瑞鳳丸の船歴

 年 月 日:船歴

05.09.22:起工 05.12.20:進水、命名:瑞鳳丸 06.01.31:竣工
06.01.--:新規登録:船籍港:下關市 13.--.--:変更登録:船籍港:東京市 13.11.08:(鮪漁場調査第1次航)パラオ〜11.20パラオ 13.11.22:(鮪漁場調査第2次航)パラオ〜11.30パラオ 13.12.03:(鮪漁場調査第3次航)パラオ〜12.08パラオ 14.01.10:(鮪漁場調査第4次航)パラオ〜01.20パラオ 14.01.27:(鮪漁場調査第5次航)パラオ〜02.04パラオ 14.02.07:(鮪漁場調査第6次航)パラオ〜02.13パラオ 14.02.17:(鮪漁場調査第7次航)パラオ〜02.21パラオ 14.02.25:(鮪漁場調査第8次航)パラオ〜03.13パラオ 14.--.--:(鮪漁場調査第1次航) 14.05.21:(鮪漁場調査第2次航)パラオ〜06.03パラオ 14.06.07:(鮪漁場調査第3次航)パラオ〜06.18パラオ 14.06.23:(鮪漁場調査第4次航)パラオ〜07.17パラオ 15.--.--:下田船渠にて検査 15.05.04:(鮪漁場調査第1次航)パラオ〜05.30パラオ 15.11.10:(鮪漁場調査第2次航)パラオ〜12.28パラオ 16.02.09:(鮪漁場調査第1次航)パラオ〜02.18パラオ 16.02.25:(鮪漁場調査第2次航)パラオ〜03.07パラオ 16.03.20:(鮪漁場調査第3次航)パラオ〜03.27パラオ 16.04.09:(鮪漁場調査第4次航)パラオ〜04.17パラオ 16.11.25:(鮪漁場調査)マラカル〜11.27マラカル 17.01.08:(鮪漁場調査)マラカル〜01.10マラカル 17.01.12:(鮪漁場調査)マラカル〜01.15マラカル 17.01.19:(鮪漁場調査)マラカル〜01.23マラカル 17.04.05:(鮪漁場調査第1次航)--〜05.26−− 17.06.17:兵備三機密第17号の6の28:船舶借用の件通知 17.06.26:横須賀鎮守府に授受委託 17.06.30:借用発令
17.07.01:借用授受 --.--.--:船長:海軍嘱託 尼子 塚夫(南洋庁技手) 18.03.24:兵備三機密第18号ノ3ノ34:兵備三機密第18号ノ2ノ49による返却を暫く延期 18.03.27:兵備三機密第18号ノ2ノ49:船舶返却の件通知 18.07.01:東京市と東京府は廃止され東京都となる 18.10.08:兵備三機密第18号ノ10ノ13:船舶借用の件通知       左記に依り船舶を借用せられ候        記      1.借用船舶名附表の通      2.本船は特設驅潜艇とせらる      3.本船の所管に関しては別に査定せらる        但し授受及整備担当を佐世保鎮守府に指定せらる      4.本船の艤装に関しては別に訓令せらる      5.本船の定員に関しては特設驅潜艇乗員標準に依る(所属隊に臨増)        但し固有船員の大部を軍属として残留せしめ定員に代うることを得      6.本船の借用条件に関しては海軍省経理局に於て別に船主側と協定す      7.本船の配属に関しては附表附記の通予定せらる       (別表--詳細不明) 18.11.12:官房機密第5702号:借用及徴傭船を特設驅潜艇として艤装の件訓令       横須賀、呉及佐世保海軍工廠をして首題の件左記に依り施行せしむべし        記      1.船名        別紙の通        但し爾後変更の場合は海軍省兵備局長をして直接関係鎮守府参謀長宛通知せしむ      2.工事要領        特設驅潜艇としての任務に適する如く船体機関を整備するの外左の標準に依り兵器を装備する        ものとす        但し兵器準備著しく遅るるものは配属地の海軍工作部に委託することを得        尚詳細に関し要すれば海軍艦政本部長をして直接横須賀、呉及佐世保海軍工廠長に通牒せしむ       (イ)砲煩兵器          総噸数 五〇〇噸以上のもの           短五糎砲         1基( 20発)           九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)          同   一〇〇噸以上のもの           九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)          同   一〇〇噸未満のもの           九二式七粍七単装機銃   1基(700発)       (ロ)音響兵器          仮称軽便探信儀       差当り五隻に付一組の標準に依り          仮称簡易水中聴音機   } 適当なる船に装備するものとす        (ハ)爆雷兵器          九五式爆雷完備       12個 但し船型に応じ適宜増減することを得          投下軌道(三箇載)     2條       (二)光学兵器          八糎双眼望遠鏡       適当なる船30隻に各1組          七倍稜鏡双眼鏡       3個       (ホ)電気兵器          信号燈         } 所要数          照明燈      3.所要兵器        横須賀、呉及佐世保海軍軍需部在庫兵器を供給し其の船名、品名、数量等詳細を        海軍艦政本部長に通知するものとす      4.試験        重心試験並に適宜船体機関及装備兵器の作動確認試験を実施するの外砲一門に付一発        機銃一挺に付十発の発射試験を施行するものとす      5.完成期        入港後成るべく速に      6.費目       (省略)     (別紙抜粋)       整備担当佐世保       船名:瑞鳳丸、噸数:一八三 19.04.25:爆雷3個補給
19.06.10:入籍:内令第753号:特設驅潜艇、舞鶴鎮守府所管 19.06.10:内令第751号:第三南遣艦隊所属 19.06.10:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第三南遣艦隊 20.02.14:(タモ43船団護衛)基隆〜02.18上海 20.03.05:内令第203号:青島方面特別根據地隊所属 20.03.05:戦時編制:支那方面艦隊附属青島方面特別根據地隊 20.08.15:青島
20.08.15:残存 22.05.03:除籍:復二第327号 20.08.10:返却

同型船

 なし。

兵装

 要調査。

写真資料

 「昭和八年版漁船建造必携」 S08.01 モーターシップ雑誌社(P.28)
 「昭和十一年版漁船建造必携」 S10.02 モーターシップ雑誌社(P.10)
 「商船建造の歩み」 S34.08 三菱造船株式会社(P.138)
 The Far Eastern Review 1932.1

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