第一元日丸の船歴

 年 月 日:船歴

T--.--.--:起工 T15.04.--:進水、命名:第一元日丸 --.--.--:竣工
02.04.06:汽船捕鯨業許可       許可番号:第三八號       名義:須田孝太郎       操業区域:北緯二十度及北緯五十二度三十分の緯線並            東経百十八度及東経百五十九度の経線に依りて囲まれたる区域以外の海面       許可期間:五箇年       条件又は制限        鯨漁時期:周年 03.07.--:汽船捕鯨業許可失効(廃業) 03.07.14:汽船捕鯨業許可       許可番号:第三八號       名義:東洋捕鯨株式會社       操業区域第一:        北緯二十度及北緯五十二度三十分の緯線並東経百十八度及東経百五十九度の経線によりて        囲まれたる区域以外の海面       操業区域第二:操業区域第一以外の海面にして左の区域        豊後國佐賀関より日向國都井崎に至る間の沖合        安房國蒲生田崎より伊豫國由良崎に至る間の沖合        志摩國大王崎より紀伊國比井崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        遠江國御前崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        根室國納沙布岬より日高國襟裳岬及同択捉島西南の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國色幌筵島及占守島周囲の沖合       許可期間:五箇年       条件又は制限        根據地:東洋捕鯨株式會社細島、甲浦、串本、大島、小笠原、小名浜、鮎川、釜石、鮫、            室蘭、霧多布、単冠、内保、網走、斜古丹、紗那、村上湾の各事業場        鯨漁時期:周年        其の他:         一 工船蟹漁業の操業を妨ぐべからず         二 操業区域第二に於て漁獲すべき鯨は抹香鯨にして体長30尺以上のものに限る
03.08.--:新規登録:所有者:株式會社大阪鐵工所、           登録総噸数:213 03.12.20:変更登録:所有者:東洋捕鯨株式會社 04.03.27:変更登録:登録総噸数:211 08.07.11:汽船捕鯨業許可       許可番号:第七四號       名義:東洋捕鯨株式會社       操業区域:        日向國都井崎より豊後國佐賀関に至る間の沖合        伊豫國由良崎より阿波國蒲生田崎に至る間の沖合        紀伊國比井崎より志摩國大王崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        安房國洲ノ崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        渡島國恵山岬より根室國納紗布岬に至る間の沖合        北見國知床岬より同宗谷岬に至る間の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國色幌筵島及占守島周囲の沖合       許可期間:昭和08年07月15日より起算して五箇年       条件又は制限        根據地:東洋捕鯨株式會社細島、甲浦、串本、大島、小笠原、小名浜、鮎川、釜石、鮫、            室蘭、霧多布、斜古丹、紗那、単冠、内保、加熊別、網走の各事業場        鯨漁時期:周年        其の他:         一 漁獲すべき鯨は抹香鯨にして体長30尺以上のものに限る         二 主として沿岸を距る百浬以上の海面に於て操業すべし 09.06.30:汽船捕鯨業許可       許可番号:第九三號       名義:日本捕鯨株式會社       操業区域:        日向國都井崎より豊後國佐賀関に至る間の沖合        伊豫國由良崎より阿波國蒲生田崎に至る間の沖合        紀伊國比井崎より志摩國大王崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        安房國洲ノ崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        渡島國恵山岬より根室國納紗布岬に至る間の沖合        北見國知床岬より同宗谷岬に至る間の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國色幌筵島及占守島周囲の沖合       許可期間:昭和09年07月01日より起算して五箇年       条件又は制限        根據地:日本捕鯨株式會社細島、甲浦、串本、大島、小笠原、小名浜、鮎川、釜石、鮫、            室蘭、霧多布、網走、斜古丹、紗那、単冠、内保、加熊別の各事業場        鯨漁時期:周年        其の他:         一 漁獲すべき鯨は抹香鯨にして体長30尺以上のものに限る         二 主として沿岸を距る百浬以上の海面に於て操業すべし 09.07.18:変更登録:所有者:日本捕鯨株式會社 09.10.11:定期検査 11.09.16:汽船捕鯨業許可失効(廃業) 11.09.16:汽船捕鯨業許可       許可番号:第一一七號       名義:共同漁業株式會社       操業区域:        大隅國奄美諸島周囲の沖合        豊後國佐賀関より日向國都井崎を経て大隅國野間岬に至る間の沖合及其の間に於ける        種子島、屋久島其他諸島の周囲の沖合但し鹿児島湾を除く        紀伊國比井崎より志摩國大王崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        下総國犬吠崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        渡島國恵山岬より根室國納沙布岬に至る間の沖合        北見國知床岬より同宗谷岬に至る間の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國幌筵島及占守島周囲の沖合        對馬國周囲の沖合        肥前國五島列島周囲の沖合        對馬國三島燈台より肥前國五島列島を経て筑前大島に至る間の沖合及其間に於ける        各島嶼の周囲の沖合       許可期間:昭和11年09月16日より起算して五箇年       条件又は制限        根據地:共同漁業株式會社久根津、外ノ浦、大島、小笠原、鮎川、釜石、鮫、加熊別、        霧多布、紗那、斜古丹、単冠、網走、大河内、壹岐、有川、呼子の各事業場        鯨漁時期:周年 11.10.07:変更登録:所有者:共同漁業株式會社 12.05.10:変更登録:所有者:日本水産株式會社に商号変更 12.06.19:変更登録:登録総噸数:216 12.09.06:汽船捕鯨業許可証書換       名義:日本水産株式會社       根據地:共同漁業株式會社を日本水産株式會社捕鯨部に変更 12.09.24:中間検査 13.10.15:定期検査 14.10.07:中間検査
15.10.02:徴傭 15.10.15:入籍:内令第707号:特設驅潜艇、横須賀鎮守府所管 15.10.15:驅潜艇長:海軍豫備大尉 鳥塚 壽平 15.11.15:特設驅潜隊編制:内令第838号:第五十五驅潜隊 15.11.15:艦隊編制:聯合艦隊第四艦隊第三根據地隊第五十五驅潜隊 15.12.11:横須賀〜12.30パラオ 16.01.15:特設驅潜隊編制:内令第29号:第五十五驅潜隊 16.02.01:第三根據地隊機密第108番電:略称:第551号驅潜艇 16.09.01:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三根據地隊第五十五驅潜隊 16.09.01:艦隊区分:第四艦隊機密第228番電:(46)第三根據地隊(4)第五十五驅潜隊 16.10.05:驅潜艇長:海軍豫備中尉 村田 藤一 16.10.15:特設驅潜隊編制:内令第1251号:第五十五驅潜隊 16.12.--:艦隊区分:第三根據地隊(4)第五十五驅潜隊第一小隊(1) 16.12.--:軍隊区分:パラオ方面防備部隊 16.12.--:パラオ〜01.03パラオ 17.01.05:パラオ〜01.07パラオ 17.01.10:パラオ〜01.13パラオ 17.01.15:パラオ〜01.18パラオ 17.01.21:パラオ〜01.22パラオ 17.02.01:パラオ〜02.04パラオ 17.02.05:パラオ〜02.07パラオ 17.02.08:パラオ〜02.08ガツレル02.08〜02.08パラオ 17.02.09:パラオ〜02.09ガツレル02.09〜02.09パラオ 17.02.10:パラオ〜02.10パラオ 17.02.12:パラオ〜02.15パラオ 17.02.17:パラオ〜02.18パラオ 17.02.19:パラオ〜02.21パラオ 17.02.23:パラオ〜02.25パラオ 17.03.01:パラオ〜03.05パラオ 17.03.07:パラオ〜03.09パラオ 17.03.11:パラオ〜03.13パラオ 17.03.15:パラオ〜03.17パラオ 17.03.16:驅潜艇長:海軍豫備大尉 村田 藤一 17.03.19:パラオ〜03.20パラオ 17.03.21:パラオ〜03.24パラオ 17.03.26:パラオ〜03.29パラオ 17.04.01:パラオ〜04.02パラオ 17.04.03:パラオ〜04.04パラオ 17.04.10:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三特別根據地隊第五十五驅潜隊 17.04.11:パラオ〜04.12パラオ 17.04.14:パラオ〜04.16パラオ 17.04.22:パラオ〜04.23パラオ 17.04.26:パラオ〜04.27パラオ 17.04.30:パラオ〜05.01パラオ 17.05.05:パラオ〜05.06パラオ 17.05.08:パラオ〜05.09パラオ 17.05.12:パラオ〜05.13パラオ 17.05.16:パラオ〜05.17パラオ 17.05.18:パラオ〜05.18パラオ 17.05.19:パラオ〜05.21パラオ 17.05.28:パラオ〜05.29パラオ 17.05.31:特設驅潜隊編制:内令第980号:第五十五驅潜隊の項を削る 17.05.31:内令第985号:第三特別根據地隊所属 17.05.31:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三特別根據地隊 17.06.01:パラオ〜06.02パラオ 17.06.05:パラオ〜06.06パラオ 17.06.09:パラオ〜06.10パラオ 17.06.13:パラオ〜06.14パラオ 17.06.14:パラオ〜 17.06.15:内令第1051号:第四十三警備隊所属 17.06.15:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第四根據地隊第四十三警備隊 17.11.20:内令第2141号:呉鎮守府所管に変更 18.01.13:(船団護衛)パラオ〜マニラ向け航行中
18.01.14:沈没 18.05.15:除籍:内令第944号 18.05.15:解傭
喪失場所:N09.32-E130.44 パラオ北西400km付近 喪失原因:米潜水艦Searaven(SS-196)の雷撃

同型船

 なし。

兵装

 短八糎砲1門。

写真資料

 「漁船」第七號 漁船協会
 「日立造船百年史」 S60.03 日立造船株式会社
 「船舶百年史」有明書房 S32.09 上野喜一郎 (P.187)
 米軍識別資料"ONI 208-J Supplement No.2 (March 1945) Far-Eastern Small Craft"

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