第五昭和丸の船歴

 年 月 日:船歴

T--.--.--:起工 T13.09.29:進水、命名:Galicia T13.10.--:竣工
T13.10.--:新規登録:所有者:Cia Ballenera Española、船籍港:Algeciras、           登録総噸数:217、登録純噸数:75、           管理者:Lorenz Bruun T15.--.--:管理者:Bruun & von der Lippeに変更 02.--.--:変更登録:登録総噸数:223、登録純噸数:79 02.--.--:信号符字點付:MBSJ 03.--.--:変更登録:所有者:Hvalfangerselskapet Antarctic A/S、船籍港:Tønsberg、           登録総噸数:218、登録純噸数:78 03.--.--:信号符字改正:LGTJ 09.07.--:日本捕鯨株式會社が購入 09.10.11:私設無線電信施設許可:逓信省告示第2579号:      1.施設者名:日本捕鯨株式會社      3.機器装置場所:汽船ガリシヤ(定繋港:大阪)      4.呼出符号:JRRJ 09.10.25:Walvis Bayにて第一次第三種定期検査 09.10.25:登録検査、船級:TK N.S. f (Whaler)、船級番号:476 09.12.12:託送発受所名:逓信省告示第3234号(12.24附):       発受所名:ガリシヤ託送タクソウ(日本捕鯨株式會社ガリシヤ)、呼出符号:JRRJ 09.12.20:託送発受所名改正:逓信省告示第91号(01.16附):       発受所名:ガリシヤ託送タクソウ(共同漁業株式會社ガリシヤ)、呼出符号:JRRJ 09.12.23:諾威から日本への回航の途中、南氷洋で試漁(12.23から53日間)      〜02.28フリーマントル〜03.21神戸 10.04.15:私設無線電信施設廃止:逓信省告示第2366号(09.14附) 10.04.15:託送発受所名削除:逓信省告示第2367号(09.14附) 10.09.05:私設無線電信無線電話施設許可:逓信省告示第2280号:      1.施設者名:日本捕鯨株式會社      3.機器装置場所:汽船第五昭和丸ダイゴセウワマル(定繋港:大阪)      4.呼出符号:JRRJ(無線電話呼出名称:第五昭和丸) 10.09.15:託送発受所名:逓信省告示第2404号(09.18附):       発受所名:第五昭和丸託送ダイゴセウワマルタクソウ(日本捕鯨株式會社第五昭和丸)、呼出符号:JRRJ
10.09.--:新規登録:事由:外国より輸入           改名:第五昭和丸、船舶番号:39661、           所有者:日本捕鯨株式會社、船籍港:東京市、           登録総噸数:219、登録純噸数:79、登録長:33.8、登録幅:7.1、登録深:4.1 10.09.--:中間検査    10.09.15:大阪〜 10.10.16:託送発受所名改正:逓信省告示第2813号(10.29附):       発受所名:第五昭和丸託送ダイゴセウワマルタクソウ(共同漁業株式會社第五昭和丸)、呼出符号:JRRJ 10.--.--:(第一回南氷洋捕鯨)〜11.05操業開始〜03.03操業終了〜04.08神戸 11.01.14:信号符字點付:逓信省告示第62号:JRRJ 11.04.30:汽船捕鯨業許可       許可番号:第一〇一號       名義:日本捕鯨株式會社       操業区域:        大隅國奄美諸島周囲の沖合        日向國都井崎より豊後國佐賀関に至る間の沖合        紀伊國比井崎より志摩國大王崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        安房國洲ノ崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        渡島國恵山岬より根室國納沙布岬に至る間の沖合        北見國知床岬より同宗谷岬に至る間の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國幌筵島及占守島周囲の沖合        能登半島周囲の沖合より出雲國地蔵岬に至る間の沖合        對馬國周囲の沖合        肥前國五島列島周囲の沖合        對馬國三島灯台より肥前國五島列島を経て筑前大島に至る間の沖合其の間に於ける        各島嶼の周囲の沖合       許可期間:昭和11年04月30日より起算して五箇年       条件又は制限        根據地:日本捕鯨株式會社久根津、細島、大島、小笠原、小名浜、鮎川、釜石、鮫、室蘭、            霧多布、斜古丹、紗那、単冠、内保、加熊別、網走、大河内、壹岐、黄島、有川、            呼子の各事業場        鯨漁時期:周年 11.05.26:託送発受所名改正:逓信省告示第1247号(06.03附):       発受所名:第五昭和丸託送ダイゴセウワマルタクソウ(日本捕鯨株式會社第五昭和丸)、呼出符号:JRRJ 11.05.--:中間検査 11.09.16:汽船捕鯨業許可失効(廃業) 11.09.16:汽船捕鯨業許可       許可番号:第一二〇號       名義:共同漁業株式會社       操業区域:        大隅國奄美諸島周囲の沖合        豊後國佐賀関より日向國都井崎を経て大隅國野間岬に至る間の沖合及其の間に於ける        種子島、屋久島其他諸島の周囲の沖合但し鹿児島湾を除く        紀伊國比井崎より志摩國大王崎に至る間の沖合        小笠原島周囲の沖合        下総國犬吠崎より陸奥國尻矢崎に至る間の沖合        渡島國恵山岬より根室國納沙布岬に至る間の沖合        北見國知床岬より同宗谷岬に至る間の沖合        千島國色丹島周囲の沖合        千島國択捉島周囲の沖合        千島國幌筵島及占守島周囲の沖合        對馬國周囲の沖合        肥前國五島列島周囲の沖合        對馬國三島燈台より肥前國五島列島を経て筑前大島に至る間の沖合及其間に於ける        各島嶼の周囲の沖合       許可期間:昭和11年09月16日より起算して五箇年       条件又は制限        根據地:共同漁業株式會社久根津、外ノ浦、大島、小笠原、鮎川、釜石、鮫、加熊別、        霧多布、紗那、斜古丹、単冠、網走、大河内、壹岐、有川、呼子の各事業場        鯨漁時期:周年 11.09.19:変更登録:所有者:共同漁業株式會社 11.10.10:託送発受所名改正:逓信省告示第2734号(10.19附):       発受所名:第五昭和丸託送ダイゴセウワマルタクソウ(共同漁業株式會社第五昭和丸)、呼出符号:JRRJ 11.--.--:(第二回南氷洋捕鯨)〜10.24フリーマントル〜03.29フリーマントル〜 12.04.21:変更登録:所有者:日本水産株式會社に商号変更 12.04.--:中間検査 12.05.04:託送発受所名改正:逓信省告示第1932号(07.03附):       発受所名:第五昭和丸託送ダイゴセウワマルタクソウ(日本水産株式會社第五昭和丸)、呼出符号:JRRJ 12.09.06:汽船捕鯨業許可証書換       名義:日本水産株式會社       根據地:共同漁業株式會社を日本水産株式會社捕鯨部に変更 12.--.--:(第三回南氷洋捕鯨)〜10.20フリーマントル〜03.23フリーマントル〜 13.03.30:横浜にて第二次第一種定期検査 13.--.--:(第四回南氷洋捕鯨)〜10.29フリーマントル〜 14.05.29:訂正登録:登録純噸数:78 14.05.--:中間検査 14.11.27:中間検査 15.06.04:(第一回北洋捕鯨)〜09.15
15.09.26:徴傭 15.10.05:入籍:内令第659号:特設驅潜艇、横須賀鎮守府所管 15.10.05:驅潜艇長:海軍豫備中尉 作田 郁三 15.11.09:株式會社東京石川島造船所にて艤装工事完了 15.11.15:特設驅潜隊編制:内令第838号:第五十五驅潜隊 15.11.15:艦隊編制:聯合艦隊第四艦隊第三根據地隊第五十五驅潜隊 15.12.11:横須賀〜12.30パラオ 16.01.15:特設驅潜隊編制:内令第29号:第五十五驅潜隊 16.02.01:第三根據地隊機密第108番電:略称:第552号驅潜艇 16.09.01:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三根據地隊第五十五驅潜隊 16.09.01:艦隊区分:第四艦隊機密第228番電:(46)第三根據地隊(4)第五十五驅潜隊 16.10.15:特設驅潜隊編制:内令第1251号:第五十五驅潜隊 16.10.15:驅潜艇長:海軍豫備大尉 作田 郁三 16.12.--:艦隊区分:第三根據地隊(4)第五十五驅潜隊第一小隊(2) 16.12.--:軍隊区分:パラオ方面防備部隊 16.12.--:パラオ〜01.03パラオ 17.01.05:パラオ〜01.07パラオ 17.01.10:パラオ〜01.13パラオ 17.01.15:パラオ〜01.18パラオ 17.01.21:パラオ〜01.22パラオ 17.02.01:パラオ〜02.03パラオ 17.02.04:パラオ〜02.07パラオ 17.02.08:パラオ〜02.08ガツレル02.08〜02.08パラオ 17.02.09:パラオ〜02.09ガツレル02.09〜02.09パラオ 17.02.10:パラオ〜02.10パラオ 17.02.12:パラオ〜02.15パラオ 17.02.17:パラオ〜02.18パラオ 17.02.19:パラオ〜02.21パラオ 17.02.23:パラオ〜02.25パラオ 17.03.01:パラオ〜03.05パラオ 17.03.07:パラオ〜03.09パラオ 17.03.11:パラオ〜03.15パラオ 17.03.17:パラオ〜03.19パラオ 17.03.21:パラオ〜03.23パラオ 17.03.26:パラオ〜03.29パラオ 17.04.01:パラオ〜04.04パラオ 17.04.07:パラオ〜04.10パラオ 17.04.10:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三特別根據地隊第五十五驅潜隊 17.04.12:パラオ〜04.13パラオ 17.04.16:パラオ〜04.17パラオ 17.04.19:パラオ〜04.20パラオ 17.04.23:パラオ〜04.24パラオ 17.04.27:パラオ〜04.28パラオ 17.05.01:パラオ〜05.02パラオ 17.05.06:パラオ〜05.07パラオ 17.05.09:パラオ〜05.10パラオ 17.05.16:パラオ〜05.17パラオ 17.05.18:パラオ〜05.18パラオ 17.05.20:パラオ〜05.23パラオ 17.05.25:パラオ〜05.26パラオ 17.05.29:パラオ〜05.30パラオ 17.05.31:特設驅潜隊編制:内令第980号:第五十五驅潜隊の項を削る 17.05.31:内令第985号:第三特別根據地隊所属 17.05.31:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三特別根據地隊 17.06.02:パラオ〜06.03パラオ 17.06.06:パラオ〜06.07パラオ 17.06.10:パラオ〜06.11パラオ 17.06.14:パラオ〜06.15パラオ 17.06.15:内令第1051号:第四十三警備隊所属 17.06.15:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第四根據地隊第四十三警備隊 17.11.20:内令第2141号:呉鎮守府所管に変更 18.02.--:軍隊区分:パラオ警備部隊 18.03.31:水産統制令に基づき日本水産株式會社の権利業務一切を日本海洋漁業統制株式會社が承継 18.2Q :変更登録:所有者:日本海洋漁業統制株式會社 18.06.11:パラオ〜 18.07.01:驅潜艇長:海軍大尉 作田 郁三 18.07.--:軍隊区分:機密カロリン方面防備部隊命令作第22号:パラオ方面警備部隊 18.--.--:〜09.27横須賀 19.01.01:横須賀にて修理中 19.01.01:(現在)驅潜艇長:海軍大尉 作田 郁三 19.01.10:内令第77号:第三十特別根據地隊所属 19.01.10:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三十特別根據地隊 19.03.01:戦時編制:聯合艦隊第四艦隊第三十根據地隊 19.03.04:戦時編制:聯合艦隊中部太平洋方面艦隊第三十根據地隊 19.03.24:(パタ06船団護衛)パラオ〜 19.03.26:(現在)驅潜艇長:海軍大尉 土居 俊則 19.03.30:1930 パラオ南南東60浬にて対潜戦闘:爆雷6個投射 19.03.31:0600 パラオ東水道入口付近にて漁船「海寶丸」の乗員を救助      0630 パラオ東水道外4浬付近にて対空戦闘:短八糎砲、十三粍機銃1,500発発射      0820 主機械停止、発電機電路切断      0850 発電機停止      1000 後部より左舷に傾斜沈没、乗員退艇 19.--.--:引揚 19.07.25:1230 (「第二十七號驅潜特務艇」が曳航)ゴロコッタン島〜      1440 曳索切断      1500 炎上
19.07.25:沈没? 22.05.03:除籍:復二第327号 --.--.--:解傭
喪失場所:マラカル灯台付近 喪失原因:米第58機動部隊艦載機による空爆

同型船

 なし。

兵装

 四十口径短八糎砲1門、十三粍単装機銃1基、爆雷。

写真資料

 「日本水産の70年」 S56.05 日本水産株式会社
 「圖南丸南氷洋捕鯨冩眞帖1935-1936」S11.07 株式會社日産水産研究所
 「海洋發展史」田川大吉郎監修海洋協會発行 S12.08
 "State Library of New South Wales", Reference Code: 9620472

備考

「戦時船舶史」では「1000火災と浸水により船体左舷に傾斜、同時に沈下が始ったためゴロコッタン島に退避、七月二十五日1230 27号驅潜特務艇の曳航をうけ同地発、航行中1445空襲をうけマラカル灯台直下のウルクダーベル島に投錨、1500炎上沈没。」、「太平洋戦争特設艦艇史」では「パラオ南東110km付近を哨戒中空爆をうけ0820航行不能となる。急ぎゴロコッタン島に退避、以後大修理にかかる。」とありますが、少し正確性に欠けます。本船の戦闘詳報(JACAR:C08030270200)によると対空戦闘が行われたのはパラオ南(南)東110km付近ではなくパラオ東水道外4浬付近であり、この位置で本船は沈没しております。パラオ南南東110km付近というは30日の対潜戦闘が行われた場所です。「ゴロコッタン島に退避」以下の記述は「第二十七號」驅潜特務艇の戦闘詳報(JACAR:C08030690400-P60)に基づいていると思われますが、「マラカル灯台直下のウルクダーベル島に投錨」したのは「第二十七號」驅潜特務艇自身であり、「第五昭和丸」の曳索はその前に切断されております。その後、同船の炎上が「第二十七號」驅潜特務艇から確認されておりますが沈没したかどうかまでの記述はありません。「第二十七號」驅潜特務艇の戦闘詳報にでてくる「第五昭和丸」が本船であるという確証は得られませんが、3月31日に沈没したあとも除籍措置が取られていないことから、救難作業が行われた可能性が極めて高いと考えられます。


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