第二號海王丸の船歴

 年 月 日:船歴

T15.04.15:起工 T15.06.28:進水、命名:海王丸 T15.08.10:竣工
T15.08.--:新規登録:所有者:長崎縣、           登録総噸数:62 07.--.--:変更登録:登録総噸数:63(註:官報廣告に見当たらない) 15.10.--:検査 18.10.03:機密佐世保鎮守府命令第367号:       佐世保海軍艦船部長は左に依り海軍省徴用船舶の授受を行うべし      (抜粋)        船名:海王丸、船舶番号:31395、総噸数:62、       授受期日:授受主任をして通知せしむ、       記事:特設驅潜艇として艤装整備の上南方派遣の予定
18.10.03:借用授受 18.10.19:借用発令 18.11.12:官房機密第5702号:借用及徴傭船を特設驅潜艇として艤装の件訓令       横須賀、呉及佐世保海軍工廠をして首題の件左記に依り施行せしむべし        記      1.船名        別紙の通        但し爾後変更の場合は海軍省兵備局長をして直接関係鎮守府参謀長宛通知せしむ      2.工事要領        特設驅潜艇としての任務に適する如く船体機関を整備するの外左の標準に依り兵器を装備する        ものとす        但し兵器準備著しく遅るるものは配属地の海軍工作部に委託することを得        尚詳細に関し要すれば海軍艦政本部長をして直接横須賀、呉及佐世保海軍工廠長に通牒せしむ       (イ)砲煩兵器          総噸数 五〇〇噸以上のもの           短五糎砲         1基( 20発)           九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)          同   一〇〇噸以上のもの           九三式十三粍単装機銃六型 1基(300発)          同   一〇〇噸未満のもの           九二式七粍七単装機銃   1基(700発)       (ロ)音響兵器          仮称軽便探信儀       差当り五隻に付一組の標準に依り          仮称簡易水中聴音機   } 適当なる船に装備するものとす        (ハ)爆雷兵器          九五式爆雷完備       12個 但し船型に応じ適宜増減することを得          投下軌道(三箇載)     2條       (二)光学兵器          八糎双眼望遠鏡       適当なる船30隻に各1組          七倍稜鏡双眼鏡       3個       (ホ)電気兵器          信号燈         } 所要数          照明燈      3.所要兵器        横須賀、呉及佐世保海軍軍需部在庫兵器を供給し其の船名、品名、数量等詳細を        海軍艦政本部長に通知するものとす      4.試験        重心試験並に適宜船体機関及装備兵器の作動確認試験を実施するの外砲一門に付一発        機銃一挺に付十発の発射試験を施行するものとす      5.完成期        入港後成るべく速に      6.費目       (省略)     (別紙抜粋)       整備担当佐世保       船名:第二號海王丸、噸数:六三
18.12.01:入籍:内令第2565号:特設驅潜艇、呉鎮守府所管、      特設艦船としての期間、「第二號海王丸」と呼称する 18.12.01:内令第2579号:第二十六特別根據地隊所属 18.12.01:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第二南遣艦隊第二十六特別根據地隊 18.12.15:戦時編制:聯合艦隊南西方面艦隊第四南遣艦隊第二十六特別根據地隊 19.01.--:〜02.01那覇02.14〜02.28高雄 19.03.21:(タマ13船団護衛)高雄〜 19.04.02:我鸞鼻〜04.04マニラ04.11〜04.14セブ04.16〜04.17ザンボアンガ04.18〜      〜04.21ダバオ04.23〜04.26メナド04.30〜 19.05.15:軍隊区分:機密第六警備部隊命令作第7号:南西方面部隊濠北部隊第六警備部隊主隊 19.06.01:リボボ〜06.02ヌゴロポポ06.02〜06.04ペタク06.04〜06.06カウ 19.06.12:カウ〜06.19ペタク06.19〜06.21ポシポシ06.21〜06.21カウ 19.06.24:カウ〜06.05ヌゴロポポ岬06.25〜07.03ヌゴロポポ岬07.03〜07.05ワヤムリ岬07.05〜      〜07.09ペタク07.09〜07.11ワヤムリ岬07.11〜07.12カウ 19.07.01:艦隊区分:機密第四南遣艦隊法令第22号:第二十六特別根據地隊(426) 19.07.18:カウ〜07.20ヨエファ07.20〜07.21テルテナ07.22〜07.24ダマル07.27〜 19.07.25:軍隊区分:機密濠北部隊命令作第14号:第六警備部隊 19.07.29:1150 ホヤ岬にて対空戦闘:      1300 ホヤ岬にてB-25 2機の攻撃を受け直撃弾、瞬時に沈没
19.07.29:沈没 20.04.10:除籍:内令第317号 20.12.31:返却
喪失場所:N00.04-E127.54 ハルマヘラ島ウェダ湾ホヤ泊地 喪失原因:B-25による空爆

同型船

 なし。

兵装

 要調査。

写真資料

 要調査

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