部隊指揮官の区処を承けしむ べし 19.03.07:海上護衛總部隊電令作第86号:海護總機密第071552番電: 1.大海指第346号に依る松船団の護衛計画左の通 (イ)マリアナ及東カロリン方面に対する船団はトラック航路に又西カロリン方面に対する船団は 台湾航路及台湾パラオ航路に依らしめ夫々之を東松船団及西松船団と呼称但し某松呼称の外 各航路一般船団に適用する普通船団呼称法を併用することを得 (ロ)東松船団は鎮長官を又西松船団は第一海護司令官を夫々護衛担任部隊指揮官とす 其の他の護衛担任部隊指揮官は其の固有の担任区分に基き極力本護衛に協力するものとす (ハ)東(西)各船団加入船舶及行先は別に定む 担任部隊指揮官は護衛艦の都合により松船団に他の船舶を加入せしむることを得 (ニ)本船団の護衛は重要に付本船団を除き他の一般船団に優先之を実施す 2.鎮長官及第一海護司令官は右計画に基き担任松船団護衛要領を定め船団行動予定と共に関係の向に 報告通報すべし 3.淺香丸、山陽丸の護衛に関しては別に定む 19.03.09:海上護衛總部隊電令作第88号:海護總機密第092104番電: 1.第九〇一海軍航空隊現小禄所在兵力中の陸攻三機(指揮官仲大尉)を以て第九〇一海軍航空隊マニラ 派遣隊を編成し作戦に関し第一海上護衛隊司令官の指揮下に入る 2.第九〇一海軍航空隊司令は在館山航空基地陸攻三機を小禄派遣隊に向け速に進出せしむべし 19.03.24:海上護衛總部隊電令作第102号:海護總機密第242122番電: 大海指第346号及第357号に依る松船団は海護電令作第86号に拘らず松三號船団以降当分の間台湾航路 台湾パラオ航路に依るものを取止む横鎮長官一括之が護衛を担任するものとす 19.04.03:海上護衛總部隊電令作第114号:海護總機密第031812番電: 1.西カロリン方面に来襲せる敵機動部隊の消息は2日以降不明にして北上の計画ならんとせず 2.横鎮長官、佐鎮長官及第一海上護衛隊司令官は夫々其の指揮にある九〇一空派遣隊兵力を以て 4月4日、5日左に依り索敵哨戒を実施すべし 19.04.03:海上護衛總部隊電令作第116号:海護總機密第032019番電: 大海指第360号に依り第十一水雷戦隊に対する本職及横鎮長官の作戦指揮を解く 19.04.07:海上護衛總部隊電令作第119号:海護總機密第071906番電: 第二十八掃海隊に対する佐鎮長官の作戦指揮を解く 19.05.13:海上護衛總部隊電令作第157号:海護總機密第131952番電: 千振を阪警海上護衛部隊に編入す 19.05.14:海上護衛總部隊電令作第159号:海護總機密第142005番電: 佐鎮長官は水偵四機をして又舞鎮長官は水偵六機をして聯合艦隊司令長官の作戦指揮を承けしむ べし 19.05.14:海上護衛總部隊電令作第160号:海護總機密第141958番電: 水上偵察機派遣に関しては南西方面艦隊と直接折衝の件 19.06.04:海上護衛總部隊電令作第172号:海護總機密第041511番電: 1.鎭警長官は鎭空所属艦攻全機をして佐鎮長官の作戦指揮を承けしむべし佐鎮砲艦は右の兵力を以て 南西諸島方面海上護衛作戦を強化すべし 2.海護總電令作第153号に依る第九三一空石垣派遣隊に対する佐鎮長官の指揮を解く 佐鎮長官は右の兵力を佐伯に復帰せしむべし 19.06.11:海上護衛總部隊電令作第176号:海護總機密第111237番電: 呉鎮長官は怒和島をして又鎭警長官は濟州をして夫々作戦に関し佐鎮長官の指揮を承けしむべし 19.06.14:海上護衛總部隊電令作第180号:海護總機密第142228番電: 6月12日附 西部軍直協飛行隊及朝鮮軍直協飛行隊に対する本職並に鎭警長官の指揮を解く 19.06.16:海上護衛總部隊電令作第183号:海護總機密第162154番電: 敵空襲に対する港湾所在船舶の退避行動に関し左の通定む 1.陸軍所属に在らざる船舶は船団編組中と否とに拘らず当該港湾を含む海上交通保護担任区域の 担任部隊指揮官之を指揮す 2.陸軍所属船舶(陸軍配當船を含む)に関しては大海指第380号別紙「敵の空襲に際し港湾所属船舶の 退避行動に関する陸海軍中央協定」に基づき前号担任部隊指揮官之を実施す 3.港湾所在の海上護衛総部隊、艦船部隊は船舶退避護衛に関し当該港湾を含む海上交通保護区域部隊 指揮官の指揮を承く 但し右同一湾所在海上護衛総部隊、艦船部隊の主用当該区域担任部隊指揮官より先任なる場合は 部下兵力を直率しつつ当該区域担任部隊指揮官に協力す 4.前各号に於て事態緊急を要する場合港湾所在首席指揮官は一時区域担任部隊指揮官に代り船舶の 退避行動を指揮すると共に之が退避に関し当該港湾所在の当総部隊所属の艦船部隊及海上交通保護 機関を指揮し速に之を当該区域担任部隊指揮官並に臨機指揮の他艦船部隊の所属長官に報告通報す 19.06.24:海上護衛總部隊電令作第191号:GKEG機密第241051番電: 23日附 能美を横須賀鎮守府海上護衛部隊より除き大湊警備府海上護衛部隊に編入 19.06.30:海上護衛總部隊電令作第201号:海護總機密第301936番電: 一海上護衛隊司令官は大鷹艦長をして其の指揮下にある艦攻四機(機宜基地員を附し)を速に済州島 に派遣鎭警長官の作戦指揮を承けしむべし 19.07.01:海上護衛總部隊電令作第202号:海護總機密第011809番電: 鵯、巨濟、由利島及第二海上護衛隊、第二運航指揮班を第一海上護衛隊に編入 第二十號掃海艇を鎭海警備府海上護衛部隊に復帰(七月一日) 19.07.05:海上護衛總部隊電令作第207号:海護總機密第051526番電: 1.海護總電令作第188号に依る艦艇二隻を佐世保帰着時機を以て佐世保鎮守府司令長官の作戦指揮下に 復帰す 2.濟州を原隊に復帰す 3.第三號海防艦を第一海上護衛隊に編入す 4.海護總電令作第155号第1項に依り第一海上護衛隊より聯合艦隊に派遣せる艦艇を第一海上護衛隊に 復帰す 19.07.09:海上護衛總部隊電令作第213号:海護總機密第091522番電: 第十九號掃海特務艇及び第二十號掃海特務艇を舞鶴鎮守府海上護衛部隊より又 巨濟を第一海上護衛隊より除き鎮海警備府海上護衛部隊に編入す 19.07.15:海上護衛總部隊電令作第218号:海護總機密第151847番電: 呉鎮長官は部下艦艇(驅潜特務艇、特驅潜級)三隻をして作戦に関し鎭警長官の指揮を承けしむべし 19.07.19:海上護衛總部隊電令作第220号:海護總機密第192105番電: 1.大海指第427号関連 海上護衛總部隊電令作第159号及び海上護衛總部隊電令作第206号に依る聯合艦隊派遣中の兵力を 原隊に復帰 2.舞鶴鎮守府司令長官は前項兵力復帰に伴い水偵六機をして鎮海警備府長官の作戦指揮を受けしむべし 19.07.25:海上護衛總部隊電令作第223号:海護總機密第251753番電: 1.鎮警長官は第二十號掃海艇をして又第一海上護衛隊司令官は白鷹をして夫々支那方面艦隊長官の 指揮を承けしむべし 右は遅くも7月29日正午迄に門司に集合せしむるものとす 2.第一海上護衛隊司令官は成るべく速に第三拓南丸及長壽山丸をして佐鎮長官の又第八拓南丸をして 鎮警長官の作戦指揮を受けしむべし 右指揮下に入らしむべき時機を予定し報告通報すべし 19.07.27:海上護衛總部隊電令作第225号:海護總機密第271954番電: 横鎮司令長官は成るべく速に春島丸をして作戦に関し阪警司令長官の指揮を承けしむべし 19.07.30:海上護衛總部隊電令作第227号:海護總機密第301527番電: 海護總電令作第201号に依る濟州に派遣中の大鷹飛行機隊に対する鎮警長官の作戦指揮を解く 鎮警長官は右の飛行機隊を佐伯に復帰せしむべし 19.07.26:海上護衛總部隊電令作第244号:海護總機密第261711番電: 1.佐鎮長官及阪警長官は八月二十八日以後成るべく速に夫々佐世保海軍航空隊及 小松島海軍航空隊三座水偵各六機(整備員各約十名を附す)を東港に派遣し高警長官の 作戦指揮を承けしむべし 2.第九〇一航空隊館山派遣隊兵力中飛行艇三機を八月二十六日以後当分の間九〇一空本隊に 復帰、第九〇一空司令は右の兵力をして復帰の途次第一項に依る各隊転出整備員の東港 進出に協力せしむるものとす 3.高警長官及第一海上護衛隊司令官は夫々前第二項兵力を以てルソン海峡方面対潜作戦を 強化するものとす 19.09.15:海上護衛總部隊電令作第250号:海護総機密第152039番電: 横須賀、呉、佐世保、舞鶴各鎮守府長官、大湊、大阪各警備府長官は驅潜特務艇又は之に 準ずる対潜艦艇各二隻を高雄警備府に派し是等艦艇をして台湾着後作戦に関し同司令長官の 指揮下に入らしむべし 19.09.19:海上護衛總部隊電令作第252号:海護總機密第192050番電: (電探装備機の訓練並に之が活用の件及味方識別に留意すべき件) 19.10.20:海上護衛總部隊電令作第278号:海護總機密第201842番電: 大警司令長官は三座水偵八機(整備員を附せず)を成く速に東港に派遣し高雄警備府 司令長官の指揮を受けしむべし 19.10.21:海上護衛總部隊電令作第279号:護衛總機密第211133番電: 大湊警備府司令長官は能美をして速に門司に進出爾後作戦に関し第一海上護衛隊司令官の 指揮を承けしむべし 19.10.26:海上護衛總部隊電令作第282号: 1.状況知らせ 2.船団は速に馬公に集結せよ 19.11.07:海上護衛總部隊電令作第295号:海護總機密第071713番電: 聯合艦隊電令作第516号関係、樫を一海護部隊に編入す 19.11.15:海上護衛總部隊電令作第302号: 第一〇一戦隊を一海護衛部隊に編入す 19.11.17:海上護衛總部隊電令作第304号:海護總機密第171746番電: 1.第三十驅逐隊、第五十二驅逐隊(檜、樅)及榧は25日又干珠は29日門司発船団の門司より マニラ迄の護衛に関し第一海上護衛部隊指揮官の指揮を受くべし 2.右隊及艦船は船団門司発前日の午前中門司に集合しあるものとす 19.11.27:海上護衛總部隊電令作第313号: 第十二海防隊をして間宮の護衛を止め~洲丸、吉備津丸の護衛に任ぜしむべし 間宮既にマニラ出港後なるの場合、第十二海防隊は同艦をマニラ迄引返せしめたる後 前項の任務に従事するものとす 19.12.07:海上護衛總部隊電令作第316号: 聯合艦隊電令第555号関連、樫を第一会場護衛部隊より除く 19.12.09:海上護衛總部隊電令作第319号: 1.第一海上護衛部隊指揮官は在昭南麾下艦艇二隻をして御室山丸又は日榮丸の新南群島又は カムラン湾進出時護衛に協力せしむべし 2.(不明) 19.12.24:海上護衛總部隊電令作第338号: 1.龍鳳、第十七駆逐隊は台湾方面作戦輸送の行動に関し第一海上護衛部隊指揮官の指揮を 受くべし 矢矧、時雨は内地発よりカムラン湾着迄の行動に関し第一海上護衛部隊指揮官の指揮を 受くべし 2.第一海上護衛部隊指揮官は龍鳳、第十七駆逐隊、矢矧、時雨をヒ87船団に加入、台湾方面に 進出せしめたる後、龍鳳、第十七駆逐隊は最近高速船団にて内地に帰投せしむべし 3.龍鳳、矢矧、第十七駆逐隊、時雨は29日0700迄に門司に集合すべし 20.01.06:海上護衛總部隊電令作第347号?: 海上護衛總部隊電令作第330号?に依る佐世保鎮守府命令の敵潜撃滅作戦期間を12月下旬以降三週間に 改む 本6日朝索敵機はエンガノ(比島北東端)の東30浬に敵水上艦艇(兵力不詳)を発見せり 20.01.18:海上護衛總部隊電令作第356号:海護總機密第182156番電: 第一駆逐隊(~風、野風)及び楓は第一護衛部隊指揮官の指揮を受け21日正午迄に門司に 集合、別途台湾方面まで船団護衛に従事すべし 20.01.23:海上護衛總部隊電令作第359号:海護總機密第231835番電: m]は1月27日以降速に佐世保に回航交通保護及対潜作戦に関し佐鎮長官の指揮を受けさしむべし 右佐鎮長官の作戦指揮期間を概ね3月15日迄と予定す 20.01.24:海上護衛總部隊電令作第361号: 1.第一次南号(作戦)部隊護送部隊及び第一哨戒部隊は第一海上護衛部隊指揮官之を指揮すべし 2.右護送部隊及び第一哨戒部隊は第一海上護衛部隊指揮官部下兵力を以て之を編成すべし 3.第一海上護衛部隊指揮官報告概要は右作戦計画に依り之をGE司令及び本職に 報告すると共に関係各部に通報すべし 20.01.25:海上護衛總部隊電令作第363号: 第一海上護衛部隊指揮官は楓をして27日中に基隆に到達し得る如く機宜現船団護衛任務を 解除すべし、右解除の時機を以て楓に対する本職及び第一海上護衛部隊指揮官の指揮を解く 20.02.06:海上護衛總部隊電令作第376号:海護總機密第061554番電: 椿、櫻は上海方面進出途次の護衛に関し第一海上護衛部隊指揮官の指揮を受くべし 20.02.12:海上護衛總部隊電令作第383号: 1.1KEB指揮官は左に依り敵潜撃滅作戦を実施すべし、本作戦をAS一作戦と呼称す (イ)作戦期間 2月18日頃より約二週間 (ロ)使用海域 北緯32度線東経125度線、北緯24度線及び支那沿岸を以て包む海域 (ハ)参加兵力 第百二戦隊及び九三一空の大部並に其の他適宜に青根護衛部隊指揮官及び 高警護衛部隊指揮官は機宜の期日作戦に協力すべし 20.02.16:海上護衛總部隊電令作第388号: モタ三五船団、モタ三六船団は警戒を厳にしつつ速に基隆に進出せよ 20.02.26:海上護衛總部隊電令作第395号:海護總機密第262005番電: 1.鵜來、大東に対する第八〇一航空隊司令の指揮を解き両艦を原隊に復帰す 2.第十二號海防艦を横須賀鎮守府護衛部隊より除き第一海上護衛部隊に入る 3.隠岐を横須賀鎮守府護衛部隊より除き鎮海警備府護衛部隊に入る 20.02.26:海上護衛總部隊電令作第397号:海護總機密第271306番電: 第十九號驅潜艇を鎮海警備府護衛部隊に 第二十號驅潜艇を第一南遣艦隊護衛部隊に 第二十一號驅潜艇を海南警備府護衛部隊に 第六十號驅潜艇を第一海上護衛部隊に夫々編入す 20.02.27:海上護衛總部隊電令作第398号:海護總機密第271431番電: 佐世保鎮守府護衛部隊指揮官は濟州をして又第一海上護衛部隊指揮官は第二十號掃海艇をして 夫々現任務一段落後、鎮海警備府護衛部隊に復帰せしむべし 右復帰時機予定は通報すべし 20.03.01:海上護衛總部隊電令作第400号:海護總機密第012025番電: 楢及槇を第一護衛艦隊に編入 20.03.03:海上護衛總部隊電令作第401号: 第一〇三戦隊(昭南、久米、第十八號海防艦、第二十五號海防艦、第六十號海防艦を除く)を 6日附第一海上護衛部隊より除き鎮海警備府護衛部隊に編入す 20.03.14:海上護衛總部隊電令作第406号:海護總機密第142117番電: 1.三月中旬以降日本海及び黄海方面を運航する帝國船舶急増、同方面海上護衛は頓に重大性を 加えつつあり 2.第一海上護衛部隊指揮官は担任特定航路の船団一貫護衛に任ずる外左の哨戒帯を設定し 對馬海峡、南鮮沿岸及び黄海に侵入する敵潜を阻止撃滅すべし (イ)對南哨戒帯 對馬東水道、但し生月島北端、豆酸崎との連絡線の両側各150浬 (ロ)済東哨戒帯 對馬済州間、但し豆酸崎、拏山との連絡線の各150浬 (ハ)済西哨戒帯 済州揚子江口間、但し拏山、泗礁山との連絡線の各150浬 3.鎮警護衛部隊指揮官は全力を挙げ護衛担任区域に拘らず主として前記哨戒帯内方に於ける 担任海域の海上交通保護及び対潜作戦を強化すべし 4.青島根據地隊指揮官は黄海(含む渤海)方面日滿支海上交通保護及び対潜作戦に関し 鎮警護衛部隊指揮官の指揮を受くべし 5.佐鎮護衛部隊指揮官は担任の海上交通保護及び対潜作戦を続行すると共に特に對南済東哨戒帯 並に済西哨戒帯東半部の各南方に於いて敵潜を制圧撃滅すべし 6.上根護衛部隊指揮官は済西哨戒帯西半分を主として西方及び南方に於て敵潜を制圧撃滅すべし 7.大警護衛部隊指揮官は担任の海上交通保護及び対潜作戦を続行すると共に特に宗谷海峡、 津軽海峡及び間宮海峡より日本海に侵入せんとする敵潜を阻止撃滅すべし 8.自余の各部隊指揮官は概ね従来の任務を戦況に即応しつつ強行すべし 20.03.17:海上護衛總部隊電令作第409号:海護總機密第171202番電: 楢及欅は護衛に関し佐鎮護衛部隊指揮官の指揮を受くべし 20.03.23:海上護衛總部隊電令作第416号: 1.第一海上護衛部隊指揮官は麾下丁型海防艦四隻をして適宜内地発昭南方面に進出せしむべし 右艦艇は追而一南遣護衛部隊に編入の予定なり 2.第六十號海防艦を鎮警護衛部隊に入る 鎮海警備府護衛部隊指揮官は同艦をして主として第百三戦隊司令官の指揮を承けしむべし 20.03.23:海上護衛總部隊電令作第417号:海護總機密第232117番電: m]を佐鎮護衛部隊より除き大警護衛部隊に復帰す 20.03.24:海上護衛總部隊電令作第418号: 1.機密海上護衛總部隊命令第14号(昭和19年8月11日付) 所定各航路護衛担任区分は直接護衛を附せざる場合の船団船舶は航行管制に就ても之を適用す 2.前記航行管制に関し期日航路発着時の在勤武官及び之に準ずる海上交通保護機関(根據地隊 海上交通保護部等に)は当該航路護衛担任部隊指揮官の区処を受くべし 20.03.25:海上護衛總部隊電令作第420号: 1.鎮警護衛部隊より巨濟を、第一護衛艦隊護衛部隊より新井埼を除き之を佐鎮護衛部隊に編入す 2.佐鎮護衛部隊指揮官は右艦艇をして第十八戦隊司令官の指揮を承けしめ機雷作戦に従事せしむべし 3.鎮警護衛部隊指揮官は巨濟をして打合せのため28日午前中に佐世保に回航せしむべし 20.04.08:海上護衛總部隊電令作第421号:海護總機密第081725番電: 海上護衛指揮官は運航指揮班二組及び海防艦四隻をして海上交通保護及び対潜作戦に関し 舞鶴護衛部隊指揮官の指揮を承けしむべし 20.03.26:海上護衛總部隊電令作第423号: 1.天一号作戦(南西諸島来攻敵部隊に対する集中攻撃)発動せらる 2.各護衛部隊は特令するものの外現任務を続行すべし 3.船団の運航は極力之を促進すべし 20.03.28:海上護衛總部隊電令作第427号: 1.海鷹を第一護衛部隊より除き呉鎮守府部隊に編入す 2.第二十五號海防艦を第一海上護衛部隊より除き鎮海警備府部隊に編入す 20.04.18:海上護衛總部隊電令作第449号:海護總機密第182344番電: 1.海上護衛總部隊司令部電令作第406号中済西哨戒帯は4月20日附之を廃す 2.第一海上護衛部隊指揮官は右に代り左の哨戒帯を設定すべし 済北哨戒帯 珍島に至る馬羅島間但し馬羅島灯台を通じて北線の両側各一五浬 3.鎮警護衛部隊指揮官は北支航路及び温州両航路の護衛を特に強化すべし 4.上海根據地護衛部隊指揮官は大同渡常沙堆附近の対潜警戒を厳にし敵潜の消極的侵入を 制圧すると共に中支航路の護衛に関し第一海上護衛部隊に協力すべし 20.05.04:海上護衛總部隊電令作第463号:海護總機密第042100番電: 1.5、6両日に亘り陸海軍兵力の移動を主とし千島、北海道方面海上輸送頻繁となる 2.右護衛に当り大警護衛部隊指揮官は宗谷、津軽両海峡よりする敵潜の日本海侵入阻止を 一層強化し占守との通信連絡を密にし成るべく敵潜の北方蝟集に先立ちて右輸送を完了 せしめる如く努むべし 3.爾後各部隊指揮官は各部隊指揮官の指揮を受けしむべし 横鎮護衛部隊二隻、佐鎮護衛部隊二隻、舞鎮護衛部隊一隻、海護部隊五隻、右艦艇の内 各一隻は五月十二日迄に他は五月中に小樽又は大湊(大警長官所定)に派遣するものとす 20.05.07:海上護衛總部隊電令作第465号:海護總機密第071843番電: GB電令第15号に依る第十一水雷戦隊の驅逐艦二隻を作戦に関し大警護衛部隊指揮官の指揮下に 入る 20.06.03:海上護衛總部隊電令作第483号:海護總機密第030901番電: 1.第十八戦隊、第二十二號海防艦、第二十九號海防艦を佐鎮佐鎮護衛部隊より除き 第十八戦隊を大湊警備府護衛部隊に編入、第二十二號海防艦、第二十九號海防艦を 第一海上護衛部隊に復帰す 2.大湊警備府護衛部隊指揮官は前項及び麾下兵力を以て津軽海峡及び宗谷海峡要地の 機雷堰を急速実施すべし 20.06.21:海上護衛總部隊電令作第495号:海護總機密第212117番電: 呉鎮護衛部隊指揮官及び第七艦隊護衛部隊指揮官は周防灘方面及び関門方面に於ける 機雷掃海に関し特に緊密に連絡し出来得る限り之に協力すべし右の場合本職の命を待つこと なく一時部下兵力をして他部隊指揮官の区処下に入らしむることを得 20.06.26:海上護衛總部隊電令作第498号:海護總機密第262252番電: 1.25日以来日本海方面敵潜出現の報跡を絶てり 2.舞鶴鎮守府、大湊警備府、第一海上護衛隊各部隊指揮官は日本海内に於ける船団迂回航行を 成るべく速に直行航行に復すべし 3.大湊警備府、第一海上護衛隊、第七艦隊、鎮海警備府各護衛部隊指揮官は各担任に応じ 宗谷海峡、津軽海峡及び對馬海峡の対潜警戒を益厳にすべし
18.11.15:海上護衛總部隊電令第1号:海護總機密第151239番電: 海上交通保護及対潜作戦に関し本職の指揮する部隊を総称して海上護衛總部隊(略称護衛總部隊( (GEB)))又は海上護衛總司令部第一海上護衛隊及第二海上護衛隊を總称して海上護衛司令部 部隊(略称總司令部((GKEG)))と呼称す 18.12.15:海上護衛總部隊電令第4号:海護總機密第151724番電: 第九〇一航空隊司令は館山航空隊、東京航空隊にて同隊の編成並に訓練に従事すべし 18.12.21:海上護衛總部隊電令第7号:海護總機密第212254番電: 当部隊担任海域航行船舶(瀬戸内海のみに就航するものを除く)は而今左に依り対空標識を為す ことに定む該当船舶及陸軍機関に対しては関係保護機関より伝達すべし 1.五〇〇総噸以上の船舶は一番船艙上に海上交通保護用船名簿所定符号を左書す 2.船団航行中の一番船は二番船艙上に船団符号を縦書す 3.標識は極力大文字にて白書す 4.載貨の状況に依り右標識不能なる場合は上甲板以上適当の場所に前項に準じ標識す 18.12.15:海上護衛總部隊電令第8号:海護總機密第152218番電: 佐世保鎮守府司令長官及第一海上護衛隊司令官は当分の間担任航路の船舶の一部に対し直接護衛艦を 附せざることを得 19.03.07:海上護衛總部隊電令第17号:海護總機密第072203番電: 各鎮守府司令長官及各警備府(除海南警備府)司令長官は海上交通保護及対潜作戦上必要と認むる場合 適宜沿岸航路標識の光力管制を実施することを得 19.08.18:海上護衛總部隊電令第36号:海護總機密第182141番電: 而今船団行動予定通報は船団行動予定通報及船団加入船通報の二種類に分ち各別電とし 左の要領に依り実施すべし 1.某船団行動予定通報 (1)船団部隊指揮官(乗船):白鷹艦長(白鷹) (2)運航指揮官(乗船):第八運航指揮官(淺間丸) (3)発着地名及同日時:門司発16日1200ミリ着23日0800 (4)加入船、隻数:主要部隊乗船6、油槽船5、其の他6、合計17隻 (5)護衛艦:白鷹、鵯、海防艦四號、八號、十號計5隻 (6)船団速力:8.0節 (7)航路 (イ)第一航路A:北緯10度30分東経120度00分、T北緯11度50分東経120度30分 (ロ)第二航路(D点よりF点迄) D1:北緯13度00分東経120度10分 F1:北緯14度30分東経119度30分 (8)正午位置 (イ)第一航路 何日経緯度 (ロ)第二航路 何日経緯度 (9)其の他護衛協力上特に必要なる事項 2.某船団加入船通知基地(第一項船団行動予定通報) (1)加入船:基隆行A第一眞盛丸JUD積荷、高雄行B讃岐丸GBN積荷 香港行C金龍丸NUA積荷 (2)其の他運輸、補給上特に必要なる事項 20.05.05:海上護衛總部隊電令作第126号:海護總機密第052004番電: 舞鶴護衛部隊指揮官は第六十五號及び第二百五號海防艦をして当分の間第一海上護衛部隊の 指揮を承けしむべし、但し第百二戦隊司令、第百四戦隊司令、第一海上護衛部隊より除く
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