公稱第383號の船歴
年 月 日:船歴
M28.01.27:官房第234号:
石炭運搬用船十五隻水船五隻の材料を横須賀鎮守府に於て製造し佐世保鎮守府監督部を経て
漸次其地(旅順)へ回送せしむべきに付工作部に於て組立其地及び大連灣用に充つべし
--.--.--:艦本第----号:
命名:雑役船「公稱第三八三號」
船種:水船
所属:旅順口海軍根據地知港事廰附属
M28.05.25:官房第1871号ノ8:水船の材料佐世保鎮守府へ積戻しの件伺い通取計うべし
M28.10.10:官房第3853号:旅順口根據地隊より積戻したる水船四隻の内二隻は呉鎮守府へ回送すべし
M28.10.10:官房第3853号ノ2:
襄に横須賀鎮守府に於て製造し旅順口根據地へ送付したる水船材料今般同地より佐世保
鎮守府へ積戻したるうち水船二隻分其府へ回送せしむるに付其府に於て組立方取計うべし
--.--.--:起工
--.--.--:進水
--.--.--:竣工
--.--.--:所属:呉鎮守府知港事廰保管
M29.12.--:受領
M30.10.08:所属:呉鎮守府軍港部保管
M33.05.20:所属:呉海軍港務部保管
M33.10.24:呉鎮第5932号:船舟使用の義に付上申
M33.10.31:海總第2837号ノ2:港務部に於いて使用の件認許
M37.04.17:呉鎮第1548号:経年使用の結果自然海水侵入し水船としては到底使用難致候得共
少しく修理を施せば尚石炭搭載用として差支えなきものと認め候條
此際石炭船として使用方御認許相成度
M37.04.21:官房第1486号ノ2:水船を石炭搭載用として使用の件認許
--.--.--:
同型船
公稱第379號、公稱第380號、公稱第381號、公稱第382號、公稱第439號、公稱第440號、
公稱第441號、公稱第442號、公稱第443號。
兵装
なし。
写真資料
要調査。
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