第一護衛隊電令作

 16.12.15:第一護衛隊電令作第22号:第三水雷戦隊機密第347番電:
       馬來部隊第一護衛隊信電令第21号を取消す
       第一護衛隊は泊地着後に左に依りシンゴラ、パタニ、コタバル附近距岸約60浬迄の敵潜を掃蕩せよ
      1.香椎はシンゴラ泊地附近を機宜行動、驅逐隊に協力
      2.川内は本職直率機宜行動す
      3.第四驅逐隊 Koh Kam(40)を通ずる50度線以北
      4.第二十驅逐隊及び占守 右線以南よりNorativas灯台を通ずる50度線迄
      5.第十九驅逐隊 第二十驅逐隊担任区域の南方Redang島を通ずる50度線迄
      6.掃海艇、驅潜艇 泊地外周10粁附近迄

 16.12.16:第一護衛隊電令作第23号:第三水雷戦隊機密第352番電:
       驅逐艦及び占守は夜間各泊地の外周15浬附近を機宜行動、敵潜泊地侵入を警戒せよ

 16.12.17:第一護衛隊電令作第24号:第三水雷戦隊機密第356番電:
      1.第四驅逐隊は本日日没後便宜シンゴラ冲発19日中にカムラン湾に帰還すべし
      2.香椎艦長は香椎、占守、第十九驅逐隊の一艦を指揮し第四驅逐隊の現任務を継承すべし
      3.占守及び第十九驅逐隊の一艦は18日朝シンゴラ冲に達する如く行動せよ

 16.12.17:第一護衛隊電令作第25号:第三水雷戦隊機密第360番電:
      1.川内及び第十九驅逐隊の一艦を率い19日日没後コタバル発カムラン湾に回航す
      2.第十九驅逐隊司令は19日日没時以後、占守、第十九驅逐隊の三艦、掃海艇及び驅潜艇を率い
        馬來部隊電令作第50号中第二項に依り行動すべし
      3.香椎、第二十驅逐隊(狭霧欠)は19日日没後哨区発21日中にカムラン湾に回航すべし

 16.12.28:第一護衛隊電令作第26号:第三水雷戦隊機密第389番電:
       敷波はコタバルより西貢迄富士川丸を護衛し右任務終了後カムラン湾に回航すべし
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 17.03.12:第一護衛隊電令作第8号:
      1.陸軍輸送船は明13日1400頃揚陸終了の予定
      2.香椎、第一掃海隊及び第十一驅潜隊は右輸送船をDiamond Point東方海面迄、適宜護衛したる後
        香椎は昭南島に其の他は彼南に回航すべし

 17.03.23:第一護衛隊電令作第9号:
      1.掃海隊は明日以後左に依り成るべく速にチャタム島(八九)を通ずる85度線以南約800米を
        清掃すべし
      2.川内、由良、浦波、磯波は明日0830迄に小掃海隊を本日の通派遣すべし
      3.軍艦、驅逐艦は明日0830迄に爆破鈎全部を第一掃海隊司令に送付すべし

 17.03.24:第一護衛隊電令作第10号:
      1.第二十驅逐隊の一艦及び第九號驅潜艇を北方隊より除き南方隊に編入す
      2.南方隊は要地攻略時、驅潜艇をして輸送船泊地警戒、掃海隊をして掃海を実施せしむべし

 17.03.24:第一護衛隊電令作第11号:
      1.ステワードサウンド及びコンウオリス攻略部隊は特設監視艇二隻に分乗、25日1200ポートブレア
        出撃の予定
      2.北方隊は右攻略部隊を護衛す
        第二十驅逐隊(朝霧欠)は25日1500L哨区北西隅に於いて川内に合同せよ

 17.03.26:第一護衛隊電令作第12号:
      1.27日1000南方隊、北方隊の編制を解き哨区分担を左の通改む
        川内 E(機宜行動)、第二十驅逐隊 GHIJ、第十九駆逐隊 DF、第一掃海隊 BC
        第九號驅潜艇 A
      2.由良は27日1000以後便宜ポートブレア発、主隊に合同せよ

 17.03.27:第一護衛隊電令作第13号:
       28日より夜間の哨戒は左の外各指揮官所定に依り実施すべし
       川内は28日夜間チャタム島(八九)の249度1160米に仮泊、29日夜間B哨区東部を機宜行動
       以後之を繰返す
      1.甲班 第二十驅逐隊(朝霧欠)
        乙班 第十九驅逐隊第一小隊、朝霧、第九號驅潜艇
      2.哨戒配備 ABEF哨区
      3.28日乙班、29日甲班の順、以後之を繰返す
        毎日日没時本配備となり翌日0945第一護衛隊電令作第12号の配備に転換するものとす
      4.仮泊錨地
        驅逐艦 一番 チャタム島(八九)の295度1,550米
            二番 同         244度1,680米
            三番 同          89度  940米
        驅潜艇 ロス島西側水道

第一護衛隊電令

 17.03.13:第一護衛隊電令第1号:
       各隊(艦)は14日0200以後機宜哨区を徹し0800北緯6度東経96度に於て川内に合同せよ

第一護衛隊信電令作

 17.02.15:第一護衛隊信電令作第1号:
       第一掃海隊は馬來部隊電令作第132号に依る掃海艇三隻を根據地部隊指揮官の指揮下に入らしむべし
       尚T区の掃海は探掃に止め差支えなし

 17.02.16:第一護衛隊信電令作第2号:
      1.第二護衛隊入泊後に於けるバンカ海峡哨区分担左の通改む
        川内           AC区
        第十一驅逐隊       HIJK区
        第十一掃海隊(探掃終了後)FG区
        第四十一掃海隊第一小隊  DE区
        香椎           A区北方
        夕霧、天霧        B区北方
        第十一驅潜隊       既定の通
        由良、朝霧        ベルハラ水道東口附近
      2.左に依り夜間各隊毎に一艦宛て燃料を補給すべし
        16日 廣隆丸 第十一驅逐隊(各100瓲)、第十一驅潜隊(満載)
           永興丸 第一掃海隊
        17日 廣隆丸、永興丸 第一掃海隊

 17.02.16:第一護衛隊信電令作第3号:
      1.香椎はアナンバスに回航せよ
      2.当隊電令作第2号中夕霧、天霧の哨区をAB区北方に改む

 17.02.16:第一護衛隊信電令作第4号:
       朝霧は17日午後由良艦長の指揮下を去り日没直後ムントク入港、廣隆丸より燃料を満載の上
       B哨区に就け

 17.02.17:第一護衛隊信電令作第5号:
      1.夕霧、天霧は1900新哨区に達し第十一驅逐隊と交代せよ、第十一驅逐隊は交代後、AB哨区に
        就け
      2.川内は1400現哨区を去りEFL哨区附近を機宜行動す
        朝霧は補給終了後、C哨区に就け
      3.第十一驅逐隊は日没迄に新哨区に就け
      4.第十一驅逐隊及び第一掃海隊は当隊機密第82番電に依り、由良は18日1000哨区を徹し新嘉坡より
        脱出の艦船に備えつつアナンバスに回航せよ

 17.02.17:第一護衛隊信電令作第6号:
      1.第二十驅逐隊(天霧、朝霧欠)、第十一驅逐隊及び第四十一掃海隊(第二小隊欠)は第九根據地隊
        司令官所定に依り行動せよ
      2.右部隊当地引揚後に於ける当方面警戒は左の分担に依るべし
        朝霧 CDE哨区
        天霧 GHIJK哨区
        長沙丸 ムントク泊地附近
        占守及び漁船二隻(指揮官占守艦長) EL哨区、ムーシ河及びパレンバン
        川内 全哨区を機宜行動
      3.長沙丸艦長は拿捕船の管理に任ずべし

 17.02.18:第一護衛隊信電令作第7号:
      1.2000以後朝霧はE哨区に就け、但しE哨区をMelian灯台を通ずる270度以北V点を通ずる東南線
        以南とす
      2.天霧は夜間特にHI哨区の警戒を厳にせよ

第一護衛隊信電令

 16.12.14:第一護衛隊信電令第21号:第三水雷戦隊機密第345番電:
      1.第四驅逐隊はシンゴラ泊地迄の前路掃蕩を行いたる後反転カモー岬南方約80浬圏内の敵潜を
        掃蕩すべし
      2.輸送船隊泊地着後左の外指揮官所定に依りシンゴラ、コタバルの概ね80浬圏内の敵潜掃蕩を
        実施すべし
       (イ)Loxin島を通ずる210度以東のコタバル方面第十九驅逐隊(川内は17日0000頃より強力)
       (ロ)同線以西のシンゴラ方面指揮官:第二十驅逐隊司令、兵力:夕霧、朝霧、天霧、占守
          (香椎協力)
--
 17.02.08:第一護衛隊信電令第1号:
       機密馬來部隊第一護衛隊命令作第3号中「由良」を「香椎」に改む

 17.03.23:第一護衛隊信電令第1号:
       川内、由良、磯波、浦波内火艇を以てする小掃海隊各一組を派遣し第一掃海隊司令の指揮を受け
       しむべし

第一護衛隊信令作

 16.12.03:第一護衛隊信令作第1号:
       輸送船隊三亞出撃時の兵力部署及び各部隊の行動概要中左の通改む
      1.敵潜掃蕩隊の兵力:第十九驅逐隊、第十一驅潜隊(第九號驅潜艇欠)
        行動:機密第一護衛隊命令作第1号に依り輸送船隊航路上を掃蕩せば概ね16節にて
        プロコンドル島に先行、日榮丸(野島丸)より燃料満載の上x−2日午後第一護衛隊に合同す
      2.東雲は輸送船隊三亞出撃時より第十九驅逐隊の第一護衛隊合同迄第四分隊を嚮導す

 16.12.03:第一護衛隊信令作第2号:
       三亞出撃時以後護衛隊各艦(嚮導艦を除く)は24節一時間待機、飛行機は一時間待機となせ

 16.12.03:第一護衛隊信令作第3号:
       信令作第2号中「(嚮導艦を除く)」を削除す

 16.12.06:第一護衛隊信令作第6号:
      1.明日0715迄に輸送船隊横の間隔を2000米となせ
      2.右以後空襲等ある場合、輸送船隊は嚮導艦の令に依り各分隊毎に一斉回頭を以て回避せよ
        其の他の各艦は単独回避をなせ

 16.12.06:第一護衛隊信令作第7号:
      1.2000以後24節一時間待機、明日0720以後24節即時待機、28節一時間待機(掃海艇は缶二缶汽醸)
        となせ
      2.飛行機は明日0720以後第一待機となせ

 16.12.07:第一護衛隊信令作第9号:
      1.第三水雷戦隊は1900以後、24節即時待機、28節20分間待機とし2130以後、28節即時待機
        全力20分間待機となせ
      2.2130以後、各艦は第一配備にて警戒せよ

 16.12.08:第一護衛隊信令作第10号:
       1100以後、21節即時待機、24節20分間待機(掃海艇は缶二缶汽醸)となせ

 16.12.08:第一護衛隊信令作第13号:
       今夜コタバル泊地警戒は左の区分に依り実施すべし
      1.対潜警戒
        輸送船外周12粁圏上泊地より335度、0度、25度、第二十驅逐隊の各艦
        50度、75度、100度、第十二驅逐隊の各艦、掃海艇300度以西
      2.対空警戒
        輸送船の外周3粁圏上西方、北方、北東方及び東方に第十九驅逐隊各艦
      3.川内は泊地の外周5粁附近を機宜行動
      4.驅潜艇は適宜行動、輸送船の警戒
 
 16.12.08:第一護衛隊信令作第14号:
       第十九驅逐隊第二小隊を警戒隊に向う、天霧、叢雲は川内に続行支援隊となれ

 16.12.08:第一護衛隊信令作第15号:
       2130以後、26節即時待機、28節20分間待機となし第一配備にて警戒せよ

 16.12.08:第一護衛隊信令作第16号:
      1.今夜の泊地進入は前路掃海を止め輸送船を極力陸岸近くに投錨せしめよ
      2.輸送船の損害大なる場合、機宜陸岸擱坐を敢行し全力を盡して揚陸に努めよ
        此の場合負傷者及び船員は主として掃海艇、驅潜艇及び第十九驅逐隊に収容す

 16.12.09:第一護衛隊信令作第17号:
       第十二驅逐隊司令は第十二驅逐隊及び朝霧を率いカムラン湾に直行すべし
       第二十驅逐隊(朝霧欠)は泊地外周の対潜警戒に当れ

 16.12.09:第一護衛隊信令作第18号:
       掃海艇及び驅潜艇はシンゴラに帰れ
       第三水雷戦隊は21節即時待機となせ

 16.12.09:第一護衛隊信令作第19号:
      1.川内、夕霧、天霧及び第十九驅逐隊第二小隊は1500当地の護衛を止めカムラン湾に直行す
        第十九驅逐隊第一小隊は概ね日没迄揚陸援護に任じ11日1200頃迄にカムラン湾に帰投すべし
      2.プロコンドルに於て補給せず

 16.12.12:第一護衛隊信令作第20号:
       湾口機雷敷設海面出撃の際は防雷航行を行い港外に於て便宜防雷具を揚収すべし

 16.12.12:第一護衛隊信令作第21号:
       明朝出港時以後
      1.第三水雷戦隊は24節30分間待機
      2.香椎、占守は特令する場合の外全力即時待機
      3.第四號掃海艇は二號汽醸
       となせ

 16.12.15:第一護衛隊信令作第22号:
       分進の令あらば浦波は第五分隊に続行警戒に任じ輸送船パタニ入泊せば第十九驅逐隊に合同する
       如く行動せよ
       敷波は第六分隊の左斜前を機宜行動せよ

 16.12.19:第三水雷戦信令作第24号:
       当地の陸揚は20日を以て打切る予定に付輸送船の当地引揚を見届け第十九驅逐隊はカムラン湾に
       驅潜艇はシンゴラに回航すべし
       シンゴラ方面の警戒は21日以後根據地隊に委任し占守島を20日夜半発カムラン湾に回航せしむべし

 16.12.25:第一護衛隊信令作第25号:
       本日1900輸送船隊当地発シンゴラに回航す、各艦は左に依り行動せよ
      1.夕霧は1800出港、聖雀灯台の南方20浬附近迄の対潜掃蕩を実施したる後、第三警戒航行序列に
        入る如く行動す
      2.川内は1840出港、港外の警戒に当りたる後、輸送船隊後尾附近を機宜行動す
      3.朝霧は1900輸送船隊を嚮導出港予定航路上を進出せよ
      4.敷波は明早朝当地発富士川丸をコタバル迄護衛したる後シンゴラに回航せよ

 16.12.28:第一護衛隊信令第6号:
       淺香山丸の護衛要領左の通定む
       嚮導艦:天霧
       出撃掩護:聖雀出撃時に同じ、第三警戒航行序列、
       泊地はツンパット冲と成るべく陸岸に近く投錨せしむ

 16.12.28:第一護衛隊信電令作第27号:信号:
      1.天霧は淺香山丸を護衛し29日2000シンゴラ発コタバル(30日夕刻発予定)経由カムラン湾に
        朝霧は龍城の揚陸を掩護したる後、之を護衛シンゴラ(30日夕刻発予定)を経てカムラン湾に
        回航せよ
      2.川内、夕霧は29日0500シンゴラ発、カムラン湾に回航せよ
      3.掃海艇、驅潜艇は第九根據地隊に復帰せよ
--
 17.01.07:第一護衛隊信令作第1号:
       当隊明8日0800当地発輸送船隊を直接護衛しカムラン湾に回航す
       右護衛に関しては馬來部隊第一護衛隊機密第1号陸海軍指揮官の協定覚書(別送)に依るの外
       左に依る
       1.嚮導艦 天霧(第一分隊)、朝霧(第二分隊)
         直衛艦 夕霧(一番)、敷波(三番)
       2.第一、第二分隊は同時に出港、第一航行隊形を以て萬山諸島の東側より進出、第一航路に入る
       3.川内は0755出港、輸送船隊を先導す
       4.夕霧、敷波は0730出港、萬山諸島南方海面の敵潜掃蕩を実施したる後、第一警戒航行序列に
         占位す
       5.カムラン湾入港時直衛艦は湾外の敵潜掃蕩に任じ輸送船隊の後方を警戒しつつ入港す
         川内は飛行機を以て対潜警戒を実施す

 17.01.20:第一護衛隊信令作第2号:
      1.第二十驅逐隊及び吹雪は本日1600カムラン湾出港、左の外馬來部隊第一護衛隊機密第2号に依り
        第十八師団主力の輸送船隊をシンゴラ迄護衛すべし
       (イ)直接護衛隊 第二十驅逐隊(天霧欠)
          嚮導艦   天霧(第一分隊)、吹雪(第二分隊)
       (ロ)警戒航行序列(輸送船隊航行序列を含む)、航路、泊地及び碇泊隊形 別紙の通
      2.第十一驅逐隊(吹雪欠)は右輸送船隊カムラン湾出撃を援護すべし
      3.關西丸及び長良丸シンゴラ、エンドウ間護衛に関しては後令す

 17.01.27:第一護衛隊信令作第3号:
       第一掃海隊司令は其の隊の二艇をして關西丸(2100揚陸終了予定)をテンゴール島東方迄護衛せしめ
       たる後、アナンバス基地に回航せしめよ

 17.01.27:第一護衛隊信令作第4号:
       掃海隊指揮官は留萌丸、音羽丸、監視艇四隻及び第一掃海隊の掃海艇一隻を本日1700泊地発
       アナンバスに回航、第九根據地隊司令官の指揮下に入らしめよ

 17.01.27:第一護衛隊信令作第5号:
       かんべら丸揚陸終了(明朝の予定)せば各隊艦は左の通行動すべし
      1.川内、第十一驅逐隊及び朝霧は輸送船をセンルデメール附近まで護衛し(朝霧嚮導)カムラン
        湾に帰投す
      2.其の他の艦艇は第二十驅逐隊司令之を率いアナンバス基地に回航すべし

 17.01.28:第一護衛隊信令作第6号:
      1.当隊信令作第5号1項中「朝霧」を削る「朝霧嚮導」を「吹雪嚮導」に改む
      2.掃海隊は配備を徹し原隊に復帰せよ
      3.白雪は配備を徹しカムラン湾に先航せよ

 17.01.28:第一護衛隊信令作第7号:
       驅潜隊は1200配備を徹し原隊に復帰せよ

 17.03.19:第一護衛隊信令作第8号:
       掃海隊は明日当地出撃時七番浮標より一番浮標迄(浮標の南側)及び一番浮標より同浮標の300度
       10浬迄を略掃すべし

 17.03.30:第一護衛隊信令作第9号:
       衣笠丸は本日午前中に揚陸作業終了の予定
       第九號驅潜艇は衣笠丸と同航すべき國川丸を彼南沖迄護衛せよ
       朝霧は明日0200頃迄右二船の護衛に協力し同日1300頃当地に帰還せよ

第一護衛隊信令

 16.12.23:第一護衛隊信令第2号:
       第二十驅逐隊司令は其の隊の一艦をして23日1200当地発馬來部隊信電令第5号に依る任務に
       従事せしめ聖雀沖に於て後令を待たしむべし

 16.12.27:第一護衛隊信令第4号:
       当地在泊中、艦内哨戒第三配備12節一時間待機(驅逐艦一は12節15分間待機)となせ

 16.12.27:第一護衛隊信令第5号:
       当地在泊中、軍艦、驅逐艦は日没後より日出迄各内火艇一(短艇軍装をなす)を準備し置き
       川内艦長所定に依り泊地夜間警戒に任ずべし

 16.12.28:第一護衛隊信令第6号:
       第一護衛隊信令第5号に依る泊地夜間警戒は本日2400迄とす
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 17.01.02:第一護衛隊信令第1号:
       当隊3日1800当地発虎門に回航す

 17.01.06:第一護衛隊信令第2号:
       驅逐艦は虎門に回航、川内は南大澳西方海面を機宜行動し後令を待て

 17.01.27:第一護衛隊信令第3号:
       本日日没以後の泊地警戒要領左の通定む
      1.警戒艦の配備
         第二十驅逐隊 Burong島の310度線上、同島より10、14、18浬に各一隻
         第十一驅逐隊は同島の270度9浬に一隻、Layak島の70度線上西より6粁、12粁に各一隻
         掃海艇はLayak島の290度線上2浬、4浬に各一隻
         川内はBurong島の285度16浬
      2.各艦は右配備点を中心とし機宜南北を移動哨戒す、但し驅潜艇の哨戒は現実施要領通りとす

 17.02.17:第一護衛隊信令第4号:
       長沙丸艦長はムントクに在る海軍拿捕船処理に任ずべし

 17.03.11:第一護衛隊信令第5号:
      1.敵艦艇及び飛行機に対し特に警戒を厳にせよ
      2.2100以後軍艦、驅逐艦は24節20分全力一時間待機となせ
        但し掃海艇の機関待機は同隊司令の定むる所に依る
      3.今夜川内はDN哨区の南部を機宜行動す

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